事務所名 | あすか法律事務所 |
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電話番号 | 050-5448-2781 |
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-15相模屋ビル7階 |
アクセス方法 | JR「浦和駅」西口より徒歩7分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
あすか法律事務所の強みと特徴
3名の弁護士が相続問題に幅広くご対応
遺産分割トラブルや遺留分の問題解決はお任せを
「あすか法律事務所」はさいたま市浦和区にある地域に根差した法律事務所で、JR浦和駅から徒歩10分、さいたま地方裁判所・家庭裁判所へは徒歩5分の場所に位置しています。事務所には3名の弁護士が在籍しており、遺産分割トラブルや遺留分に関する問題解決、相続放棄などを中心に幅広く対応しています。
とくに近年は一人暮らしで亡くなる方や、ご結婚されたが子供がいない方など、いざという時にご家族やご親戚が近くにいないという方も少なくありません。自分ではどうすれば良いのか分からない…といった方も心配は無用です。当事務所で財産調査や相続人調査から丁寧にご対応し、適切に遺産分割の交渉ができるように親身にサポートいたします。
初回相談は1時間無料、お話をじっくりお聴きします
なかでも遺産分割局面で紛争やトラブルに発展してしまうのは、相続人同士の感情的なもつれや長年の人間関係が原因になる場合が多くあります。相談時には法律論だけにとらわれず、お客様の気持ちに寄り添い、言い分にじっくりと耳を傾けることを心がけています。
当事務所では初回のご相談は「1時間無料」でお受けしていますので、費用の心配なく最初の相談が可能です。また平日夕方以降や土日祝日も事前に予約をいただければ柔軟に対応いたしますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
相続人間で様々な主張が出てもめてしまう
当事者同士で解決しようとするとかえって逆効果
被相続人が亡くなって遺産相続の必要性が生じた場合、すべての相続人による遺産分割協議を行うことになります。そこで遺産分割の内容がすんなり決まれば問題ないのですが、往々にしていろいろな主張が出てきてもめてしまうことが少なくありません。また、不動産の分割や有価証券の評価で対立してしまう場合や、あるはずの財産がなくなっている…という「使い込み」の問題が生じるケースもあります。
こうしたとき、やみくもに当事者同士で解決しようとすると、状況がさらに悪化して親族関係に取り返しのつかないヒビが入ってしまうことも考えられます。まずは状況について弁護士に相談をいただき、今後の対処法などを把握してほしいと思います。当事務所では、相続トラブルに直面してお困りの方に的確なアドバイスをさせていただきます。せっかくの親族関係を台無しにしないためにも、早めにご相談いただければ幸いです。
相続財産に不動産が含まれる場合は要注意
不動産業者や司法書士との連携で安心のサポート
相続財産に不動産が含まれる場合は、分け方について複雑さが伴いがちです。売却して金銭に換えて分ける「換価分割」や、相続人の誰かが自宅にそのまま住み続け、他の相続人に代償金を支払う「代償分割」などが主な分割方法となります。こうした場合、不動産の評価額の算定が重要な意味をもちますが、当事務所では日頃から付き合いのある不動産業者などと連携しながら、依頼者の方にとって最もメリットの大きな解決方法をご提案します。
加えて不動産登記に関しては司法書士、相続税が生じるようなときには税理士とも日頃から連携していますのでご心配はいりません。頼りになる他士業の専門家と一緒にあらゆる相続問題に対応してまいります。
「遺留分」に関する問題は弁護士に相談を
遺留分侵害額請求の期限は「1年」だから要注意
また近年増えているのが、「遺留分」に関するご相談です。遺留分とは民法で定められた最低限の遺産を相続できる権利で、一定の続柄にある相続人に認められているものです。たとえば、遺言書で相続人として記されなくても、遺留分の権利のある方は相応の財産を相続することができるわけです。
遺言書で相続人になれなくても、遺留分に該当する方は「遺留分侵害額請求」によって相続財産を得ることができますから早めに弁護士にご相談ください。遺留分が生じるケースは、以前から相続人同士の仲が悪かったり、関係性自体が疎遠であることが多いものです。そのため弁護士が間に入ることが欠かせません。また遺留分の請求は、その侵害を知ってから「1年以内」が期限となりますから速やかに相談されることをおすすめします。
逆に遺留分を請求されて戸惑っている方、お困りの方についても、そのリスクをできるだけ低減させる方向で対応していくこともできます。対象となる財産の評価の問題も絡んできますから、遺留分に関してはご自身で安易に対応せず、弁護士に相談することをお考えください。
協議で長引かせるよりも「遺産分割調停」へ
速やかに調停を申立て、解決を図るのがおすすめ
