離婚後に子供が「会いたくない」と言ったら?本心の見極め方と判断基準

子どもが会いたがらない

「パパ(ママ)が会いたがっているけれど、どうする」と子どもに聞いたとき、「別に会いたくない」と答えたら、それは本心でしょうか。子どもなりに同居親を気遣って、そう答えている場合もあります。この記事では、子どもの言葉をどう受け止めるべきかを解説します。

なお、2026年4月に施行された改正民法により、面会交流の法律上の名称は「親子交流」に改められました。本記事では一般に定着している面会交流の表記を用います。

「会いたくない」が本心かどうかの見極め

子どもが本当に会いたくないと思っている場合

母親が父親から暴力を振るわれていた場合や、DVやモラハラを受けていた場合などは、子ども自身が「もう父親とは会わなくてもいい」と本心から思っている可能性があります。

「子どもだから、事情はよくわかっていないはず」と思うかもしれませんが、けっしてそうではありません。幼いながらも、親の理不尽な行動を目の当たりにして、深く心を傷つけているのです。父親に会いたいという気持ちがないわけではありませんが、「たとえ会っても、嫌な思い出が蘇るだけ」という思いもあるでしょう。

このようなケースでは、たとえ父親が面会交流を求めたとしても、会うことでかえって子どもを傷つける結果になることもあり得ます。場合によっては、子どもの身に危険が及ぶ可能性もあるでしょう。弁護士を通じて面会の要請があった場合でも、子どもの幸せを第一に考え、慎重に検討する必要があります。

同居親に遠慮している場合

父親と母親の性格が合わず、性格の不一致が理由で離婚に至った場合には、子どもは離れて暮らす親と会いたいと思っても言い出せずにいる可能性があります。苦しい生活の中で何とか家族を支えている親を見ていると、「とても自分から会いたいとは言い出せない」と考えてしまうのです。

同居親が別居親に憎しみのような感情を持っていると、面会交流はさらに難しくなります。別居親の悪口を繰り返し子どもに聞かせ、もう絶対に会わないのだと思い込ませていることもあります。

家庭裁判所は子どもの言葉を額面どおりには受け取らない

家庭裁判所も、子どもが「会いたくない」と言っているという事実だけで判断することはありません。家庭裁判所調査官が子どもと面接し、生活状況や親子関係を調査したうえで、その言葉が本心かどうかを見極めます。

改正民法817条の12は、父母が子どもの意見に耳を傾け、その年齢や発達の程度に応じて子どもの人格を尊重すべきことを定めています。子どもの意思は重要な判断材料ですが、同居親の意向をそのまま反映した言葉になっていないかという点も含めて、慎重に検討されることになります。

改正民法で整備された親子交流のルール

親子交流という名称と多様な交流の形

2026年4月に施行された改正民法により、これまで面会交流と呼ばれてきた制度は、法律上「親子交流」という名称になりました。直接会うことだけでなく、手紙やメール、電話、オンライン通話、宿泊を伴う滞在なども交流の形に含まれることが明確にされています。

子どもが直接会うことに強い抵抗を示している場合でも、手紙のやり取りから始めるなど、段階的な方法を検討する余地があります。

調停や審判の手続き中に試行的な交流を促せる

改正家事事件手続法152条の3により、調停や審判の手続き中に、家庭裁判所が当事者に対して親子交流の試行的な実施を促すことができると明文化されました。従来から実務で行われてきた試行的面会交流に、法律上の根拠が与えられた形です。

ただし、家庭裁判所は、子どもの心身の状態に照らして相当でないときは試行的な実施を促すことができません。子どもの意見は、年齢や発達の程度に応じて考慮されます。

離婚時に取り決めておく重要性が高まっている

協議離婚は、夫婦の合意によって成立します。離婚届には面会交流について取り決めたかどうかの確認欄がありますが、記入がなくても離婚届は受理されます。取り決めをしないまま離婚してしまうと、後になって連絡が取れなくなり、面会交流の実現が難しくなるケースは少なくありません。

改正民法は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず父母が子どもを養育する責務を負うことを明確にし、養育費や親子交流について離婚時に具体的に決めておく重要性を高めました。頻度、1回あたりの時間、受け渡しの方法まで具体的に定めておくことが、後のトラブルを防ぐことにつながります。

審判によって面会交流が認められたAさんの事例

家庭裁判所の審判によって、面会交流が認められる

子どもと離れて暮らし、面会できずに悩むのは父親だけではありません。Aさんのように、母親が子どもと離れて面会できないケースもあります。

40代になるAさんは、性格がまったく合わない夫との生活に疲れ、2年前に協議離婚をしました。そのときの夫との約束が、「子どもの親権を夫に与える」というものでした。専業主婦をしていたAさんは、「これから先、自分が働いて子どもを養っていくことは難しい。身を切られるほど辛いけれど、親権は諦めよう」と考え、週に1回は子どもと会えるという約束のもとに、泣く泣く子どもと別れたのです。

ところが、週に1回会えていたのは最初のうちだけでした。次第に面会交流の機会は少なくなり、ついにAさんは子どもと会えなくなってしまいました。元夫に連絡を入れても返事はなく、Aさんは家庭裁判所に調停を申し立てました。

この調停は、元夫の欠席によって不調に終わり、審判へと移りました。そして「1か月に1回、8時間の面会交流を認める」という決定が下され、Aさんは子どもと会えるようになったのです。

成長した子どもから面会を拒否され、結果的に会えなくなったAさん

Aさんは小学3年生になる子どもと、毎月テーマパークや公園などで会い、楽しいひとときを過ごしました。しかし、子どもが中学生になった頃から、今度は子どもの方から面会を拒否するようになったのです。

その理由は、やはり同居している父親に対する遠慮でした。新しい家庭での生活を大事にしたいという、子どもなりの思いがあり、Aさんは遠くから我が子の幸せを祈るしかありませんでした。

面会交流を受け入れるかどうかの判断基準

子どもにとって会うことが利益になるかを基準に考える

子どもを引き取って育てている親とすれば、離婚相手が子どもと会いたがっている気持ちはわかるものの、本当に会わせるべきかどうかは非常に悩むところでしょう。判断の基準は、親同士の感情ではなく、子どもにとって会うことが利益になるかどうかです。

面会交流を受け入れるべき状況

  • 子ども自身が会いたがっている
  • 夫婦の性格の不一致が、離婚の原因だった
  • 離れて暮らす親が、親としての務めを果たそうとしている

面会交流の制限を検討すべき状況

  • 子ども自身が本心から会いたがっていない
  • DVやモラハラ、子どもへの虐待があった
  • 飲酒や薬物の問題があり、面会中の子どもの安全を確保できない
  • 子どもを連れ去るおそれがある
  • 子どもに監護者の悪口を言うおそれがある
  • その他、子どもにとって好ましくない行為がある

一方、相手が養育費を払わない、相手の不倫が離婚原因だった、離婚のときの約束を守っていないといった事情は、面会交流を拒否する正当な理由とは認められません。いずれも親同士の問題であり、子どもの利益を損なう事情とは評価されないためです。養育費の不払いには、法定養育費や先取特権を使った回収手続きで対応することになります。

これはごく一般的な例であり、本当にどうすべきなのかという判断は、それぞれの家庭によって違うでしょう。ただひとつ、はっきり言えることは、夫婦が離婚しても、子どもにとって二人が両親であることに変わりはないということです。

どうすれば子どもにとって一番幸せな選択ができるのかを真剣に考えることが、親としての務めと言えるでしょう。

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