離婚後の子供の姓と戸籍はどうする?変更のメリットや期間も解説

離婚と子供の問題

離婚するときには、妻は旧姓に戻るか婚姻時の姓を名乗るかを選ぶことができますし、戸籍をどのような形にするのかも決めないといけません。子どもがいたら、子どもの姓や戸籍についても、自分の改姓や戸籍の手続きとは別に手続きする必要があります。

子どもの姓や戸籍を変えるには家庭裁判所に対する「子の氏の変更許可申立」が必要です。離婚をしたら、できるだけ早く弁護士からアドバイスをもらい、姓や戸籍についての適切な対応をしましょう。

離婚後の子どもの姓はどうなる?

子ども選ぶ

夫婦に子どもがいるときには、母親が親権者になることも多いです。日本では離婚をする夫婦の9割が、母親が親権を獲得するようです。そして、母親(妻)は、離婚によって婚姻前の旧姓に復氏するのが原則です。そうしたら、母親が親権者になっている以上、子どもの姓も当然に母親の旧姓になるのでしょうか?

世間ではそのように思われていることもあるのですが、実際にはそうなっていないので注意が必要です。子どもの姓は、夫婦の婚姻時の姓と同じになります。婚姻時に夫の姓を名乗っていたなら、離婚後も子どもの姓は夫の姓です。妻が離婚によって復氏しても子どもの姓は変わらないので、親権者として同居している母親と子どもの姓が違う、という妙な状態になってしまいます。

子どもの姓を変える方法は?

「離婚して自分が親権者になったのに、子どもだけは夫の姓のままというのは納得ができない!」という方も多いでしょう。子どもの姓を、自分の姓に揃える方法はないのでしょうか?

このときには、家庭裁判所に対する「子の氏の変更許可申立」という手続きを利用します。子の氏の変更許可申立は子どもの姓を変更してもらうための手続きです。基本的な方法は先に妻の姓を変更する手続きとして紹介した「氏の変更申し立て」と同じですが、子どもの姓についての手続きなので、「子の氏」と言っています。

ただ、一般的な大人の氏の変更申し立ての場合には、変更をするための「やむを得ない事情」が必要ですが、子の氏の変更申し立ての場合には、この要件は緩くなります。監護親と未成熟の子どもの姓が違う場合には、それだけで社会生活での支障があると考えられるため、その他に特に事情説明がなくても、親と同じ苗字に変えてもらいやすいです。特に子どもが小さく母親と同居している場合などには、原則的に氏の変更を認めてもらえると考えると良いです。

子の氏の変更申し立てをする方法

子の氏の変更申し立てをする方法を確認しましょう。

子の氏の変更許可申立の申立人は基本的に子どもなのですが、子どもの年齢によって取扱が異なります。子どもが15歳以上の場合には、子どもが単独で申し立てをすることができるのですが、15歳未満の場合には、親が法定代理人として申し立てを行うためです。そこで、氏の変更許可申立書の書き方も、子どもが15歳以上か未満かで異なります。15歳以上の場合には子どもだけを記載すれば足りますが、15歳未満の場合、法定代理人の欄に記入をして、法定代理人が署名押印をしなければなりません。

申立先の家庭裁判所は、子どもの住所地の家庭裁判所です。費用は収入印紙800円なので、申立書に貼付して提出しましょう。添付書類は、申立人である子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)と、父や母の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要です。このとき、離婚の記載がある戸籍謄本が必要なので、離婚後に転籍をしている場合には、転籍前のものが必要になります。

子の氏の変更が認められたら、自宅宛に裁判所から審判書が届きます。2週間経過すると確定するので、確定証明書を取得して、審判書と一緒に役所に持参して、子どもの姓を変更してもらう手続きをしましょう。これによって、ようやく子どもと親権者の姓を一致させることができます。

離婚すると子どもの戸籍はどうなるの?

離婚後の子どもの戸籍も問題です。離婚して元妻である母親が親権者になっても、子どもの戸籍は当然には母親と同じにはならないからです。離婚後の子どもの戸籍は、婚姻時の夫婦の戸籍に残ったままになります。つまり、別れた夫の戸籍に入ったままになるということです。離婚して妻が親権者になっても、妻は元の戸籍を出ることになるため、子どもと妻の戸籍は別々になります。

このことは、妻が婚氏続称をした場合も同じです。妻が婚氏続称を選んで夫や子どもと同じ姓を名乗っていても、戸籍だけは妻が別、という状態になります。この場合、母親と子どもの「苗字」が同じになるので、「戸籍」だけが別になっているということに気づきにくく、特に注意が必要です。気づかないため何の対処もせず、離婚後の長年、子どもの戸籍が母親と別になっている例も多いです。

子どもの戸籍が夫の戸籍に入っているとどんな問題があるのか?

