面会交流(親子交流)とは?離婚後に子供と会う頻度・決め方と法改正のポイント

目次[非表示]
面会交流(親子交流)の基本
面会交流とは、子どもと離れて暮らす親が、子どもと会う、連絡を取り合うなどの方法で交流することです。夫婦が離婚すると、子どもはどちらか一方の親と主に生活することになるため、もう一方の親と子どもの交流をどのように続けるかが問題になります。
2026年4月1日に施行された改正民法により、法律上の名称は「面会交流」から「親子交流」に改められました。ただし、一般には面会交流という言葉が定着しているため、本記事では面会交流と表記し、必要な箇所で親子交流を併記します。
面会交流は民法766条に定められた権利
面会交流は、民法に根拠のある権利です。改正民法766条1項は、父母が協議離婚をするときは、父または母と子どもとの交流(親子交流)、子どもの監護に要する費用の分担、その他子どもの監護について必要な事項を協議で定めると規定しています。同項は、この協議において子どもの利益を最も優先して考慮しなければならないとも定めています。
この規定は協議離婚だけでなく、調停離婚や裁判離婚の場合にも同じように適用されます(民法771条)。親子が交流する権利は、民法上明確に認められた権利であることを、まずは押さえておく必要があります。
法律上の名称は「親子交流」に変わった
改正前の民法766条は「面会及びその他の交流」と規定していましたが、改正後は「父又は母と子との交流」を親子交流と呼ぶことになりました。名称が変わった背景には、「面会」という言葉が直接会うことだけを指すように受け取られやすい点があります。
親子交流には、直接会って一緒に過ごすことのほか、手紙やメール、電話、オンライン通話、宿泊を伴う滞在など、多様な形の関わりが含まれます。取り決めをするときも、直接会う頻度だけでなく、間接的な交流の方法まで含めて考えることが求められます。
共同親権を選んでも面会交流の取り決めは必要
改正民法819条により、離婚後も父母双方が親権者となる共同親権を選べるようになりました。もっとも、共同親権を選んだ場合でも、子どもは通常どちらかの親と主に生活します。離れて暮らす親と子どもがどのように交流するかという問題は、共同親権を選ぶか単独親権を選ぶかにかかわらず生じます。
親権の帰属と面会交流は別の問題です。共同親権であっても、離れて暮らす親と子どもの交流について、頻度や方法を具体的に決めておく必要があります。
離婚前の別居中や認知した子どもにも認められる
面会交流が問題になるのは離婚後の親子が多いですが、離婚前に別居している段階でも、別居親は子どもとの交流を求めることができます。改正民法817条の13により、婚姻中に父母が別居している場合の親子交流について、離婚後と同様の規律が明文化されました。話し合いで決められない場合には、離婚後と同じように家庭裁判所の手続きを利用できます。
また、婚姻していない父母の間に生まれた子どもを父親が認知している場合も、認知した子どもとの面会交流が認められます。
面会交流の目的と当事者
面会交流を求めるのは、通常は子どもと離れて生活している親の側です。そのため、面会交流は離れて暮らす親のための権利であるようにも見えます。この見方は間違いではありませんが、面会交流の本質は別のところにあります。
面会交流は子どもの利益のための制度
離れて暮らす親との交流は、子どもが健全に成長していくために必要なものと考えられています。面会交流は、親のための権利という側面以上に、子どものための制度という側面が強いといえます。民法766条が子どもの利益を最も優先すると定めているのも、この考え方によるものです。
したがって、面会交流の取り決めをするとき、子どもの都合や状態を無視して親の都合だけで決めることは認められません。面会交流によって子どもを傷つけてしまっては意味がないからです。面会交流の取り決めと実施は、何が最も子どもの利益になるかという観点から進めることが重要です。
父母には互いに協力する義務がある
改正民法817条の12は、父母が婚姻関係の有無にかかわらず、子どもの人格を尊重して養育する責務を負い、子どもの利益のために互いに人格を尊重し協力しなければならないと定めています。
この規定により、正当な理由なく面会交流を拒み続ける行為は、父母間の協力義務との関係で問題になります。協力義務に反する態度は、将来、親権者の指定や変更が争われた場面で、拒んだ側の親に不利な事情として考慮される可能性があります。
