面会交流は拒否できない?子に合わせない場合の流れと拒否できるケース

面会交流は拒否できない?
面会交流は、子どもの健やかな成長を支える重要な権利です。しかし現実には、面会交流を一方的に拒否するケースも存在します。
親の一方が正当な理由なく面会を拒否し続けた場合、どのような影響やリスクがあるのでしょうか。

本記事では、離婚して別居中の夫(妻)と子どもの面会交流を拒否した場合にどうなるか、拒否が認められるケースなどを解説します。

面会交流は拒否できる?

結論から言えば、面会交流は原則として拒否できません。面会交流は、実親の権利だからです。
たとえ離れて暮らす親であっても、子どもが定期的に接することで、親子関係を維持し、子どもの健全な成長を支えるため、面会交流は重要な権利とされています。

面会交流は子どもの利益・福祉のための仕組み

面会交流は「親のための制度」ではありません。子どもの側の利益を守るための仕組みです。
したがって、子どもにとって有害でない限り、原則として面会交流は実施されるべきものとされています。

家庭裁判所も「子どもの福祉」の観点から、できる限り面会交流を実施すべきだと考えています。親同士に感情的な対立があったり「相手のことが嫌い」といった程度で面会交流を拒否することはできません。

正当な理由があれば拒否が認められるケースも

ただし、すべてのケースで面会交流を強制されるわけではありません。以下のように、面会交流が子どもの利益を損なうと認められるような「正当な理由」がある場合には、拒否が認められることもあります。

  • 過去に子どもに対する暴力や虐待があった
  • 面会時に子どもを 連れ去る危険性がある
  • 面会のたびに子どもが 極度の不安やストレスを訴える
  • 面会を通じて他方の親を誹謗中傷するような働きかけがある

このような事情があれば、裁判所に対して、面会交流を一時的または長期的に中止・制限するよう申し立てることができます。後ほど詳述します。

面会交流を拒否した場合の流れ

面会交流は、「子どもの福祉」の観点から原則として拒否できませんが、もし面会交流を拒否した場合、どのような手続きが進められるか、以下、一般的な流れをご説明します。

  1. 面会交流を求める話し合い
  2. 面会交流調停・審判
  3. 履行勧告
  4. 間接強制
  5. 損害賠償や慰謝料の請求
  6. 親権者変更の申立て

面会交流を求める話し合い

面会交流に関するトラブルは、まず当事者間での話し合いから始まります。たとえば、「月に一度会いたい」「子どもの負担を考えてオンラインで交流したい」など、具体的な内容について調整します。

しかし、感情的な対立が激しい場合は冷静な話し合いが困難になることもあり、当事者だけでは解決できないケースも珍しくありません。そうしたときは、家庭裁判所の手続きに移行します。

面会交流調停・審判

当事者間で折り合いがつかない場合、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てることが可能です。調停では、裁判所が選任した調停委員が間に入り、両親の意見を聞きながら合意形成を図ります。

もし調停でも合意に至らなければ、「審判」という形に移行します。これは判決のようなものです。裁判官が子どもの年齢や性格、生活環境などを踏まえて、面会交流の内容を決定します。

履行勧告

調停や審判で面会交流の内容が決まった後、同居親がその取り決めを守らない場合、家庭裁判所から「履行勧告」が出されることがあります。これは裁判所からの「約束を守ってください」という通知であり、法的な強制力はありません。

ただし、裁判所からの正式な勧告であるため、心理的なプレッシャーを与える効果が期待できます。

間接強制

裁判所が履行勧告を出しても、片方の親が面会交流を拒否した場合、「間接強制」と呼ばれる手段がとられることがあります。これは、面会交流を拒否した親に対して、一定額の金銭を支払うよう命じる制度です。

たとえば、「1回の面会拒否につき○万円を支払う」といった形で、経済的な制裁によって面会の実施を促す方法です。子どもを無理に引き合わせるではありませんが、面会交流を拒否するたびに金銭の支払い額が増えていくので、間接的に面会交流を実現に向かわせる効果のある制度です。

損害賠償や慰謝料の請求

1度の面会交流拒否で慰謝料の支払いが命じられることはありませんが、たび重なる面会拒否が悪質であると判断された場合、非監護親(子どもと別居している親)から損害賠償や慰謝料の請求が行われ、裁判所が支払いを命じることがあります。

このような請求が認められるのは、裁判所の命令が出ていたにもかかわらず、正当な理由なく面会を妨害し続けたようなケースです。精神的苦痛に対する賠償として、数十万円規模の支払いが命じられることもあります。

