事務所名 | 箕面船場法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5898 |
受付時間 | 毎日 9:00〜18:00 |
定休日 | なし |
住所 | 〒562-0035 大阪府箕面市船場東2-1-20 ABCビル6階 |
アクセス方法 | 幹線道路「新御堂筋」沿い 北大阪急行電鉄『千里中央』 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
-
- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
箕面船場法律事務所の強みと特徴
箕面船場で開業する地域に根差した弁護士
お客様との信頼関係を大切に、親身に向き合う
大阪・箕面市にある「箕面船場法律事務所」の弁護士・脇田圭吾です。箕面船場地域で開業している弁護士は少なく、地域でも貴重な存在です。地域密着型でお客様との信頼関係を大切にした法律事務所であることを大事に日々活動しています。
当事務所は幹線道路である「新御堂筋」沿いに位置し、車でお越しになる場合は分かりやすい場所にあります。周辺にコインパーキングがあり、依頼をいただいた方には駐車代金を事務所で負担するサービスもご用意。また「千里中央」駅から当事務所近くのバス停までは、10分に1本のバスの便がありますからお越しいただきやすいと思います。
親しみやすさとフットワークの軽さが特長
親しみやすさとフットワークの軽さが当事務所の特長であり、相談者様の立場に立って親身に対応いたします。法律問題で困った時、どうすれば良いか分からない時は、決してお一人で悩まないでください。
ご予約時にお伝えいただければ、土日祝日、夜間の対応も可能です。あらゆる問題に対して、最善の解決に向けて尽力いたしますので、いつでも気軽にご相談ください。
「遺留分侵害額請求」の時効は1年
相続が発生したら、できるだけ早く弁護士に相談を
遺産相続について紛争になりがちなケースはさまざまあります。たとえば生前に遺言書が作成されていたものの、特定の法定相続人への遺産分割がまったく為されていないような場合、「遺留分」(相続人が必ず遺産分割を受けることができる一定割合)を侵害されたことになります。その際には、該当する相続人は遺留分に相当する額を請求することができます(遺留分侵害額請求)。
遺留分を請求する側からのご依頼はもとより、請求されたほうの相続人の方からも、その内容が適正なものなのかどうか分からない、という相談もいただきます。「遺留分侵害額請求」の時効は、相続の発生を知ってから1年と短く、早期の相談が欠かせません。できるだけ早めに弁護士にご連絡ください。
相続人同士の主張がぶつかり合って紛争になる
争いの原因として多い「特別受益」や「寄与分」
遺言書のない場合には、法定相続が基準にはなりますが、もちろん相続人同士の合意があれば、遺産をどう分けるかは自由です。それを遺産分割協議で決めていくわけですが、相続人同士の主張がぶつかり合って、なかなか合意に至らないことが少なくないのです。
また被相続人と同居していた相続人が、財産の開示に応じなかったり、すでに財産を使い込んでいるといったケースも見られます。こうした紛争例のときには、生前からのお金の動きを調べるとともに、「特別受益」(生前のうちに受けた贈与などの利益)と考えるかどうかの精査をしていきます。
また親と同居していた相続人が、老後の介護を理由に「寄与分」(被相続人に対して生前に行った特別な貢献)を主張することもよくあります。寄与分が認められるハードルは高いといえますが、介護の実態を客観的に示す資料をそろえることで、該当するかどうかを求めていくことになります。
紛争がこじれないうちに対処することが大事
遺産分割の紛争に直面された場合には、親族間での感情的なあつれきも絡んでしまい、当事者だけでは合意への道筋がなかなか見出せません。弁護士が代理人となって、裁判所での遺産分割調停を活用しながら、できるだけ円滑な解決をはかっていくことが必要です。紛争がこじれないうちに対処することが大事ですから、ぜひ早めにご相談ください。
相続後の紛争を防ぐためにできるコト
遺言書の作成をはじめとした事前の対策がカギ
こうした相続後の紛争を未然に防ぐためにも、事前に遺産分割の内容を被相続人が示しておくことが大切といえます。それを形にしたものが、遺言書です。
遺言書は相続においてトラブルを生まないために作成するものですから、争いを生むようなリスクはできるだけ軽減すべき。そのためにも公正証書遺言で作ることをおすすめしています。公正証書遺言であれば原本を公証役場に保管しますから、紛失や改ざんの恐れがなく、また相続発生後にも検認の手続きが不要ですから手間がかかりません。
