離婚するとペアローンはどうなる?別れる夫婦に残る問題点と取るべき対処法
夫婦で一緒に組む住宅ローンの「ペアローン」は、共働き夫婦で利用を選択している方も多く、便利な金融サービスです。婚姻関係が続くうちはよいですが、離婚後にペアローンがどのような扱いになるか気になる方も多いでしょう。
今回は、住宅ローンにおけるペアローンについて、仕組みやメリット・デメリット、離婚の際はどのように処理するのか等を解説します。ペアローンを組む際の注意点もあわせてご紹介していきますので、これからペアローンを検討する方、ペアローンを組んでいる中で離婚を検討している方はぜひ参考にしてください。
ペアローンとは
ペアローンとは、夫婦や親子など2人の人でローンを組む方法です。特に、住宅購入のため夫婦でお互い連帯保証人になり、ローンを組むケースが多くあります。
ペアローンの仕組み
ペアローンは一人で住宅ローンを組む時とは異なり、1つの物件に対して2人でローン金額を分けます。そのため、より大きな金額の物件を購入することが可能です。
1つの物件に対し夫婦2人でローンを組む方法
また、それぞれの経済力を鑑みて、例えば4,000万円のローンを組む場合に夫3,000万円・妻1,000万円のパターンや、ちょうど2,000万円ずつのパターンなど、ローン金額の割合を変えられます。
お互いにローンを返していく形になるため、固定金利や変動金利の選択もそれぞれのローンについて可能です。
ペアローンのメリット
ペアローンのメリットは、以下の通りです。
- 1人でローンを組むよりも大きな金額のローンを組める
- 夫婦どちらかが亡くなっても返済は自分の分だけでよい(団体信用生命保険加入のため)
- 住宅ローン控除を最大限活用できる(それぞれの所得税から控除が受けられる)
ペアローンを組む最大のメリットは、2人分の信用や支払い能力を基準にローンを組む分、1人で借りる場合よりも大きな金額を借りられること。
他にも1人で住宅ローンを負担するよりも税制面で有利なほか、万が一夫婦一方が亡くなってしまった際の負担も軽減されます。
婚姻関係が継続する、かつ共働き前提であれば良い制度と言えます。
ペアローンのデメリット
ペアローンを利用して住宅を購入するデメリットは、主に以下の通りです。
- 夫婦一方が亡くなってももう一方の支払いが残る
- 夫婦それぞれが個別のローン契約のため諸費用がかかる
夫婦それぞれが住宅ローンを組む形になるため、契約時の諸費用などは2倍かかります。
さらに、万が一夫婦一方が亡くなったときには、当然ながら生存している方のローンは残るしくみです。
元々共働きで無理のない範囲でローンを組んでいるのであれば問題ありませんが、残された1人ではローンを支払う能力がない場合には大きな負担となるでしょう。
ペアローンを組んで離婚する場合の問題点
住宅ローンをペアローンとして組んた状態で離婚する場合、現在ローンを支払っている住宅の離婚後の扱いはもちろん、残ったローンをどう処理するかなど様々な解決すべき問題が浮上します。
主な問題点を順に見ていきましょう。
離婚後も支払い負担は続く
住宅購入時にペアローンを組んだ場合、たとえ離婚をしたとしても借金がなくなることはありません。一方のみが家に住む場合は、家に住み続ける側にローンを一本化する方法もありますが、そういった措置をとることが難しければ離婚後も返済が続きます。
自分が離婚した後も、夫婦で住むはずだった住宅への支払いが続くのは経済的にも、精神的にも大きな負担となるでしょう。
片方が支払えない場合もうひとりの負担に
万が一離婚後にペアローンを組んだパートナーが生活苦に陥りローンを支払えなくなった場合、一人で2人分の住宅ローンを返済する必要があります。
ペアローンを組む際は、夫婦お互いに連帯保証人となります。元夫は元妻の、元妻は元夫の連帯保証人という形で、離婚後もお互いの保証人としての責任はつきまといます。
また、経済的にお互いが十分に自立していたとしても、家を出ていった側が支払いを拒否して不払いになるリスクもあります。支払いが滞るまでいかなくとも、ペアローンの支払いが離婚後の諍いの原因になることは少なくありません。
何らかの原因で相手側からの住宅ローンの支払いが行われなかった場合、一方の負担が増える可能性があるため、ペアローンを組んだ状態のまま離婚する際は注意が必要です。
住宅の売却には両者の同意が必要