親権者変更の申立て

面会交流を続けていると、最終手段として、非監護親(子どもと別居している親)から、「親権者変更」の申立てが行われることがあります。

裁判所が「親権者変更」の決定をするハードルは非常に高いですが、同居親による継続的な妨害行為が子どもの福祉に深刻な悪影響を及ぼしており、子どもの利益が著しく損なわれていると判断された場合は、裁判所が「親権者変更」の決定を出す可能性があります。

面会交流を拒否できるケース

子どもの側の利益を守るため、原則として面会交流を拒否することはできませんが、以下のように、子どもの利益を損なうと認められるような正当な理由がある場合には、拒否が認められることもあります。以下、詳述します。

子どもや監護親自身が虐待や暴力を受けるおそれがある

過去に別居親からの暴力や虐待があった場合、再び面会を許すことで同様の被害が起こるおそれがあると判断されることがあります。たとえば、DV(ドメスティックバイオレンス)や子どもへの身体的・精神的虐待があったようなケースでは、面会交流を拒否する正当な理由になる可能性があります。

また、監護親自身が以前に暴力を受けていた場合、面会交流の場に同席することで精神的負担が大きくなり、子どもの育児にも支障が出ると考えられることもあるでしょう。こうした場合には、家庭裁判所でも慎重に事情を考慮し、面会を制限または中止する判断がなされることがあります。

子どもを連れ去るおそれがある

別居親が「子どもを無断で連れ去るおそれがある」ケースも、面会交流を拒否できる事情の一つです。過去に連れ去りや無断外泊などの問題があった場合や、「今度会ったら一緒に暮らそう」と子どもに言って不安を与えるような言動が確認されている場合には、面会交流を拒否する正当な理由になる可能性があります。

また、海外移住の話が出ている場合など、現実的に連れ去りのリスクがある場合も同様です。

子ども自身が面会交流を拒否している

面会交流の目的が子どもの側の利益を守ることにあるので、子どもの意思が尊重されます。たとえ別居親が強く希望していても、子どもが強く拒否している場合には、その意向が重視されることがあります。

特に、年齢がある程度高くなっており、意思表示が明確にできる子どもであれば、「面会に行きたくない」という意思は重要な要素です。無理やり面会させることで、かえって子どもの精神的負担が増すような場合には、家庭裁判所もその点を十分に考慮した上で決定を出します。

面会交流の拒否が認められない拒否理由

面会交流は、親の権利であると同時に、子どもにとっての大切な権利でもあります。そのため、親同士の感情や金銭のやり取りとは切り離して考えなければなりません。
以下のような理由で面会を拒否しようとしても、法律的には正当な理由とは認められないことが多く、場合によっては監護親側が不利な立場になることもあるのでご注意ください。

養育費を払ってくれない

「養育費を支払っていないから会わせたくない」と感じるのは当然の心情かもしれません。しかし、養育費の不払いと面会交流は、法律上は別々の問題として取り扱われます。

面会交流は、あくまでも「子どもの利益」を最優先に考えて認められるものであり、支払い義務の履行状況とは結びつくものではありません。そのため、養育費が滞っていたとしても、それを理由に面会を一方的に拒むことは認められません。

養育費の未払いがある場合には、別途、法的手続きによって請求・強制執行を検討することになります。面会交流についての条件交渉ので交渉材料にすることも望ましくありません。

再婚したので元配偶者に合わせたくない

再婚後の新たな家庭環境を守りたいという気持ちから、「元配偶者とは関わらせたくない」と思うのは自然な感情でしょう。しかし、再婚そのものは、面会交流の権利を制限する正当な理由にはなりません。

子どもにとっては、実の親とのつながりを維持することが精神的安定や成長にとって大きな意味を持つケースが多いからです。再婚相手や新たな家族が存在していても、子ども自身が別居親との交流を望んでいる限り、それを無理に遮ることはできません。

どうしても面会によりトラブルが懸念される場合には、場所や方法を工夫する(第三者機関を介する、短時間の面会にする等)といった柔軟な対応が求められます。

面会交流の拒否に対して慰謝料は請求できる?

