養育費は必ず弁護士に相談を!離婚後の請求・計算方法や無料相談できる事務所を紹介

子どもと養育費

夫婦が離婚する場合、その夫婦に未成年の子どもがいたら、子どもの親権者を決めなければなりません。このとき、親権者となった親は相手の親に対して養育費の支払い請求をすることができます。

子どもの養育費は、どのような方法で計算し、どのようにして請求すれば良いのでしょうか?また、離婚後に養育費の金額を決め直すことなどはできるのかも問題になります。

今回は、離婚の際の養育費の計算方法や請求方法などについて、徹底的に解説します。

弁護士だけじゃない?離婚後の養育費の請求方法

まずは話し合いによって養育費の金額を決める

公正証書

離婚時に相手に対して養育費の請求をしたい場合には、まずは話し合いによって養育費を決めることから試みましょう。

離婚の方法にはいくつかありますが、日本で最も多いのは話し合いによって離婚をする「協議離婚」の方法です。そこで、協議離婚をするときに、その他の離婚条件を決めるのと同時に養育費の金額も決めることができます。

話し合いの際は、入学料なども含めて細かく決める

相手に対しては、「離婚をしたい」「親権がほしい」「養育費を〇〇円支払ってほしい」ということを伝えます。すると、相手も返答してくるでしょうから、話し合いをすすめていきます。このとき、養育費をいつまで支払ってもらうか(18歳までか20歳までか22歳までか、大学卒業までかなど)も、決めなければなりません。

中学や高校などの進学時に一時金を支払ってほしい場合や授業料や入学料の負担をしてほしい場合には、それらの内容も話し合いによって決めることができます。

合意ができたら、その内容で協議離婚の合意書を作成

その内容に、養育費の金額や支払い方法も書き込んでもらいます。具体的には、毎月いくらの金額を、どこの振込先に振り込むかなどを書きます。離婚後は、協議離婚合意書の内容通りに、相手から養育費の支払いを受けることができます。

公正証書にする

協議離婚によって養育費を定める場合には、協議離婚合意書を公正証書の形にしておくことをおすすめします。

公正証書とは、公務員である公証人が作成する公文書です。公正証書にしておくと、相手が養育費を支払ってくれなくなったときに、相手の給料や財産に対して、直接強制執行(差押え)をすることができます。

公正証書がないと支払いがない時に、大変な手間が増える

もし公正証書がなかったら、まずは相手に対して養育費の調停をして、調停がだめなら審判によって裁判所に養育費の金額を決めてもらわないと、相手の給料などを差し押さえることができません。そのようなことは大変な手間ですし、裁判所で養育費の金額を決めると、今より養育費の金額が下がってしまう可能性もあります。

「強制執行認諾条項」をつけるようにする

そこで、協議離婚合意書に「強制執行認諾条項」という条項をつけておくことにより、この養育費調停や審判を省いて、公正証書を使って直接相手の給料などを差し押さえることが役に立ちます。

相手がサラリーマンなどの場合には、強制執行を受けると会社にそのことを知られて不利益があるため、強制執行を取り下げてもらうために自分から養育費の支払いを申し出てくることもあります。このような場合、本当に相手がきちんと支払いをするなら、強制執行を取り下げてもかまいません。そうすると、養育費が確実に支払われるようになって、お互いに利益があります。

離婚調停をする

協議離婚のためにお互いが話しあっても養育費の金額を決められないことがあります。このように、養育費について金額に合意ができない場合、基本的には養育費の算定表に従って金額を決めれば良いのですが、それでもお互い納得できないことはありますし、他の離婚条件で合意ができないこともあります。

このように、夫婦で話しあって離婚ができない場合には、離婚調停によって離婚条件を決定する必要があります。離婚調停とは、家庭裁判所の調停手続きを利用することによって、離婚の条件を決めることです。

離婚調停なら相手と直接話をする必要がない

離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入って話を進めてくれるので、相手と直接顔を合わせて話をする必要がありません。自分が話し下手でも、調停委員に意見を伝えることができたら、調停委員から相手にその内容を伝えてもらうことができますし、相手の意見は調停委員を介して自分に伝えられるので、直接相手の話を聞くストレスから解放されます。

離婚調停を申し立てる場合には、相手の居住地の管轄値の家庭裁判所で夫婦関係調整調停の申立をする必要があります。このとき、「調停申立書」という書類を作成し、戸籍謄本などの必要書類を添えて提出します。