こうした遺産分割に関する問題は、遺産分割協議に時間をかけても解決できないケースが多々あります。主張内容が平行線のまま時間だけが過ぎてしまったり、そもそも相続人同士でのコミュニケーションが難しく、話し合いさえできないことも少なくないのです。
そのようなときは弁護士にご依頼いただき、裁判所での「遺産分割調停」に解決の場を移すことが有効です。特に相手側が理不尽なことやわがままを言っていると感じる状況では、速やかに調停を申立て、解決を図ることをおすすめします。そのほうが迅速かつ有益な合意へとつなげていける可能性が高いといえます。
そして遺産分割調停では、確かな経験・ノウハウをもつ弁護士に任せていただくことが大事です。当事務所の3名の弁護士は家事問題の調停を積極的に手掛けており、依頼者の方に納得いただける結果をこれまで数多く実現してきました。お客様とのコミュニケーションを緊密に保ちながら、情報共有を大事にしつつ遺産分割調停をサポートしてまいります。
遺産分割トラブルを事前に防ぐには…
公正証書遺言を用意しておくことが大事
遺産分割の際に生じるトラブルを防ぐには、「遺言書」の作成が有効な方法です。遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言などの様式があり、当事務所では安全・安心な公正証書遺言による作成をおすすめしています。遺言書の作成をお考えの方も遠慮なくご相談ください。
あすか法律事務所法律事務所からのアドバイス
依頼者の代弁者となり、ご要望を形にしていきます
遺産分割でもめてしまったときに、なかには「自分が我慢すれば…」と妥協してしまう方もおられるようです。けれども遺産相続はご自身の確固たる権利であり、安易な妥協はすべきではありません。そうしたとき弁護士に相談をいただければ、ご自身の代弁者となって相手との交渉を上手く進めていきます。あきらめてしまう前に、まずは一度当事務所にご相談いただければ幸いです。
所属弁護士
福村 武雄 (ふくむら たけお)
登録番号 | No.28674 |
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所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |
山口 翔一 (やまぐち しょういち)
登録番号 | No.50476 |
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所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |
宮野 大翔 (みやの ひろと)
登録番号 | No.53976 |
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所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |
弁護士費用
相談料 | 初回相談60分無料 60分経過後、または2回目以降のご相談は30分当たり5,500円(税込) |
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着手金 | (1)遺産分割事件 22万円~(税込) (2)遺留分侵害額請求事件 11万円~(税込) ※完全成功報酬方式で契約できる場合もあります。 ※具体的な弁護士費用の金額は、個別にお見積もりいたします。詳しくは弁護士にご相談ください。 ※実費を別途頂きます。 |
報酬金 | (1)遺産分割事件 争いのない部分:獲得した経済的利益の5.5~11%(税込) 争いのある部分:個別にお見積もりいたします。 (2)遺留分侵害額請求事件 獲得した経済的利益の11~22% ※完全成功報酬方式の場合は、別の方法で報酬金を計算いたします。 ※具体的な弁護士費用の金額は、個別にお見積もりいたします。詳しくは弁護士にご相談ください。 |
遺言書作成 | 公正証書遺言作成 11万5,500円~(税込) ※具体的な弁護士費用の金額は、個別にお見積もりいたします。詳しくは弁護士にご相談ください。 ※実費を別途頂きます。 |
相続放棄 | 一人当たり4万4,000円(税込) ※具体的な弁護士費用の金額は、個別にお見積もりいたします。詳しくは弁護士にご相談ください。 ※実費を別途頂きます。 |
相続放全国出張費 | 宿泊を伴わない場合:1万1,000円~3万3,000円(税込) 宿泊を伴う場合:個別にお見積もりいたします。詳しくは弁護士にご相談ください。 |
アクセス
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-15相模屋ビル7階
事務所概要
事務所名 | あすか法律事務所 |
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代表者 | 福村 武雄 |
住所 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-15相模屋ビル7階 |
電話番号 | 050-5448-2781 |
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |