婚姻費用をもらえないケース。受け取れない場合の対処法も解説

婚姻費用をもらえないケース

婚姻費用とは結婚生活に必要な費用で、衣食住以外の医療費や交通費、子どもにかかる費用もすべて含みます。婚姻費用は一般に別居中の夫婦の間で収入の少ないほうが多いほうへ請求できるものですが、請求が認められなかったり制限されたりすることもあります。ここでは、婚姻費用をもらえないケースと、受け取れない場合の対処法についてみていきます。

婚姻費用とは?

婚姻費用とは婚姻生活を維持するためのすべての費用をいいます。
別居していたとしても、夫婦には基本的に相互扶助義務があるため婚姻費用を分担します。一般的には収入の多い方が、もう一方へ必要な金額を支払うことになります。

婚姻費用の対象範囲

婚姻費用の対象は、請求した時点から別居解消または離婚するまでの間の生活費全般です。
住居費・食費・衣服費に加え医療費・交通費・通信費などの夫婦生活に必要な費用全般と、子(経済的に自立していない未成熟子)の教育費や養育費などが含まれます。

婚姻費用をもらえないケース

婚姻費用の分担は民法で定められた義務ですので、基本的には請求できるものです。

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
(民法第760条)

ただし状況によっては受け取れない場合もありますので、注意しましょう。

すでに離婚が成立している

婚姻費用の対象となる期間は、婚姻中のみです。そのため、すでに離婚が成立したあとの期間で発生した生活費等については婚姻費用として請求できません。

離婚前に別居期間がある場合は、その期間にかかる費用について婚姻費用として認められる可能性はあります。

同居して生活費を分担している

離婚が決まっていたとしても、離婚までの間別居せず同居しているケースでは、生計を同一としていると考えられます。そのため夫婦が同居中のケースでは、基本的に婚姻費用を請求できません。

ただし、同居中であっても十分な生活費を渡してもらえないなど、いわゆる家庭内別居状態のケースでは婚姻費用を請求できます。
その際、婚姻費用の請求額は、夫婦別居に比べ、やや低めの金額に留まるケースが一般的です。これは、婚姻費用の算定基準として最高裁判所が公表している「婚姻費用算定表」が、別居した夫婦を想定して準備されているためです。

有責配偶者からの婚姻費用の請求

婚姻関係にある限りどのような理由で別居したとしても、基本的には婚姻費用の負担義務が生じます。しかし不倫や暴力など、請求する側の有責性が明らかな場合には婚姻費用の請求を認められないか、減額される可能性があります。

民法には信義則の原則が定められており、信義則に反する場合は権利濫用に当たるため、その請求を認められない可能性があるのです。

  1. 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
  2. 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
  3. 権利の濫用は、これを許さない。

(民法 基本原則 第一条)

ただし婚姻費用がもらえないのは、有責者の不貞や暴力について客観的な証拠があり、その行為が婚姻関係の破綻の原因となったということが明らかな場合に限ると考えられます。

正当な理由のない別居

民法では夫婦に同居義務があるとしています。

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
(民法752条)

そのため、正当な理由がなく一方的に別居を始めたようなケースでは同居義務違反とみなされ、婚姻費用をもらえない、または減額される可能性があります。

「正当な理由のない別居」と認められる例

ただし相手の承諾なく別居をはじめただけでは、正当な理由のない一方的な別居とはみなされません。
婚姻費用をもらえない「正当な理由のない別居」の例としては、不貞行為を繰り返した上で勝手に別居を開始して生活費を支払わない場合や、不倫相手との交際を目的として別居を開始した上に夫婦間の関係修復に向けた話し合いに応じないケースなどが挙げられます。

相手より収入が高い

婚姻費用は夫婦が同レベル程度の生活が送れるように費用を分担するものですので、一般的に収入が高いほうが低いほうへ支払います。
共働きの増えた近年では、夫婦の収入が同じか妻のほうが多いケースも見受けられます。

妻のほうが夫より収入が多ければ、夫から婚姻費用を受け取れず、逆に支払うケースも想定されます。

相手が子どもと同居している

婚姻費用には子どもの養育費や教育費を含みますので、収入の多いほうが子どもと同居している場合、婚姻費用を請求できないケースがあります。
例えば妻のほうが低収入だとしても夫が子どもと同居している場合は、婚姻費用をもらえないことがあります。

子どもの人数や年齢、双方の収入によって請求できる場合とできないケースがありますので、詳しくは離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

婚姻費用をもらえない場合の対処法

本来であれば婚姻費用について話し合いをして合意してから別居をするとよいのですが、相手の同意を得られない場合や、そもそも婚姻費用の適正額がわからないこともあるでしょう。
婚姻費用は請求した時点から発生するというのが基本的な考え方ですから、すぐあきらめずに、まずは請求をすることが重要です。
ここでは、婚姻費用を支払ってもらえない場合にとれる対策についてみていきます。

適正な婚姻費用を請求する

婚姻費用の額に決まりはなく、夫婦の話し合いで自由に決められます。しかし支払う側は減額したいと考えるのが普通でしょう。

そのため適正な額を確認し、それに基づいて話し合いをするのが妥当といえます。婚姻費用はお互いの収入、資産、子どもの有無や年齢などによってケースごとに異なりますから、詳細は弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

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養育費のみ請求する

婚姻費用には未成熟の子の養育費や教育費が含まれています。そのため、婚姻中は婚姻費用とは別に養育費を請求することはできません。
また、離婚後は婚姻費用を請求できませんが、養育費を請求できます。

有責配偶者でも養育費は請求可能

自身が浮気をしていたなど、有責配偶者であるため婚姻費用を請求できない場合でも、子どもにかかる費用は請求できます。
子どもは有責配偶者の浮気とは無関係ですから、何も責任はないためです。

離婚に強い弁護士に相談する

婚姻費用の支払いについて夫婦の間で話がまとまらず、適正な金額を支払ってもらえない場合や、話し合いもできない場合には調停や審判の申立てができます。

調停では調停委員の助言を得ながら合意を目指しますが、合意できなければ審判へと進みます。

婚姻費用を支払ってもらえない場合や適正な額がわからない場合は離婚問題に強い弁護士へ相談することをおすすめします。

まとめ

夫婦であれば婚姻費用を分担する義務があり、それは離婚へ向けた別居中でもかわりません。

婚姻費用をもらえないケースでは、別居によって生活が変わってしまうだけでなく、十分な生活費がないことで精神的な負担も増してしまうでしょう。養育すべき子どもがいる場合はなおさらです。

別居を考えている方、別居中で婚姻費用を請求したい方は早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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