調停申立書には、自分の希望する離婚条件を書き込むことができるので、ここに希望する金額の養育費を記入します。

調停申立が済むと、家庭裁判所から調停期日の呼出状が送られてきます。この呼出状は、自分と同じ頃に相手にも送られています。同居の場合には、同じように自宅に家庭裁判所から呼出状が届きます。調停の期日に行くと、自分と相手は別々の待合室で待機をします。そして、調停委員が待っている部屋に順番に呼ばれて、個別に調停委員に話をすることになります。

このようにして、話し合いをすすめることを何度か繰り返します。

調停にかかる時間は、午前中か午後の2~3時間くらい

調停期日を重ねて、夫婦の双方が離婚条件に合意できたら、その内容をまとめた調停調書が作成され、そこには、養育費の支払いについても定められています。

調停が成立すると、その日はそのまま帰ります。後日、自宅宛に家庭裁判所からできあがった調停調書が送付されてきますので、それを役所に持っていったら離婚の手続きができます。また、離婚後、調停で決まった内容にしたがって、相手から養育費の支払いを宇蹴ることができます。調停調書には公正証書と同様に強制執行力があるので、相手が養育費の支払をしなくなったら、調停調書を使って相手の給料や財産などに対し、差押えをすることができます。

離婚訴訟を起こす

離婚調停をしても、相手との間で養育費の金額や他の離婚条件について合意ができない場合には、調停によって離婚をすることができません。この場合には、家庭裁判所で離婚訴訟をする必要があります。

離婚訴訟を行う裁判所は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所か自分の住所地を管轄する家庭裁判所です。調停と違って自分の住所地でも訴訟ができるので、相手が遠方に居住しているときには便利です。

訴訟になると、当事者の主張内容や立証方法によって、裁判官がそのケースに応じた解決方法を決定してしまいます。

そこで、適切に法的な主張と証拠提出をすることが必要です。

養育費については、お互いの収入の資料がもっとも重要視される

たとえば、自分と相手の源泉徴収票、給与明細書、賞与明細書、確定申告書、県民税の証明書、年金の証書や給与振込口座の通帳コピーなどが資料となります。これらを見て、裁判官がケースに応じた妥当な養育費の金額を決めて、判決で養育費の金額を決めてくれます。

通常、訴訟になるケースでは、養育費以外の点でも争いが起こっていることが普通なので、判決においては、その他の論点についても判断が行われます。たとえば、慰謝料や財産分与問題になっている場合には、その有無や金額などが決められます。

このようにして判決が出たら、自宅宛に家庭裁判所から判決書が送られてきます。弁護士がついている場合には、弁護士宛に判決書が送られるので、弁護士から判決書をもらうことができます。

判決を受けとったら、確定するまで待ち、判決が確定したら確定証明書を取り寄せて離婚届けをすることができます。そして、その後は判決内容にしたがって、相手から養育費の支払いを受けることができます。

訴訟の判決にも強制執行力があるので、相手が支払をしない場合には、判決書をもって相手の給料や預貯金などの財産を差し押さえることができます。

離婚の養育費に不払いがあった場合は弁護士に依頼!

不払い

離婚時に養育費の支払い約束をしても、離婚後に不払いになってしまうことがあります。

特に養育費は支払期間が長いので、途中で支払いがなくなってしまうことが非常に多いです。そのようなとき、請求を諦めてしまうケースもよくありますが、離婚後に不払いになったときには弁護士に依頼するなどして養育費を支払ってもらいましょう。

調停離婚、裁判離婚の場合

調停離婚した場合や裁判によって離婚した場合には、調停調書や判決書に強制執行力があるので、それらを使って相手の給料や預貯金、不動産などを強制執行することができます。

強制執行をするときには、判決書などの書類と送達証明書、執行文という書類を取り寄せて、地方裁判所に強制執行の申立をしなければなりません。

この手続きは、自分でも手続きすることができますが、揃えないといけない書類などもあるので、わからない場合には弁護士に手続を依頼する方が確実です。

協議離婚で公正証書を作成した場合

協議離婚をした場合であっても、公正証書で協議離婚合意書を作成し、強制執行認諾条項を入れていた場合には、同じように公正証書を使って地方裁判所で強制執行の申立ができます。先にも説明しましたが、強制執行認諾条項付きの公正証書には、強制執行力があるからです。

協議離婚で公正証書を作成しなかった場合

以上に対し、協議離婚の際に公正証書を作成していなかった場合には、養育費を請求するため、いったん養育費の調停という手続きをしなければなりません。養育費調停とは、家庭裁判所で養育費についての話し合いを行う手続きです。

話し合いによって養育費の金額を決められない場合には、養育費調停は不成立となり、養育費審判という手続きに移行します。

養育費審判になると、家庭裁判所の審判官(裁判官)が、当事者の収入状況や子どもの年齢などの事情に応じて、ケースごとに妥当な養育費の金額を決めてくれます。

そこで、審判によって養育費の金額が決まると、自宅宛に養育費の審判書が届きます。

これらの養育費の調停調書や審判書には、判決書と同じように強制執行力があるので、これらを使って相手の給料や預貯金などの財産を差し押さえることができます。

離婚してから養育費の請求はできる?

