共同親権とは?デメリットや拒否できるケース・単独親権との違いを解説

2026年4月1日、改正民法が施行され、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」を選べるようになりました。
これまでは離婚時にどちらか一方を親権者と決める単独親権に限られていましたが、父母の話し合いや家庭裁判所の判断によって、離婚後も双方が親権を持つ道が開かれています。
一方、共同親権が始まったことで「具体的に何が変わるのか」「デメリットはないのか」「相手が共同親権を望んでも避けられるのか」「すでに離婚している場合はどうなるのか」などの疑問も生じています。
この記事では、共同親権とは何かという基本から、子どものことの決め方がどう変わるか、メリットとデメリット、単独親権になるケース、すでに離婚している場合の変更まで、順に整理して解説します。
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共同親権とは?2026年4月施行で何が変わったか
共同親権とは、離婚後も父母の双方が子どもの親権を持ち、進学や転居などの重要事項を協力して決めていく制度です。2026年4月1日施行の改正民法により、離婚時の親権の取り扱いとして共同親権を選べるようになりました。
この改正で、離婚後の親権にはこれまでの単独親権に加えて共同親権という選択肢が加わりました。離婚のときにどちらか一方だけを親権者と定める形に限られていた状態から、父母の双方が親権を持つ形も選べるようになっています。
単独親権しか選べなかったこれまでと違い、共同親権では離婚後も父母がともに子どもの重要事項に関わります。
とはいえ、共同親権を選べば何がどう変わるのか、単独親権と具体的に何が違うかは、言葉の定義だけではなかなかイメージしにくいものです。まずは共同親権がどのような制度か、単独親権と何が違い、誰が選べるのかを順に確認します。
共同親権とは父母双方が離婚後も親権を持つ制度
共同親権とは、離婚後も父母の双方が親権者となり、子どもの養育に関する重要な事柄を協力して決めていく制度です。
親権とは、子どもを育て、その財産を管理するために、父母に認められる権利であり義務です。婚姻中は父母が共同で親権を持ちますが、今回の民法改正前は離婚と同時に一方だけが親権者となるルールでした。
共同親権では、離婚した後も父母の双方が親権者であり続けます。進学先や転居といった子どもの重要な事柄を、離婚後も父母が協力して決めていくのが、共同親権の基本的な考え方です。
単独親権との違い
単独親権は父母の一方だけが親権者になる形で、共同親権は双方が親権者になる形です。重要事項を一人で決められるか、二人で決めるかが最も大きな違いです。
単独親権では、親権者となった親が、進学や転居などの重要事項を単独で決められます。もう一方の親は親権を持たず、これらの判断に加わりません。
共同親権では、父母の双方が親権者となり、重要事項を二人で決めます。ただし、共同親権でも日常の細かな判断まで二人で決めるわけではありません。この決め方の詳しい線引きは、次の章で解説します。
| 単独親権 | 共同親権 | |
|---|---|---|
| 親権者 | 父母の一方だけ | 父母の双方 |
| 重要事項の決定 | 親権者が単独で決める | 父母が共同で決める |
| 離婚後の関わり | 親権を持たない親は判断に加わらない | 双方が子どもの養育に関わり続ける |
共同親権を選べるのは誰か
共同親権を選べるのは、原則として2026年4月1日以降に離婚する父母です。すでに離婚して単独親権になっている場合も、後から変更を求める道があります。
離婚時にどちらの親権にするかは、協議離婚であれば父母の話し合いで決めます。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が共同親権か単独親権かを判断します。
「すでに離婚した人は共同親権を選べないのか」と不安に思う人は少なくありません。
施行日より前に離婚してすでに単独親権になっている場合も、家庭裁判所へ申し立てを行い認められることで共同親権へ変更できます。すでに離婚しているケースの手続きや、変更が認められる条件は、記事の後半で詳しく解説します。(変更には家庭裁判所への申し立てが必要)
共同親権になると、子どものことの決め方はどう変わる?
