面会交流権とは?離婚後の面会の決め方や頻度、注意点を解説

家族

面会交流権とは?

面会交流権とは、親と子どもが別居している場合に親子が面会をする権利のことです。面会交流権は、特に夫婦が離婚したときに問題になりやすいです。

夫婦が離婚すると、通常はその夫婦は別居することになります。そして、日本では離婚後の共同親権が認められていないので、夫婦のどちらか一方にしか親権が認められません。そこで、子どもは親権者となった方の親と生活をすることになります。親権と監護権を分けたケースでは、子どもは監護権者となった親と暮らします。

そうなると、もう一方の親とは一緒に暮らせないことになりますし、基本的に顔を合わせることもなくなってしまいます。しかし、親子が互いに会うことができないことは、望ましくないと考えられています。そこで、法律は面会交流権を定めています。

面会交流権は法律によって認められた権利

面会交流権は、民法に定められた権利です。具体的には、民法766条において、父母が離婚するときには、父又は母と子との面会及びその他の交流を協議によって定めるべきとされています。そして、この場合、子の利益を最優先に考慮しなければならないとも規定されています。

このことは、協議離婚だけではなく、調停離婚や裁判離婚の場合も同じです(民法771条)

このように、親子が面会する権利は、民法上で明確に認められた権利であることを、まずは押さえておきましょう。

離婚前のケースでも認められる

また、面会交流権が問題になるときは離婚後の夫婦のケースが多いですが、実際にはそれだけではありません。離婚前に別居している状態でも、別居親は子どもとの面会を請求することができます。また、結婚をしておらず子どもを認知している場合でも、認知している子どもとの面会交流権が認められます。

面会交流権は誰の権利?

次に、面会交流権は一体誰のための権利なのかを考えてみましょう。

面会交流権を請求するのは、通常は子どもと離れて生活している親の側

そうなると、面会交流権は、子どもと一緒に住めない親のための権利であるようにも思えます。確かに、これは間違いではありません。面会交流権が親のための権利である側面は確かにあるからです。

面会交流権は親のためだけのものではありません

別居している親との交流は、子どもが健全に成長していくために必要なものと考えられています。そこで、面会交流権は、子どものための権利である側面が強いです。先ほどご紹介した民法の規定でも、面会交流の取り決めの際には、子どもの利益を最優先に考えるべきとされています。

そこで、面会交流の取り決めをするとき、子どもの都合や状態を無視して、親の勝手で決めることは認められません。面会交流によってかえって子どもを傷つけてしまっては、何の意味も無いからです。面会交流を行う際には、何が最も子どもの利益になるのかという観点からすすめることが重要です。

面会交流方法はどのようにして決まるのか?

それでは、具体的に面会交流の方法を決める際、どのようなことを基準について取り決めするのでしょうか?面会交流を定める際の判断基準をご紹介します。この場合、以下のような要素を総合的に考慮して判断します。

  • 現在の子どもと別居親の関係
  • 同居していた頃の子どもと別居親の関わり
  • 離婚後の子どもと別居親の関わりの状況
  • 子どもの現状
  • 子どもの年齢
  • 双方の親の状況
  • 子どもの希望、都合
  • 双方の親の希望、都合

親同士が話し合って決める場合にも、上記に習って、自分のエゴを捨てて、何が子どもの利益になるかという観点から考えるようにしましょう。

標準的な面会交流の方法

親子

次に、面会交流を取り決める場合、具体的にどのような取り決めをすれば良いのか、ご説明します。この場合、以下のような内容を決めなければなりません。

面会の頻度

まずは、面会の頻度が重要です。標準的には月1回と言われていますが、ケースによってさまざまです。近くに住んでいて頻繁に行き来でき、子どもと親との関係が良好な場合などには、週1回にしてもかまいませんし、遠くに住んでいて疎遠なケースなどでは、3ヶ月に1回などにするケースもあります。

