事務所名 | 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ 堺オフィス |
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電話番号 | 050-5385-5033 |
受付時間 | 毎日8:30〜19:00 |
定休日 | なし |
住所 | 〒590-0075 大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル8階 |
アクセス方法 | 南海高野線の「堺東駅」から徒歩1分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ 堺オフィスの強みと特徴
相続分野の問題解決に確かな実績
初回相談料無料&土日祝日の相談もOK!
「弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ 堺オフィス」は、南海高野線の「堺東駅」から徒歩1分のアクセス便利な立地にあります。平日夜間の面談ご対応も可能で、土日祝日も営業しており、初回のご相談は無料です。加えて、弁護士費用の着手金についても安心の返金保証制度を導入しております。詳しくは、直接事務所にお問い合わせください。
当事務所ではこれまで相続分野の問題解決を多数手がけています。相談者のお話をじっくりとお聴きするところから始め、話がしやすい雰囲気の中で「知恵」を尽くし、お客様に最善の結果をもたらすことができるよう全力でサポートいたします。
トラブルが起きやすい遺産分割の局面
早めに弁護士に相談して事態の打開を図るべき
遺産相続が生じたあと、とかくトラブルになりやすいのが、遺産分割の局面です。お亡くなりになられた方(被相続人)の遺産分割については、いずれの相続人の方も納得されて、気持ちよく合意に至るのが一番ですが、なかなか上手くいかないことも多いものです。
それまでは特別仲が悪かったというわけではないものの、いざ遺産分割の話し合いになると、感情的な対立からまとまるものもまとまらなくなってしまった…ということはよくあります。そうしたもつれから、相続人間で様々な主張が出てきて、遺産分割協議がまとまらない状況になるわけです。
こうした状況を防ぐためにも、遺産分割の話合いをする際には、まずは弁護士等の専門家にご相談ください。相続に精通している当事務所の弁護士は、これまで様々な種類の相続案件を数多く取り扱ってきていますので、経験を活かした有益なアドバイスをご提供できます。
協議でまとまらなければ遺産分割調停へ
弁護士なら法的根拠に基づいた主張を展開できる
また、相続におけるトラブルや紛争の際に弁護士に依頼をいただくメリットとして、遺産分割の調停申立てを円滑に行い、サポートできる点が挙げられます。「遺産分割調停」では、家庭裁判所において直接他の相続人と話し合うのではなく、調停委員という第三者を間に介して話合いをすることになります。
けれども、調停の際に話を取りまとめる調停委員は、法律の専門家でない委員であることも少なくありません。特別受益や寄与分など民法で認められた権利や、調停での話合いに関しての主張は、弁護士が代理人となって法的根拠に基づいた主張をすることで、有利に運ぶことができるケースが多々あるのです。
弁護士が代理人となって手続を進めることが可能
なお、遺産分割調停の申立ては、自分1人が申立人で、他の相続人は全員相手方となるのですが、弁護士に依頼して調停申立てをする場合には、同じ意向の相続人同士が1人の弁護士を代理人として調停の手続を進めることも可能です。
そして弁護士に代理人を委任すれば、調停期日にご自身が毎回参加しなくても弁護士が出席して手続を進めることができます。こうしたメリットもありますので、遺産分割調停を申し立てる際には、最初から弁護士に相談されることをおすすめします。
財産が隠されているという疑念があるときは…
弁護士に依頼すれば、専門的な調査の方法がある
遺産分割におけるトラブルには、財産を管理していた相続人が財産内容を開示せず、「遺産隠し」を行うようなケースもあります。そして、「遺産隠し」の疑いのある相続人は、それを素直に認めないことが多く、遺産分割が前に進まない状況になりがちです。
こうしたときには、弁護士にご依頼をいただくことで、財産の開示を迫ったり、弁護士会を通して各種団体等に照会をして調査をかけていくことができます。これに対して正当な理由なく回答を拒否することはできませんので、一般の方が調査するより詳細な内容を引き出せる可能性が高いのです。
また、遺産の使い込みが疑われるような場合も同様です。いずれの場合も調査に対して、相手が任意で返還や開示に応じなければ、訴訟を提起することもできます。手続きをスムーズに進めるためにも、財産調査の時点から弁護士に依頼されることをおすすめします。
不動産の相続に関する問題解決もお任せ
不動産は金額も高額になり、何かと争いの種に
遺産分割協議を行うに当たって、遺産の中に不動産があると、預貯金等のように簡単に分割して取得することが難しく、遺産分割協議がスムーズに進まないケースが見られます。遺産分割の方法は状況によって様々で、自宅として引き続き使用するのであれば、現物分割か代償分割で解決を図るべきですし、誰も使用する予定のない土地であれば、売却して現金に換えて分ける換価分割で解決するのが最適といえます。
不動産は金額も高額となることから、何かと争いの種になってしまいがちです。それだけに安易に手続きを進めてしまうと、後で思わぬ不利益を被るようなこともあり得るため、専門家の手を借りていただく方が安心です。不動産を含む遺産分割協議が必要な場合には、確かな経験をもつ当事務所にどうぞご相談ください。
相続には「遺留分」があることをご存知ですか?
「遺留分侵害額請求」は相続の発生から1年以内に
相続には「遺留分」というものがあるのをご存知でしょうか。遺留分とは、遺言で自分の遺留分が侵害されている場合に、遺留分侵害額を請求することで,最低限の財産を確保することができる権利です。つまり、一定の間柄にある相続人は、遺言書の内容から自分が除外されていたときに、民法で決められた割合の財産を請求することができるのです。
この「遺留分侵害額請求」は、相続の発生を知ってから1年以内に行わなければ権利を失ってしまいますから留意が必要です。もしもこうした状況に該当する方は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ 堺オフィスからのアドバイス
「相続」が「争族」にならないよう、まずは一度相談を
遺産分割・相続の問題は、いったん争いになってしまうと感情的な対立になり、収集がつかなくなるようなことになってしまいがちです。それこそ「相続」が「争族」になってしまうということになりかねず、最悪の場合にはそれまでの家族の信頼関係が一気に崩壊してしまう可能性さえあります。
そうした事態を防ぐためにも、早めに弁護士に相談いただき、適切な対処の仕方を知っていただけると幸いです。遺産分割・相続に強い弁護士が親身にご対応しますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
所属弁護士
太田 泰規(おおた たいき)
登録番号 | No.41491 |
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所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
弁護士費用
相談料 | 初回無料 |
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着手金 | 3万円~(税込) |
報酬金 | 事案によります。 |
遺言書作成 | 11万円~(税込) |
相続放棄 | 相続人一人当たり5万5,000円~(税込) ※実費は別途必要です。 ※複数の相続人から同時に相続放棄をご依頼いただく場合、費用を割り引く場合がございます。詳しくは弁護士にご相談ください。 |
アクセス
〒590-0075 大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル8階
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ 堺オフィス |
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代表者 | 田中 今日太 |
住所 | 〒590-0075 大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル8階 |
電話番号 | 050-5385-5033 |
受付時間 | 毎日8:30〜19:00 |
定休日 | なし |
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