法定養育費とは?月2万円はいつから請求できる?義務化の意味も解説

子どもがいる夫婦が離婚するとき、養育費を取り決めないまま別れてしまい、子どもの生活費が確保できないケースは少なくありません。
この問題を解決するため、2026年4月1日に施行された改正民法で「法定養育費」が新設されました。養育費の取り決めがなくても、子ども1人あたり月2万円を請求できる制度です。
本記事では、法定養育費の金額の意味、いつから誰が請求できるのか、「義務化」や「国の立て替え」という言葉をめぐる誤解、そして不払いに備える先取特権まで、わかりやすく解説します。
目次[非表示]
法定養育費とは~取り決めがなくても請求できる月2万円
法定養育費とは、離婚のときに養育費を取り決めていなくても、子どもと同居して育てる親が、もう一方の親に子ども1人あたり月2万円を請求できる制度です。
2026年4月1日に施行されました。
これまでは、父母が協議や家庭裁判所の調停で金額を取り決めなければ、養育費を請求できませんでした。
取り決めが成立するまでの空白期間に子どもの生活費が確保できないという問題を埋めるために、2024年(令和6年)の民法改正で法定養育費が新設され、2026年(令和8年)4月1日に施行されています。
養育費を取り決めないまま離婚すると請求権が発生する
養育費の取り決めをしないまま離婚した場合、監護親には離婚した日から法定養育費の請求権が生じます。
相手の同意も、家庭裁判所への申立ても必要ありません。
従来の養育費は、父母の合意か裁判所の手続きがなければ発生しませんでした。
これに対して法定養育費は、養育費を取り決めないまま離婚しさえすれば、法律上、特別な手続きをしなくても自動的に請求権が生じます。(民法766条の3第1項)
相手が話し合いを拒んでいても、離婚が成立した時点で請求できる点が、従来の養育費との最大の違いです。
子どもが複数いる場合は2万円×人数
法定養育費の月2万円は、子ども1人あたりの金額です。
子どもが2人なら月4万円、3人なら月6万円と、人数に応じて増えます。
2万円は「国が定めた養育費の額」ではない
法定養育費の金額が月2万円だからといって、国が定めたルールとして月2万円しか請求できないと考えるのは完全な誤解です。
この2万円という金額は養育費の正式な取り決めが成立するまでの暫定的な最低保障にあたります。正しく取り決めを行って本来受け取れる養育費は2万円を上回るのが通常です。
法定養育費の2万円は、子どもの最低限度の生活費を迅速に確保するために設けられた金額です。
法務省も、法定養育費は父母が取り決めるべき養育費の標準額や下限額を示すものではないと説明しています。
この2万円で足りると考えて、元配偶者と正式な養育費取り決めをしないでおくと、本来受け取れるはずの養育費を取り逃すことになります。
養育費をさらに増額する方法
正式に養育費を取り決めれば、父母の収入に応じた本来の金額まで増やせます。
金額は裁判所の算定表を目安に、協議や調停で決めます。
算定表は、父母双方の収入と子どもの人数・年齢から養育費の目安を示すもので、多くのケースで金額は月2万円を上回ります。
法定養育費のまま据え置かず正式な取り決めへ進めることが、子どもの生活を支えるうえで欠かせません。
算定表の見方は次の記事で詳しく解説しています。
こちらも読まれています養育費算定表の見方~金額の決め方を算定例でわかりやすく解説 養育費の金額を算定するにあたっては、養育費算定表を利用するのが一般的です。離婚や別居に際して、子どもの養育費を決めること...この記事を読む
注目!
そのお悩み弁護士に相談してみては?
