下記の情報は2024年06月14日時点での情報です
住所 | 〒987-2216 宮城県栗原市築館伊豆1丁目4−22(2階) |
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アクセス方法 |
その他の宮城県の離婚に強い弁護士
築館法律事務所の強みと特徴
これからの生活を考えるために
離婚後の新たな人生を前向きに始めるために…
「築館法律事務所」(代表弁護士・庄司智弥)は宮城県栗原市に2つある法律事務所のうちの一つです。相談に来られるのは主に栗原市の方ですが、登米市、大崎市、遠田郡などの宮城県北部、一関市などの岩手県南部の方々も数多くご来所。女性・男性の双方から、これまであらゆる離婚の相談をお受けしています。
離婚の問題は、夫婦間の過去のプロセスが原因となって争いが生じるものです。当事務所では問題の原因になった事柄やこれまでの経緯を踏まえつつ、離婚後の新たな生活・人生を始めるために何が必要かを考え、前向きな視点を忘れないよう努めています。
一人ひとりの依頼者の方と親身に向き合い、一緒に考え、解決の糸口をみつけることを目標としていますので、いつでもお気軽にご相談ください。
離婚を弁護士に相談するメリットは?
精神的な負担を軽減し、解決への道筋をつくる
言うまでもなく離婚は相手に対する感情を抜きにしては語れない問題であり、本人同士の話し合いではどうしてもそうした感情が先に立ってしまいがちです。そのため優位に立つ側が相手を攻め立て、公平な話し合いができない状況となることが少なくありません。攻め立てられる側はその迫力に押されてしまい、不本意な内容でも応じてしまうことも珍しくありません。
そんなときでも、弁護士のサポートによって、感情論ではなく法律論に基づいた話し合いを行うことで、気持ちの上で不利になっている状況から優位なほうへと押し返すことができます。ご本人の精神的な負担が軽減され、調停や訴訟を見据えた解決を考える際にも、より有利な解決への道筋をつくることができるでしょう。
知人や親族に相談されるのも良いことだと思います。ただ、どうしてもその人の価値観や経験をもとにアドバイスをしますから、法的な解決から見れば、かえって遠回りの助言になってしまうことも少なくないのです。解決に向けた歩みを確実に進めるためには、早めに弁護士にされることをおすすめします。
離婚調停には弁護士のサポートを
要点を整理しながら調停委員に主張を伝える
双方が離婚協議で合意できない場合には、話し合いの場は離婚調停へと移ることになります。当事務所へのご相談にも、「離婚調停を申し立てたいけど、どのようにすれば良いのか分からない」という方や、「相手に離婚調停を申し立てられてしまい、どう対応すればよいか」といった内容のものが多く寄せられます。
調停では、ぜひ弁護士を代理人に付けることをお考えください。離婚を考えるに至った事実関係について、双方が調停委員から話を聞かれることになりますが、中には当事者の感情論に流されてしまう調停委員も見受けられます。弁護士が代理人として調停に帯同することで、そうしたケースでもきちんと軌道修正を図ることが可能になるのです。
決して依頼者の方を不利な状況に置くことなく、要点を整理しながら調停委員にしっかりと主張を伝えることができますから、離婚調停の際にはぜひ当事務所にご相談ください。
離婚で決めるべき金銭的な条件は…
現実として得られるなかでの最大利益を追求
離婚に際して決めるべき金銭的な条件について、たとえば金額が有利なのか不利なのかを判断できるのも弁護士です。現実に相手が支払える金額感や、裁判になったときに最終的にどのくらいの金額になるのかといった視点を入れながら、現実的な金額について判断していくことは欠かせません。
どうしてもご本人は感情の面が優先されてしまい、実現味の乏しい請求額になってしまいがちです。またインターネットなどの情報を見て、金額を「納得いかない」と安易に考えてしまう方もおられます。弁護士は、案件の中身や状況に見合った中で、現実に得られる最大利益の観点から、ふさわしい条件について細かく判断していきますのでお任せください。
財産分与・慰謝料・養育費・婚姻費用
適正に解決するためのポイントは?
婚姻期間中に築いた財産を分ける「財産分与」は、婚姻生活のなかで、どのような財産がいくらできたのかを正確に把握することが必要です。特に、夫婦それぞれの単独名義になっている財産については、その経緯も含めてあらかじめ十分に検討しておくことが重要です。
また「慰謝料」は、ただ離婚するから請求できるというものではなく、その理由となる事実関係をどこまで詳しく説明できるかがカギとなるものです。訴訟になると確かな証拠が必要であることは言うまでもなく、証拠に関するアドバイスも当事務所で提供しています。
「養育費」については、裁判所の算定表に準じることが前提ではありますが、何よりも相手が将来にわたって本当に払い続けられるかどうかが肝心でしょう。現実の収入や生活状況を勘案しながら、将来的な支払いリスクを取り除くことが必要ですから、その点も含めて弁護士に相談されることをおすすめします。
別居した後、離婚成立までの生活費を一定程度相手に負担してもらう「婚姻費用」は、きちんと相手に請求することで(婚姻費用の分担請求調停)、こちらの離婚についての本気度を伝える効果もあります。そうした意味合いからも、弁護士に相談いただき、速やかに行動を起こすことが大切といえるでしょう。
親権・面会交流などの決め事は慎重に
弁護士をはさんで丁寧に話し合いを進めるべき
「親権」には監護継続性の原則があり、それまで子育てを主にしていた親のほうに、引き続き委ねられるケースが多くあります。ただし、例えば母親が主に子育てをしていた場合であっても、今後の母親側の養育に明らかに不安があるような状況があればその限りではありません。過去に当事務所でも、そうした事情から父親側に親権が委ねられた例を有しています。
同時に「面会交流」についても、「子どもが親に会う権利」という視点を大事にしながら、お互いの考え方の調整をはかっていくことが必要です。子どもの問題は慎重に考慮していくことが欠かせませんから、弁護士のサポートを受けて丁寧に話し合いを進めていくことをお考えください。
築館法律事務所からのアドバイス
弁護士への相談によって、精神的に楽になります
弁護士に相談いただくことで、今後の手続きや将来に向けての見通しが立てられ、精神的にも楽になります。「相談して次第に心が軽くなった」、最終的に解決し、「1人ではここまでできなかったので、お願いして良かった」といった言葉をいただくとうれしいものです。
ご自身だけで離婚問題にのぞむのは、精神的な面でも手続きの点でも大変ですから、ぜひ早い段階で一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
所属弁護士
庄司 智弥 (しょうじ ともや)
登録番号 | No.38547 |
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所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
アクセス
〒987-2216 宮城県栗原市築館伊豆1丁目4−22(2階)
事務所概要
事務所名 | 築館法律事務所 |
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代表者 | 庄司 智弥 |
住所 | 〒987-2216 宮城県栗原市築館伊豆1丁目4−22(2階) |
受付時間 | 毎日9:00~17:00 (第2・第4土曜日9:00~13:00) |
定休日 | 祝日 |
備考 |