遺言作成と執行・死後事務委任から 遺産分割まで全面サポート!

東大阪トライ法律事務所

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事務所名 東大阪トライ法律事務所
電話番号 050-5267-5899
受付時間 平日 9:00〜18:00
定休日 土日祝日
住所 〒577-0056 大阪府東大阪市長堂2-4-20 T&Nビル4階
アクセス方法 布施駅より徒歩5分
  • 電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 相続税

東大阪トライ法律事務所の強みと特徴

地元に根差した地域密着型の事務所

遺産相続の問題も初回相談は30分5,000円(税込)です

「東大阪トライ法律事務所」はラグビーの街で知られる東大阪市の法律事務所です。近鉄布施駅(東北出口)から徒歩3分の場所にあり、地域密着型の事務所として、東大阪市・八尾市・柏原市等の中河内エリアを中心に相続問題にも豊富な経験を有しています。

代表弁護士の楠博匡(くすき・ひろまさ)は東大阪市出身で、花園ラグビー場の近くで育ち、八尾高校時代にはラグビー部に所属して汗まみれ泥まみれの青春の日々を過ごしました。そんな地元の東大阪に貢献したいという思いで、困りごとを抱える方々に対して話をじっくりとお聴きし、さまざまな悩みに親身に寄り添いながら問題解決に努めています。

当事務所の営業時間は9~18時ですが、予約に応じて平日夜間や土日祝日も相談が可能です。遺産相続の問題は初回相談は30分5,000円(税込)です。お気軽にご相談ください。

こんな困りごとがあるときは早めの相談を

相続問題は時間が経つにつれて紛争化のリスクも高まる

遺産相続の手続きを始めることになったときに、遺言書がない場合には、法定相続分にのっとって分割することが基本になります。しかし相続人の誰かが、「長男だから多くもらう」「妹は嫁いだから相続財産は要らないだろう」などと独自の考えを押し付けたりすることでもめてしまうことは少なくありません。

「親と同居していた長男が遺産を隠しているような気がする」
「相続財産の不動産の分割や処分方法がよく分からない」
「生前にすでにかなりの金銭をもらっている相続人がいる」
「頼れる身内が1人もおらず、自分が亡くなったあとのことが心配」…etc.

被相続人が亡くなったあと、遺産相続に際してこうした悩みや不安を抱える人は多くおられるのではないでしょうか。

このほかにも、被相続人の生前に預貯金を引き出す相続人がいて紛争化するなど、遺産分割に関する問題は多種多様です。時間が経つにつれて相続人間のさまざまな感情が入り込んでしまい、紛争化のリスクも高まります。弁護士に相談いただければより迅速な解決が可能ですから、早めに当事務所にお任せください。

親と同居していた長男が遺産を隠している?

遺産分割調停を申し立てて調査を行うことも考える

遺産分割協議が紛争化する例として、一部の相続人による「遺産隠し」「遺産の使い込み」が問題となるケースがあります。一般的に被相続人と同居していた相続人に疑いが持ち上がりやすく、疑義が生じると財産の範囲も確定できないために、遺産分割協議が進められなくなります。

他の相続人に遺産隠しや使い込みの疑いがある場合には、それを証明する事は簡単なことではありません。被相続人の口座から別の相続人の口座などに現金が移し替えられていたり、古い口座の履歴をたどる必要があるため、個人で調べていくことには困難が伴うのです。

本人が隠ぺいや使い込みの事実を認めない場合には、早めに弁護士に相談いただき、遺産分割調停を家庭裁判所に対して申し立てることが肝要です。裁判所に職権で調査してもらうなどで真相を明らかにすることが必要でしょう。

不動産の分割や処分方法がよく分からない…

不動産の分割や登記には専門的な知識・ノウハウが必要

相続財産に不動産が含まれていた場合には、遺産分割の方法にはいくつかあります。それぞれの相続分に応じて不動産を共有する「現物分割」をはじめ、不動産を売却して金銭に換えた後に各相続分に応じて分配する「換価分割」があります。