こちらも読まれています離婚後に子供が「会いたくない」と言ったら?本心の見極め方と判断基準 離婚して母親が子どもを引き取った場合、子どもは母の大変な姿を見ているので、あえて「パパとは会いたくない」と言ってしまうこ...この記事を読む
面会交流の取り決め基準
面会交流の方法を決めるとき、どのような要素を考慮するのでしょうか。父母の話し合いでも家庭裁判所の手続きでも、以下のような要素を総合的に考慮して判断します。
- 現在の子どもと別居親の関係
- 同居していた頃の子どもと別居親の関わり
- 離婚後の子どもと別居親の関わりの状況
- 子どもの現状
- 子どもの年齢
- 双方の親の状況
- 子どもの希望、都合
- 双方の親の希望、都合
親同士が話し合って決める場合にも、上記の要素を踏まえて、何が子どもの利益になるかという観点から考える必要があります。
面会交流の頻度と時間の目安

面会交流を取り決めるときは、以下の項目を具体的に決めておく必要があります。取り決めの具体性は、後で説明する間接強制が使えるかどうかにも直結します。
面会の頻度は月1回が標準だがケースによって幅がある
面会交流の頻度は、月1回程度が標準といわれていますが、ケースによってさまざまです。近くに住んでいて頻繁に行き来でき、子どもと親の関係が良好な場合には、月2回や週1回にすることもあります。遠くに住んでいて疎遠なケースでは、3か月に1回や長期休暇ごとにするケースもあります。
乳幼児の場合は、1回あたりの時間を短くして頻度を高めにする方が、子どもの負担が少なく親子関係も維持しやすいといえます。宿泊を伴う面会は、子どもが別居親のもとで安心して過ごせる年齢や関係性になってから段階的に取り入れるのが一般的です。
1回の面会の時間と時刻
1回の面会時間と時刻も重要です。午前10時から午後3時まで、午前11時から午後8時までといった形で決めます。昼の時間を挟めば通常は一緒にランチを食べることになり、返すのが夜になる場合には夕食を一緒にとることになります。
子どもと親の関係が薄い場合には、初めは短い時間から始める方が良く、関係が良好な場合には一日中一緒に過ごしてもかまいません。宿泊を伴う面会や、子どもと一緒に旅行に行くことを認めるケースもあります。
受け渡し場所と面会場所
受け渡し場所と面会場所も決めておきます。自宅まで迎えに来てもらうのか、駅で待ち合わせをするのか、近所の公園で待ち合わせをするのかといった点です。面会場所についても、相手の家で会うのか、レストランで会うのかなどを指定することがあります。
もっとも、面会場所を細かく指定すると硬直した面会交流しかできなくなります。子どもがある程度大きくなっていれば、受け渡し場所だけを決めて、時間内は自由に出かけてよいという内容にすることが多いです。
付添人の有無
面会交流に付添人をつけるケースがあります。子どもが乳児で父親と面会する場合、ミルクの時間などがあるため母親の付添いが必要なことがあります。また、子どもが長期間別居親と会っていなかった場合には、いきなり2人きりで会うと子どもが不安になるため、最初は同居親が付き添うこともあります。
ただし、いつまでも付添いがあるとかえって自由な面会が阻害されます。一定の時期を見て付添いを外す方が良いでしょう。
連絡方法
面会交流は子どものための制度ですが、取り決めや日程の調整は親が行います。そのため、親同士が連絡先を交換して、面会交流についての連絡方法を決めておきます。キャンセルや変更があったとき、待ち合わせに遅れるとき、場所がわからないときなどは、その連絡方法を使って対応します。
学校行事への参加
面会交流を定めるとき、学校行事の扱いが問題になることもよくあります。体育祭や文化祭、入学式や卒業式などに別居親が来てもよいかどうかという問題です。
取り決めをしていないと、別居親は子どもの大切なイベントの日程がわからず出席できないことがあります。逆に、別居親が勝手に調べて来ることで、同居親と子どもが困ることもあります。事前にきちんと取り決めをしておくことが大切です。
手紙やオンライン通話などの間接的な交流
直接会う面会に加えて、手紙やメール、電話、オンライン通話といった間接的な交流の方法を決めておくケースも増えています。遠方に住んでいる場合や、直接会う頻度を高くできない事情がある場合でも、間接的な交流を組み合わせることで親子の関係を維持しやすくなります。改正民法が「親子交流」という名称を採用した趣旨も、こうした多様な交流を含める点にあります。
面会交流を取り決める手続き
面会交流の方法を取り決める手続きは、話し合いから家庭裁判所の手続きへと段階的に進みます。