共同親権でも、子どもに関するすべてを父母が一緒に決めるわけではありません。進学や転居のような重要事項は父母が共同で決め、食事や習い事のような日常の行為はそのとき子どもと生活を共にしている親が単独で決められます。DVからの避難や緊急手術のように急を要する場合も、一方の親が単独で対応できます。
共同親権を選んだ父母は、原則として共同で親権を行使します(民法824条の2)。ただし、あらゆる場面で二人の合意を求めると、日々の子育てが立ち行きません。そこで改正法は、共同で決める事柄と、一方が単独で決められる事柄を明確に区分しています。
この線引きを理解しておくと、共同親権を選んだ後の生活が具体的にイメージできます。
進学・転居・重大な医療は父母が共同で決める
子どもの将来に大きく関わる重要事項は、父母が共同で決めます。代表的なものは、進学先の決定、転居(居所の指定)、重大な医療行為です。
重要事項とは、子どもの心身や将来に重大な影響を及ぼす判断を指します。
たとえば私立と公立のどちらに進学させるか、子どもを連れてどこに住むか、大きな手術を受けさせるかどうかといった判断が当たります。
単独親権では親権を持つ親が単独で決められましたが、共同親権では、こうした判断について父母双方の合意が必要になります。
財産管理や、子どもに代わって行う身分行為の代理も、共同で行う対象です。
食事・習い事などの日常の行為は一方の親が単独で決められる
日常の行為は、そのとき子どもと生活を共にしている親が単独で決められます。食事や服装、習い事、通常の通院などが該当します。
ふだん同居している親のほか、親子交流で子どもを預かっている別居親も、その場面では単独で判断できます。
日常の行為を単独で決められるのは、その判断が子どもの心身や将来に重大な影響を及ぼさないためです。毎日の食事や習い事のたびに相手の合意を取っていては、子育てが立ち行きません。
共同親権になっても、日常の子育てでその都度連絡を取り合う必要はない、という点は押さえておきたいところです。
急を要する場合は一方の親が単独で対応できる
子どもの利益のために急を要する「急迫の事情」がある場合は、重要事項であっても一方の親が単独で対応できます。DV・虐待からの避難や、緊急手術などがこれに当たります。
合意や裁判所の手続きを待っていると子どもの利益を損なうおそれがある緊急の場面では、一方の親が単独で親権を行使できます。
具体的には、DVや虐待から子どもを連れて避難する場合、緊急の手術が必要な場合、入学手続きの期限が差し迫っている場合などです。とくにDVからの避難がこの「急迫の事情」に含まれる点は、後述する安全確保の観点から重要です。
共同で決めること・単独で決められることの一覧
父母で共同して決めるものと、一方が単独で決められるものを整理すると、次のとおりです。実際の状況により判断が分かれる細かなケースもあるため、迷う場合は次章以降で解説する家庭裁判所の手続きで調整します。
| だれが決めるか | 区分 | 具体例 |
|---|---|---|
| 父母が共同で決める | 重要事項 | 進学先・転校の決定/転居(子どもの居所の指定)/重大な医療行為/子どもの財産の管理/子どもに代わって行う身分行為の代理 |
| 子どもと生活を共にしている親が単独で決められる | 日常の行為 | 食事・服装/習い事の選択/通常の通院・服薬/短期間の旅行/高校生のアルバイトの許可 |
| 一方の親が単独で対応できる | 急迫の事情 | DV・虐待からの避難のための別居/緊急の手術など速やかな医療対応/入学手続きの期限が迫っている場合 |
意見が対立したときは家庭裁判所が判断する
重要事項で父母の意見がまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立てることで、その事項を共同と単独どちらで決めるか定めてもらえます。
共同で決めるべき事柄について父母の意見が一致しないとき、そのままでは子どもに関する判断が止まってしまいます。この場合、家庭裁判所に申し立てると、特定の事項について父母の一方が単独で決められるようにする判断を受けられます。
共同親権では、対立したときに調整する仕組みがあらかじめ用意されている点は単独親権との大きな違いです。
共同親権が「やばい」と言われる理由・デメリット
共同親権には「やばい」「危険だ」という声もあります。主な懸念は、離婚後も元配偶者と関わり続ける負担、DV・虐待から逃げにくくなるのではないかという不安、重要事項で対立して決められなくなるリスク、そして子どもの生活への負担です。ただし、DVなど一部の懸念には改正法で歯止めが設けられています。
そもそも離婚後も子の父母として関係性が継続する共同親権をめぐっては、制度の導入前から慎重な意見が根強くありました。そのため、施行後の現在も「共同親権はやばいのでは」と検索する人も少なくありません。
ここでは、共同親権に対して指摘されている懸念を一つずつ整理し、あわせて改正法でどのような手当てがされているのかを確認します。不安の中身を正確に理解し、共同親権と単独親権のどちらを選ぶかの判断材料にしてください。
