面会交流は拒否できない?子に会わせない場合の流れと拒否できるケース

面会交流は、子どもの健やかな成長を支えるための仕組みです。しかし現実には、面会交流を一方的に拒否するケースも存在します。
親の一方が正当な理由なく面会を拒否し続けた場合、どのような影響やリスクがあるのでしょうか。
本記事では、離婚して別居中の夫(妻)と子どもの面会交流を拒否した場合にどうなるか、拒否が認められるケースなどを解説します。なお、2026年4月に施行された改正民法により、法律上の名称は「面会交流」から「親子交流」に改められましたが、本記事では一般に定着している面会交流の表記を用います。
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面会交流を拒否できるかどうか
結論から言えば、面会交流は原則として拒否できません。面会交流は、子どもが離れて暮らす親との関係を維持し、健全に成長していくために必要なものと考えられているためです。
面会交流は子どもの利益・福祉のための仕組み
面会交流は「親のための制度」ではありません。子どもの側の利益を守るための仕組みです。改正民法766条1項も、面会交流を含む子どもの監護について定めるときは、子どもの利益を最も優先して考慮しなければならないと規定しています。したがって、子どもにとって有害でない限り、原則として面会交流は実施されるべきものとされています。
家庭裁判所も「子どもの福祉」の観点から、できる限り面会交流を実施すべきだと考えています。親同士に感情的な対立がある、相手のことが嫌いといった程度の理由で面会交流を拒否することはできません。
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共同親権か単独親権かで結論は変わらない
改正民法819条により、離婚後も父母双方が親権者となる共同親権を選べるようになりました。ただし、共同親権を選んだからといって面会交流の回数が自動的に増えるわけではなく、単独親権を選んだからといって面会交流を拒否できるわけでもありません。
面会交流の可否と内容は、親権の帰属ではなく子どもの利益を基準に判断されます。この点は改正の前後で変わっていません。
正当な理由があれば拒否が認められるケースも
ただし、すべてのケースで面会交流を強制されるわけではありません。以下のように、面会交流が子どもの利益を損なうと認められるような「正当な理由」がある場合には、拒否が認められることもあります。
- 過去に子どもに対する暴力や虐待があった
- 面会時に子どもを連れ去る危険性がある
- 面会のたびに子どもが極度の不安やストレスを訴える
- 面会を通じて他方の親を誹謗中傷するような働きかけがある
このような事情があれば、裁判所に対して、面会交流を一時的または長期的に中止・制限するよう申し立てることができます。後ほど詳述します。
面会交流を拒否した場合に進む手続きの流れ
面会交流は、「子どもの福祉」の観点から原則として拒否できませんが、もし面会交流を拒否した場合、どのような手続きが進められるか、以下、一般的な流れをご説明します。
面会交流を求める話し合い
面会交流に関するトラブルは、まず当事者間での話し合いから始まります。たとえば、「月に一度会いたい」「子どもの負担を考えてオンラインで交流したい」など、具体的な内容について調整します。
しかし、感情的な対立が激しい場合は冷静な話し合いが困難になることもあり、当事者だけでは解決できないケースも珍しくありません。そうしたときは、家庭裁判所の手続きに移行します。
面会交流調停・審判
当事者間で折り合いがつかない場合、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てることが可能です。調停では、裁判所が選任した調停委員が間に入り、両親の意見を聞きながら合意形成を図ります。
もし調停でも合意に至らなければ、「審判」という形に移行します。これは判決のようなものです。裁判官が子どもの年齢や性格、生活環境などを踏まえて、面会交流の内容を決定します。
なお、改正家事事件手続法152条の3により、調停や審判の手続き中に、家庭裁判所が当事者に対して親子交流の試行的な実施を促すことができると明文化されました。ただし、子どもの心身の状態に照らして相当でないときは、裁判所は試行的な実施を促すことができません。
履行勧告
調停や審判で面会交流の内容が決まった後、同居親がその取り決めを守らない場合、家庭裁判所から「履行勧告」が出されることがあります。これは裁判所からの「約束を守ってください」という通知であり、法的な強制力はありません。
ただし、裁判所からの正式な勧告であるため、心理的なプレッシャーを与える効果が期待できます。
間接強制
裁判所が履行勧告を出しても、片方の親が面会交流を拒否した場合、「間接強制」と呼ばれる手段がとられることがあります。これは、面会交流を拒否した親に対して、不履行1回につき一定額の金銭を支払うよう命じる制度です。
たとえば、「1回の面会拒否につき○万円を支払う」といった形で、経済的な負担によって面会の実施を促す方法です。子どもを無理に引き合わせるものではありませんが、拒否を繰り返すほど支払額が積み上がるため、間接的に面会交流の実現を促す効果があります。
ただし、間接強制はどのケースでも使えるわけではありません。最高裁判所は平成25年3月28日の決定で、面会交流の日時や頻度、各回の面会時間の長さ、子どもの引渡し方法などが具体的に定められ、同居親がすべき給付の内容が特定されている場合に間接強制ができると判断しました。「月1回程度会わせる」といった抽象的な取り決めでは、間接強制は認められません。
