依頼者の意向や利益を尊重しつつ 相手方と粘り強く交渉します

東京新生法律事務所(小森貴之弁護士)

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事務所名 東京新生法律事務所(小森貴之弁護士)
電話番号 050-5267-5842
受付時間 平日 9:30〜17:30
定休日 土日祝日
住所 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-6-2 安井ビル4階
アクセス方法 東京メトロ「人形町」駅から徒歩2分、「水天宮前」駅から同4分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 相続税

東京新生法律事務所(小森貴之弁護士)の強みと特徴

弁護士20名以上を擁する総合法律事務所に在籍

事前の予約をいただければ夜間・土日祝日も面談OK。当弁護士の相談料は2回目まで無料

「東京新生法律事務所」の弁護士・小森貴之です。当事務所は東京メトロ「人形町」駅から徒歩2分、「水天宮前」駅から同4分という分かりやすい立地にあります。相談の受付は9時半~17時半となっていますが、事前の予約をいただければ夜間・土日祝日も面談OK。当弁護士の相談料は2回目まで無料としていますので、どうぞお気軽にご相談ください。

当事務所は各分野に専門家をそろえる総合法律事務所として多彩な案件を手掛けており、私は平成19年から所属しています。事務所内には20数名の弁護士が在籍しており、可能な範囲で弁護士同士が案件の連携や情報の共有を行いながら、解決に結び付けてきた事例が豊富にあります。

おかげで私自身の経験値もおのずと上がり、高いレベルの問題解決力を養うことにつながりました。依頼者の方には、こうした事務所の総合力も心強く感じていただけると思います。

相続の争いは当事者の精神的な負担が大きい

相談者の話にじっくりと耳を傾け、納得のいく解決を目指す

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相続問題は、争う相手が親族であるために精神的な負担が大きくなりがち。同時に問題の中身もデリケートなものであることが多くあります。親族間のこれまでの関係性に亀裂をもたらさないよう、慎重に進めなければなりません。

そのためにはいうまでもなく、相談者の話にじっくりと耳を傾けることが大切です。悩みや問題の背景にある事柄について話をよく聞き、お客様にとっての最終的な納得を目指します。もちろん最終的に訴訟に進んだ場合などでは、審判の内容が依頼者の要望に最大限に応えられないケースも出てくるもの。そんなときにも、依頼者に納得いただけるための努力を怠らず、絶えずお客様の気持ちに寄り添っていきたいと考えています。

私自身、これまで遺産相続の問題解決には注力しており、月に約10件の相談が寄せられています。そして、ご依頼者さまからはGoogleのビジネスプロフィールなどでも大変ありがたいお言葉(口コミ)を多数いただいております。相続問題を数多く扱ってきた弁護士として全力でサポートしますので、安心してお任せください。

相続人全員が合意すれば法定相続にはとらわれない

依頼者の利益を最大限に尊重しながら相手方と粘り強く交渉

相続の際に遺言書がない場合には、基本的に法定相続分にのっとって遺産分割を行うことになります。ただし、相続人全員が合意するのであれば、法定相続分とは異なる遺産分割協議を行っても差し支えありません。

けれども遺産分割協議の背景には、親族間のそれまでの関係性や被相続人との結びつき、積年の思いなどの複雑な要素があり、それらが絡みあってスムーズに分割が進まず紛争化することが少なくないのです。

遺産分割でトラブルとなってしまった場合には、解決への糸口をつかむのは難しいことが多く、調停への移行も考えなくてはいけません。ただ、任意交渉によって相続人間で合意できる場合ももちろんあります。

そのためには、依頼者との信頼関係はもちろんですが、時として紛争の相手方からも一定の信頼を得ることが必要。依頼者の利益と意向を最大限に尊重しつつ、それを汲み取りながら相手方と粘り強く交渉することが大切なのです。

相手方への真摯な対応が功を奏し、任意交渉で解決

私が手掛けた事案の中にも、小さな頃に生き別れとなった姉弟の遺産分割で、親と人生を共にしていたお姉さんのほうが、「やはり財産は自分が100%を相続したい」と主張して当職に解決を依頼された例がありました。

弟さんのほうが「認めたくない」と反論したため、私は弟さんのところに足を運び、親身に話を聞いていきました。そして面談4回目にして、承諾の印鑑をもらうことができたのです。全てが相手と分かり合えるというわけではありませんが、相手の気持ちも理解しながら、真摯な思いを伝え続けていくことで解決につながる例もあるのです。

トラブル回避のためには遺言書の作成を

公正証書遺言による作成を丁寧にサポート

遺産相続において、遺言書がある場合にはもちろん、遺言書の指定が法定相続人に優先します。「相続分は長男が2分の1、次男と三男はそれぞれ4分の1とする」といった指定があれば、それに沿って遺産の内容を決めるための分割協議を行うことになるわけです。

ですから、遺産分割時のトラブルを事前に回避するためにも、生前の遺言書の作成を被相続人にはおすすめしています。遺言は公正証書で作っておくと安心ですから、当職で公証人と連絡を取りながら作成をサポートします。

親が高齢になってきたら備えが必要…

認知症を患った場合には後見人の選任を検討すべき

超高齢化時代を迎え、財産をもつ被相続人が高齢となると同時に、認知症などの疾病を患ってしまうケースが増えています。認知症になると財産管理能力がなくなると見なされ、当然遺言書の作成もできなくなりますから、早めの対応が必要なのは言うまでもありません。

またそれとは別に、親が認知症を患ってしまった場合には、財産を管理するために後見人の選任も必要となってきます。認知症の親と同居する相続人が財産を使い込んでいた…というケースは珍しくありませんから、後見人の選任を一考すべきなのです。こうした場合の相談も、弁護士が積極的に相談に乗ります。

相続が終わらなければ「区切り」にはならない

次の人生に向かう新しい一歩を踏み出してもらうために

いうまでもなく、親をはじめとした被相続人が亡くなることで相続は発生するわけですが、相続人同士のトラブルが続いたままでは、それに関連する人たちはなかなか「区切り」を迎えることができません。葬儀や節目の法事が終わっても、新しい一歩がなかなか踏み出せないのです。

相続という大きな作業が終わったときにこそ、ようやく親の死というものを受け容れ、すべてが終わる「区切り」を迎えることができます。そこから、親族の皆さんも、次の人生に向かう新しい一歩を踏み出すことができるわけです。

そうした節目を少しでも清々しい気持ちで迎えていただくことができるよう、そして家族間に気まずい禍根を残さないよう、弁護士としてしっかりとサポートしていきたいと思っています。

小森貴之弁護士からのメッセージ

相続に備え、無料相談によるアドバイスの活用を

「相続問題はまだまだ先」と思っておられる方は、まずは相談だけでも構いません。備えておくべき事柄について、無料相談で丁寧にアドバイスしますので、ぜひ当弁護士をご活用ください。早めにトラブルの種を摘み、相談者の方が安心できる状況になるようベストを尽くします。

所属弁護士

小森 貴之(こもり たかゆき)

小森 貴之(こもり たかゆき)

登録番号 No.34975
所属弁護士会 東京弁護士会

弁護士費用

費用については、相談時にご説明させていただき、お見積もり致します。

また、費用のお支払方法等の相談にも応じておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

アクセス

東京都中央区日本橋人形町1-6-2 安井ビル4階

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-6-2 安井ビル4階

事務所概要

事務所名 東京新生法律事務所(小森貴之弁護士)
代表者 小森 貴之
住所 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-6-2 安井ビル4階
電話番号 050-5267-5842
受付時間 平日 9:30〜17:30
定休日 土日祝日
備考

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