当サイトを見ても疑問が解決しない、状況が異なるので判断が難しいと感じたら弁護士に相談することをおすすめします。
初回相談無料の弁護士も数多く掲載しておりますし、どの弁護士もいきなり料金が発生するということはありません。まずはお気軽にご相談ください。
法定養育費を請求できるのは誰か
子どもと同居して養育する監護親が請求できる
法定養育費を請求できるのは、離婚後に子どもと同居し、主に養育している親(監護親)です。子どもと離れて暮らす親は請求できません。
請求権を持つのは、離婚のときから引き続き子どもの監護を主として行っている親です。
婚姻関係の有無にかかわらず、認知された子どもや養子縁組で法律上の親子関係がある子どもも対象になります。
なお、相手が支払能力を欠く場合や、支払うと自身の生活が著しく窮迫する場合には、相手はその証明によって支払いの全部または一部を拒めます。(民法766条の3第1項ただし書)
ただし「払いたくない」という理由では拒めず、この場合も請求権そのものが消えるわけではありません。
対象になるのは2026年4月1日以降に離婚した父母
法定養育費を請求できるのは、施行日である2026年4月1日以降に離婚した父母に限られます。
法定養育費は改正民法の施行日から始まった制度のため、施行日以降に成立した離婚が対象です。
施行前に離婚した父母は請求できない
2026年4月1日より前に離婚した父母は、施行日をまたいでも法定養育費を請求できません。改正民法の効果は過去の離婚にさかのぼって及ばないためです。
ただし、後述する先取特権は施行日前に離婚した場合にも適用される点で扱いが異なります。
法定養育費はいつからいつまで請求できるか
離婚した日にさかのぼって請求できる
法定養育費は、離婚が成立した日にさかのぼって請求できます。支払義務者は毎月末に、その月の分を支払います。
請求のタイミングが離婚の数か月後になっても、離婚した日までさかのぼって計算します。
たとえば4月1日に離婚し、7月に請求した場合、4月分から受け取れます。
請求が終わる時期
法定養育費の支払いは、次のうちもっとも早く訪れた日で終わります。
- 当事者間で養育費の取り決めが成立した日
- 裁判所により養育費請求審判が確定した日
- 子が18歳に到達した日
正式な養育費が取り決められれば、以後はその金額に切り替わります。
18歳が基準になっているのは、成年年齢の引き下げに合わせたものです。
開始または終了が月の途中にあたる場合は、その月の日数をもとに日割りで計算します。
法定養育費とは別に、養育費そのものの相場や取り決め方については、次の記事で基礎から解説しています。
こちらも読まれています養育費の相場はいくら?人数・年収別の目安と早見表【2026年最新】 離婚後に支払われる養育費の相場は一般的にどのくらいなのでしょうか。最高裁判所による司法統計には、夫から妻に支払われる養育...この記事を読む
先取特権とは
法定養育費ができたと聞いて、養育費が支払われないとき、法定なら国が代わりに立て替えてくれるはずと期待する人もいます。
実際のところ、そうした公的な養育費の立て替え払い制度は現在導入されていません。国会に法案が提出されたことはありますが、成立には至りませんでした。
2026年の民法改正では、養育費不払いへの備えとして、監護親が自分で養育費を回収しやすくする「先取特権」のルールが法定養育費と同時に新設されました。
先取特権とは、養育費を他の債権より優先して回収できる権利です。
この権利により、公正証書などの債務名義がなくても、相手の財産の差押えを申し立てられるようになりました。(民法306条3号・308条の2)
合意書だけで差押えができる制度
これまで差押えには公正証書や調停調書が必要でしたが、先取特権により、父母が作成した合意書だけでも差押えを申し立てられます。
差押えの申立てには、養育費の金額と毎月の支払期日を具体的に記した合意書が必要です。
口約束や「毎月きちんと払う」といった曖昧な取り決めでは、金額と期日が特定できず、先取特権は使えません。離婚時に養育費を取り決めるときは、その内容を書面に残しておきましょう。
差押えの上限額は子ども1人あたり月8万円まで
先取特権で差し押さえられる金額には上限があります。
先取特権で優先的に差し押さえられるのは、子ども1人あたり月8万円までです。(令和7年法務省令第56号)
この8万円は、請求できる養育費の額ではなく、先取特権で差し押さえられる額の上限です。月2万円の法定養育費であれば、全額が先取特権の対象に収まります。
