相続問題に重点的に取り組む弁護士が 税務経験を活かしてサポート

クラルス法律会計事務所

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事務所名 クラルス法律会計事務所
電話番号 050-5448-2759
受付時間 平日10:00~17:00
定休日 土日祝
住所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-8 江坂董友ビル 3階
アクセス方法 地下鉄御堂筋線(北大阪急行線)「江坂駅」7番出口 徒歩2分
(江坂董友ビルの隣地に駐車場あり)
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税

クラルス法律会計事務所の強みと特徴

相続の問題解決に豊富な経験をもつ事務所

丁寧な説明を心掛け、相談者目線に立ってご対応

クラルス法律会計事務所は、地下鉄御堂筋線(北大阪急行線)江坂駅7番出口から徒歩2分のアクセスしやすい場所にある法律事務所です。代表弁護士の久保勇二がご相談者の気持ちに寄り添い、わかりやすく丁寧なご説明を心掛けつつ、ご相談者の立場に立ってサポートいたします。

当事務所はかねてより、遺産相続の問題に重点的に取り組んでいます。相続に関する問題は、遺産分割や遺言書の作成、相続税、登記のことなど問題点が多岐にわたる場合が多くあります。いざ相続の不安や疑問、問題に直面して、どこに相談したら良いか迷われることもあるかと思います。

当事務所の久保勇二弁護士は、遺産分割等に関する紛争対応だけでなく、税理士法人において相続税申告等の税務の実務経験も有しています。弁護士と税理士が連携し、煩雑な手続きが重なる相続問題の解決をワンストップでサポートいたします。

土日祝日・夜間も柔軟に対応&完全個室だから安心

当事務所は土日祝日・夜間も柔軟に対応しており、ご要望に応じてオンライン面談も可能です。完全個室のプライバシーに配慮した環境ですので、周りを気にせずご相談いただけます。お客様の話をじっくりとお聴きした上で、最適な解決策を提案させていただきますので、何かの相続問題が生じた場合には、悩みを一人で抱えることなくお気軽にご相談ください。

相続問題には専門的な知識が欠かせない

相続に詳しい弁護士に相談するのがおすすめ

遺産相続は法律や税務の知識が絡んでくるなど、専門的な知見が必要になる部分が少なくありません。ご自身だけで対処しようとすると、そうした知識が不十分なため、本来得ることができたはずの財産を取得できない場合もあります。また家族や親族同士の問題であるからこそ、感情的なもつれが生じてトラブルが深刻化するケースも見られます。そうしたことにならないよう、相続問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

依頼者にとって不利にならない遺産分割を実現

相続が発生したあとは、相続人による遺産分割協議によって、財産をどう分けるかが話し合われます。その際、相続財産には分割しやすい現金や預貯金だけではなく、不動産や株など分割することが難しいものもあります。また、多額の生前贈与を受けている相続人がいたり、被相続人の介護をしていたという場合など、それぞれの主張や利害が対立して話し合いが進まず紛争化してしまうケースも少なくありません。

そんなとき、相続人だけでいくら話し合おうとしても難しい場合が多く、弁護士をはじめとした第三者が間に入ることが必要でしょう。できるだけ早期に弁護士に依頼いただくことで、依頼者ご自身にとって不利にならない遺産分割を実現することができます。

当事務所はこれまで、遺産分割協議はもちろん、裁判所での遺産分割調停も含めて紛争解決には確かな経験を有しています。「弁護士に頼むのはちょっと…」などと躊躇してしまい、結果として何年も紛争が長引いてしまうこともあり得ます。まずは一度相談してみることをおすすめします。

一定の相続人が最低限受け取れる「遺留分」

遺留分侵害額請求は相続開始を知った日から1年が期限

遺留分とは、一定の相続人が最低限受け取ることができる遺産の取り分のことをいい、法律で保障されています。たとえば遺言書に「全財産を長男に譲る」と書かれていたり、生前贈与が発覚した場合、遺留分を侵害されていた人は「遺留分侵害額請求」によって相応の相続分を得ることができます。

遺留分侵害額請求は、相続の開始を知った日から1年以内に行う必要があります。支払いは金銭で行い、相手が請求に応じない場合は調停や訴訟の手続きに移行します。その際には不動産をはじめとした財産評価が重要になりますし、手続きも複雑ですので弁護士に依頼されるのが得策でしょう。

