不倫した配偶者に財産分与は必要?不貞による離婚で財産を多く確保するには

配偶者の不倫が理由で離婚する場合でも、夫と妻、双方に財産分与は発生します。
とはいえ、不倫された側にとっては、不倫をした有責配偶者に財産分与で多額の金銭を与えるのは心情的に嫌に感じる方も多いでしょう。
今回は、配偶者の不倫・不貞行為が元となって離婚に至った際の財産分与を解説します。
不倫した配偶者に対する財産分与を減らし、可能な限り有利な財産分与を進める対策も紹介していきます。ぜひ参考にしてください。
不倫した配偶者に財産分与は必要?
不倫した配偶者でも財産分与を受ける権利はなくならない
冒頭でお伝えした通り、たとえ相手が不倫をしたことで離婚に至ったとしても、有責配偶者が財産分与を受ける権利はなくなりません。
財産分与はあくまで夫婦の婚姻期間中に共に築いた財産を公平に分配する目的で行われるもので、夫婦どちらかの有責性の有無に関わらず夫婦関係の精算の中で必要なプロセスです。
財産分与の意義
財産分与には、大きく分けて3つの意義があります。
原則は「清算的財産分与」ですが、離婚時の状況や協議内容によっては「扶養的財産分与」や「慰謝料的財産分与」が行われるケースもあります。順に見ていきましょう。
清算的財産分与
清算的財産分与とは、婚姻中に共同で築いた夫婦の財産を分配する手続きです。
夫婦の協力の成果として共同で築いた財産を、離婚時に公平に分ける目的で行うもので、夫婦で共有してきた財産は基本的に2分の1、半分ずつに分配することになります。一般的に財産分与と言うと、この清算的財産分与を指すのが通常です。
相手が有責配偶者であっても、婚姻中に築いた財産であれば「夫婦共有の財産」とみなされ、原則は「清算的財産分与」を行います。
なお、婚姻中であっても、別居期間中など「ともに財産を築いていない」と判断される期間中に形成した財産については、その財産を築いた方の固有財産として扱われ財産分与の対象にはなりません。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚する夫婦のどちらかが経済的自立が難しい場合、離婚後の生活が困窮しないよう通常の財産分与よりも増額して支払う財産分与のことです。
扶養的財産分与は、離婚後、夫婦の一方が自立しての生活が困難と判断された場合に極めて例外的に行われます。
扶養的財産分与の決定を出すのは裁判所です。扶養的財産分与が認められる特定の条件があるわけではありませんが
- 夫婦で収入の差が大きい
- 生活を立て直す元手となる資金がない
- 財産分与の金額が極端に少ない
- 周囲に頼れる家族・親族もいない
など、通常の財産分与では離婚後の生活が不安定かするおそれがある場合に認められるのが通常です。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、その名の通り慰謝料としての意味合いを持つ財産分与で、無責配偶者は、通常の清算的財産分与よりも増額した金額を財産分与で受け取ります。
相手の不倫などを理由に離婚する際は、慰謝料請求ではなく、この慰謝料的財産分与によって多めの財産分与を受けるケースがあります。
不貞行為の有責性と離婚の財産分与は別扱い
配偶者の不貞行為で離婚した場合、不倫された側の心情としては「財産分与などしたくない、払わなきゃいけないなら最低限以外は払いたくない」と思ってしまうのもごく自然なことです。
ただし、財産分与の目的は、夫婦両者に保有権のある共有財産を分割して清算することにあります。
財産分与と不貞行為の責任に対する損害賠償は、基本的に関係のないまったくの別物扱いとなります
少しでも金銭面で有利に離婚を進めたい場合は、
- 話し合いによる合意の上、有責配偶者への財産分与を減額する
- 財産分与とは別に、不貞慰謝料を別途請求する
などの方法を取る必要があります。
不倫が財産分与に与える影響
夫婦のどちらか片方の不倫によって離婚した場合、財産分与にどのような影響を与えるのでしょうか。
原則は財産分与自体への影響なし
配偶者の不倫により離婚に至った場合でも、財産分与は夫婦で婚姻中に築いた財産を2分の1ずつ分けるのが基本です。原則、不倫の影響はありません。
夫婦間の合意があれば財産分与の割合は自由
ただし、夫婦間での合意があれば、実際の財産分与の割合設定は自由に決められます。