離婚時の話し合いで決めるのが基本
まずは、離婚時に話し合いで決めることが基本です。上記のような取り決め事項を定めて、離婚協議書に書き込みます。
面会交流調停や審判を利用する
話し合いで決められない場合や、離婚時に面会交流の方法を決めなかった場合には、家庭裁判所の面会交流調停を利用して決めることができます。調停で決まらない場合には、裁判所が審判によって面会交流の方法を決めます。
裁判所が試行的な面会交流を促すことがある
改正家事事件手続法152条の3により、調停や審判の手続き中に、家庭裁判所が当事者に対して親子交流の試行的な実施を促すことができると明文化されました。従来から実務で行われていた試行的面会交流に、法律上の根拠が与えられた形です。
ただし、家庭裁判所は、子どもの心身の状態に照らして相当でないときは試行的な実施を促すことができません。子どもの意見は、年齢や発達の程度に応じて考慮されます。離婚訴訟の中で子どもの監護に関する処分が申し立てられている場合にも、裁判所は判決前に試行的な実施を促すことができます。
面会交流だけが原因で離婚訴訟になることは少ない
面会交流の方法が決まらないことだけを理由に離婚できず、離婚調停や離婚裁判に至ることは少ないです。ただし、面会交流でもめてしまうと、相手が親権を譲らないと言い出すことがあります。そうなると親権争いが発生して離婚が難しくなり、離婚調停や訴訟につながってしまうこともあるので注意が必要です。
面会交流を取り決める際には、なるべくお互いが譲り合って話し合いで解決するのが一番です。
面会交流調停と審判の流れ
面会交流調停の進み方
夫婦が話し合っても面会交流の方法を決められない場合には、家庭裁判所で面会交流調停を行うことができます。面会交流調停とは、家庭裁判所の調停手続きにおいて、親子の面会交流の方法を取り決める手続きです。調停委員が間に入るため、相手と顔を合わせずに話を進めることができます。基本的に、子どもを裁判所に連れてくる必要もありません。
ただし、面会交流の方法を決めるために試行的な面会交流を行う場合には、子どもを裁判所に連れてくる必要があります。また、子どもの状態や現状、それぞれの親についての調査が行われることがあります。その場合には、家庭裁判所の調査官が自宅を訪問して子どもと話し、子どもの様子を確認することもあります。
話し合いや調査官による調査を経て、お互いが面会交流の方法について合意できたら、その内容で調停が成立します。合意ができない場合には、調停は不成立になります。
調停が不成立になると自動的に審判へ移行する
面会交流調停が不成立になった場合、当然に面会交流審判が始まります。審判では、裁判官が面会交流の方法を決定します。審判が行われるときには、あらためて調査官による調査が実施され、その内容を考慮して裁判官が判断します。
審判では、裁判官が子どものために最も良い方法を決めるので、双方の親の言うとおりになるとは限りません。どちらの親にも不服が残る結果になる可能性もあります。また、審判で決められた内容は、当事者が納得して決めた内容に比べて守られにくい傾向があります。面会交流の方法は、審判で決めてもらうより、なるべく当事者同士が納得して取り決めることをおすすめします。
面会交流を求められる期間
離婚時に面会交流の取り決めをしていなかった場合には、離婚後に取り決めをすることができます。話し合いで取り決めることもできますし、面会交流調停を利用することもできます。
面会交流の取り決めは子どもが18歳になるまで
面会交流は、未成年の子どもの監護に関する事項として定めるものです。2022年4月の成年年齢引き下げにより、子どもが18歳に達すると成年となり、親権や監護の対象ではなくなります。そのため、面会交流の取り決めや変更ができるのは、子どもが18歳になるまでです。18歳以降は、親子が本人同士の意思で連絡を取り合うことになります。
18歳になるまでの間であれば、取り決めだけでなく変更も可能です。子どもが小さいときに離婚した夫婦が、当初は月2回の面会や宿泊を伴う面会を認めていたものの、子どもが大きくなって忙しくなったら回数を減らすこともあります。さらに大きくなれば、子どもと別居親が自由にやりとりして決めるので、同居親の関与が不要になることもあります。
なお、中学生や高校生など子どもの年齢が高くなるほど、家庭裁判所は子ども本人の意思を重視します。長い間交流が途絶えていて、同居親が強く面会を拒絶しているようなケースでは、子どもの年齢が高くても面会交流調停が利用されることはあります。