借金のほうが多い場合には相続放棄を検討

相続放棄には3カ月の期限があるので要注意

相続放棄とは、一切の財産を相続する権利を放棄することをいいます。借金などマイナスの財産が多い場合、相続放棄の手続きをとることで借金を相続しないで済みます。

相続放棄には3カ月という期限があり、その期限を過ぎてしまうとマイナスの財産も相続してしまう危険性があります。相続発生後の3カ月はあっという間ですから、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。

遺産が原因で争いが起きないよう事前の対策を

遺産分割について明確な意思表示をするのが遺言

相続は、財産を受け取る側だけの問題ではありません、遺産を遺す側は、ご自身の死後に遺産が原因で争いが起きてしまわないよう準備をしておくことが大切です。主な方法が遺言書の作成であり、または自分で財産管理ができなくなってしまった場合に備えて、家族信託を利用する方法もあります。

特に遺言書を残しておくべきケースとしては、相続財産に不動産が含まれているときや、法定相続人が複数人いたり、法定相続人以外の人に財産を残したい場合や相続させたくない相続人がいる場合、子どものいない夫婦の場合などが挙げられます。こうしたときは、被相続人が遺産分割についての明確な意思表示をしておく必要があり、それが遺産分割トラブルの事前防止にもつながります。

円滑な家族信託を実行するには弁護士にお任せを

当事務所では、遺産分割の中身に関するアドバイスのほか、遺言執行者の指定もお受けできます。遺言執行者になると、相続人全員の戸籍の収集や相続財産の調査、目録の作成などさまざまな手続きが生じます。遺言執行者を弁護士にすることで、そうした手続きに確実に対応することができ、紛争にならないように予防することも可能になります。

また家族信託はご家族同士で契約することができますが、トラブルが起こる可能性はゼロではありません。弁護士にご依頼いただければ、契約書の作成やチェックをはじめ、後に争いが起こらないよう条項の追記などについてご提案いたします。

クラルス法律会計事務所からのアドバイス

早めに専門家に相談して紛争化を防いでほしい

遺産相続をはじめとした法的な問題の解決において大切なことは、早めに専門家に相談することだと考えます。また法的なトラブルが生じないよう予防することも大切です。特に当事務所は相続の問題にこれまで注力して取り組んでおり、確かなノウハウを有しています。相続について困りごとや気になることがありましたら、ぜひお早めにご相談ください。

所属弁護士

久保 勇二 (くぼ ゆうじ)

久保 勇二 (くぼ ゆうじ)

登録番号 No.56607
所属弁護士会 大阪弁護士会

弁護士費用

相談料 相談料 初回相談30分無料
着手金(固定) ①示談交渉
11万円(税込)
②調停(訴訟)
22万円(税込)
※示談交渉から受任し、調停(訴訟)へ移行する場合、追加着手金11万円のみ(税込)。
※事案着手の際に、財産調査等のために特別な手続を要する場合、別途着手金を加算させていただく場合がございます。
※実費を別途頂きます。
※分割払い、クレジットカード払い可。
報酬金 報酬金 経済的利益の額に応じて以下の金額(税込)
300万円以下の部分 経済的利益の11%
※ただし、最低22万円
300万円を超え1,000万円以下の部分 経済的利益の8.8%
1,000万円を超え3,000万円以下の部分 経済的利益の5.5%
3,000万円を超え1億円以下の部分 経済的利益の2.2%
1億円を超える部分 経済的利益の1.1%(税込)
遺言書作成 ①自筆証書遺言
11万円~(税込)
②公正証書遺言
22万円~(税込)
③信託契約書の作成
33万円~(税込)
※実費を別途頂きます。
相続放棄 ①相続開始から3か月を経過していない場合
1名様当たり5万5,000円(税込)
※相続放棄を行う方が2名様以上の場合は、1名様追加ごとに2万2,000円(税込)を加算します。
②相続開始から3か月を経過している場合
1名様当たり6万6,000円(税込)
※相続放棄される方が2名様以上の場合は、1名様追加ごとに3万3,000円(税込)を加算します。
③相続放棄申述の有無の照会
3万3,000円(税込)
④申述期間の伸長の申立て
3万3,000円(税込) 

※実費を別途頂きます。

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

大阪府吹田市広芝町10-8 江坂董友ビル 3階

〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-8 江坂董友ビル 3階

事務所概要

事務所名 クラルス法律会計事務所
代表者 久保 勇二
住所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-8 江坂董友ビル 3階
電話番号 050-5448-2759
受付時間 平日10:00~17:00
定休日 土日祝
備考 事前予約があれば、夜間(21時まで)や土日・祝日も対応

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