相手が了解さえすれば、不倫した夫(妻)の財産分与の分配割合を2分の1よりも少ない割合に減らすことは可能です。
慰謝料的財産分与として慰謝料相当の金額分を調整するケースも
相手の不倫による離婚の場合、慰謝料的財産分与として、慰謝料に相当する金額分を上乗せすることで、慰謝料分の補償を含めた形で財産分与を行うケースもあります。
実際に慰謝料相当額がどのくらいの金額になるかはケースバイケースですが、浮気・不倫の慰謝料相場としては100万円~500万円程度が一般的とされています。
金額に幅があるのは、慰謝料が精神的苦痛を慰謝する目的のお金であり、浮気・不倫の場合、相手が行った不貞行為の有責性、悪質度などをふまえ、協議・交渉の上で決まるものであるためです。
慰謝料的財産分与であれば、慰謝料相当額を現預金ではなく、不動産や株式・有価証券など別の資産で精算することも可能なため、相手が現金で慰謝料相当額を支払うことが難しい場合にも有用です。
財産分与と別に慰謝料を請求することも可能
相手の不倫・浮気による離婚にも関わらず
- 慰謝料的財産分与を希望しても応じてもらえない
- 財産分与は原則通り半分ずつでの分配を行う
これらの条件に該当する場合、財産分与とは別途、有責配偶者に対して慰謝料を請求します。
慰謝料は、財産分与した財産とは異なる個別の債権であるため、2分の1ずつで行った財産分与に影響することはありません。
調停・審判に進んだ場合、財産分与は半分ずつが基本
財産分与の交渉が難航しまとまらない場合、離婚の日から2年以内に裁判所に財産分与請求調停または審判を申し立てることができます。
調停は裁判所を介した話し合いで、調停がまとまらない場合、最終的には審判が行われ、財産分与の額が確定します。
その際、裁判所が取る財産分与割合は特別な事情がない限り、基本的に2分の1ずつとなるのが通常です。
先述の通り、財産分与と不貞行為の有責性は別で扱われます。そのため、原則が不倫した配偶者であっても公平に分配すべきという考え方に基づく判断です。
もし夫婦での離婚協議で話がまとまらず、財産分与請求調停・審判を利用する場合は、通常の離婚協議に比べ、解決までの期間が大幅に長期化します。
対応が長引けば、当然、調停への対応コストや弁護士費用も大きな負担になっていくため、財産分与請求調停に進む前には、財産分与の交渉に時間をかける意味・価値があるのか、次善に弁護士などに相談の上、進めることが重要です。
お金持ちの人が不倫されると慰謝料を超える財産分与を支払うケースも
財産分与では、離婚原因が夫婦のどちらか一方にあったとしても、原則は公平な分配が行われます。この「公平な分配」が悪影響し、問題になるケースもあります。
たとえば、婚姻期間中にビジネスや投資で財を成したお金持ちの人が、収入の少ない配偶者に浮気・不倫されて離婚したケースです。
夫婦の婚姻中に財産を多く築いた方の場合、それが夫婦共同で築いたものと判断されれば、財産の半分を財産分与として支払うことになります。
一般的に、不倫による慰謝料は50万円から300万円、非常に悪質なケースでも500万円程度です。
仮に夫婦の保有資産が2億円だったとすると、1億円近い財産が財産分与で有責配偶者に渡ります。有責配偶者が仮に慰謝料500万円を支払うにしても、相殺で9500万円程度は財産分与で受け取れます。
資産形成に対する有責配偶者の貢献度をふまえて財産分与割合を調整するケースもありますが、原則通り2分の1の財産分与となった場合、不倫された側が不公平に感じるのもやむを得ないでしょう。
不倫による離婚で財産分与を有利に進める方法
配偶者の不倫によって離婚する場合、不倫をされた側としては財産分与をできるだけ有利にすすめたいものです。ここでは、財産分与を有利に進めるための対策をご紹介します。
- 配偶者の財産を正確に把握する
- 協議や調停で財産分与の増額を主張する(慰謝料的財産分与)
- 不貞慰謝料を請求する
- 不倫した配偶者に財産分与を放棄させる
- 婚姻費用・養育費の請求
配偶者の財産を正確に把握する
離婚の財産分与を正しく行うには、大前提として相手の財産状況の正確な把握が必要です。
夫婦双方が常日頃から預貯金や有価証券、不動産などの財産全体を把握できていれば話は早いのですが、そうしたケースはあまり多くありません。
財産分与について離婚協議を行う段階で互いの財産を開示し合い、不動産や有価証券、自動車等も含めた他の財産も洗い出してリスト化していくのが通常のプロセスです。