面会交流は、子どもと別居親との絆を保つ大切な手段です。にもかかわらず、監護親がこれを不当に妨げた場合、別居親としては精神的な苦痛を感じることもあるでしょう。そのような状況で、「慰謝料を請求できるのではないか?」と考える方も少なくありません。

結論から言えば、一定の条件を満たす場合に限って、面会交流の拒否に対して慰謝料請求が認められる可能性はあります。ただし、すべてのケースで認められるわけではありません。以下、詳述します。

面会交流の拒否による慰謝料請求が認められる条件

面会交流の拒否を理由として慰謝料請求が認められるケースは、大きく分けて2つです。

面会交流の取り決めがあるのに拒否し続けている場合

家庭裁判所で調停や審判を経て面会交流のルールが定められたにもかかわらず、それを無視して面会を継続的に拒否している場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。

このようなケースでは、裁判所が決定した義務を履行しないという明確な違反行為があるため、別居親が被った精神的苦痛に対して損害賠償が認められる可能性があるのです。

ただし、一度や二度の拒否だけでは請求が認められることは稀で、長期的かつ悪質な拒否が継続していることが必要です。

面会交流を拒否する正当な理由がない場合

面会交流を制限すべき事情がないにもかかわらず、監護親が一方的に子どもとの接触を遮断している場合も、慰謝料請求が認められる可能性があります。

たとえば、「養育費を払っていないから」「再婚したから関わらせたくない」など、子どもの利益とは無関係な理由で面会を拒否している場合、慰謝料が認められることがあります。

もっとも、慰謝料の金額は数万円~数十万円程度にとどまることが多く、高額な賠償が命じられる例は稀です。注意が必要なのは、かりに訴訟にまで発展してしまうと、親同士の対立が深まり、かえって子どもへの悪影響を及ぼすおそれがあります。慰謝料請求するかについては冷静に考えて決断しましょう。

面会交流の拒否に対する慰謝料相場は数十万円

面会交流の拒否を理由として慰謝料請求する場合、その相場は通常、数十万円程度となることが多いです。ただし、金額はケースバイケースであり、拒否された理由や期間、精神的苦痛の程度などによって異なります。

面会交流の拒否が継続的に行われており、特に裁判所の決定を無視している場合であっても、通常は高額な金額が認められることは少なく、数万円から数十万円の範囲にとどまります。もし、面会交流の拒否が極度に悪質で、子どもの福祉に重大な影響を与えている場合、より高額な慰謝料が認められることもあります。

面会交流の拒否を弁護士に相談するメリット

「面会交流を拒否できるか」について弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。

面会交流の拒否が認められるか否か判断できる

面会交流の拒否を行う場合、拒否に「正当な理由があるのか」が非常に重要です。弁護士に相談することで、拒否が適法かどうかを判断してもらうことができます。子どもが暴力の危険にさられるなどの正当な理由があれば、面会交流の拒否が認められますが、判断に迷うケースがあります。弁護士に相談すれば、拒否の理由に正当性があるかなどを判断してもらえ、今後どのように対応すべきかについてアドバイスをしてくれます。

相手との交渉を代行。冷静な対応が可能に

面会交流の問題において、感情的な対立が生じやすいため、直接の交渉では双方が冷静さを欠いてしまうことがあります。弁護士に依頼すれば、冷静で客観的な交渉を代行してもらうことができます。弁護士は、法律に基づいて相手と対話し、感情的な対立を避けながら解決策を模索します。
特に面会交流に関する複雑な法律的な論点がある場合に、弁護士のサポートは欠かせません。

調停・審判・訴訟や慰謝料請求にも対応できる

面会交流の問題が当事者間の話し合いで解決しない場合、調停や審判、さらには訴訟に進展することがあります。弁護士に依頼すれば、調停や審判において有利に展開できる可能性が高いです。弁護士は、あなたの立場を理解し、調停や審判の場で最適なアプローチを模索してくれます。
また、面会交流の拒否が不当である場合、慰謝料請求を行うことが可能です。弁護士は、証拠を整理し、慰謝料請求手続きを支援し、相手に対して適切な金額を請求するための戦略を立ててくれます。とくに訴訟に発展した場合は弁護士のサポートが必要不可欠です。

まとめ

面会交流は、子どもの健やかな成長を支えるための重要な権利であり、原則として拒否することはできません。親の感情的対立や不満だけで面会を拒否することは認められず、子どもの利益を最優先に考えられます。しかし、「正当な理由」がある場合には拒否が認められることもあります。

「正当な理由」の判断は非常に難しいので、面会交流を拒否できないか、悩まれた方は弁護士に相談することをオススメします。

この記事の監修者
林 孝匡林 孝匡 弁護士

【ムズイ法律を、おもしろく】をモットーに、法律知識をおもしろく届ける情報発信専門の弁護士。

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