面会交流を拒否できる場合

面会交流は子どものための制度です。それでは、面会交流を求められたとき、拒絶できるケースはないのでしょうか。
子どもの都合がつかない場合は日程変更で対応する
子どもの都合がつかない場合には、一定限度で拒絶できます。子どもが病気にかかった場合なども同様です。ただし、こうした場合には日程を変更して対応すべきであり、面会そのものをなくしてしまうことはなるべく避けるべきです。
虐待などがあった場合は面会を見合わせることがある
そもそも面会交流を行わないケースもあります。同居時に相手が子どもを虐待していたようなケースでは、子どもと相手を会わせることが子どもに悪影響を及ぼすため、面会を見合わせることが多いです。
父親が母親に暴力を振るっていたDVのケースでは、夫婦の問題と親子の問題は別であるとして、必ずしも面会交流を否定しない扱いがされてきました。もっとも、改正法は安全で安心な親子交流の実現を掲げており、DVや虐待のおそれがある場合には、実施しない判断や、第三者機関を介した面会にするなどの工夫が求められます。母子がDVシェルターに入っていて居場所を隠している場合には、事実上面会は不可能になるでしょう。
こちらも読まれています面会交流をしない方が良いケースとは?拒否できる事情と注意点を解説 「別れた子どもと会いたい」というのは、親ならば誰もが思うことです。しかし、場合によっては面会交流も禁止・制限せざるを得な...この記事を読む
子どもが嫌がっている場合は家庭裁判所が慎重に判断する
面会交流の拒絶についてよく問題になるのが、子どもが拒絶しているというケースです。「お父さんと会いたい?」と聞かれた子どもが「会いたくない」と答えることは多く、調停の席で同居親が「子どもが会いたくないと言っているのに無理に会わせるのか」と主張することもよくあります。
ただし、子どもは大人が思っている以上に周囲を観察しています。同居親の顔色を見て、面会をしたいと言えば同居親が傷つくことを知っているため、同居親に遠慮して「会いたくない」と言うことも少なくありません。
家庭裁判所もこの点をよく理解しているため、子どもが「会いたくない」と言っていても、それを額面どおりに受け止めることはしません。調査官による調査を経て、それでも子どもと相手の面会が相当ではないと判断されたケースでのみ、面会交流が認められないことになります。それ以外のケースでは、基本的に面会交流を実施する方向で進みます。
こちらも読まれています面会交流は拒否できない?子に会わせない場合の流れと拒否できるケース 面会交流は、子どもの健やかな成長を支える重要な権利です。しかし現実には、面会交流を一方的に拒否するケースも存在します。親...この記事を読む
祖父母など父母以外の親族との交流
祖父母と孫の関係など、父母以外の親族と子どもの交流について、改正民法766条の2で新たな規定が設けられました。
子どもの利益のため特に必要な場合に家庭裁判所が定める
改正前は、父母以外の親族と子どもの交流について民法に規定がなく、令和3年の最高裁決定により、祖父母などの第三者には面会交流の申立権が認められないとされていました。そのため、離婚後に孫と会えなくなった祖父母が裁判所に交流を求める道は閉ざされていました。
改正民法766条の2は、この問題を立法によって解決したものです。家庭裁判所は、子どもの利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母以外の親族と子どもとの交流を定めることができます。「特に必要」といえるためには、子どもとその親族の間に親子関係に準ずるような親密な関係が形成されていることが求められます。
なお、この手続きの申立ては原則として父母が行います。たとえば、母親が「子どもと父方の祖父母との交流を認めてほしい」と申し立てるケースが典型です。
面会交流と養育費の関係
面会交流の話し合いをするとき、よく問題になるのが養育費との関係です。父親が「面会させてくれないなら養育費を払わない」と言うことも多く、母親が「養育費をもらっていないから面会交流を認めない」と主張することもよくあります。
面会交流と養育費を引き換えにすることは認められない
面会交流と養育費を引き換えにすることは認められません。養育費は子どもの生活のために支払われるものであり、面会交流は子どもが別居親との関係を維持するための制度です。どちらも子どものためのものであって、親同士の取引の材料にできる性質のものではありません。