損害賠償や慰謝料の請求
1度の面会交流拒否で慰謝料の支払いが命じられることはありませんが、たび重なる面会拒否が悪質であると判断された場合、非監護親(子どもと別居している親)から損害賠償や慰謝料の請求が行われ、裁判所が支払いを命じることがあります。
このような請求が認められるのは、裁判所の命令が出ていたにもかかわらず、正当な理由なく面会を妨害し続けたようなケースです。精神的苦痛に対する賠償として、数十万円規模の支払いが命じられることもあります。
親権者変更の申立て
面会交流の拒否を続けていると、最終手段として、非監護親(子どもと別居している親)から「親権者変更」の申立てが行われることがあります。
改正民法817条の12は、父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず子どもを養育する責務を負い、子どもの利益のために互いに人格を尊重し協力しなければならないと定めています。正当な理由のない面会交流の拒否は、この協力義務に反する行為として評価される可能性があります。
裁判所が「親権者変更」の決定をするハードルは非常に高いですが、同居親による継続的な妨害行為が子どもの福祉に深刻な悪影響を及ぼしており、子どもの利益が著しく損なわれていると判断された場合は、裁判所が「親権者変更」の決定を出す可能性があります。
面会交流を拒否できるケース
子どもの側の利益を守るため、原則として面会交流を拒否することはできませんが、以下のように、子どもの利益を損なうと認められるような正当な理由がある場合には、拒否が認められることもあります。以下、詳述します。
子どもや監護親自身が虐待や暴力を受けるおそれがある
過去に別居親からの暴力や虐待があった場合、再び面会を許すことで同様の被害が起こるおそれがあると判断されることがあります。たとえば、DV(ドメスティックバイオレンス)や子どもへの身体的・精神的虐待があったようなケースでは、面会交流を拒否する正当な理由になる可能性があります。
また、監護親自身が以前に暴力を受けていた場合、面会交流の場に同席することで精神的負担が大きくなり、子どもの育児にも支障が出ると考えられることもあるでしょう。こうした場合には、家庭裁判所でも慎重に事情を考慮し、面会を制限または中止する判断がなされることがあります。今回の改正は、安全で安心な親子交流の実現を目的の一つに掲げており、この点への配慮はいっそう重視されています。
子どもを連れ去るおそれがある
別居親が「子どもを無断で連れ去るおそれがある」ケースも、面会交流を拒否できる事情の一つです。過去に連れ去りや無断外泊などの問題があった場合や、「今度会ったら一緒に暮らそう」と子どもに言って不安を与えるような言動が確認されている場合には、面会交流を拒否する正当な理由になる可能性があります。
また、海外移住の話が出ている場合など、現実的に連れ去りのリスクがある場合も同様です。
子ども自身が面会交流を拒否している
面会交流の目的が子どもの側の利益を守ることにあるので、子どもの意思が尊重されます。たとえ別居親が強く希望していても、子どもが強く拒否している場合には、その意向が重視されることがあります。改正民法817条の12も、父母が子どもの意見に耳を傾け、子どもの人格を尊重すべきことを定めています。
特に、年齢がある程度高くなっており、意思表示が明確にできる子どもであれば、「面会に行きたくない」という意思は重要な要素です。無理やり面会させることで、かえって子どもの精神的負担が増すような場合には、家庭裁判所もその点を十分に考慮した上で決定を出します。
ただし、家庭裁判所は子どもの言葉をそのまま受け取るわけではありません。同居親への遠慮から「会いたくない」と答える子どもも多いため、調査官による調査を通じて、その言葉が本心かどうかを慎重に確認します。
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面会交流の拒否が認められない理由
面会交流は、子どもにとっての大切な仕組みです。そのため、親同士の感情や金銭のやり取りとは切り離して考えなければなりません。
以下のような理由で面会を拒否しようとしても、法律的には正当な理由とは認められないことが多く、場合によっては監護親側が不利な立場になることもあるのでご注意ください。
養育費を払ってくれない
「養育費を支払っていないから会わせたくない」と感じるのは当然の心情かもしれません。しかし、養育費の不払いと面会交流は、法律上は別々の問題として取り扱われます。
面会交流は、あくまでも「子どもの利益」を最優先に考えて認められるものであり、支払い義務の履行状況と結びつくものではありません。そのため、養育費が滞っていたとしても、それを理由に面会を一方的に拒むことは認められません。
養育費の未払いがある場合には、別途、法的手続きによって請求・回収を検討することになります。改正民法では、離婚時に取り決めがなくても一定額を請求できる法定養育費の制度が導入され、養育費の債権に先取特権が付与されたことで、公正証書などの債務名義がなくても差押えの手続きを申し立てられるようになりました。回収手段が整った以上、面会交流を交渉材料にする必要性はいっそう小さくなっています。
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再婚したので元配偶者に会わせたくない
再婚後の新たな家庭環境を守りたいという気持ちから、「元配偶者とは関わらせたくない」と思うのは自然な感情でしょう。しかし、再婚そのものは、面会交流を制限する正当な理由にはなりません。
