離婚後に養育費を払わなくてもいい場合~免除・減額されるケースと払わない手続き方法の流れ

未成年の子どもがいる夫婦が離婚に至った場合、子どもと同居しない親は、子どもと同居し監護教育を行う親に対し、養育費の取り決め・支払いが必要です。
養育費の支払いは原則的に親が子に対して負う義務です。
ただし、生活上の事情・状況によっては、養育費を支払わなくても良くなるケースも存在します。
今回は、離婚後に養育費を支払わなくても良いケースについて、養育費の支払いを減額・免除されるための具体的な要件、手続き方法などを解説します。
離婚後に自分が養育費の支払い要件に該当するかを知りたい方、離婚した場合の養育費の支払いに難しさを感じている方はぜひ参考にしてください。
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離婚後の養育費の支払いは親の義務
離婚後の養育費の支払いは、法律に定められた親の義務です。
民法 第七百六十六条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
親(扶養義務者)には、子(被扶養者)に対して親と同水準の生活を保障する義務(生活保持義務)があります。父母が離婚した場合でも、この生活保持義務がなくなることはありません。
子どもが経済的に自立していない未成熟子の場合、子どもと同居せず監護教育を行わない親(非監護親)は、子どもと同居する監護親に対し、父母それぞれの給与水準に基づいた養育費を支払うことで、親子間の生活水準を同じに保つ必要があります。
よって、非監護親に養育費の支払い能力があるにも関わらず、払いたくないからと支払わずに済ませることは、原則的に認められません。
2026年4月からは法定養育費制度が新設され、取り決めがない場合でも一定の養育費の請求が認められるようになります。また養育費の一般先取得権導入により、調停や審判を経なくても、強制執行の申し立てができるようになります。
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ただし、支払い義務者の支払能力や健康状態などの理由から養育費の支払いが難しい場合は、養育費の支払いについて減免または免除を受けられる可能性はあります。
実際のところ、養育費の支払い額が減額または免除されるケースとしてどんなものがあるのか、順番に見ていきましょう。
養育費を払わなくて良い場合
養育費の免除・減額・終了が認められる5つのケース
養育費を支払わなくても良いと判断されやすいのは、主に以下の条件に当てはまるケースです。
- 支払う側に養育費を支払える収入・資力がない場合
- 受け取る側が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組した場合
- 子どもが成人または経済的に自立した場合
- 子どもが支払う側の実子でないことが法的に確定した場合
- 当事者間の合意により養育費を支払わないと定めた場合
支払う側に養育費を支払える収入・資力がない場合
養育費は、親の収入・資力を前提に、子どもの生活を支えるために定められるものです。そのため、支払う側に養育費を負担できるだけの収入や資産がない場合には、支払義務そのものが否定されたり、減額・一時停止が認められることがあります。実際のところ、特に問題となりやすいのは、病気や事故による長期療養、失業など、支払い義務者が本人の意思や努力では回避できない事情により収入が大きく低下したケースです。
収入の減少により生活保護を受給した場合、受け取った生活保護費から養育費の支払いを引かれることはありません。
これは生活保護の支給趣旨である「最低限の生活」の保障が養育費の支払いよりも優先されるためで、生活保護を受けていることを理由に養育費支払の義務が免除されるわけではありません。養育費の減額や支払い一時停止について、受取人である監護親や家庭裁判所に相談するようにしてください。
一方、浪費やギャンブル、多額の個人的な借金など、本人の選択によって家計が悪化した場合、養育費の免除理由としては考慮されにくいのが実情です。
収入があるにもかかわらず「生活が苦しい」という事情だけで、支払義務が否定されることはありません。
受け取る側が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組した場合
子どもと同居し養育費を受け取っていた監護親が再婚し、その再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、養育費の支払義務に影響が生じます。
養子縁組が成立すると、再婚相手は法律上の親となり、子どもに対する第一次的な扶養義務を負う立場になります。
