清算的財産分与とは?離婚で夫婦の財産を分ける様々なケースについて

財産分与の種類

ひと言で財産分与といっても、二人の共有財産の分与だけではありません。離婚によって生活が困窮する側を扶養するための財産分与や、慰謝料としての財産分与、婚姻中の費用を分担するための財産分与もあります。

夫婦の共有財産を分ける「清算的財産分与」

一般的に「財産分与」というと連想するのが、この清算的財産分与

清算的財産とは、結婚期間中に夫婦が協力して築いた預貯金や不動産・有価証券などの財産のことで、財産分与の多くはこの「清算的財産分与」にあたります。

清算的財産分与には、家や土地・自動車・預貯金・有価証券・生命保険・教育保険・家財道具・貴金属・絵画・骨董品など、夫婦の資産内容によってさまざまあります。結婚生活で築き上げてきた財産は、特別な場合を除き、ほぼすべてが清算的財産分与の対象となります。

専業主婦にも、2分の1の財産を受け取る権利がある

ここでよく勘違いしやすいのが、専業主婦の人が「夫が働いて得たお金でためた預貯金だから、夫のものでは?」と考えてしまうこと。夫と妻の関係でいるときに「あなたが働いてくださるおかげで、私と子どもが生活できる」と感謝することは大切ですが、その陰で家庭を守り、子どもを育ててきたのは妻です。

訳あって別れることになってしまった場合は、そのことをはっきり自覚して、受け取るべき財産はキチンと受け取る必要があるでしょう。逆に、夫や妻が結婚前から持っていた財産は「特有財産」と呼ばれ、清算的財産分与には含まれません。

離婚後の生活を維持するための「扶養的財産分与」

専業主婦や病気の人をフォローするための財産分与

離婚することで夫婦のどちらかの生活が苦しくなる場合は、「扶養的財産分与」という形で、生活能力のある側が一定の生活水準を維持できるようになるまでフォローをします。専業主婦である程度の年齢に達していたり、病気で就労できない人と離婚をするときなどは、ほぼこのパターンに当てはまります。

夫婦の所得能力に差異が出るのは、社会的な背景もある

この考え方は、生活能力のある側からない側への善意とも取れますが、そういう側面ばかりではありません。扶養的財産分与は、一般的には夫から妻に与えられるケースがほとんどです。男性は結婚しても仕事を続けられるのですが、女性は子育てなどの理由で仕事を辞めなければならず、長い間主婦として働いてきた人も少なくありません。

そうなると、離婚をしてもすぐに定職につけないのは当然で、時給の低いパートを始めるしかない人も大勢います。手に職をつけて男性並みの給料を稼ぐために、無収入で看護や介護などの勉強をする人もいるでしょう。

一方夫はというと、婚姻中はずっと妻の家事や育児に支えながら、高いスキルを身に着けられる環境に置かれています。その間、自分自身の所得能力が向上したことへの対価として、扶養的財産分与を支払うという側面もあるのです。

そもそも、「男は働き、女は家を守る」という日本の考え方が、こと離婚に関してはまったく不向きだったのかもしれません。扶養的財産分与は、これまで一時代を夫婦として暮らしてきたパートナーとして、別れ行く妻に送る最後のエールとも言えそうです。

必要性が減りつつある扶養的財産分与

ただし、ここ数年は女性も結婚・出産に関わらず働き続ける傾向にあり、離婚の際に扶養的財産分与が必要ないケースも増えています。また、離婚をしても親族に頼れる人や、再婚相手がいる人には、扶養的財産分与は発生しません。

扶養的財産分与の金額は、特に決められていません。生活維持が目的のため、基本的には「毎月〇万円」というような形で支払われ、おおよそ1~3年が目安となります。ただし、「毎月の支払いとなると、途中から払わなくなりそう」という懸念がある場合は、一括で受け取った方が賢明です。

慰謝料として支払う「慰謝料的財産分与」

金銭以外に家や土地などの財産を、慰謝料の代わりにできる
「慰謝料も財産分与のひとつだったの?」と思った方もいるかもしれませんが、通常の慰謝料と慰謝料的財産分与は、若干ニュアンスが違います。通常の慰謝料が金銭で払われるのに対し、慰謝料的財産分与は、金銭以外の財産を慰謝料の代わりにできるのです。芸能人が何億円といった巨額の慰謝料で離婚するケースがありますが、これは現金ではなく、慰謝料的財産分与である場合が少なくありません。

慰謝料的財産分与が本来の慰謝料に相当する額であれば、それ以上慰謝料を払うことはありませんが、足りなければ別途慰謝料を払う場合もあります。

慰謝料的財産分与で離婚後の生活を確保した、Aさんのケース

Aさんは40代の主婦。平凡な結婚生活を送っていたのですが、1年ほど前から夫に離婚を迫られる日々が続いていました。理由は夫の不倫で、Aさんと別れて愛人と暮らしたいと告げられたのです。

しかし、主婦としてずっと暮らしてきたAさんが、一人で家を出て暮らしていける筈がありません。Aさんが思い切って弁護士に相談すると、「これから離婚をして暮らしていくには、ある程度の財産と持ち家が必要です。全面的にご主人が悪いのですから、強気でいきましょう」と言ってくれました。

そこで、Aさんは夫に対し500万円、愛人に対して200万円の慰謝料を請求。慰謝料的財産分与として今まで住んでいた土地家屋の所有権を要求し、さらに扶養的財産分与として、2年間に渡り9万円の支払いを要求しました。「この要求が受け入れられなければ、断じて離婚はしない」と迫ったところ、夫と愛人はこれを了承。離婚後、夫はすぐに愛人と再婚をしました。

一人きりになってしまったAさんですが、離婚後は頑張ってケアマネージャーの資格を取得。仕事に就くまでは、持ち家に住みながら慰謝料と扶養的財産分与で凌ぎ、なんとかピンチを切り抜けました。今は高齢者のさまざまな相談に応じながら、充実した日々を送っています。

生活費の未払いを清算する「過去の婚姻費用の清算としての財産分与」

同居・別居に関わらず、婚姻費用の清算は必要

「過去の婚姻費用」というと難しく聞こえますが、要は夫婦の別居期間に夫から生活費をもらっていなかったり、夫が長年にわたって生活費を払わなかったなどの理由がある場合に、その未払い分を清算するための財産分与です。財産分与というよりは、借金の返済に近い感覚かもしれません。

夫婦は離婚するまでは、一緒に暮らしているか否かに関わらず、婚姻費用を分担する義務があります。そのため、たとえ数ヶ月でも生活費の未払いがある場合は、離婚を期に清算しなければなりません。

婚姻費用は、裁判所の「婚姻費用算定表」に準じた金額が一般的

婚姻費用の金額は、通常「月額〇万円」というように決められ、夫婦で話し合って決まらなければ裁判所の調停または審判で決定します。裁判所では標準的な「婚姻費用算定表」を用意しており、これに準じて決めていくのが一般的です。

たとえば、0~14歳の子どもが二人いて、夫の給料が600万円・妻の収入が100万円であれば、婚姻費用として月額10~12万円。夫の収入が1,200万円・妻の収入が150万円の場合は、婚姻費用として月額22~24万円を、夫から妻に支払うことになります。逆に子どもがいなくて夫の収入が200万円・妻の収入が400万円であれば、妻から夫に対して月額6~8万円を支払う
という訳です。

婚姻費用は、夫から妻に払われるものではなく、あくまでも収入の高い側から低い側に対して払われるものです。最近は夫よりも妻の収入の方が多いケースもあるので、こうしたパターンも増えてくるでしょう。

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