遺産分割の紛争解決、遺留分請求から 遺言書作成まで幅広く対応

和泉府中法律事務所(小川敬嗣弁護士)

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事務所名 和泉府中法律事務所(小川敬嗣弁護士)
電話番号 050-5385-1729
受付時間 平日 10:00~20:00、土曜 10:00~15:00
定休日 日曜祝
住所 〒594-0071 大阪府和泉市府中町1丁目10-3 第2泉洋ビル301号
アクセス方法 JR阪和線和泉府中駅徒歩5分
  • 電話受付可能
  • 夜間電話受付可能
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税
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和泉府中法律事務所(小川敬嗣弁護士)の強みと特徴

誠実な対応の「市民のための弁護士」

土曜は通常通り&日曜は事前予約で面談OK

大阪府和泉市の和泉府中法律事務所に所属する弁護士の小川敬嗣(おがわ・けいじ)です。事務所は和泉府中駅から徒歩2分の便利な場所にあり、つねに誠実な対応をモットーに、「市民のための弁護士」として親しみやすさを大事に相談に向き合っています。

面談は完全予約制で個室を用意し、すべてのお客様にとって安心で相談しやすい環境をご提供したいと考えています。土日しか時間が取れなくても当事務所なら心配はご無用。土曜日は通常通り、日曜日は事前予約でのご対応を行っています。

あらゆる相続問題に幅広くご対応

確かなノウハウで「納得のいく解決」を目指す

これまで遺産相続のご相談・ご依頼も数多くお受けしており、遺産分割協議での紛争解決、遺留分侵害額請求、また相続前の対策としての遺言書作成など、相続に関する問題について幅広くサポートしてきました。

たとえば、「自分の死後、遺産を巡る争いが起こらないようにしたい」「身内が亡くなったが残された遺産はどうすればいいのか分からない」「「遺産分割で紛争になりそうで困っている」…などでお悩みの方はできるだけ早めにご相談ください。豊富な経験を活かした確かなノウハウで、依頼者にとって納得のいく解決を目指してまいります。

「財産の使い込み」で紛争化する例も

弁護士が協議の間に入って調整役を担うべき

たとえば遺産分割の局面で紛争になりやすいのは、一つは相続人の誰かが、被相続人の生前に財産を使い込んでしまっていたような事例です。親御さんと同居していた相続人に、そうした疑念が向けられることが多いわけですが、その場合は財産調査によってお金の流れを丁寧に追っていくことになります。

使い込みが悪質な場合には、「不当利得返還請求」という別の訴訟を提起することにもなり、紛争の度合いが非常に深まることになってしまいます。相続問題は親族間の話し合いですから、相続人間でできるだけ穏便な話し合いとなるよう、弁護士が間に入って協議の調整役を努めることも重要です。その意味でも早めの相談が望ましいといえるでしょう。

紛争が深まれば「遺産分割調停」へ

相続法を理解した弁護士が親身にサポート

当職は紛争解決において、最初は交渉から入ることを基本にしています。遺産分割協議でまとまれば、感情的なあつれきもそれほど深まることなく、比較的早い段階で解決へとたどり着くことができるからです。

ただし紛争が深まり、もはや交渉では出口が見つからないときには、速やかに「遺産分割調停」を申立て、裁判所での調停委員をはさんだ話し合いの場に移ることになります。

その際、調停には弁護士を代理人につけることを強くおすすめします。遺産分割については、「相続法」を理解した上でなければ、ご自身の主張を調停委員に的確に伝えるのは難しいものです。法的根拠を示す必要のある事柄も多くありますから、遺産分割調停の場ではぜひ弁護士のサポートをお受けください。

当職は、お互いの言い分がどのように通るのか、調停や審判における「見通し」を依頼者に示しながら、依頼者にとって不利にならないよう親身に対応してまいります。

「遺留分侵害額請求」はお早めに

相続を知ってから1年以内が請求の期限

相続に関する相談の例として、「遺留分」に関するものもこれまで多くお受けしてきました。遺留分とは、一定の間柄の相続人に認められた、民法で決められた最低限の額を請求することができる権利のことです。