子どもにとっては、実の親とのつながりを維持することが精神的安定や成長にとって大きな意味を持つケースが多いからです。再婚相手や新たな家族が存在していても、子ども自身が別居親との交流を望んでいる限り、それを無理に遮ることはできません。
どうしても面会によりトラブルが懸念される場合には、場所や方法を工夫する(第三者機関を介する、短時間の面会にする等)といった柔軟な対応が求められます。
面会交流の拒否に対する慰謝料請求
面会交流は、子どもと別居親との関係を保つ大切な手段です。にもかかわらず、監護親がこれを不当に妨げた場合、別居親としては精神的な苦痛を感じることもあるでしょう。そのような状況で、「慰謝料を請求できるのではないか」と考える方も少なくありません。
結論から言えば、一定の条件を満たす場合に限って、面会交流の拒否に対して慰謝料請求が認められる可能性はあります。ただし、すべてのケースで認められるわけではありません。以下、詳述します。
慰謝料請求が認められる条件
面会交流の拒否を理由として慰謝料請求が認められるケースは、大きく分けて2つです。
面会交流の取り決めがあるのに拒否し続けている場合
家庭裁判所で調停や審判を経て面会交流のルールが定められたにもかかわらず、それを無視して面会を継続的に拒否している場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。
このようなケースでは、裁判所が決定した義務を履行しないという明確な違反行為があるため、別居親が被った精神的苦痛に対して損害賠償が認められる可能性があるのです。
ただし、一度や二度の拒否だけでは請求が認められることは稀で、長期的かつ悪質な拒否が継続していることが必要です。
面会交流を拒否する正当な理由がない場合
面会交流を制限すべき事情がないにもかかわらず、監護親が一方的に子どもとの接触を遮断している場合も、慰謝料請求が認められる可能性があります。
たとえば、「養育費を払っていないから」「再婚したから関わらせたくない」など、子どもの利益とは無関係な理由で面会を拒否している場合、慰謝料が認められることがあります。
もっとも、慰謝料の金額は数万円から数十万円程度にとどまることが多く、高額な賠償が命じられる例は稀です。訴訟にまで発展すると親同士の対立が深まり、かえって子どもへ悪影響を及ぼすおそれもあります。慰謝料を請求するかどうかは、冷静に考えて決断する必要があります。
慰謝料の相場は数万円から数十万円
面会交流の拒否を理由として慰謝料を請求する場合、その相場は数万円から数十万円程度となることが多いです。ただし、金額はケースバイケースであり、拒否された理由や期間、精神的苦痛の程度などによって異なります。
面会交流の拒否が継続的に行われており、特に裁判所の決定を無視している場合であっても、通常は高額な金額が認められることは少ないのが実情です。面会交流の拒否が極度に悪質で、子どもの福祉に重大な影響を与えている場合には、より高額な慰謝料が認められることもあります。
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面会交流の拒否を弁護士に相談するメリット
「面会交流を拒否できるか」について弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。
面会交流の拒否が認められるか否か判断できる
面会交流を拒否する場合、その拒否に「正当な理由があるのか」が非常に重要です。子どもが暴力の危険にさらされるなどの正当な理由があれば面会交流の拒否が認められますが、判断に迷うケースがあります。弁護士に相談すれば、拒否の理由に正当性があるかを判断してもらえ、今後どのように対応すべきかについてアドバイスを受けられます。
相手との交渉を代行してもらえる
面会交流の問題では感情的な対立が生じやすいため、直接の交渉では双方が冷静さを欠いてしまうことがあります。弁護士に依頼すれば、冷静で客観的な交渉を代行してもらうことができます。弁護士は、法律に基づいて相手と対話し、感情的な対立を避けながら解決策を模索します。
特に面会交流に関する複雑な法律上の論点がある場合に、弁護士のサポートは欠かせません。
調停・審判・訴訟や慰謝料請求にも対応できる
面会交流の問題が当事者間の話し合いで解決しない場合、調停や審判、さらには訴訟に進展することがあります。弁護士に依頼すれば、調停や審判において有利に展開できる可能性が高まります。弁護士は依頼者の立場を理解し、調停や審判の場で最適なアプローチを模索してくれます。
また、面会交流の拒否が不当である場合には、慰謝料請求を行うことも可能です。弁護士は、証拠を整理して慰謝料請求の手続きを支援し、相手に対して適切な金額を請求するための戦略を立ててくれます。訴訟に発展した場合は、弁護士のサポートが必要不可欠です。
まとめ
面会交流は、子どもの健やかな成長を支えるための仕組みであり、原則として拒否することはできません。親の感情的対立や不満だけで面会を拒否することは認められず、子どもの利益が最優先に考えられます。しかし、「正当な理由」がある場合には拒否が認められることもあります。
2026年4月施行の改正民法では、父母が互いに協力する責務が明文化され、正当な理由のない拒否はいっそう不利に評価されやすくなりました。「正当な理由」の判断は非常に難しいので、面会交流を拒否できないか悩まれた方は、弁護士に相談することをおすすめします。
林 孝匡 弁護士【ムズイ法律を、おもしろく】をモットーに、法律知識をおもしろく届ける情報発信専門の弁護士。
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