離婚後も元配偶者と関わり続ける負担
共同親権を選ぶと、重要事項を決めるたびに元配偶者との連絡や話し合いが必要になります。関係が良好でない相手との継続的なやり取りが、精神的な負担になるという指摘があります。
単独親権では、親権を持つ親が相手に相談せず重要事項を決められました。共同親権では、進学や転居などの重要事項について、そのつど元配偶者と協議することになります。離婚に至った相手と連絡を取り続けること自体が苦痛だという声は多く、これが共同親権の代表的なデメリットとして挙げられます。
もっとも、前章で述べたとおり、日常の行為や急迫の事情に当たる判断はそのとき子どもと生活を共にしている親が単独で決められます。
すべての場面で相手の合意が要るわけではない点は、負担を見積もるうえで押さえておきたいところです。
DV・虐待から逃げにくくなるのではという不安
共同親権の懸念として最も重いのが、DVや虐待のある相手から離れられなくなるおそれです。
離婚後も定期的に相手と連絡や協議を続けなければならないとすれば、被害を受けている親子の身体や生命に危険が及びかねません。これは導入前から強く指摘されてきた問題です。
この懸念に対して、改正法は歯止めを設けました。子どもの心身に害悪を及ぼすおそれがある場合や、DVなどによって父母が共同して親権を行うことが困難と認められる場合には、家庭裁判所は単独親権を定めなければなりません(民法819条7項)。
さらに、共同親権となった後でも、DV・虐待から子どもを連れて避難することは「急迫の事情」による単独行使として認められます。
DVや虐待がある事案で共同親権を避ける方法は、次章で詳しく解説します。
重要事項で対立し、決められなくなるリスク
教育方針など重要事項で父母の意見が対立すると、判断が滞り、最終的に調停や裁判に発展することがあります。対立が長引けば、子どもがその板挟みになるおそれもあります。
共同親権では、進学先や教育方針といった重要事項を父母が共同で決めます。私立と公立のどちらに進ませるかといった判断で意見が食い違うと、話し合いだけでは決着せず、家庭裁判所の手続きに持ち込まざるを得ない場合があります。手続きが長引けば費用も時間もかかり、その負担が子どもの生活に影響することも考えられます。
共同親権が子どもの利益になるかどうかは、離婚後も父母が最低限の話し合いを続けられるかに大きく左右されます。父母間の意見や意識の隔たりが大きい場合は、共同親権であることがかえってリスクにもなりかねません。
子どもの生活への負担
共同親権で父母双方が子どもの養育に関わると、子どもが両方の親の生活の都合に合わせて動くことになり、生活リズムが不安定になる場合があります。
共同親権を選ぶと、離婚後も父母の双方が子どもの養育に関わることが想定されます。もっとも、子どもが通常父母どちらの親元で暮らし、別居親とどのくらい交流するかは、親権とは別に取り決める事項です。
親子交流の取り決めによっては、子どもは定期的に別居親の元へ通うことになり、友人と遊ぶ時間や習い事の予定など、本来使えるはずの生活時間が圧迫されることもありえます。親の仕事の都合で予定が変わり、子どもがストレスを感じることもあるでしょう。
子どもの居場所が定まらず、それぞれの親に気を使って過ごすうちに精神的に疲れてしまう、という指摘もあります。
共同親権を選ぶ際は、親の権利だけでなく、子どもの生活の安定という視点から取り決めを組み立てることが欠かせません。
共同親権のメリット
共同親権には、離婚後も両方の親が子どもの養育に関わり続けられるという利点があります。
子どもにとっては双方の親とのつながりが保たれ、従来はどちらか片方だけに認められていた親権をめぐる争いの構図も変わります。改正前民法で一般的に親権争いで不利とされてきた父親が子育てに関わり続けやすくなる面もあります。
共同親権は、離婚後に一方の親と子どもの関係が途切れがちだった従来の課題に向き合う制度です。ここでは、共同親権を選ぶことで得られる主なメリットを整理します。デメリットと合わせて理解することで、自分たちのケースでどちらを選ぶべきかを判断しやすくなります。
離婚後も親子の関わりを保ちやすい
共同親権では、子どもと同居しない親も親権を持ち続けるため、離婚後も親子の関わりを保ちやすくなります。子どもにとっても、双方の親とのつながりを維持しやすいという利点があります。
単独親権のもとでは、親権を持たない親は子どもと離れて暮らし、関わりの多くを失いがちでした。共同親権では、子どもと同居しない親も引き続き親権を持ちます。進学など子どもの重要な場面に関わり続けられるため、離れて暮らす親にとって関与の機会が確保されやすくなります。子どもの側から見ても、どちらの親ともつながりを保てることは利益になり得ます。
親権をめぐる争いの構図が変わる
これまでは「親権をどちらが取るか」が離婚時の激しい争点になりがちでした。共同親権という選択肢が加わったことで、どちらか一方が親権を失うという前提が変わり、争いの構図が変化します。