実親である元配偶者の扶養義務は二次的なものとして位置づけられ、結果、養育費の支払い義務が免除されるケースがあります。
ただし、単に監護親が再婚するだけで、実親との養育費取り決めが無効化するわけではありません。
たとえば再婚相手の収入が低い場合や再婚後も家計状況が厳しい場合は、実親による養育費負担が一部あるいは全部、引き続き必要とされることもあります。
再婚によって自動的に養育費がゼロになるわけではないため、養育費の免除・減額を求めるためには、再婚した監護親と以後の養育費負担について話し合いが必要です。
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子どもが成人または経済的に自立した場合
養育費は、子どもが未成熟で、親の扶養を必要とする間に限って支払われるものです。そのため、子どもが成人し、かつ経済的に自立できるようになった場合は、養育費の支払義務は原則として終了します。
現在の成人年齢は18歳ですが、18歳でも在学中で経済的に自立していない場合は、養育費の支払いが継続されることもあります。
実務では、子どもの大学や専門学校への進学を前提に、20歳前後までの支払いを想定するケースも少なくありません。
また、18歳以下の未成年であっても就職等で安定した収入を得ている場合、未成熟子ではないとみなされ、養育費の支払いが免除、あるいは減額が認められることがあります。
最終的には、離婚時の取り決め内容やその後の生活実態をふまえ、家庭裁判所の判断をうかがうことになるでしょう。
子どもが支払う側の実子でないことが法的に確定した場合
養育費の支払義務は、法律上の親子関係が存在することを前提にしています。そのため、子どもが実子でないことが法的に確定した場合、養育費を支払う義務が免除される可能性があります。
もっとも、婚姻中に出生した子どもは、(それが他人の子だったとしても)戸籍上は原則として夫の子として扱われます。養育費の支払いを止めるには、嫡出否認や親子関係不存在確認の訴えなどによって法律上の親子関係を解消する必要がありますが、ハードルはかなり高いのが実情です。
実子でないと判明してから長期間が経過している場合、子どもの身分関係の安定を理由に、親子関係の否定が認められないケースもあります。
DNA鑑定の結果で実子でないとがわかれば、すぐに養育費の支払義務がなくなるわけではないことは留意しておきましょう。
当事者間の合意により養育費を支払わないと定めた場合
養育費は、当事者双方の合意で金額や支払方法を定めることができます。
そのため、離婚時やその後の話し合いで「養育費を支払わない」と合意した場合には、その決定は尊重され、養育費を支払う必要はなくなります。
よくあるパターンとしては、養育費を支払わない代わりに監護親に有利な財産分与を行う、養育費を支払わない代わりに子との面会交流も行わない、など他の条件と相殺するケースが挙げられます。
なお、養育費は本来、子どもの養育に必要な費用の確保するために認められる請求権です。両親の間で合意が取れたとしても、子どもから請求された場合、それを拒むことはできません。
また、離婚当初は養育費なしで取り決めていたとしても、進学や病気などの理由から子の養育にかかる費用が大きく増加した場合、後からの養育費請求が認められる可能性もあります。
養育費の減額が認められる場合
離婚後に養育費の免除とまではいかずとも、減額が認められるケースもいくつかあります。
支払う側の収入が大幅に減少した場合
養育費は基本的に、支払う側の親と同じ生活水準に保つために支払うものです。そのため、支払う側の収入が大幅に減ってしまった場合、養育費自体も減額できる可能性があります。
会社が倒産または業績悪化してしまった、病気などやむを得ない事情で転職をしたなど、離婚前の経済状況と比べ大きく変化があった場合は、まずは受け取る側に減額の相談をしてみましょう。
公正証書などに養育費の取り決め金額を記してある場合でも、養育費減額調停を申し立て、その中で収入の減少を証明できれば、減額が認められるケースもあります。
非監護親の収入が激減した結果、養育費の支払いが止まってしまっては、監護親の側も困ったことになります。
離婚後に経済状況が変わり、どうしても養育費の支払い継続が難しくなった場合、減額交渉の実施を検討するのが良いでしょう。
受け取る側の収入が増加した場合
養育費の金額は、父母それぞれの収入金額のバランスをふまえて決定されます。実際、裁判所が公開している養育費算定表は、縦軸・横軸に両親それぞれの年収になっており、両者の掛け合わせで養育費金額の目安を確認します。
そのため、たとえば離婚当初は少なかったものの、離婚後に監護親が受け取る収入が大幅に増加した場合は、養育費の減額が認められるケースがあります。