面会交流と養育費の問題は分けて考える必要があります。感情的になるのは仕方がないことですが、養育費の問題は、面会交流とは別に養育費の調停や審判で取り決めます。
改正法で養育費の請求と回収の仕組みが強化された
改正民法では、離婚時に養育費の取り決めがなくても、子どもを監護する親が一定額の法定養育費を請求できる制度が導入されました。また、養育費の債権には先取特権という優先権が付与され、公正証書などの債務名義がなくても差押えの手続きを申し立てられるようになりました。
養育費を確保する手段が整った以上、養育費が支払われないことを理由に面会交流を拒む主張は、いっそう認められにくくなっています。養育費の不払いには、面会交流の拒否ではなく、法律上の回収手段で対応することが基本です。
こちらも読まれています法定養育費とは?月2万円はいつから請求できる?義務化の意味も解説 子どもがいる夫婦が離婚するとき、養育費を取り決めないまま別れてしまい、子どもの生活費が確保できないケースは少なくありませ...この記事を読む
相手が面会交流に応じない場合の対処
面会交流の調停や審判で子どもとの面会方法を取り決めても、相手がその約束を守らないことがあります。相手が面会交流に応じない場合の対処方法を説明します。
間接強制は不履行1回ごとに金銭の支払いを命じる方法
調停や審判で面会交流の方法が定められているのに相手が応じない場合、間接強制という方法をとることができます。間接強制とは、裁判所が「面会交流を実施しない場合、不履行1回につき○万円を支払え」と命じることで、金銭的な負担を通じて履行を促す方法です。
子どもを無理に連れてきて面会を実現する直接強制は、子どもへの悪影響が大きすぎるため認められていません。間接強制は、相手に収入や財産がない場合や、金銭の支払いを気にしない相手には効果が薄いという限界があります。
取り決めの具体性が間接強制の可否を左右する
間接強制が認められるためには、調停や審判で面会交流の内容が具体的に定められている必要があります。最高裁判所は平成25年3月28日の決定で、面会交流の日時や頻度、各回の面会時間の長さ、子どもの引渡し方法などが具体的に定められ、同居親がすべき給付の内容が特定されている場合に間接強制ができると判断しました。
「月1回程度、子どもと面会させる」といった抽象的な取り決めでは、間接強制は認められません。相手が守らなかった場合に備えるなら、取り決めの段階で日時や方法をできる限り具体的に定めておくことが重要です。
慰謝料請求や親権者変更の申立ても選択肢になる
正当な理由なく面会交流を拒み続ける行為に対しては、間接強制のほかに、損害賠償(慰謝料)の請求が認められた裁判例もあります。また、改正民法が定める父母の協力義務に照らして、拒否の継続を親権者変更の申立てにおける事情として主張することも考えられます。
もっとも、こうした手段は父母の対立を深め、結果として子どもに負担をかけることにもなりかねません。相手が面会交流に応じない場合、法的手段だけに頼らず、粘り強く交渉を続けるなどの方法も併用しながら進める必要があります。

以上のように、子どもとの面会交流が問題になった場合には、さまざまな難しい問題があります。どのような内容で面会交流を取り決めたら良いのかわからないこともありますし、相手が面会交流に応じてくれないケースもあります。面会交流調停を申し立てても、うまくいかずに時間だけが過ぎてしまうケースも多いです。
せっかく面会交流の方法が調停や審判で決まっても、相手が守ってくれずいっこうに面会できていないというケースもあるでしょう。
反対に、面会交流を求められた側としても、子どもが嫌がっているので本当に困っているのに、裁判所が理解してくれず、面会交流を強要されているように感じることも多いです。突然調査官調査が行われることになって、どのように対処したら良いのかわからず困惑してしまうこともよくあります。
面会交流の困りごとは弁護士に依頼するのが効果的
面会交流についての困りごとが発生した場合には、弁護士に対応を依頼することが最も効果的です。弁護士なら、事案に応じた適切な手続きを利用して、適切な内容の面会交流方法を提案してくれますし、決まった面会交流がスムーズに実現されるように手伝ってくれます。
今、子どもの面会交流について悩みを抱えているなら、まずは離婚問題に積極的に取り組んでいる弁護士に相談することをおすすめします。
離婚問題に強く評判の良い弁護士事務所を探す
離婚相談離婚問題でお悩みでしょうか?
- 離婚後の生活ついて相談したい
- 慰謝料、養育費を請求したい
- 一方的に離婚を迫られている