ペアローンを組んだ家を離婚後に売却しようと思った時、売却するには住宅ローンを組んでいる両者の合意が必要です。一方が家を売りたくないと主張し、合意に至らない場合には、たとえ売却して利益が出る状況でも売却できません。
関係性が悪化して離婚に至っている以上、離婚後に冷静な話し合いを継続できる保証もなく、それでも住宅や住宅ローンについて何をするにもお互いの同意が必要となると、先々に向けて大きな問題をはらみます。
ペアローンを組む際に離婚の可能性まで考えることは少ないかもしれませんが、住宅を手放す際の取り扱いはよく理解したうえでローンを組むことが大切です。
それでも離婚が避けられなかった場合、相手の同意は合間が空けば空くほど取り付けづらくなります。住宅を売却するなら、実際に離婚の届け出をする前、離婚協議の段階で明確に方針として定めておく方が良いでしょう。
離婚時のペアローンへの対処法
離婚時に出るペアローンの問題への対処法として、3通りの方法をご紹介します。
離婚後もどちらかが住み続ける
離婚後もペアローンの支払いが続くのであれば、どちらかが離婚後も住み続けることで、実質自分の住む家として扱えるようにするのはひとつの手です。
住み続ける側がペアローンを引き受ける
離婚後の同居は現実的でないため、住み続ける側がペアローンを一本化して引き受ければ、住んでいる人イコール支払っている人という構図が成り立ち、シンプルです。
ペアローンを組んでいる夫婦が離婚する場合、離婚後にどちらが住宅に住み、住宅ローンを引き受けるかをしっかり話し合う必要があります。
賃貸物件として貸し出す
夫婦どちらも住むのが難しい、またはペアローンの支払いが難しい場合は、住宅を賃貸物件として貸し出し、家賃収入を元手に返済を続ける方法があります。
銀行との契約上は違反行為
ただし、住宅ローンは原則資金用途が「自分の住まい」としての住宅購入または借り換えに限定したローンサービスです。住宅ローンで建てた家を貸し出して賃貸収入を得る場合、その物件は商用物件ということになるため、ローン契約上の違反行為にあたります。
また、税務面でも住宅ローン控除の要件から外れるため、所得税や住民税の減税は受けられなくなります。
実際には支払いさえ滞っていなければ看過されるケースもありますが、安全策を取る上では、金融機関に報告し必要な手続きを済ませた上で賃貸に出すのがおすすめです。
売却する
住宅の売却は、ペアローンを解消する手っ取り早い方法です。ただし、売却額がローン金額よりも下回った場合は、売却時に残債をすべて支払わなくてはいけません。
物件価格がローンよりも上回るか、下回るかでその後の金銭的な負担が大きく異なります。それでも、住まない家のために継続してお金を支払い続けるよりは、残債を支払ってでも手放してしまった方が、長い目で見て損失を少なく抑えられる場合もあります。
ペアローン解消のために住宅を売却する際は、残債の状況をふまえた慎重な判断が重要になります。物件の資産価値も見極め、売却時のメリット・デメリットをよく考えて行うことが大切です。
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ペアローン物件売却時に取るべき対応
ペアローン物件を離婚時に売却する場合、
で離婚後の対処法が異なります。順に見ていきましょう。
アンダーローン:残りのローン金額が売却金額より下回る場合
住宅ローンの残債が住宅の売却益を下回るアンダーローンの場合は、家を売却さえすればその利益でローンを精算できます。売却後はローンが残らないため、対処法はシンプルです。
残った売却益を財産分与する
家を売却して売却益が出た場合は、その利益を財産分与します。
婚姻期間中の住宅ローンの負担額などから話し合いを行い、適切に分配しましょう。
オーバーローン:残りのローン金額が売却金額より上回る場合
家の売却益よりもローン金額が上回る場合は、売却益でローンを精算しても一部のローンが残ってしまいます。そうなると、住宅は失うにもかかわらず、ローン返済は続ける必要があります。
オーバーローンの場合は、まず住宅を売却すべきかどうかもふくめ、どうローン対応するか検討する必要があります。オーバーローンの時に取るべき対処方法としては、主に3つを上げられます。
物件に住んでペアローン返済を続ける
一つは、物件に住んでペアローン返済を続けることです。オーバーローンとなる場合は、売却したとしても残債の返済だけが残り、住む住宅を失ってしまいます。