1回の面会の時間と時刻

1回の面会時間と時刻も重要です。これは、朝10時から午後3時までにするとか、午前11時から午後8時までにするなどの問題です。たとえば、昼の時間を挟んだら通常はランチを一緒に食べることになりますし、返すのが夜になる場合には、夕食を一緒にとることとなります。子どもと親の関係が薄い場合には、初めは短い時間から開始すると良いですし、子どもと親の仲が良い場合には、一日中一緒にいてもかまいません。宿泊を伴う面接を認めるケースもありますし、子どもと一緒に旅行に行くことを認めるケースもあります。

受け渡し場所、面会場所

受け渡し場所や面会場所も重要です。これは、子どもと相手がどこで待ち合わせをして、どこで子どもを帰してもらうのかと言う問題です。たとえば、自宅まで迎えに来てもらうのか、駅で待ち合わせをするのか、近所の公園で待ち合わせをするのか、などを取り決めます。面会場所についても、指定を行うことがあります。相手の家で会うのか、レストランで会うのかなどです。面会場所を指定すると硬直した内容の面会交流しかできなくなるので、ある程度子どもが大きくなっていたら、受け渡し場所だけを決めて、時間内は自由にどこかへ出かけてきてもよい、という内容にすることが多いです。

付添人の有無

面会交流を行うとき、付添人をつけるケースがあります。たとえば子どもが乳児の場合に父親と面会交流を行うとき、ミルクの時間などがあるので母親の付添が必要なケースがあります。また、子どもが長期間親と会っていなかった場合には、いきなり親と2人で会うと子どもが不安がるので最初は母親が付き添うこともあります。ただ、いつまでも付添がいるとかえって自由な面会が阻害されるので、一定の時期を見て付添を外した方が良いでしょう。

連絡方法

面会交流を定めるときには、連絡方法も重要です。面会交流は子どもの権利ではありますが、取り決め自体は親が行うからです。そこで、親同士がメールアドレスや電話番号を交換して、面会交流についての連絡方法を決めます。キャンセルや変更があったとき、待ち合わせに遅れるときや場所がわからないときなどには、その連絡方法を使って対応します。

学校行事などへの参加について

面会交流方法を定めるとき、学校行事が問題になることもよくあります。体育祭や文化祭、入学式や卒業式などに来ても良いかどうかと言うことです。取り決めをしていないと、子どもの大切なイベントの日程がわからずに出席することができないことがありますし、逆に、勝手に調べて来られることで、同居親と子どもが迷惑することなどもあるので、事前にきちんと取り決めをしておきましょう。

面会交流方法を取り決める手続き

次に、面会交流の方法を取り決める手続きをご説明します。

まずは離婚時の話し合いで決める

この場合、まずは離婚時に話合いによって決めることが基本です。上記のような取り決め事項を定めて、離婚合意書に書き込みましょう。

面会交流調停や審判を利用する

話合いによって決められない場合や、離婚時に面会交流の方法を決めなかった場合には、面会交流調停を利用して決めることができます。調停で決まらない場合には、裁判所が審判によって面会交流方法を決めてくれます。

面会交流が原因で離婚訴訟になることは少ない

面会交流の方法が決まらないことで離婚できず、離婚調停をしたり裁判をしたりすることは少ないです。ただ、面会交流方法でもめてしまうと、相手が親権を譲らないと言い出すことがあり、そうなると親権争いが発生して離婚が難しくなってしまいます。そうした場合には、離婚調停や訴訟にもつながってしまうので、注意が必要です。

面会交流を取り決める際には、なるべくお互いが譲り合って話し合いで解決するのが一番です。

面会交流調停とは?