日本では「親権を失う=子どもを奪われる」という受け止めが強く、親権の帰属は離婚の中でも対立が深刻化しやすい問題でした。共同親権が選べるようになったことで、必ずしも一方が親権を手放す必要はなくなり、この点での対立が和らぐ場合があります。父母の争いが長引かずに済むことは、その板挟みになりがちな子どもにとっても利益になります。
ただし、共同親権という選択肢が加わっても、父母の対立がすべて解消するわけではありません。誰が親権を持つかで折り合えなければ、結局は家庭裁判所の判断を仰ぐことになります。共同親権にすれば争いがなくなる、と考えるのは早計です。
父親が子どもの養育に関わり続けやすい
単独親権のもとでは、父親が親権を得るハードルが高いと指摘されてきました。共同親権では、父母双方が親権を持てるため、父親が離婚後も養育に関わり続けやすくなります。
従来、親権が母親に指定される例が多く、父親が親権を得るのは難しいと言われてきました。共同親権という選択肢が加わったことで、父母の一方だけが親権を持つという前提が変わり、父親も離婚後の養育に関わり続けやすくなります。父親の親権獲得については、別の記事で詳しく解説しています。
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共同親権を拒否できるケースと単独親権にする方法
DVや虐待などの事情があれば、相手が共同親権を望んでいても、単独親権にできる場合があります。家庭裁判所は、子どもの心身に害悪を及ぼすおそれがある場合や、DVなどで父母が共同して親権を行うことが困難と認めた場合には、単独親権を定めなければならないと法律で定められています。
「相手は共同親権を望んでいるが、こちらは避けたい」という悩みは少なくありません。とくにDVやモラハラ、虐待がある場合、離婚後も相手と関わり続けることは、親子の安全に直結します。改正法は、こうした場合に子どもと親を守るための仕組みを設けています。ここでは、単独親権になる基準と、共同親権を避けたいときの進め方の概要を確認します。
家庭裁判所が必ず単独親権を定めるケース
子どもの心身に害悪を及ぼすおそれがある場合や、DVなどで父母が共同して親権を行うことが困難と認められる場合、家庭裁判所は単独親権を定めなければなりません(民法819条7項)。
これは家庭裁判所が親権者を判断する場面で、裁判所に課された義務です。父母のどちらかが強く共同親権を望んでいても、次のいずれかに当たると認められれば、裁判所は単独親権を定めます。
| 単独親権となる主なケース | 内容 |
|---|---|
| 子への加害のおそれ | 父または母が、子どもの心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき |
| 共同での親権行使が困難 | 一方が他方からのDVなど心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれなどを考慮し、父母が共同して親権を行うことが困難と認められるとき |
ここでいうDVは、身体への暴力に限りません。暴言や脅迫といった精神的なDV、モラルハラスメントも考慮の対象になります。診断書などの客観的な証拠がない場合でも、裁判所はさまざまな事情を総合的に考慮して判断するため、証拠がないからと諦める必要はありません。
身の危険を感じる場合は公的窓口に相談を
DVや虐待で身の危険を感じている場合は、我慢せず公的な窓口に相談してください。緊急時は警察(110番)に連絡します。配偶者からの暴力については、各地の配偶者暴力相談支援センターや、DV相談の全国共通窓口が相談を受け付けています。弁護士費用に不安がある場合は、法テラスで無料の法律相談や費用の立替え制度を利用できる場合があります。
共同親権を避けたいときの進め方
相手が共同親権を望んでいても、父母の協議で単独親権を選べます。協議がまとまらない場合は家庭裁判所が判断し、DV・虐待によって共同での親権行使が困難と認められれば単独親権になります。
協議離婚では、父母の話し合いで単独親権を選ぶことができます。相手が共同親権を主張して合意できない場合は、家庭裁判所の調停や審判で親権者を決めます。その際、前述のDV・虐待などの事情があれば、裁判所は単独親権を定めます。DVによって不本意に共同親権へ同意してしまった場合でも、後から親権者の変更を求める道があります。
共同親権を避けたい事情がある場合は、どのような証拠を準備し、どう手続きを進めるかが結果を大きく左右します。具体的な条件や申立ての流れは、別の記事で詳しく解説します。
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すでに離婚している場合も共同親権に変更できる
2026年3月31日以前に離婚して単独親権になっている場合でも、共同親権に変更できます。ただし父母の話し合いだけでは変更できず、家庭裁判所への申し立てが必要です。
冒頭で触れたとおり、共同親権は施行日より前に離婚した父母にも道が開かれています。すでに単独親権となっているケースでも、あらためて共同親権へ変更できます。ただし、離婚時に共同親権を選べる場合と異なり、変更には決まった手続きが必要になります。