たとえば遺言書によって、「遺産をもらうことができない」とされた相続人であっても、遺留分を有する権利のある相続人であれば、それを請求することが可能です。そのことを、「遺留分侵害額請求」といい、相続の発生を知ってから1年以内が期限とされています。

1年という期間は意外と短いものですから、もしも請求が必要な状況があれば、いち早く弁護士に相談されることをおすすめします。

遺言書作成の段階から「遺留分」への配慮を

逆に、遺言書を残す側にとって、すべての財産を1人に相続させたい場合には、必ずと言っていいほど、この「遺留分」が問題になってきます。だからこそ、遺言書を作成する際には、その内容によっては遺留分対策を考慮しなければなりません。

民法の改正によって、現在は相続財産の中に不動産が含まれている場合でも、遺留分は不動産を分けるのではなく、金銭に換えたもので請求することが可能になりました。それでも、遺留分は遺産分割の問題を複雑化してしまう要因の一つになりがちです。被相続人は生前の早い段階からこうした対策について検討しておくことが必要でしょう。

「もめない遺言書」を作るためにアドバイス

後のトラブル回避のためには公正証書遺言で

このように、遺言書を作る際にも、弁護士のサポートを受けた上で、「もめない遺言書」になるよう準備をすべきです。当職はこうした遺言書の作成についても積極的に対応しており、丁寧なアドバイスを提供しています。

遺言書には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」とがありますが、後のトラブル回避を考えれば公正証書で作るほうがメリットも大きいといえます。公正証書遺言は、公証役場において証人2名と公証人の立ち合いのもとで作成し、原本は公証役場に保管されますから安心です。生前からの相続対策として、遺言書の作成は重要といえますから早めに検討されることをおすすめします。

紛争のない財産調査・相続人調査もお任せを

司法書士・税理士とも連携しながら問題に対応

当職では、紛争性がそれほどない場合の、事前の財産調査や相続人調査、また相続放棄の手続きなども代行しています。また、不動産登記については司法書士、相続税が絡む場合には税理士と連携して対応することが可能です。どのような相続案件でも柔軟にご対応しますので遠慮なくご相談ください。

小川敬嗣弁護士(和泉府中法律事務所)からのアドバイス

紛争性が浅い段階で対処すれば、早期の解決が可能になります

相続に直面された際には、遺産相続は手続きが複雑な面もありますから、できるだけ速やかに相談されるほうが良いでしょう。当職は依頼者の方とのコミュニケーションを大切に、一つひとつの事柄に丁寧に対応してまいります。紛争が深まらないうちに連絡をいただければ、早期の解決が可能になりますので、まずは一度ご連絡いただければ幸いです。

所属弁護士

小川 敬嗣(おがわ けいじ)

登録番号 No.48234
所属弁護士会 大阪弁護士会

弁護士費用

1. 相談料

5,500円(30分を超えた場合、30分毎に5,500円が追加となります)。

2. 事件処理費用

(1)訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+99,000円 11%+198,000円
3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+759,000円 6.6%+1,518,000円
3億円以上の場合 2.2%+4,059,000円 4.4%+8,118,000円

※着手金の最低額は、110,000円とします。

(2)調停事件及び示談交渉事件

着手金、報酬金はそれぞれ(1)に準じるものとします。

但し、それぞれの額を3分の2に減額することがあり、示談交渉から調停、示談交渉又は 調停から訴訟その他の事件を委任されたときの着手金は、(1)又は(5)の額の2分の1とします。

(3)契約締結交渉

(2)に準じます。

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

大阪府和泉市府中町1丁目10-3 第2泉洋ビル301号

〒594-0071 大阪府和泉市府中町1丁目10-3 第2泉洋ビル301号

事務所概要

事務所名 和泉府中法律事務所(小川敬嗣弁護士)
代表者
住所 〒594-0071 大阪府和泉市府中町1丁目10-3 第2泉洋ビル301号
電話番号 050-5385-1729
受付時間 平日 10:00~20:00、土曜 10:00~15:00
定休日 日曜祝
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