面会交流調停について

夫婦がお互いに話しあっても面会交流の方法が決められない場合には、家庭裁判所で面会交流調停を行うことができます。面会交流調停とは、家庭裁判所の調停手続きにおいて、親子の面会交流の方法を取り決める手続きです。調停なので、裁判所の調停委員が間に入ってくれて、相手と顔を合わさずに話を進めることが出来ます。また、子どもを裁判所に連れてくる必要もありません。

ただ、面会交流の方法を決めるため、相手と子どもの試行面接を行うことがあり、そういった場合には、子どもを裁判所に連れてくる必要があります。また、子どもの状態や現状、それぞれの親についての調査が行われることがありますが、そういった場合には、家庭裁判所の調査官が自宅にやってきて子どもと話したり、子どもの様子を確認したりすることもあります。

このように、話合いや調査官による調査により、お互いが面会交流方法について合意出来たら、その内容で調停が成立して、面会交流が実施されるようになります。ところが、調停による話し合いをしても、面会交流の方法に合意ができないことがあります。この場合には、調停は不成立になります。

面会交流審判について

面会交流調停の場合、不成立になったら当然に面会交流審判が始まります。審判では、裁判官が強制的に面会交流の方法を定めてしまいます。面会交流審判が行われるときには、あらためて調査官による調査が実施されて、その内容を考慮して裁判官が面会交流方法を決定します。

審判では、裁判官が子どものために最も良い方法を決めるので、双方の親の言うとおりになるとは限りません。どちらの親にも不服が残る結果になる可能性もあります。また、こうして審判で決められた決定は、守られない可能性も高くなります。面会交流の方法を取り決める場合には、審判で決定してもらうより、なるべく当事者どうして納得して取り決めることをおすすめします。

面会交流を求められる期間

離婚時に面会交流の取り決めをしていなかった場合には、離婚後に面会交流の取り決めをすることができます。話合いによって取り決めをすることもできますし、面会交流調停を利用することもできます。それでは、面会交流を求めることができるのは、いつまでなのでしょうか?面会交流が認められる期間を見てみましょう。

面会交流は、子どもが20歳になるまで認められます

それまでの間なら、取り決めだけではなく変更をすることも可能です。そこで、子どもが小さいときに離婚した夫婦が、当初は月2回の面会や宿泊を伴う面会を認めていたけれども、子どもが大きくなってきて忙しくなったら回数を減らすことなどもありますし、もっと大きくなったら、子どもと親とで自由にやりとりして決めるので、同居親の関与が不要になることなどもあります。

子どもとの面会交流は20歳まで取り決めができるとは言っても、実際に18歳や19歳の子どもとの面会のために同居親に調停をするケースなどは少ないです。ただし、長い間生き別れ状態になっていて、同居親が強く面会を拒絶しているようなケースでは、子どもの年齢が高くても面会交流調停が利用されることはあります。

面会交流を拒否出来る場合

パパ嫌い

面会交流は子どものための権利です。そうだとすると、面会交流を求められたとき、拒絶できるケースはないのでしょうか?

子どもの都合がつかないケース

まず、子どもの都合がつかない場合には、一定限度拒絶出来ます。また、子どもが病気にかかった場合などには拒絶できます。ただし、こういった場合には日程を変更することによって対処すべきであり、完全になくしてしまうことはなるべく避けるべきです。

そもそも面会交流を行わないケース

また、そもそも面会交流を行わないケースもあります。たとえば、同居時に相手が子どもを虐待していたようなケースでは、子どもと相手を会わせることが子どもにとって悪影響なので、面会を見合わせることが多いです。

ただし、父親が母親を殴っていたDVのケースでは、必ずしも面会交流を否定しません。夫婦の問題と親子の問題は別なので、夫婦の関係が悪くても親子関係が良好である限り、面会交流は実施すべきだからです。こうした場合には、面会交流の実施方法について工夫が必要です。母子がDVシェルターに入っていたり居場所を隠していたりする場合には、事実上面会は不可能になるでしょう。

子どもが嫌がっている場合の問題点

面会交流拒絶についてよく問題になるのが、子どもが拒絶しているというケースです。実際、「お父さんと会いたい?」などと聞くと、子どもは「会いたくない」と言うケースが多いので、面会交流調停などの席で母親が「子どもが合いたくないと言っているのに、無理に会わせるんですか?」ということが多いです。

