事務所名 | 倉吉ひかり法律事務所(辻本周平弁護士) |
---|---|
電話番号 | 050-5267-5751 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒682-0803 鳥取県倉吉市見日町317 |
アクセス方法 | JR山陽本線・倉吉駅徒歩約25分 |
- 電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
-
- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 相続税
倉吉ひかり法律事務所(辻本周平弁護士)の強みと特徴
親身に相続に取り組む鳥取県倉吉市の法律事務所
相談者の心情を理解したうえで解決への道筋を示す
倉吉ひかり法律事務所は地域密着型の親しみやすい法律事務所です。男女1名ずつ計2名の弁護士が在籍し、倉吉市を中心に鳥取県全域から幅広いご相談が寄せられています。その中で弁護士の辻本周平は、これまで遺産相続の問題解決を多数経験。被相続人が亡くなる前の相続対策や、相続発生後の遺産分割への対応など、あらゆる遺産相続の問題に親身に対応しています。
私たちが大切にしているのは、相談者の目線に合わせて親身に話を聞くことです。「どんなことで悩んでいるのか」「なにを望んでいるのか」を把握して、その心情を理解するように努めます。そして、解決の道筋と今後の流れをわかりやすく説明します。
相続をめぐる感情的な対立も、弁護士が間に入ることで円滑に解決できる場合が多くあります。当事務所では面談の際に、依頼者の感情をくみ取れるよう丁寧に話をお聞きすることに留意。取るべき法的手段のメリットとデメリットを示した上で、依頼者の方が望む解決のカタチへと導いていきます。
土日や平日夜間の相談も、事前の予約があれば柔軟にご対応。事務所にはお客様駐車場も十分なスペースがありますので、お車でも安心してお越しください。
誰しも相続を争いにはしたくない
事前の対策として最も有効なのが「遺言書の作成」
遺産相続は言うまでもなく親族間の問題であり、誰しもその中で争い事は起こしたくないと考えているはずです。被相続人の側も、相続はできるだけ円滑に終えたいというのが正直な気持ちでしょう。
そう考える方は、生前のお元気なうちから、ぜひ一度弁護士に遺産相続についての相談をしてみてください。争いにならない事前の相続対策について、当職がふさわしいアドバイスを提供します。そして、事前の対策として最も有効なのが「遺言書の作成」です。
遺言書を作る際には、「公正証書遺言」での作成をおすすめします。公証役場で公証人の手によって作成され、原本がそのまま保管されますから、偽造や改ざん、紛失の心配がありません。何よりも、後になって無効主張がされにくいという点が大きなメリットであり、相続の紛争化を防ぐという遺言書の本来の目的に沿ったものであるといえるでしょう。
相続税や不動産への対策も生前から
税理士などの士業ネットワークも豊富
相続において欠かせない事柄のひとつに相続税対策があります。遺言書の内容によって節税を実現する方法もありますから、相続税が発生するような高額の財産のある際には、税理士への相談が欠かせません。当職のほうで懇意にしている税理士をご紹介することも可能ですから、まずはご相談ください。
また土地などの不動産が財産に含まれる場合には、事前に遺言書で分割内容を決めておくことが必要です。相続発生後に協議や調停で遺産分割がまとまらず、審判に委ねられてしまうと、土地が共有名義になってしまい様々な問題が生じる可能性があるのです。不動産が絡む相続については、相続税の問題も含め、特に事前の対策が求められるといえるでしょう。
留意したい遺産相続における「遺留分」
遺言書を作成する際には遺留分への配慮が欠かせない
遺産相続において、「遺留分」というものがあることをご存じでしょうか。民法は一定の相続人に対して、遺言をもってしても奪うことのできない相続人の取り分を用意しています。これを遺留分といいます。たとえば、4人の子どものうちの1人に「相続財産を全部譲る」という遺言を遺しても、他の3人の子どもにも、法で定められた最低限の取り分が認められているわけです。
この場合、3人の子どもが自分の取り分を主張・請求することになり(遺留分侵害額請求)、親族間の感情的な争いのもとになりかねません。つまり遺言書を作成する際には、遺留分への配慮や対策を考えるべきで、早めに弁護士にご相談ください。
紛争化した場合は遺産分割調停へ
迅速に調停に移行させるほうが解決も早くなる
遺言書のない場合には、「遺産分割協議」によって相続人間で遺産をどう分けるかについて決めていくことになります。その過程では、相続人の誰か1人が財産を抱え込んで公平な分割をしてくれないケースや、財産の使い込みが疑われる事例など、相続人間での争いが生じることが少なくありません。
こうした紛争例では、裁判所に「遺産分割調停」を申立て、調停委員をはさんで話し合いを行うことで解決をはかる方が近道と私は考えます。弁護人を代理人に立てて調停に臨み、お互いが考える着地点に向けてすり合わせをはかることで、最終的な解決へと近づいていきます。
交渉にいつまでも時間をかけるよりも、迅速に調停に移行させるほうが結果的に双方の合意も早くなると考えて対応しています。
裁判所からの和解提案を受け入れ解決した事例
依頼者の思いを裁判所に的確に伝えることが大事
「遺言書の無効」と同時に「遺留分減殺請求(現:遺留分侵害額請求)」を申し立て、最終的には和解で終わった事例がありました。相談者から、「被相続人は遺言書の作成時はすでに認知症であり、遺言が書ける状況ではなかった」という主張が為されたものでした。
それを証明するために、当職で、被相続人が遺言作成の前後にデイサービスを利用した状況や行動内容を書面で示し、裁判所から和解の提案を受けるに至ったのです。
最終的には当方の主張が受け入れられ、遺留分を超えて、法定相続分に近い金額での遺産分割を手にすることができ、依頼者からも納得してもらえた事例となりました。金額的な成果ももちろんですが、裁判所がこちらの言い分を理解してくれたことが、依頼者の納得感につながった事例でもあったように思います。
つまり、遺産相続の問題に向き合う弁護士として重要なのは、依頼者の思いを裁判所に的確に伝えること。依頼者の「思い」を、弁護士をはじめとした他の人がどれだけ理解してくれたのかが大切な部分であると考えています。
辻本周平弁護士からのアドバイス
相続における必要な知識を深めるためにも相談を!
相続問題は専門的な事柄や、細かな法的要素が絡むことが多くありますから、決して一人で抱え込むことなく気軽に相談してほしいと思います。依頼すべきかどうかは別にして、まずはお話をお聞かせください。相続において必要な知識を深めるだけでも意味のあることだと思いますので、いつでも当職までご連絡いただければ幸いです。
所属弁護士
濱田 由紀子(はまだ ゆきこ)
登録番号 | No.29030 |
---|---|
所属弁護士会 | 鳥取県弁護士会 |
辻本 周平(つじもと しゅうへい)
登録番号 | No.36259 |
---|---|
所属弁護士会 | 鳥取県弁護士会 |
弁護士費用
相談料は、30分ごとに5,500円(税込)です。
費用については、ご相談時に詳細をお伝えいたしますので、お気軽にご相談下さい。
アクセス
〒682-0803 鳥取県倉吉市見日町317
事務所概要
事務所名 | 倉吉ひかり法律事務所(辻本周平弁護士) |
---|---|
代表者 | 濱田 由紀子 辻本 周平 |
住所 | 〒682-0803 鳥取県倉吉市見日町317 |
電話番号 | 050-5267-5751 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |