夫の不倫が発覚!妻がとるべき行動と対応方法とは?
夫(妻)の不倫が原因で離婚をするときは、夫(妻)だけでなく不倫相手にも「慰謝料」を請求することができます。ただし、それにはいくつかの条件もあり、慰謝料をしっかりと請求するためには、それなりの準備も必要です。では、その方法とは?
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夫(妻)の不倫相手には、慰謝料を請求することができる
「貞操権侵害による精神的苦痛」に対して、慰謝料の請求ができる
「夫の不倫が発覚し、夫婦関係が破綻してしまった。慰謝料を請求して離婚をしたい」というとき、「夫から慰謝料をもらえる」ということは想像できても、「不倫相手からも慰謝料をもらえる」ということには気づかない人もいます。たとえ知っていても、遠慮してしまうというケースも少なくありません。
しかし、不倫相手に対する慰謝料請求は、不貞行為をされた妻にとって当然の権利です。夫婦の一方が不倫をしたとき、それによって配偶者は精神的に大きな損害を被ることになります。そのため、貞操義務に違反した配偶者に対してはもちろんのこと、不倫相手に対しても“貞操権侵害による精神的苦痛”への慰謝料を請求することができるのです。
「不倫相手から主人が誘われたのではなく、主人も積極的に恋愛関係を持ったのだから、その場合は請求できないのでは?」と尻込みをする人もいるのですが、その心配は要りません。どちらが誘った場合でも、不倫関係をもつことには同意があったとみなされるため、慰謝料請求をすることは可能です。
まずは弁護士に相談し、不倫の徹底的な証拠集めを
自力で不倫を証明するのは難しい。弁護士に相談するのがベスト
「弁護士に相談すると、お金がかかる」と思って躊躇している人もいますが、不倫関係を立証し、かつ不倫相手に慰謝料を請求するというのは、並大抵の作業ではありません。それは下記の「慰謝料が請求しづらくなるケース」にもあるように、不倫相手や元配偶者があの手この手で反撃してくる可能性が、極めて高いからです。不倫を証明するための有力な証拠集めも、弁護士に相談した方が良い結果を生むでしょう。
離婚問題に強い弁護士事務所をいくつか選び、法律相談からスタート
「自分ひとりで何とかしよう」と考えるよりは、「弁護士に頼めば慰謝料の金額に大きな差が生まれる」と考える方が、より現実的です。まずは当サイトから離婚問題に強い弁護士を選び、いくつかの事務所に法律相談をしてみましょう。費用が工面できない場合は、国の司法支援センターである「法テラス」から、無利子で弁護士費用を借りることもできます。
不倫の証拠をできるだけ集める
不倫の慰謝料請求には、証拠集めが必要
不倫相手に慰謝料を請求するには、証拠集めが絶対に必要です。たとえば二人がホテルに入ってから出るまでをビデオに撮影したり、二人の不倫現場の録音や写真、ホテルの領収書、二人がやり取りしたメールなども証拠となります。
ただし、証拠集めはプライバシーの問題もあり、非常にナイーブなので、自分ひとりでそれを行うのは危険も伴います。なるべく弁護士を通して探偵に依頼するなど、その道のプロの力を借りた方が賢明です。
不倫の事実を記録しておく
「〇年〇月〇日 夫と不倫相手が○〇ホテルに宿泊」といった不倫の事実を、時系列でわかりやすくまとめておきましょう。この記録と証拠写真・ビデオ・領収書・メールなどがしっかり用意されていればいるほど、慰謝料も請求しやすくなります。
慰謝料が請求しづらくなるケース
① 「すでに夫婦関係が破綻していた」と、元配偶者が嘘をつく
上記のように、不倫に対する慰謝料請求は配偶者にとって当然の権利なのですが、実はこの慰謝料請求ができなくなるか、大幅に減額されてしまうパターンもあります。そのひとつが、「不倫をする以前から、夫婦関係は破綻していた」と認められた場合です。
もしも相手が弁護士を依頼した場合は、当然ながらこの“夫婦関係破綻”の理由を挙げて反撃してくるでしょう。不貞行為がゆるぎのない事実であれば、相手としてはもうそこで対抗するよりほかに、慰謝料を減らす方法がないからです。実際、こうしたトラブルは少なくないので、十分に注意が必要です。
② 「既婚者だとは知らなかった」と、不倫相手が言い逃れをする
