離婚の親権放棄手続きの方法と、子どもの親権を相手に持たせることのデメリット
離婚で「親権放棄」を考える親が稀にいます。しかし、子どもを育てるのは親の義務であり責任です。また、小さな子どもは親無しでは生きていけません。
親権者が一人いれば子の福祉は守られ、健やかに暮らしていくことはできますが、両親ともに親権を手放すのは「親の権利を放棄」することになります。
本記事では、離婚の親権放棄や子どもの親権を相手に譲ることのデメリットについて考えてみましょう。
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離婚で子どもの親権を放棄できる?
親権を放棄することは「子どもを捨てること」になり、原則、両方の親が親権を手放すことはできません。法的にも両方の親が親権を手放すことは出来ず、親権者を決めないままの離婚は認められていません。
また自ら親権を手放すのは選択肢に含めるべきではありません。なぜなら、子どもは「親に捨てられた」と解釈し、今後子どもと親が交流をすることが難しくなるからです。
とは言え、病気やその他「やむを得ない事情」によって親権を手放す場合には、それぞれ家庭の事情もあるため、誰も親を咎めることはできません…。
例えば、親が病気やその他「子どもの福祉にとってふさわしくない」環境が想定される場合については、家庭裁判所の決定により、親権者を変更することができます。
親権者の変更
親権者を変更するには、親権者変更調停を家庭裁判所に申し立てる必要がある。親権者変更については、家庭裁判所調査官が子どもの福祉を判断するために調査を行い、親権者変更が妥当と判断された場合は、子の親権者が変更できる。
ただし、法的には「一度決めた親権を簡単に変更すべきではない」との考えが強く、余程の理由が無い限り、実の親が親権を手放すことはできません。
両親がギャンブルにのめり込んでいたり、十分な食事が与えられない、子どもが虐待を受けている、親権者が死亡してしまった場合には、例外として親権者の変更が認められます。
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親権は育児をする母親が持つのが一般的
一般的に離婚後親権を持つのは、母親が多いです。しかし、最近では父親が親権を持つのも珍しいことでは無くなってきました。
通常、離婚時に子どもの親権者を一人決定すれば、もう一人は「非親権者」となります。通常、親権を放棄するとは「片方の親に親権を譲る」ことを指しており、自ら親権を放棄する(=子どもを引き取りたくないと表明)ことを意味していません。
父親が親権を取る方法については、以下の記事を参照してください。
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親権放棄の方法、配偶者に親権を取らせる
親権放棄の方法ですが、自らが非親権者となり、元配偶者が「親権者」となるのが一般的です。まず(本記事冒頭でも述べた通り)夫婦のどちらもが親権を放棄することは認められていません。
実際、夫婦のどちらもが「親権を放棄したい」と考えるのは普通では考えられないような、特殊なことです。
もちろん、夫婦のどちらもが病気や怪我などの理由で、子育てができない等の理由があれば話は別ですが、夫婦ともに「子どもを育てる」のに問題がない状態で、親権を放棄するのは(通常)あり得ないことです。
子どもの親権を放棄したいという方は、実際に「親権放棄が認められるのか」弁護士に相談してみてください。弁護士であれば、それぞれ(相談者)個別の状況に応じて、親権放棄が認められるのか、親権者変更の問題も踏まえてアドバイスをしてくれます。
配偶者に親権を持たせない方法
配偶者に親権を持たせず、自分が親権を取りたいと思った場合には、話合いで「自らが親権を取る」ことを伝える必要があります。自分が親権を持つことを相手に理解してもらえれば、協議で親権者が決定できます。
ただし、相手も「親権を取りたい」と考える場合には、話合いで解決を計り、それでも問題が解決しない場合は、離婚弁護士を挟んで協議を重ねるしか方法はありません。
親権を放棄する場合の注意点
親権を放棄する場合、注意して欲しいのは「親権を放棄した場合、親として面会してもらえない」ことを覚悟することです。例えば、一方的に親権を放棄した場合には、子どもが親を恨む可能性は少なくありません。
親権を放棄したのにも関わらず、子どもの愛情を求めるのは、あまりにも身勝手なことです。このため、子どもとの繋がりを継続したい場合は、子どもの親権を放棄しないことです。
特に、母親が子どもの親権を手放した場合、子どもは「母が自分を捨てた」というショックを何年も抱え苦しむことになります。親権を手放すというのは「子どもの人生を変える大きな出来事」だと、まずは認識してください。
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相手が一方的に親権を放棄した場合の問題解決法
通常、相手が一方的に親権を放棄した場合、もう一人の親が親権を持つことになります。ただし「父親が親権」を持つことになったとき、仕事などの都合で「子育てが十分にできない」可能性があります。
この場合、子の監護権を親族が持つ(親権者の親、姉妹・兄弟など)か、子の監護権を持つのにふさわしい人が「親権を持つ」ことになります。
監護権・身上監護権(かんごけん)
監護権とは、未成年の子に対する親権のうち子を監護教育する身上監護権のこと。監護権や身上監護権とも呼ぶ。
養育費の計算方法
養育費の算定方法ですが、子どもの数や世帯の年収によって、条件が異なります。子どもの養育費については、以下の記事にて詳しく紹介しています。
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まとめ|子どもの親権を手放すのは選択肢に含めないこと
子どもの親権を手放すのは、最終まで選択肢に加えないことです。自分の親から「親権を放棄する」と言われたとき、子どもの心はどのくらい大きく傷つくでしょうか。私たち外の人間には、想像できないくらい「大きな悲しみ」を生むはずです。
できる限り「親権を手放して欲しくない」のが本音ですが、子どもの福祉が脅かされるような場合ややむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に親権変更手続きが申し立てできます。
親権の問題解決については、離婚問題を専門に扱う「離婚弁護士」に相談しましょう。離婚弁護士であれば、家庭裁判所への手続きや親権者の決定方法について適切なアドバイスを与えてくれます。
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