離婚後に相手の収入状況を知ることは難しいかもしれませんが、確実に相手の収入が大きく増加している場合、養育費の減額を申し出て、相談するのが良いでしょう。
養育費の減額は相手にとっては不利な話し合いのため、冷静な解決が難しい可能性もあります。なかなか合意してもらえない場合、弁護士など第三者をいれて協議するのもひとつの手です。
支払う側が再婚し、新たに子どもができた場合
養育費を支払う側が再婚し、新たに実子ができた場合、扶養すべき子どもが増えたことで一人当たりにかけられる養育費が減るため、減額が認められる可能性は高まります。
これは実子でなくとも養子縁組をした場合も同じく扶養義務が発生するので、減額理由として認められます。
養育費の免除・減額が認められないケース
離婚後に生じた事情から養育費の免除や減額を希望しても、認められないケースも多数あります。ここでは養育費の免除・減額理由として認められないケースについて具体的に解説していきます。
相手が子どもに会わせてくれない
離婚後、相手が子どもに会わせてくれない、面会交流を求めても応じてくれない場合でも、養育費の支払いは免除・減額されません。
養育費は、上述の通り、法律上の親子関係が認められる以上、支払い義務があります。
子どもが持つ「生活が保障される権利」に基づく養育費と、「親の権利」であり、かつ「子どもの福祉」である面会交流とは、性質がまったく異なるものです。
そのため、養育費の支払いと、面会交流の有無はまったく別問題として解決する必要があります。
養育費はあくまで子どもの養育のための費用と理解し、その上で、監護親が面会交流に非協力的な場合は、面会交流調停を申し立て、対応するようにしましょう。
面会交流の実施について、弁護士に相談するのもひとつの手です。
支払い側の減収が予想できた場合
養育費の支払いは、本人にとってどうしようもない理由で支払う側の収入が減った場合は、減額が認められる可能性があります。
ただし、
- 離婚前の時点で支払い側の減収が予想できた場合
- 自己都合で収入が減ってしまった場合
は、養育費減額を求める理由としては認められません。
養育費は離婚時点での収入を基準に算定します。
退職・転職などで支払う側の減収が予測できた場合、養育費はあらかじめ減収の可能性を加味して取り決めておく必要があります。
なお自己都合による減収には、仕事量を減らしパート勤務に切り替えた、雇用される仕事をやめ自営業になった場合なども含まれます。
支払い側の借金
支払い側が抱えた借金は、養育費減額の理由としては認められません。
養育費は支出ではなく収入を元に算定されるため、借金の返済有無は加味されないのが通常です。
借金が返せなくなり自己破産を行ったとしても、養育費は非免責債権とみなされ、支払い義務が残ります。借金を理由に減額を申し立てたとしても、認められないケースがほとんどでしょう。
離婚時に定めた養育費の金額に納得が行かない
離婚後に養育費の金額に納得がいかないとしても、離婚時に双方同意し、公正証書などに定めているのであれば後から覆すのは難しいと言えます。
ただし、取り決めた金額が相場より著しく高く、支払う側にとって難しい金額であれば認められるケースもあります。
不当に金額が高いと感じた場合は、養育費減額調停で話し合い、正当な主張と認められるよう証拠を提出しましょう。
養育費算定表や家族の事情に照らしても不当とはいえない金額であり、自分自身の気持ちの面で納得できないという理由だけであれば、養育費の後からの減額は基本的に認められません。
離婚後の養育費免除・減額の手続きの流れ
離婚後に養育費の免除や減額を求める場合、以下の流れで手続きを行います。
当事者間での話し合い
養育費の免除や減額を希望する場合、当然ながらまずは当事者同士での話し合いからスタートします。
支払い側が事情を伝えた上で、養育費の支払いを止めさせてほしい、減額させてほしいと要望し、監護親の同意も得られれば、問題なく養育費の免除・減額は成立します。
居住地が離れているなど直接的な話し合いが難しい場合は、メールや電話を通じてのやりとりでも話し合いとして認められます。
なお、電話や面会など口頭での約束だけで話を決めてしまうと、合意に至った証拠が残らず、後々言った・言わないでトラブルになる可能性が高まります。
合意後は、養育費免除・減額の決定を証明できるよう、必ず合意内容を公正証書などの書面で残すようにしましょう。
養育費免除・減額を得る際の交渉材料
離婚後、それまで支払いを受けてきた養育費の免除や減額の申し出を受けて、監護親がスムーズに聞き入れるケースは稀です。
養育費の免除・減額を認めてもらうために、時には交渉材料が必要となります。
養育費に関する交渉材料になり得る代表的なものをいくつかご紹介します。