遺言作成時の、遺言者の意志能力をある程度証明することにもつながりますから、安全・安心な遺言書として残すことができるわけです。当事務所では、どのような遺言内容にすれば争いが生まれないかを念頭に置きながら、依頼者の方の思いを形にすべく、親身にサポートしていきます。
相続トラブルを防ぐには「遺言書の作成」を
相続対策全般を踏まえ、最も良い方法を選択する
また遺言書の作成とは別に、生前の相続対策のひとつとして「生前贈与」を考える方もおられます。当事務所では、贈与契約の締結など、財産をどう次世代に残すのか、相続対策全般について最も良い方法を選択するために総合的に相談に乗ることができます。
また当事務所では、日ごろから遺産相続に強い税理士と連携しています。相続前にできることとして、相続税への対策は非常に重要です。適正な資産評価も含め、相続税の負担軽減につながるアドバイスを税理士との連携によって行うことができます。
税理士のほかにも、司法書士との連携もあり、不動産の登記などの手続きも当事務所でワンストップでのご対応が可能です。あらゆる遺産相続のご相談に広範囲にお応えできますのでどうぞお任せください。
箕面船場法律事務所からのアドバイス
親族間の関係性がこじれてしまわないよう早めの対処を
遺産相続における親族間の紛争は、当時者同士での解決はなかなか困難です。中には話が前に進まず、争いになったままで長い期間が経ってしまっているような例も少なくありません。そうなると親族間の関係性まで修復不能な状況になりかねず、財産を残した被相続人にとっても不本意なものになってしまいます。
そのようなことにならないよう、生前からの対策が大切であり、相続発生後も争いが深刻にならないよう、早めに弁護士にご相談ください。地域に根差した活動を重視する当事務所が、最後まで親身にサポートさせていただきます。
弁護士費用の詳細
1 遺産整理業務(紛争性がない事務手続き)
※相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書作成等
遺産総額が~500万円 | 手数料27.5万円 | |
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500万円~5000万円 | 1.32%+20.9万円 | |
5000万円~1億円 | 1.1%+31.9万円 | |
1億円~3億円 | 0.77%+64.9万円 | |
3億円~ | 0.44%+163.9万円 |
2 遺産分割、遺留分侵害額請求(紛争性がある場合)
着手金 | 33万円(ご依頼いただく方が1人増えるごとに+11万円) | |
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弁護士報酬 | 相続獲得金額の11% |
3 遺言書作成(非定型)
~300万円 | 手数料 22万円 | |
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300万円~3000万円 | 1.1%+18.7万円 | |
3000万円~3億円 | 0.55%+35.2万円 | |
3億円~ | 0.275%+117.7万円 |
4 遺言執行
~300万円 | 手数料33万円 | |
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300万円~3000円 | 2.2%+26.4万円 | |
3000万円~3億円 | 1.1%+26.4万円 |
5 相続放棄
1名 | 手数料 5.5万円 2人目以降については1人2.2万円ずつ追加。 |
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※上記はすべて税込み価格です。
所属弁護士
脇田 圭吾(わきた けいご)
登録番号 | No.49238 |
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所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
弁護士費用
初回相談料は無料です。まずはご相談下さい。
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アクセス
〒562-0035 大阪府箕面市船場東2-1-20 ABCビル6階
事務所概要
事務所名 | 箕面船場法律事務所 |
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代表者 | 脇田 圭吾 |
住所 | 〒562-0035 大阪府箕面市船場東2-1-20 ABCビル6階 |
電話番号 | 050-5267-5898 |
受付時間 | 毎日 9:00〜18:00 |
定休日 | なし |
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