話し合い

今までは、離婚時に養育費についての取り決めをしたことを前提に話を進めてきましたが、離婚時には養育費の話し合いができないこともあります。養育費を決めなくても離婚自体はできるので、離婚を急ぐ場合には養育費の話をせずに先に離婚してしまうケースもあります。

このように、離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合には、離婚後に養育費の請求をすることができますので、その方法を以下でご説明します。

まずは養育費の話し合いをする

離婚後に養育費の請求をする場合には、まずは相手との話しあいによって決めることが普通です。任意に支払ってもらえるなら、その方がお互いにとって良いからです。

養育費の話し合いをするためには、まずは相手に対して「養育費を支払ってほしい」という連絡を入れましょう。連絡方法は、メールでも手紙でも電話でもかまいません。

それをきっかけに相手と養育費支払についての話し合いをして、合意ができたらその金額で支払いを開始してもらいます。支払いが始まるまでの期間の分についても、話し合いによって支払いを受けられるなら払ってもらうと良いでしょう。

養育費の話し合いができたら、その内容を養育費の支払い合意書という内容の合意書にまとめておく必要があります。これについてもできれば公正証書(強制執行認諾条項付き)にしておくと安心です。

弁護士でに依頼し養育費調停をする

離婚後、相手に養育費の支払いを求めても、相手が支払いに応じてくれないことがあります。この場合には、相手に対して養育費調停を申し立てる必要があります。

この手続きは、先ほど公正証書を作らなかった場合の7-3の項目で説明したのと同じ手続きです。

裁判所の調停手続きを利用して、相手との間で養育費の金額と支払い方法について話し合いをします。お互いに合意ができたら、その内容で調停が成立して調停調書が作成されます。そして、その後はその内容にしたがって支払いを受けることができます。

調停の話し合いによってはお互いに合意ができない場合には、手続きは審判に移行します。このときには、お互いの給与明細や源泉徴収票などの収入資料を提出させて、その内容をみて、審判官(裁判官)が審判によって養育費の金額を決めます。

審判で養育費が決まると、その後はその内容に従って相手から養育費の支払いを受けることができます。

離婚後、いつからの養育費を請求できる?

養育費の調停や審判を利用する場合には、いつからの分の養育費の支払いを求めることができるのかが問題です。

離婚後養育費の請求をする場合、離婚時からかなり時間が経っていることがあります。離婚後1年や2年経ってから養育費の請求をすることもあります。

養育費調停で請求ができるのは、調停申立時からの分です

そこで、離婚後時間が経過してから養育費調停を申し立てると、その間の養育費の支払いは受けられないことになってしまいます。たとえば、離婚が平成28年4月で、その後養育費についての交渉をしていたけれども相手が支払ってくれないために平成29年1月に養育費調停を申し立てたとします。その場合には、平成29年1月からの養育費しか受けとることができません。もし平成28年4月や5月に養育費調停を申し立てていたら、そこからの分全てを受けとることができたことと比べると、損になってしまいます。

そこで、養育費の話し合いができない場合には、なるべく早く養育費の調停を申し立てることによって多額の養育費の支払いを受けることができます。

離婚後、いつまで養育費調停ができる?

養育費は子どもが成人するまで請求することができるので、離婚後相手に養育費の請求をする場合、養育費調停は子どもが20歳になるまで申立ができます。

弁護士に依頼すると養育費の増額ができる場合も

増額

養育費の金額は、当事者それぞれの収入状況や子どもの年齢などによって異なることは説明しました。そうなると、離婚後に状況が変わって、妥当な養育費の金額が変わることがあります。

昇進などで給料が上がったら多くの養育費を請求できる

たとえば、離婚後相手が昇進して給料の額が上がったら、より多くの養育費を請求できるはずですし、子どもの年齢が上がった場合にもやはり養育費を増額できるはずです。

このように、養育費の増額をしたい場合には、やはり相手と直接話しあうのが基本です。お互いに養育費の増額と、増額金額について合意ができたら、その内容で養育費を増額して支払ってもらうことができます。