ただ、子どもは大人が思っているより、よほど周囲を観察しています。同居親の顔色も常に見ているので、面会をしたいというと、母親が傷つくことを知っています。そこで、母親に遠慮して「会いたくない」ということが非常に多いです。こうした場合、実際に父親と会ってみたら子どもが大はしゃぎすることもあります。

家庭裁判所もこのことをよく知っているので、単純に子どもが「会いたくない」と言っていても、それを額面通りに受け止めることはしません。きちんと調査をして、それでも子どもと相手の面会が相当ではないという判断になったケースでのみ、面会交流が認められないことになります。それ以外のケースでは、基本的に面会交流を実施する方向で進めます。

面会交流と養育費の引換は認められない

面会交流の話合いをするとき、よく問題になるのが養育費との関連です。たとえば、父親の方が「面会させてくれないなら養育費を払わない」と言うことも多いですし、母親の方が「養育費をもらっていないから面会交流を認めない」と主張することも多いです。このように、面会交流と養育費を引換にすることは、認められません。

養育費と面会交流は、完全に別次元の問題です

養育費と面会交流を引換にするということは、悪い言い方をすれば子どもをお金で売り買いしようとしているのと同じです。父親は、養育費を支払うことによって子どもを買おうとしているのと同じですし、母親は子どもをダシにして養育費をもらおうとしているようにも受け止められるので、子どもを養育費の価格で切り売りしていることになってしまいます。このようなことを主張すると、人間性も疑われます。

そこで、面会交流と養育費の問題は分けて考えるべきです。感情的になるのは仕方がないことですが、養育費の問題は、別途養育費の調停や審判において、面会交流とは別途取り決めをしましょう。

相手が面会交流させてくれない場合

面会交流の調停や審判で子どもとの面会方法を取り決めても、相手がその約束を守らないことがあります。このように、相手が面会交流をさせてくれない場合には、どのように対処すべきかが問題です。

この場合には、強制執行が認められます

ただ、面会交流の強制執行は、金銭執行のように単純にお金を取り立てれば済む、というものではありません。この場合には、間接強制という方法をとります。具体的には、相手の給料を一部取り立てることにより、間接的に約束や決定の履行を促す方法となります。相手に収入や財産がない場合には効果がありませんし、相手が給料を取られても平気な人の場合にも効果が期待できません。しかし、子どもを無理矢理連れてきて面会を行うということは、子どもに対する悪影響が大きすぎるので認められないことは、想像に難くないでしょう。

相手が面会交流させてくれない場合、強制執行だけに頼らず粘り強く交渉を続けるなどの方法も併用しながら上手に話を進める必要があります。このような手続きの方法は、自分ではわからないことも多いので、こまったときには弁護士の力を借りることをおすすめします。

離婚届

以上のように、子どもとの面会交流が問題になった場合には、いろいろな難しい問題があります。そもそも、どのような内容で面会交流を取り決めたら良いのかわからないこともありますし、相手が面会交流に応じてくれないケースもあります。面会交流調停を申し立てても、うまくいかずに時間だけがどんどん過ぎてしまうケースも多いです。

せっかく面会交流の方法が調停や審判で決まっても、相手が守ってくれずいっこうに面会できていない、と言うケースもあるでしょう。

反対に、面会交流を求められた側としても、子どもが嫌がっているので本当に困っているのに、裁判所がわかってくれず、面会交流を強要されているように感じることも多いです。突然調査官調査が行われることになって、どのように対処したら良いのかわからず困惑してしまうこともよくあります。

面会交流での困りごとは弁護士に依頼するのが効果的

このように、面会交流についての困りごとが発生した場合には、弁護士に対応を依頼することが最も効果的です。弁護士なら、事案に応じた適切な手続きを利用して、適切な内容の面会交流方法を提案してくれますし、決まった面会交流がスムーズに実現されるように手伝ってくれます。

今、子どもの面会交流について悩みを抱えているなら、まずは離婚問題に積極的に取り組んでいる弁護士にご相談されることをおすすめします。

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