上限を超える分は債務名義が必要
取り決めた養育費が月8万円を超える場合、超えた部分を差し押さえるには、従来どおり公正証書や調停調書などの債務名義が必要です。
高額の養育費を確実に回収するには、公正証書を作成しておく意味があります。
施行前に離婚した父母でも先取特権は利用できる
先取特権は、2026年4月1日より前に離婚した父母も利用できます。ただし、施行日以後に支払期限が来る養育費が対象です。
法定養育費が施行日以降の離婚に限られるのに対し、先取特権は施行日前に離婚したケースにも及びます。
すでに養育費を取り決めているのに支払いが滞っている場合、施行日以後の未払い分について差押えを申し立てられます。
法定養育費と先取特権、両制度の適用範囲の違いを整理すると次のとおりです。
| 法定養育費 | 先取特権 | |
|---|---|---|
| 内容 | 取り決めがなくても月2万円を請求できる | 債務名義がなくても差押えを申し立てられる |
| 対象になる離婚 | 2026年4月1日以降に離婚した場合のみ | 施行日前に離婚した場合にも適用 |
| 金額 | 子ども1人あたり月2万円 | 差押えの上限は子ども1人あたり月8万円 |
差押えの具体的な手続きや必要書類は、次の記事で解説しています。
こちらも読まれています養育費の強制執行とは?差し押さえの要件、流れと申し立てるデメリット 離婚した非監護親から養育費の支払いが滞った場合、強制執行(差押え)による回収を検討することになります。2026年4月の民...この記事を読む
法定養育費を払わない相手への対処法
家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てる
相手が話し合いに応じないときは、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立て、正式な金額を取り決めます。
法定養育費は暫定的な金額にとどまるため、本来の養育費を確保するには正式な取り決めが必要です。
相手が協議に応じない場合は、家庭裁判所の調停で第三者を交えて話し合い、まとまらなければ審判で裁判所が金額を定めます。
取り決めのない状態からの請求手続きは、次の記事で詳しく説明しています。
こちらも読まれています離婚後の養育費無しの請求は有効?養育費と扶養料との違い 離婚後養育費なしの取り決めは認められず、親は子の扶養義務を負い、民法でも養育費を含む扶養料なしの合意は無効と定められてい...この記事を読む
正式な養育費の取り決めを公正証書に残しておく
取り決めた養育費は、強制執行認諾文言をつけた公正証書に残しておくと、不払い時にすぐ差押えへ進めます。
養育費の取り決めは口約束や私的な書面でも成立しますが、公正証書にしておくと、先取得権の上限8万円を超える部分も含めて回収の備えになります。
公正証書の作り方は次の記事にまとめています。
こちらも読まれています離婚する際の公正証書とは?作成するメリットや書き方について解説 協議離婚で離婚をするときには、離婚協議書を作成します。離婚協議書は公正証書にしておくとメリットが大きいです。また、自分で...この記事を読む
まとめ
法定養育費は、養育費を取り決めないまま離婚した場合でも、2026年4月1日以降の離婚であれば、子ども1人あたり月2万円を離婚した日にさかのぼって請求できる制度です。
ただしこの2万円は暫定的な最低保障であり、本来の養育費は父母の収入に応じて協議や調停で正式に取り決める必要があります。
あわせて新設された先取特権により、債務名義がなくても、金額と支払期日を記した合意書があれば差押えを申し立てられるようになりました。
もっとも、正式な養育費の取り決めも不払いへの対応も、相手との交渉や家庭裁判所での手続きが避けられず、当事者だけで進めるには負担の大きい場面が少なくありません。
金額の取り決め、公正証書の作成、調停の申立て、先取特権や強制執行による回収まで、離婚問題に詳しい弁護士に依頼すれば、状況に応じて有利に進められます。
養育費が2万円のままでよいのか、支払いが滞ったときにどう動けばよいのか迷ったときは、子どもの生活に必要な養育費を確保するため、早めにお近くの弁護士までご相談ください。
離婚問題に強く評判の良い弁護士事務所を探す
離婚相談離婚問題でお悩みでしょうか?
- 離婚後の生活ついて相談したい
- 慰謝料、養育費を請求したい
- 一方的に離婚を迫られている