ただ、離婚後の夫婦が話しあって、自主的に養育費の増額に合意出来るケースは少ないです。そこで、この場合にもやはり弁護士を通した上で家庭裁判所で養育費増額調停をする必要があります。

養育費増額調停では養育費調停と同様、当事者それぞれの収入状況や子どもの年齢、人数などを見て、話し合いによって妥当な養育費の金額に決め直すことができます。

当事者の話し合いで解決出来ないケースでは、裁判官が妥当な養育費の金額を決定してくれます。相手の収入が上がっていたり子どもの年齢が上がっていたり、自分の収入が下がっていたりして、養育費の金額を上げるべき状況になっていたら、妥当な金額まで養育費を上げてもらうことができます。

補足:離婚後に養育費の減額ができる場合も

減額

養育費の金額については、支払いをする側にとっても重要な問題です。たとえば支払う側の収入が減って今までのようには支払いが出来なくなるケースがあります。

その場合、どのようにして養育費を減らせば良いのでしょうか?

養育費は支払い債務なので、自己破産などの債務整理によって減らせるのではないかと考える人がいますが、養育費は債務整理の対象になりません。そうではなく、養育費を減額する際にも、やはり養育費減額調停の手続きが必要です。

養育費減額調停で養育費の金額を下げる

養育費減額調停では、家庭裁判所で話し合いをして、当事者の収入状況などを明らかにして妥当な養育費の金額に決め直します。当事者間で合意ができない場合には、やはり審判官が妥当な養育費の金額を決めてくれます。本当に自分の収入が下がっていたり相手の収入が上がっていたりして、養育費の金額を下げるべき状況にあったら、養育費減額調停や審判を行うことによって養育費を下げてもらうことができるのです。

このことは、協議離婚の際に、知識不足から相場より高額な養育費を定めてしまったケースでも役に立ちます。

相場より高額な養育費になっていると当然支払いが苦しくなりますが、この場合に公正証書が作られていたら、支払いが出来なくなると強制執行を受けるので無理矢理支払うことがあります。

そのようなことを続けていると、自分の生活自体が成り立たなくなってしまいます。そこで、養育費の金額を下げる必要がありますが、このとき養育費減額調停を行ったら、収入に応じた金額まで減額してもらえるので助かります。

借金してまで養育費の支払いをするケースも

たとえば、離婚時に妻に言いくるめられて月々20万円の養育費を定めてしまったとします。離婚後、そのような高額な費用を到底支払えないので困ったけれども、公正証書を作っているので支払いを止めると給料を差し押さえられてしまうので、無理矢理払っているとします。

もはや支払いができないので、サラ金やカードローンなどで借金してまで支払おうかと思っていることもあります。

このような場合、借金をしてしまったら、自分の首を絞めるだけなので絶対にしてはいけません。そうではなく、養育費減額調停をしたら裁判所において、自分の収入状況に応じた金額(たとえば5万円や6万円など)にまで減額してもらうことができるのです。

以上のように、養育費の金額は子どもが20歳になるまでいつでも裁判所で決め直すことができます。知っておくと役立つ知識なので、よく覚えておきましょう。

養育費を弁護士に相談する前に!よくある質問を紹介

Q1:養育者が再婚したら養育費はどうなるのか?

再婚

元妻が別の男性と結婚したケース

たとえば、元夫が元妻に対して養育費を支払っている場合に、元妻が別の男性と結婚したケースです。この場合、再婚相手の男性と子どもが養子縁組をするかどうかで結論が異なります。

養子縁組をした場合には、養親である新しい父親が養育義務を負うので、元夫は養育費の支払い義務がなくなります。

Q2:支払い側が再婚して子どもができたら養育費はどうなるのか?

赤ちゃん

再婚・子どもができると養育費の金額は減額

支払い側に配偶者や子どもができたら、支払い者は自分の新しい配偶者や子どもの生活の面倒も見ないといけません。

そこで、すべての資力を元の子どもに割くことができなくなるので、元の子どもの取り分である養育費が下がるのです。

そこで、養育費を支払っている側が再婚したり、新たに子どもができたりしたら、養育費の減額をしてもらう必要があります。

Q3:離婚の養育費相場はどれくらい?