財産開示の拒否、財産隠しされるケースも
ただ、中には離婚を回避したい、自分の財産を持っていかれたくないなどの理由から、正直に自分の財産を申告しない、または財産隠しされるケースもあります。
配偶者の財産全体を把握しないまま交渉を進めてしまうと、本来は分配されるべき相手の財産を見過ごすことになりかねません。
本来もらえるはずの金額より少額しか受け取れない、不利な財産分与にしないためにも、正確な配偶者の資産把握は必須です。
相手が財産開示してくれない場合の法的な調査方法
離婚協議の中で、相手が財産の開示を拒否したり、一部の開示には応じるものの全部を開示してくれない場合は、弁護士や裁判所を通じて法的な方法で財産調査を行います。
弁護士会照会
弁護士会照会は、弁護士の申請によって、所属弁護士会を通じて金融機関などに対し相手名義の財産を照会する方法です(弁護士法23条の2)。
弁護士照会を行うには相手が保有する銀行口座の金融機関名、金融機関によっては支店名などの情報が必要です。
そのため、口座の存在は特定しているものの相手が開示してくれない場合に有用です。
一方で、弁護士会照会には罰則が設けられていないため、金融機関側に開示を拒否され、財産資料を入手できないこともあります。
弁護士照会は裁判・調停など法的手続きに進む前段階から利用できる手続きですが、あくまで「弁護士の受任した事件」に対して利用できる制度です。
そのため、弁護士会照会を利用できるのは、離婚手続き等を弁護士に依頼した場合のみとなります。
調査嘱託
調査嘱託とは、裁判所を通じて金融機関に照会を行い、相手の財産情報の調査・回答を求める手続です。
裁判所を通じた手続きである分、弁護士照会に比べて金融機関からの情報開示を得やすい傾向があります。
調査嘱託は離婚調停・離婚訴訟など裁判所での手続きを進める中で、相手が所有する金融機関・支店などを特定した上で調査嘱託の申立てをすることで利用できます。
裁判所を介した調停や訴訟に進む前、離婚協議の段階でこの方法を取ることはできません。
一方、相手の財産が存在を示す手がかりがない場合、調査嘱託の申し出をしても裁判所が調査嘱託を認めない場合もあります。
そのため、調査嘱託を利用する場合は、財産があることはわかる程度の最低限の資料はあらかじめ収集しておくことが必要です。
財産開示手続
財産開示手続は、執行力のある債務名義の正本がある場合に、裁判所を通じて相手に財産状況の開示を求める手続です。
財産開示手続自体はもともと債権回収、債務整理、損害賠償などの民事執行で使われる手続きでしたが、2020年の民事執行法の改正により、公正証書を作成した上での協議離婚で活用しやすくなりました。
離婚問題において財産開示手続が行えるのは、財産分与の支払い義務が記載された公正証書(離婚協議書)、離婚調停の調停調書、離婚訴訟の判決書などを取得していることが前提となります。
財産開示手続で、裁判所は相手方に対し財産目録の提出および財産開示期日での出頭・財産状況の陳述を求めます。
相手が出頭しない、虚偽の陳述をするなど裁判所からの指示に従わない場合、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
罰則がつく法的手続きでもあり、この方法が取れるのは裁判所を介する手続きに進んだ場合のみとなり、協議離婚の段階で利用することはできません。
第三者からの情報取得手続
財産開示手続が、裁判所から相手方に対して財産開示を求める手続きであるのに対し、「第三者からの情報取得手続」は、その手続き名のとおり、裁判所から相手方の所有する財産を管理する第三者(公的機関や金融機関をはじめとする民間企業)から財産情報を直接取得できる手続きです。財産開示手続の変更(執行証書のある協議離婚への対応)とあわせて、2020年の民事執行法改正により新たに設けられた制度です。
第三者からの情報取得手続によって、不動産・給与債権・預貯金・株式や国債等の資産について、相手方の情報を取得できます。なお不動産・給与債権に関する情報を取得するには3年以内の財産開示手続が必要となります。
裁判所からの強制力を期待できる制度ではあるものの、財産開示手続と同様、協議離婚の段階では利用できません。
離婚協議や調停で財産分与の増額を主張する(慰謝料的財産分与)
不倫による離婚で受けた精神的苦痛に対して補償を求める方法のうち、慰謝料的財産分与は
- 早期に離婚したい(慰謝料の交渉に時間をかけたくない)