また自宅などの相続財産にすでに相続人の誰かが住んでいるような場合には「代償分割」の方法が多く用いられます。これは、ある特定の相続人が不動産の所有権を単独で受け継いだ場合に、その他の相続人に対して、相続分に応じた金銭を代償金として支払う方法です。

不動産の内容によって相応しい分配の方法は変わりますから、分割や登記に際しては専門的な知識・ノウハウが必要です。当事務所では、同じビルに司法書士や土地家屋調査士、税理士の事務所があり、連携して問題解決に臨むことも可能ですからご相談ください。

生前に多くの金銭をもらっている相続人がいる…

「特別受益」であれば他の相続人との不公平を是正する

一部の相続人が、被相続人から生前に多額の生前贈与を受けているケースも少なくありません。これを「特別受益」といい、他の相続人との不公平を是正する必要が生じます。

ただし、どこまでが特別受益にあたるかの判断はなかなか難しく、現金のやり取りの場合には古い履歴をさかのぼる必要もあり、証明が困難なケースもあります。まずは詳しい事情をお聞かせいただければと思います。

頼れる身内がおらず、亡くなったあとのことが心配…

「死後事務委任契約」で亡くなった後の事務手続きを代行

高齢社会の進展とともに増えているのが、頼れる身寄りのないお年寄りの問題です。たとえば亡くなった後の葬儀をどうするか、住居などの後始末をどうするか…といった悩みは当事者にとってはとても深刻なものです。

こうした中で増えているのが「死後事務委任契約」です。これは、ご自身が亡くなった後の事務を委任したいと思う人(受任者)に、自分の葬儀や埋葬などに関する事務を委託する委任契約のこと。生前にこの契約を結んでおけば、その契約内容に従って受任者が事務手続きを行ってくれます。

法的手続きは遺言書の作成と執行によって行いますが、一方で、事務手続きの中には遺言書には記載できない項目もあります。当事務所では、遺言書の作成・執行とともに、死後事務委任契約についてのご相談にも乗っています。当職が受任者となって、ご本人が亡くなったあとの事務手続きを担うことも行いますので合わせてご相談ください。

遺言書とともに、死後事務委任契約書を公正証書にしておけば、なお安心いただけると思います。また、認知症などによって判断能力が十分でなくなった方への「成年後見」についても当職で相談に応じますのでおたずねください。

東大阪トライ法律事務所からのアドバイス

トラブルの未然防止には正しい遺言書の作成を

遺産のことで子供たちがもめるのは誰でも避けたいものでしょう。そのためにも、まずは遺言書の作成をお考えになることをおすすめします。当職がご要望を丁寧に聴き取り、後の紛争リスクを十分に検討したうえで公正証書による遺言を作成します。

そして遺産分割の問題は、親族間の感情面のもつれが背景にあることが多く、まずは依頼者の方の話をじっくりとお聴きすることから始まります。問題解決において何が重要なのかを紐解き、一つひとつ丁寧にアドバイスしながら、できるだけ穏便な解決を目指して話を前に進めていきますので、相続関係の問題は当事務所に早めにご相談ください。

所属弁護士

楠 博匡(くすき ひろまさ)

楠 博匡

登録番号 No.39065
所属弁護士会 大阪弁護士会

弁護士費用

初回相談は30分5,000円(税込)です。どうぞお気軽にご相談ください。

費用等につきましては、事案に応じて柔軟に対応いたします。支払方法のご相談も承ります。

依頼者様にご納得いただいたうえで、委任契約を締結しますので、ご安心ください。

アクセス

大阪府東大阪市長堂2-4-20 T&Nビル4階

〒577-0056 大阪府東大阪市長堂2-4-20 T&Nビル4階

事務所概要

事務所名 東大阪トライ法律事務所
代表者 楠 博匡
住所 〒577-0056 大阪府東大阪市長堂2-4-20 T&Nビル4階
電話番号 050-5267-5899
受付時間 平日 9:00〜18:00
定休日 土日祝日
備考

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