養育費相場

次に、養育費の相場の金額はどのようになっているのか、見てみましょう。

養育費の基本の計算方法

養育費は、父親と母親それぞれの収入状況によって決まります。

支払う側の収入が高くなればなるほど養育費の金額は高くなりますし、支払いを受ける側の収入が高くなればなるほど養育費の金額は低くなります。

たとえば、3歳の子どもが1人いるケースで、母親の年収が100万円の場合、養育費の支払いをする父親が年収400万円のサラリーマンなら、養育費の金額は毎月2~4万円程度ですが、年収が600万円のサラリーマンなら養育費の金額は毎月4~6万円程度となります。

子どもの年齢が上がると養育費も上がる

また、子どもの年齢によっても養育費の金額は変わります。子どもが14歳以下の場合よりも、15歳以上の場合の方が養育費の金額が高いです。これは、子どもの年齢が上がってくると、学校や生活などにもお金がかかるようになると考えられているからです。

たとえば、母親の年収が100万円、養育費の支払いをする父親の年収が500万円のサラリーマンの場合、子どもの年齢が10歳なら養育費の金額は4~5万円程度ですが、子どもの年齢が17歳の場合には養育費の金額は6~8万円程度になります。

子どもの人数が増えると養育費が上がる

さらに、子どもの人数によっても養育費の金額が変わります。当然、子どもが多い方が養育費の金額が上がります。ただ、これについては、子どもが2人になったから単純に2倍になるというものではなく、専門の計算式によって計算されることになります。

たとえば、母親の年収が100万円、養育費の支払いをする父親(サラリーマン)の年収が500万円の場合、14歳以下の子どもが1人なら養育費の金額は4~6万円程度ですが、子どもが2人なら養育費の金額は6~8万円程度となります。

同じ収入なら、支払う側が個人事業者の方が支払金額が高くなる

さらに、養育費の支払い側については、同じ収入金額の場合、個人事業者よりもサラリーマンの方が支払金額が低くなります。これは、個人事業者の場合、各種の経費などを差し引いて収入の深刻をしていることにもとづきます。

たとえば、母親の年収が100万円、養育費の支払いをする父親の年収が500万円、3歳の子どもがいる場合、父親がサラリーマンなら養育費の金額は4~6万円ですが、父親が個人事業者なら養育費の金額は6~8万円になります。

このような養育費の相場の金額は、家庭裁判所が基準を定めています。この基準のことを「養育費算定表」と言いますが、家庭裁判所で養育費の審理をする場合には、この養育費算定表を用いて計算するので、どのような事例でも同じような結果になり、不公平にならないようにしています。

養育費算定表を見たい場合には、家庭裁判所のホームページに掲載されているので、誰でもいつでも見ることが可能です。

参考:養育費・婚姻費用算定表

Q4:相手が無資力の場合、養育費はどうなる?

無職

養育費の金額は、基本的に当事者の収入状況に応じて決定されます。そうだとすると、相手が無収入の場合、養育費を請求できるのかが問題となります。

相手が本当に無収入のケースでは、養育費を請求できません

たとえば、離婚後相手が無職無収入で、はたらくことも難しいケースなどでは、養育費は請求できないことになります。養育費は、支払いをする側の生活についても配慮して決定されるので、自分の収入がないにもかかわらず借金してでも養育費を支払わなければならない、ということにはならないからです。

この場合、将来相手がはたらけるようになって支払いができるようになってから、あらためて養育費の支払い請求をすることができます。

離婚の養育費のことで悩んだら弁護士に相談しよう

弁護士

以上のように、養育費にまつわる問題は非常に難しい点があります。

養育費の請求方法や手続きなど相談すべきことは多い

そもそもどのようにして計算すべきかという問題がありますし、どうしたら最も高く養育費を請求できるか、または支払いを減らすことができるかという点で工夫も可能です。

さらに、養育費を決める手続きも複雑ですし、離婚後に養育費を請求したり、金額を決め直したりしなければならないことも多いです。

自分だけで適切に養育費の問題を進めていくのは困難

このような養育費に関する事項について、自分ですべて抱え込んで適切に手続きを進めていくことは困難です。間違った対処をすると、本来請求できる養育費を請求できなくなったり、逆に本来より多く支払い続けなければならなくなったりして、不利益が及びます。

そこで、養育費にまつわる問題で悩みがある場合には、専門家である弁護士に相談すべきです。弁護士であれば、ケースごとでの妥当な養育費の金額を算出してくれますし、それをふまえて依頼者にとって最適な内容の解決を導いてくれます。

今、養育費の問題で悩んでいる人や、今後養育費にまつわる問題を抱えて困ってしまった人は、今回の記事を思い出して、なるべく早めに弁護士に相談に行きましょう。

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