子どもの戸籍が元夫(父親)の戸籍に入っていると、具体的にどのような問題があるのでしょうか?

日常生活においては特に問題は起こりにくいです。そもそも戸籍が必要な機会がありませんし、必要なときにも、法定代理人として子どもの戸籍謄本を取ることができます。ただ、婚姻時の戸籍の本籍地が、離婚後の住所から遠い場所にある場合には、いちいち本籍地の役所に郵送で戸籍の取得申請をしなければならないので、面倒です。

また、子どもの戸籍が元夫の戸籍に入っていると、元夫は子どもの戸籍の附票を取得することができます。戸籍の附票には、その人の住所の履歴が載っているので、元夫は子どもの住所を調べて知ることができます。離婚後、元々の配偶者は他人になりますから、お互いの住民票や戸籍謄本を取得することができないのですが、子どもが相手の戸籍に入っていたら、子どもの住所を調べることにより、妻の住所地も知られてしまうのです。夫と不仲で離婚した場合や現在の住所地を知られたくない場合には、こうした可能性があることは大きなデメリットとなるでしょう。

子どもの戸籍が夫の戸籍に入っているメリットはある?

それでは、子どもの戸籍が夫の戸籍に入っていることにメリットはあるのでしょうか?

これについても、戸籍の附票が関係します。子どもが元夫の戸籍に入っているとき、母親は子どもの戸籍や戸籍の附票をとることができます。そして、同じ戸籍内に入っている元夫の戸籍や戸籍の附票も取得することが可能です。このことで、元夫の住所変更の履歴や現住所を知ることができることになります。

たとえば、元夫が養育費を払わなくなって逃げてしまったとき、戸籍の附票をとることによって現住所地を知ることができますし、離婚後に元夫に対して財産分与請求や慰謝料請求をするときにも、夫の新しい住所地がわかるので、請求手続きをしやすくなります。

このように、子どもの戸籍を夫の戸籍内に残しておくと、夫からこちらの住所を調べられてしまうリスクがある代わりに、こちらも夫の住所を調べることができるというメリットがあります。

子どもの戸籍を自分の戸籍に入れたい場合の方法は?

子どもの戸籍が離婚前の夫の戸籍に入ったままだと気持ちが悪いし、自分が親権者なのだから自分の戸籍に入れたいという方も多いでしょう。どのような方法で、子どもと親権者(母親)の戸籍を同一にすることができるのでしょうか?

まずは新戸籍を作ろう

この場合、まずは母親(元妻)が新戸籍を編成する必要があります。戸籍制度では、親子までしか同じ戸籍に入ることができず、孫を入れた三世代の戸籍は認められていないためです。実家の戸籍に戻って復籍している場合、自分は実家の父親を筆頭者とする戸籍に入っていますが、このままでは、孫の世代になる子どもをその戸籍に入れることはできません。

そこで、復籍しているなら、まずは自分だけの新戸籍を編成してもらいましょう。姓は、実家の姓のままで(婚氏続称しなくても)、戸籍だけ新しく作ってもらうことができます。

子の氏の変更許可申立をする

その上で、家庭裁判所に対し「子の氏の変更申し立て」を行います。これは、子どもの姓を変更するためにとったのと同じ方法です。ただ、姓の変更の場合には、子どもと母親の姓が異なることが前提でしたが、戸籍を揃えたい場合には、母親と子どもの姓が同じ場合もあります。母親が婚氏続称している場合には、母親も父親も子どもも全員同じ姓になっていても、母親と子どもの戸籍は異なる、という状態になるためです。

この場合、子の氏の変更許可の申立書には、「申立人の氏(甲野)を、母の氏(甲野)に変更することの許可を求める」というように、「変更」と言いながら内容は同じという奇妙な状態になってしまいます。「間違っているのでは?」と不安になるかもしれませんが、それで合っているので、気にせずにそのまま提出すると良いです。

費用や必要書類、その後の手続きなどは、姓を変更したいときの子の氏の変更申し立てとまったく同じです。

離婚後に子の氏の変更をするとどんな戸籍ができるの?