- 証拠が不十分で裁判などで不利になりかねない
といったケースで非常に有用です。
有責配偶者としても、慰謝料として直接金銭を支払うよりも、財産分与の一環として支払う方が心情的に支払いに応じやすくなります。
慰謝料請求を求めた場合、離婚協議の争いがエスカレートしそうな場合、慰謝料的財産分与として、財産分与の割合を交渉してみるのも、一つの方法です。
不倫した配偶者に財産分与を放棄させる
不倫をした配偶者であっても、法律上、財産分与を受ける権利はあります。
そのため、「不倫したのだから当然に財産分与を受け取れない」「一方的に放棄させられる」といったことは認められていません。
不倫した配偶者に対して財産分与を放棄させるには、あくまで本人の同意が必要です。
ただし、交渉の結果、合意を得られれば、財産分与で不倫をした配偶者の財産分与の減額、もしくは放棄させることは可能です。
「有責配偶者からは離婚できない」ことを利用して交渉を進める方法も
財産分与を放棄させるには、配偶者が納得し、合意を得る必要があります。
相手が早期に離婚したい意向が強い場合は、財産分与の放棄を早期離婚の条件にすることもできるでしょう。
原則、有責配偶者からの離婚申し出は認められません。放棄しなければ離婚しないなど相手にとって財産分与を放棄するだけの条件を提示しながら交渉をすすめることが大切です。
財産分与の放棄で合意が取れたら公正証書の離婚協議書を
ただし、交渉が成立した場合には、口約束で終わらせるのは危険です。必ず離婚協議書として文書に残しておきましょう。
また離婚協議書は公正証書として作成しておくことで、離婚協議後の不払い等があった場合、強制執行による債権回収が可能です。
財産分与の他、婚姻費用や養育費等もふくめ、将来的な不払いリスクを抑えるこにつながります。
不倫慰謝料を請求する
慰謝料的財産分与を拒否された場合、不倫行為の悪質性が高い場合や、そもそも財産分与で分配可能な財産があまりない場合は、財産分与とは別に不倫慰謝料を請求する方がよりストレートで現実的です。
財産分与はルール通り公平に行った上で、不倫による責任の所在を明確にして請求できる点もメリットかもしれません。
慰謝料の増額には不貞行為の証拠集めが重要
慰謝料を増額したい場合、増額に値すると判断されるだけの証拠を集めることが重要です。
離婚協議の中の交渉だけで合意に至れれば大きな問題にはなりませんが、証拠が不十分な場合、慰謝料の支払いを巡って審判や裁判となった際に対応が難しくなります。
慰謝料をできるだけ多くしたい、裁判で慰謝料を認められたい場合は、どんな証拠が有利になるか理解した上で適切に収集していく必要があります。
不倫慰謝料の証拠確保については弁護士など専門家に相談しながら証拠を集めることがおすすめです。
こちらも読まれています浮気が理由で離婚するなら必見!浮気の証拠集めが重要な理由 実際に依頼してみないとどこがいい探偵・興信所なのか判断は難しいですが、料金の説明がいいかげんなところなどは避けたほうがい...この記事を読む
婚姻費用・養育費の請求
事情により離婚ができない、離婚に踏み切るには迷いがある場合は、別居を行うことで、婚姻費用(生活費)を請求する方法もあります。
離婚を急いで行う理由がない場合などは、別居して実質的に関わりを断ちながら支払いを受け続ける方法として有効です。
また、子どもがいる場合は養育費を請求し、財産分与以外のお金を受ける方法もあります。
こちらも読まれています養育費の相場はどのくらい?子どもの人数や親の収入別に徹底解説 離婚後に支払われる養育費の相場は一般的にどのくらいなのでしょうか。最高裁判所による司法統計には、夫から妻に支払われる養育...この記事を読む
まとめ
不倫した配偶者との財産分与は弁護士に相談を
不倫した配偶者との財産分与であっても、原則は公平に半分ずつ分配されます。
財産分与を有利に進めたい場合、有利に進める方法や証拠集めなど、自分だけでは対応が困難なケースが多数あります。
実際に離婚を切り出す前に証拠集めをする必要もあるため、離婚の話を相手にする前に弁護士に相談を進めるのがベストです。
少しでも有利に交渉が進められるよう、ぜひ法律のプロの力をご活用ください。
離婚問題に強く評判の良い弁護士事務所を探す
離婚相談離婚問題でお悩みでしょうか?
- 離婚後の生活ついて相談したい
- 慰謝料、養育費を請求したい
- 一方的に離婚を迫られている