「慰謝料を払わされるかもしれまい」と思った不倫相手が、苦し紛れに反論をしてくる場合も、少なくありません。そのひとつが、「既婚者だとは知らなかった」と言い逃れをするケースです。不倫相手が元配偶者を既婚者と知らずに肉体関係をもった場合は、慰謝料の請求が難しくなります。たとえそれが嘘でも、嘘を証明することが難しいという側面があります。
もしもこのことを理由に不倫相手が反撃をしてきた場合は、「既婚者だと知らなかったとはいえ、知らなかったことにも責任がある」として、既婚者だと知らなかったことへの責任を求めることになるでしょう。
③ 「無理やり強姦された」と、不倫相手が嘘をつく
中には「相手に無理やり強姦された」と言ってくる不倫相手もいます。まさに“嘘もはなはだしい”と言いたくなりますが、慰謝料を払いたくないために被告が嘘をつくというのは、離婚裁判では日常茶飯事のように行われています。
強姦や恐喝によって肉体関係をもった場合は、自分の意思に反する不貞行為のため、慰謝料は請求できません。
「夫婦関係が破綻していた」と、元夫に嘘をつかれたAさんの場合
ありもしない元夫の発言に、ショックを受けるAさん
Aさんは夫の不倫が原因で調停離婚をし、慰謝料を分割払いで受け取っています。そして現在は夫の不倫相手に対して、慰謝料の請求を求める裁判を起こしています。
夫と不倫相手の付き合いは長く、今も二人は深く愛し合っています。Aさんはそのことにほとほと疲れ果てて、一人で生きる道を選びました。Aさんは不倫相手とは会ったことがありませんが、うつ状態になるほどの精神的苦痛を受けたため、「自分の苦しみを、せめて不倫相手にお金を請求することで晴らしたい」という気持ちもありました。
ところが尋問の席上で、夫が「不倫をする前から、すでに夫婦関係は破綻していた」と、ありもしない発言をし始めました。Aさんは大きなショックを受けると共に、「裁判をするということは、こういうことなのか」と実感したのでした。
自分のお人好しぶりを反省し、「強くならなければ」と思う
実際に夫が不倫を始めたのは5年前で、2年前までAさんはそのことを知らず、家族で外食をしたり旅行にも行っていました。夫は何食わぬ顔で、自分と不倫相手を二股にかけていたのです。5年前から毎週末に外泊していたのが、不倫のせいだったとは、夢にも思っていませんでした。
でも、夫の長年にわたる裏切りによって、Aさんは自分のお人好し具合を心から反省しました。そして、「もっと強くならなければ!負けてはいられない」と思える、強い性格に変わることができたのです。
夫婦円満を主張し、無事不倫相手から慰謝料を勝ち取る
弁護士とも相談をし、Aさんは2年前や3年前に家族旅行に行った写真や、夫婦でディナーに出かけた写真、そのときのレストランの領収書など、集められるだけの証拠を集めて応戦しました。そして、元夫が不倫をしている間の夫婦関係が円満だったことを、尋問の席上で強調。このままいけば、Aさんが元夫の不倫相手から慰謝料を受け取ることができる可能性は、極めて高いでしょう。
「結婚している間、私は夫に養われて自分の意見もないような人間だったけれど、離婚をすることでこうして強くなれた。やはり女性も、離婚で泣き寝入りをしてはいけない。きちんと言うべきことは主張して、強く生きなければ」と、つくづく思うAさんでした。
離婚に至らなくても、慰謝料は請求できる
慰謝料を請求することで、不倫解消にもつながる
Aさんの場合は、不倫をきっかけに離婚をしましたが、中には「不倫が発覚したけれど、離婚には至らなかった」というケースもあります。この場合も、離婚した場合と同様に不倫相手に慰謝料の請求をすることができます。
不倫相手に慰謝料を請求することで、不倫相手に自分の罪の大きさをわからせ、不倫関係を断ち切らせることにもつながります。
自分で不倫相手に慰謝料を請求する方法
慰謝料請求の書面を内容証明郵便で送る
弁護士に相談せずに、自力で不倫相手に慰謝料を請求することもできます。この場合は、慰謝料を請求する旨の書面を書き、それを内容証明郵便で不倫相手に送ります。内容証明郵便にすることによって、確かに送った証拠が残るからです。相手が慰謝料の支払いを認めた場合は、示談書などに金額と支払方法を書き残します。
慰謝料の支払いは分割になることも多いのですが、その際は最後まできちんと支払ってもらえるよう、公正証書として残した方が賢明です。
もしも不倫相手が支払いに応じないときは、不倫相手の住所地の簡易裁判所または地方裁判所に行き、調停や裁判へと進むことになります。
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