財産分与の増額
養育費に支払いに代わる条件としてよく使われるのが、財産分与の増額です。
養育費は子どもを養うのに必要な費用です。別の方法で経済的な支えを得られれば、養育費の減額も受け入れやすくなります。
財産分与で先にまとまった金額や金銭的価値のあるものを多めに渡すことで、実質的に養育費の一部を相殺するとも考えられます。
分与する財産の中に預貯金などがあまりなく、金銭的な増額が難しい場合は、養育費の代わりに持ち家や土地などを譲渡する方法もあるでしょう。
面会交流の実施条件の譲歩
本来は面会交流の権利と養育費は別物として考えるべき事項ですが、面会交流の実施有無を養育費の交渉材料に使われるケースもあります。
養育費を支払う側の不倫や暴力などが原因で離婚した場合、監護親側が子どもを元配偶者に合わせたくないと希望するケースは少なくありません。
こうした事情の場合、子どもとの面会交流の回数を減らす、またはなくすことが養育費減額の交渉材料になる可能性があります。
ただし、面会交流は親の事情だけではなく、子どもの権利でもあります。
「相手は面会よりもお金を優先した」と感じるなど、子どもの気持ちにストレスや悪影響をおよぼすおそれもあります。実際に面会交流を養育費の交渉材料にするのであれば、子どもへの影響も考慮して慎重な話し合いが必要です。
支払う側の経済状況変化の証明
病気や事故が原因で働けなくなった、勤めていた会社が倒産したなど支払う側に大きな経済状況の変化があった場合、養育費の減額は認められやすくなります。
現在の給与の状況や病気の診断書などを提示し、支払う親自身の都合で金銭的に苦しくなったわけではないことを証明するようにしましょう。
支払いを受ける側にとってメリットはありませんが、養育費はあくまで離婚した親と「同等の生活水準を保つ」ための費用です。
親が自分の生活水準を低下させてまで同額を払い続けるのは、それはそれで本来の主旨とのズレが生まれます。
養育費の支払いの継続が難しいことを正直に、真摯に伝え、減額を申し出ることが大切です。
離婚に強い弁護士による交渉
当事者同士での話し合いが難しい場合は、離婚問題に強い弁護士を雇い、間に立ってもらって交渉をするのも一つの手段です。
経験豊富なベテラン弁護士であれば、養育費を減額するに値する材料を集め、的確な交渉をしてくれる可能性が高いと言えます。
当事者同士で感情的になりトラブルに発展するよりも、養育費の取り決めにも詳しい冷静な第三者に対応してもらう方がメリットは多いでしょう。
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養育費減額調停の申立て
当事者同士の話し合いで養育費減額の合意が得られない場合、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てます。
調停では、当事者の間に裁判官と調停委員を交えて養育費の減額についての合意を目指します。
調停はあくまで話し合いであり、最終的に合意するかどうか判断するのは当事者ですが、間に第三者が入り、調停委員からのアドバイスやサポートもふまえ、冷静な判断を下しやすくなる点がメリットです。
調停で合意できれば調停成立となり、具体的な合意内容も調停証書によって証明できます。
調停を通じても合意に至らなかった場合、養育費減額審判へと移ります。
養育費減額調停にかかる期間
養育費減額調停の申し立てをすると、おおよそ1か月程度で1回めの調停期日が設定されます。
初回の期日のあとは、監護親側は養育費の減額を受け入れないケースが通常であるため、1か月~1か月半に1回程度、5回~6回と話し合いを重ね、全体では約半年~8か月ほどかかるのが一般的です。
結果は「調停成立」「調停不成立」「取り下げ」3つに分かれ、成立しなかった場合も終了とみなされます。
養育費減額審判への移行
養育費減額調停で両者合意に至らず不成立になった場合、養育費減額審判へと移行します。
審判手続きでは、養育費減額調停での聞き取り内容や提出資料、家庭裁判所の調査結果などに基づき、裁判官が最終的な判断を下します。
審判の結果に不服がある場合は2週間以内に「即時抗告」を申し立てましょう。
即時抗告すると、高等裁判所に原審判(その時点での審判結果)を検討してもらうことが可能です。抗告した当事者の答弁書の提出も認められるため、どうしても納得がいかない場合はこの制度を活用しましょう。
審判の結果が出た後、即時抗告を行わないまま2週間が経過すると、審判内容は確定となります。
養育費を支払わなかった場合のリスク
養育費を支払わなかった場合、社会的、経済的に様々なリスクがあります。順に見ていきましょう。
遅延損害金の発生