変更には家庭裁判所への申し立てが必要
単独親権から共同親権への変更は、父母の合意だけでは成立しません。家庭裁判所に「親権者変更調停」または「審判」を申し立てる必要があります(民法819条6項)。
まず父母のどちらか、または双方が調停を申し立て、話し合いでまとまらなければ審判に移って裁判所が判断します。その際に裁判所が最優先で見るのは、親権者の変更が子どもの利益になるかどうかです。
現在の親権者が変更に同意しているかどうかも結果を左右するため、申し立ての前に相手と話し合い、意向をすり合わせておくと手続きが進みやすくなります。
変更が認められやすいケース・認められにくいケース
変更が認められるかは、子どもの利益になるかで判断されます。DVや虐待のおそれがある場合や、父母が共同して親権を行うことが困難な場合は、変更は認められにくくなります。
裁判所は、これまで父母がどのように子どもを養育してきたか、離婚後に父母が協力できる関係にあるかなどを見て判断します。
そのため、相手が共同親権に反対していたり、父母の対立が深く協力が見込めなかったりする場合は、変更のハードルが上がります。
手続きの詳しい流れや、変更が認められるための具体的なポイントは、別の記事で解説しています。
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共同親権に関するよくある疑問
共同親権をめぐっては、再婚したときの扱いや、養育費、監護権との関係など、生活に直結する疑問が多く寄せられます。ここでは代表的なものをまとめて確認します。
Q. 再婚したら共同親権はどうなる?
再婚しただけでは、共同親権はそのまま続きます。再婚は親権に直接影響しないため、自分が再婚しても、元配偶者が再婚しても、それだけで親権者が変わることはありません。
変わるのは、再婚相手が子どもと養子縁組(連れ子養子)をした場合です。自分が再婚して再婚相手が子どもと養子縁組をすると、自分と再婚相手が親権者となり、元配偶者は親権を失います。(民法818条3項)
なお、子どもが15歳未満のときは、養子縁組に親権者の承諾が必要で、共同親権のもとでは元配偶者の同意も原則として必要です。逆に、元配偶者が再婚して相手と子どもを養子縁組させる場合は、自分の同意が求められることになります。
再婚と養子縁組は子どもの立場に大きく関わるため、慎重な判断が求められます。
Q. 共同親権になると養育費は変わる?
養育費の履行を確保する仕組みは、共同親権とは別に、同じ改正で強化されました。
養育費を取り決めずに離婚した場合でも一定額を請求できる「法定養育費」(子ども1人につき月額2万円)が新設され、公正証書などがなくても差し押さえができるよう、養育費債権に先取特権(子ども1人につき上限月額8万円)が付与されました。
これらは単独親権でも共同親権でも利用できます。養育費の詳しい仕組みは、別の記事で解説しています。
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Q. 共同親権と監護権はどう違う?
監護権は、子どもと暮らして日々の世話や教育を行う権利で、親権に含まれるものです。
共同親権を選んだ場合でも、実際に子どもと暮らして監護する「監護者」を父母の一方に定めることができます。親権は双方が持ちつつ、日常の監護は一方が担う、という形も可能です。
Q. 共同親権は子どもが何歳まで続く?
親権は、子どもが成年(18歳)に達するまで続きます。これは単独親権でも共同親権でも同じです。
まとめ
2026年4月の改正民法で、離婚後も父母の双方が親権を持つ共同親権を選べるようになりました。
共同親権でも、進学や転居などの重要事項は父母が共同で決め、日常の行為や急を要する場面は一方の親が単独で対応できます。
共同親権には、離婚後も親子の関わりを保ちやすいというメリットがある一方、元配偶者と関わり続ける負担や、対立が長引くリスクといったデメリットもあります。
DVや虐待によって共同での親権行使が困難と認められる場合は、家庭裁判所は単独親権を定めます。その場合は、相手が共同親権を望んだとしても共同親権を避けることができます。
すでに離婚している場合も、家庭裁判所への申し立てで共同親権への変更が可能です。
共同親権と単独親権のどちらを選ぶのが最適かは、父母の関係や子どもの状況によって変わります。
判断に迷う場合や、DV・虐待など不安な事情がある場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
共同親権について不安がある場合は弁護士に相談を
共同親権を選ぶべきか、相手が望む共同親権を避けられるか、すでに離婚した後で変更できるかなど、個別の事情に応じた判断は簡単ではありません。
離婚問題にくわしい弁護士に相談すれば、自分のケースでどう進めるべきか、具体的な見通しを立てられます。共同親権をめぐる課題や親権にまつわるお悩みはお近くの弁護士までご相談ください。
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