住み続けることで、返済負担は減らないとしても住む家には困りません。離婚後もこれまでと住環境自体を変えずに済むのは大きなメリットと言えます。
ただし、離婚後に夫・妻どちらか一方が出ていくとなると、出ていく側は自分の住んでいない家のローンを払い続けることになります。
家を出ていく側としては経済的にも心情的にも大きな負担となることから、離婚前に条件を十分話し合っておく必要があるでしょう。養育費などと相殺してローンを支払ってもらうのも一つの手段です。
なお、離婚して一方のみ住み続ける状況がペアローンの契約条件に抵触する可能性があります。困った際は弁護士に相談もしてみるのもおすすめです。
売却し残債の返済を続ける
オーバーローンの状態で家を売る場合、金融機関(銀行等)に売却の承諾を得る必要があります。承諾を得られた場合、金融機関は住宅に対する抵当権を抹消し、任意売却を進めます。
任意売却で得られた売却益を差し引いた残りのローン残債は、以後も継続して支払いが続きます。毎月の支払い金額・返済期間は、金融機関との相談で継続可能な額・返済ペースを決めていくのが通常です。
ただし、金融機関にとってはオーバーローンを前提としたリスクある取引と言えます。そのため、売却後のローン残債が大きい場合や、返済を継続する借り主の収入が低い場合、売却の承諾自体を得られない可能性もあります。
銀行を通じたペアローン一本化
オーバーローンをふまえ住宅の売却は行わず、夫婦のうち離婚後も住み続ける側にペアローンを一本化する方法もあります。
もちろん、一本化の際は改めて銀行の審査を受ける必要があります。
従来ペアローンで夫婦の信用を合わせる形で借り入れていたものが、夫婦いずれか片方単独での借り入れとなるため、支払い能力が十分になければ審査に落ち、一本化が認められないケースもあるでしょう。
ペアローン契約後に離婚する場合の注意点
ペアローンは夫婦で住み続けることを前提に組むローンです。当然、離婚と状況が転じれば、この借り入れの前提が崩れることになってリスクが生じます。
万一の場合を考慮すると、ペアローンで2人分の信用力を使って大きな金額を借り入れるのではなく、与信的に余裕があったとしても借入金額は住宅購入に必要な最小限に抑えることが重要です。
その上で、ペアローンを組んだ後、離婚する可能性がある場合は以下の対策が有効と言えます。
購入時の頭金を増やし借入金額を減らす
頭金を増やして購入時の借入金額を減らすのが、離婚時のペアローンのリスクを減らす最も手っ取り早い手段です。
当然ながら、頭金が増えれば、それだけペアローンでの借入額は減ります。
借入額が少なければ、離婚時のリスク低減にもつながります。
仮に離婚時に住宅を売却し、オーバーローンになったとしても、ローン金額が少なければ、残債の返済・精算の負担も抑えられます。
2人で大きな金額が借りられるからとむやみに高い金額を借りるのではなく、リスク面も考慮して借入は最低限にとどめることが大切です。
ペアローン借入時に返済期間を短く設定する
ペアローンを組む際に、返済期間を短く設定することで離婚時のローン残債を抑えることができます。
離婚すれば当然家計の収入は減りますし、収入が少ない状態で多額のローン返済を継続するのは難しいもの。離婚までの間になるべく多くのローン返済を進めておく方が無難です。
ペアローンをなるべく短期間で返済進めることで、離婚時には借入額が減っており、アンダーローンの状態に持ち込める可能性が高まります。
返済期間を短くするということは、当然、毎月の返済額は高くなります。
やみくもに短期間にするのも現実的ではありませんが、可能な範囲では期間短めの返済計画を立てる方が将来的なリスクの備えになります。
まとめ
ペアローンを組んでいる中での離婚は、家の売却額がローン金額を上回る場合(アンダーローン)以外は大きな問題・負担となりがちです。
ペアローンを組む際は、可能な限り借入金額を少なくする、または返済期間を短期間に設定することで、万が一離婚した際にも残債が少なくなるように工夫すべきと言えます。
ペアローンを活用して住宅を購入したものの離婚に至り、住宅の取扱いに困ってしまう方も少なくありません。離婚時にペアローン残債が残っている場合は、適切に対応するために夫婦間でよく話し合いましょう。
夫婦の話し合いで解決が難しい場合は、弁護士など相続に強い法律の専門家に相談するのも一つの手段です。
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