養育費は民事上の金銭債務です。借金と同じく、取り決めされた期限までに支払いがないと遅延損害金が発生します。
遅延損害金は元の金額に対して年利3%と民法で定められています。なお、養育費の取り決めが2020年に行われた民法改正以前の場合は、旧民法に基づく法定利率・年利5%となります。
悪意を持って長期的に支払わいを拒否したり無視したりしていると、経年の蓄積で高額に至る可能性もあります。
養育費の取り決めがなされている以上は、延滞なく支払いするようにしましょう。
給料や財産を差押えされる可能性
養育費を支払わずにいると、給料や預金、不動産などの財産を差し押さえられる可能性があります。
差し押さえるには、養育費の支払いについて記してある公的な証書である「債務名義」が必要です。公正証書や調停調書、審判書などがそれにあたります。
「債務名義」があると強制執行で財産を差し押さえられる
養育費についての取り決めを公正証書として残した場合は、受け取る側が即刻裁判所へ強制執行を申し立て、実行可能です。
給料が差し押さえになると、残りの養育費を完済するまで一部しか給料を受け取れないだけではなく、会社に養育費を支払っていない事実が知られてしまいます。
経済的な制裁だけではなく、社会的な制裁も同時に受けることになるのです。
債務名義は調停や裁判で養育費が決まると作成される
債務名義がない場合も、養育費の支払い延滞を理由に調停や裁判を起こされ、審判や判決で金額が決定した時点で債務名義が作成されます。
債務名義が作成された後は、監護親側の申し立て次第で、いつでも差し押さえ可能な状態です。
納得がいかないから、公正証書の取り決めがないからと、無視を決め込んで放置するのは非常に危険です。
裁判所からの連絡を放置すると刑事罰の可能性も
養育費を支払わない行為そのもので刑事罰を受けることはありませんが、養育費の不払いによって裁判所から連絡が来た場合、裁判所からの指示に対応せず放置すると刑事罰が科せられる可能性があります。
債務名義をもとに、養育費を受け取る側が裁判所に相手側の財産開示手続きを申し立て、支払い側がそれに従わない行為は、民事執行法第213条1項5号、6号の「陳述用拒絶の罪」に該当します。これは嘘の陳述を行った場合も、同様です。
罪が認められた場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられてしまうため、裁判所からの連絡には適切に対応する必要があります。
軽く考えて無視をすることのないよう、ご注意ください。
養育費の支払い義務が復活するケース
養育費の支払いが減額または免除された場合も、後から支払い義務が再度発生するケースがあります。支払い義務が復活する主なケースは、以下の通りです。
受け取る側が再婚した後に離婚した場合
養育費を受け取る側が再婚し、子どもと新しい配偶者との間で養子縁組を組んだ場合、養育費は減額又は免除されます。
一方、離婚して養子縁組が解消された場合は、子どもの一時的な扶養義務は実親へと再度移り、支払い義務が発生します。
支払う側の収入が回復した場合
支払う側の収入減が原因で養育費の支払い額を減らしていた場合、収入の回復にともない養育費の増額を求められるケースもあり得ます。
ただし、収入が増えた時点で自動的に元の養育費金額に戻ることはなく、話し合いや調停を通じて、再度、適正な養育費の取り決めを行うことになります。
受け取る側が再度の増額を主張したとしても、希望がそのまま通る訳ではないため、増額の申し出が届いた場合は、実際の収入状況もふまえ、冷静に対応するようにしましょう。
支払う側の支出が減少した場合
支払う側の支出が減少した場合、支払い義務が復活し、受け取る側から増額を求められる可能性があります。
具体的には、支払う側が再婚して扶養家族が増えていたことで養育費の減額が認められていたところが、離婚して扶養対象の家族が減ったケースなどです。
支払う側の支出が減り生活に余裕が出たことをふまえ、監護親から養育費の増額を求められた場合、その訴えは認められやすくなります。
まとめ
養育費の支払いが困難な場合は弁護士に相談を
養育費の支払いは親の義務であり、原則支払わずに無視することはできません。
ただし、支払う側である本人にはどうしようもない事情で養育費の支払いが困難になった、相手が再婚し養育義務を担う順位が下がった場合などは、減額や免除が認められるケースもあります。
一度取り決めた養育費を一方的になくすことはできませんが、正当な理由があれば、手続きを経て減額できる可能性があります。
養育費の支払いが困難で困っている際は、ぜひ一度弁護士に相談し、減額できないかを検討してみてください。
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