下記の情報は2022年02月09日時点での情報です
住所 | 〒500-8836 岐阜県岐阜市西玉宮町1丁目10番地 常川第一ビル2階201 |
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アクセス方法 | 名鉄新岐阜駅・JR岐阜駅から徒歩約5分 |
その他の岐阜県の離婚に強い弁護士
すみよし法律事務所の強みと特徴
気軽に相談できる敷居の低い事務所
懇切丁寧に何度も説明する姿勢で向き合う
岐阜市にある「すみよし法律事務所」の代表弁護士、住吉雅士です。当事務所は名鉄線岐阜駅及びJR線岐阜駅から徒歩5分の便利な立地で、いつでも気軽に相談いただける敷居の低い事務所です。あらゆる問題に対して、依頼者の方が納得できる解決を目指し、懇切丁寧に何度もご説明する姿勢で向き合っています。
これまで離婚に関する相談は数多くお受けしており、面談時から話をじっくりうかがい、お気持ちを汲み取ることでベストな解決策を見つけるよう努めています。初回相談は30分無料でお受けしており、事前に予約があれば平日夜間や土日祝でもOKですので、まずは気軽な気持ちでご相談ください。
まずは何でも遠慮なく相談してほしい
離婚に向けての精神的な負担を大きく軽減
離婚は人生の中での大きな岐路であり、同時に様々な悩みやストレスを伴うものでもあります。また、そもそも離婚すべきなのか、離婚できるのか、離婚するとしたらどのような条件で離婚すべきなのか…人によって悩みは多種多様です。
そうしたとき、「こんな悩みを弁護士にぶつけていいのだろうか…?」などと思わず、遠慮なく弁護士に相談してみてください。離婚に直面すると、とかく感情的にも不安定な状態になり、ご自身だけでは考えが整理できないことが多々あります。弁護士に相談・依頼いただくことで気持ちの整理がつき、相手方との交渉はすべて代行しますから精神的な負担が大きく軽減できます。
離婚の際には、ご自身のため、お子さんのために、親権や養育費、面会交流、財産分与、慰謝料等の条件を、冷静かつ適切に決めることが大切です。ご自身が不利な状況に置かれないよう丁寧にサポートいたしますので、ぜひ早めにご相談ください。
離婚協議書は公正証書にしておくべき
依頼者のご要望を最大限に尊重しながらご対応
協議離婚でまとまるケースでも、たとえば養育費など将来に渡っての取り決めが生じる場合には、離婚協議書を公正証書で作成しておくことが必要です。それによって法的強制力が伴うものになり、途中で支払いがされなくなる…といったリスクを回避できるからです。当事者同士の安易な約束で終わるのではなく、弁護士を間に立てて離婚を成立させることをおすすめします。
離婚協議で合意に至らない場合には、離婚調停を家庭裁判所に申立てることになります。離婚調停の場では、ご自身だけで臨むのではなく、ぜひ弁護士を代理人に付けてください。主張すべき事柄を的確に調停委員に伝え、法的に不利な状況になるのを避けられます。
また調停では、ご自身だけでは精神的に不安に感じることが多々あるもの。その点、弁護士のサポートを受けることで、安心感が非常に高まります。当事務所の弁護士は、依頼者のご要望や意向を最大限に尊重しながら、継続的なコミュニケーションを大事にして対応しますので安心してお任せください。
離婚後の人生のためにもお金の問題は重要
判決や審判の内容を見通しつつ、最善の解決を
協議および調停において決めていくべき条件は多々あります。たとえば財産分与や慰謝料、養育費などお金の問題は、離婚後の生活や人生を見据える上でも、言うまでもなく大事な事柄です。いずれの要素も、依頼者にとっての納得度がより高まる形で決めていくことが欠かせません。それが、離婚後の人生を前向きにスタートすることにつながるからです。
財産分与は夫婦の共有財産を2分の1ずつ分けるものですが、有価証券や不動産など、財産の中身によってはすんなり分けられないものもあります。当職は豊富な経験から得たノウハウで、裁判官が判決や審判の際にどのような分け方にするのかを見通しながら、最善の内容になるよう落とし込んでいきます。
相手側が財産を管理していたような場合には、内容を開示してくれなかったり、隠して出してこないといったケースもあり得ます。そうした場合には、裁判所を通して調査嘱託を申立て、法的にできるかぎりの調査を行うこともできます。ご自身だけでは対処が難しい面もありますので、弁護士のサポートをお受けください。
慰謝料請求に欠かせない「証拠」
状況に見合った適切なアドバイスをご提供
離婚の原因が相手側の不倫・不貞行為などにある場合には、慰謝料を請求することが可能です。その際には、相手の行為を立証するための証拠の確保が不可欠で、状況に見合った適切なアドバイスを当事務所でご提供いたします。
証拠の収集や確保は、別居してしまったあとでは難しい面が生じてくるものです。もしも相手の不倫や浮気などの不貞行為が疑われる場合には、同居の段階からのアドバイスが有効になりますので、早めのご相談を強くおすすめいたします。
親権・面会交流の問題にも親身に対応
子どもとの関係を踏まえて最良の解決を図る
お子さんのいる離婚の場合に大切な要素となってくるのが養育費の問題です。養育費の額は、家庭裁判所が策定する算定表に準じるのがセオリーではありますが、もちろん個別の事情に応じて増減を交渉していくこともあり得ます。当事務所でお子さんの養育の状況を丁寧にお聴きし、ご事情に見合った請求を行っていきます。
親権や面会交流も、言うまでもなく大切な問題です。親権を得たいというご要望は、多くの親御さんから為されるもので、当事務所でもお気持ちに親身に寄り添いながら向き合ってまいります。それぞれのご家庭の事情に沿ったなかで、子どもとの関係を踏まえて対応いたしますので、親権の問題はどうぞ早めにご相談ください。
すみよし法律事務所からのアドバイス
心理的な安心感を得て、「今後」を冷静に考えましょう
離婚問題は誰にも相談できず、一人で悩みを抱え込んでしまうことが少なくありません。その点、弁護士はつねにあなたの味方ですから、安心して何でもお話しいただけます。心理的な安心感を得て、ご自身の今後を冷静に考えることができるようになります。
弁護士はとかく敷居が高いと思われがちですが、当事務所にはまったく当てはまりません。つねに依頼者の方とよく話をしながら、今後について一緒に考えていくスタンスを大事にしたいと考えています。離婚を決めた方はもちろん、離婚を考えているけれどもなかなか決断できない…と不安を抱えておられる方も、まずは気軽な気持ちで相談にお越しいただければ幸いです。
所属弁護士
住吉 雅士(すみよし まさし)
登録番号 | No.55754 |
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所属弁護士会 | 岐阜県弁護士会 |
弁護士費用
初回30分無料
以後、30分ごとに5500円(税込)の相談料が発生します。
※法テラス基準を満たす方は3回まで相談料無料です。
アクセス
〒500-8836 岐阜県岐阜市西玉宮町1丁目10番地 常川第一ビル2階201
事務所概要
事務所名 | すみよし法律事務所 |
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代表者 | 住吉 雅士 |
住所 | 〒500-8836 岐阜県岐阜市西玉宮町1丁目10番地 常川第一ビル2階201 |
受付時間 | 毎日9:00〜19:00 |
定休日 | なし |
備考 |