子の氏の変更申し立てをすると、戸籍がどのような形になるのかを確認しましょう。

この場合、母親(親権者)を筆頭者とする戸籍に子どもが入っている状態となります。子どもが1人なら戸籍の中の人は2人(母と子)ですし、子どもが2人なら戸籍内の人は3(母と子ども2人)人です。母親と子どもの姓は、必ず一致しています。

また、元夫とは戸籍が別なので、元夫は子どもの戸籍附票を取り寄せてこちらの住所を調べることはできなくなりますし、こちらが元夫の戸籍附票を取り寄せて元夫の住所を調べることもできません。元夫とは完全に決別することができます。

離婚後の子の氏の変更ができる期間はいつまで?

離婚して子どもの親権者になっても、自分と子どもの戸籍が別になっていることに気づかないまま長期間が経過してしまうことがあります。その場合、離婚後何ヶ月、何年が経過していても、子の氏の変更許可申し立てをして、子どもの戸籍を変えてもらうことができるのでしょうか?子の氏の変更許可申し立てに期限があるのかが問題です。

変更の必要性が問題になる可能性がある

まず、申し立て自体に期限はありません。離婚後いつでも申し立てをして、氏の変更を許可してもらうことができます。ただし、離婚後数年などの長期間が経過していると、氏の変更の必要性を疑問視されるおそれがあります。そこで、「なぜ今更変更が必要なのか」ということになるのです。すると、今まで申し立てをしなかった理由や、今になって氏の変更をしなければならない必要性について、説明をしなければなりません。「単に親と子どもの姓が違うから」というだけでは変更が認められなくなる可能性もあります。

また、子どもの年齢が15歳未満の場合、母親が親権者として子の氏の変更申し立てを代行しますが、子どもの年齢が15歳以上になると、子どもが単独で申し立てをすることができるようになります。このことにより、申立書の作成方法が若干変わることにも注意が必要です。

子どもが成人したらどうなるの?

子どもが成人した場合でも、「子の氏の変更許可申立」は可能です。ただ、この場合、氏の変更の許可要件が、さらに厳しくなります。それは、成人が氏を変更する場合、借金から逃げたり犯罪を隠したりするためにこの手続きを利用することがあるためです。単に「親と子どもの姓が違うから」というだけでは説明が足りず、変更許可申し立ての動機や今まで申し立てをしなかった理由、このたびあえて変更したいと考えている理由や必要性などを詳しく説明出来ないと、認めてもらえない可能性があります。

そこで、子の氏の変更許可申し立てをするなら、離婚後早い時期に行っておくことをお勧めします。自分では手続きの方法がわからない場合や、離婚後時間が経ちすぎて裁判所に氏の変更を認めてもらえるかが不安な場合には、弁護士に相談をして、手続きを代行してもらうと安心です。

離婚後の子供の姓と戸籍まとめ

離婚というと、財産分与や慰謝料、親権や養育費などの離婚条件の方に関心が向かいがちですが、実は離婚後の姓や戸籍の問題も大切です。

姓(苗字)は生活する上での基本ですし、日本では戸籍制度が完全に整備されているため、自分や子どもが生きていく中で戸籍が関わってくることを避けることはできないからです。また、子どもが相手の戸籍に入っている限り、離婚しても完全に相手と関係を断つことはできません。戸籍の附票をとられたら、住所という重要なプライバシーを他人になった元夫に知られうることにもなります。

ただ、戸籍は日常的な問題ではないため、適切に対処する方法がわからないことも多いです。自分と子どもの戸籍が別々になっていることに気づかないまま長期間が経過してしまう人もいます。

「離婚後、もう何年も経過しているから、子の氏の変更許可は認められない」と思って諦めてしまうこともあるかもしれません。

そんなときには、まずは弁護士に相談をしてみましょう。弁護士なら、裁判所に上手に理由を説明して、氏の変更を認めてもらえるように手続きを進めてくれます。無料相談サービスを受けられる法律事務所もたくさんあるので、離婚後の姓や戸籍の問題で悩んだら、できるだけ早めにそうした弁護士事務所に申込みをしましょう。

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