浮気相手にだけ慰謝料請求することは可能?請求方法についても解説
配偶者の浮気・不倫が発覚した場合、当然ですが相手がいます。
結婚している人の浮気・不倫の責任は相手にもあるので、離婚の道を選ばず関係修復をする場合は浮気相手にだけ慰謝料を請求したいはずです。
そこで以下では浮気相手だけに慰謝料請求ができるのか、そして請求するにはどういった手順やリスクがあるのかをご紹介します。
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浮気相手にだけ慰謝料を請求できる?
浮気・不倫は配偶者の不貞行為となりますが、法的に言うと浮気相手との「共同不法行為」とされています。
共同不法行為をした場合、浮気・不倫に対しての責任は両者に課せられることになるので、当然浮気相手側にも慰謝料を支払う義務が発生します。つまり浮気だけに慰謝料請求をすることは可能です。
離婚しない場合は相手にだけ慰謝料請求するのが重要
浮気・不倫が発覚すると、前述した通り夫婦で話し合いを行います。この時に婚姻関係を継続する結論になった場合、配偶者に慰謝料を請求しても、慰謝料は夫婦の共有財産から出ることになるので家計に負担をかけることになります。
そのため、一般的に配偶者に請求することはありません。しかし浮気相手なら経済状況は関係ありませんから、共同不法行為を行ったとして慰謝料を請求するメリットは大きいです。
と言っても、慰謝料請求をするにはいくつかの条件があるので、まずは請求出来る条件を満たしているかを確認してから手続きを進めてください。
浮気相手にだけ慰謝料を請求できる条件とは?
結婚していると知りながら肉体関係を持った
何よりも重要なのは、浮気相手が結婚していることを知っていたということです。配偶者がいると知りながら肉体関係を持ったのであれば、当然ですが共同不法行為をしたことになるので慰謝料を請求できます。
結婚していたことを知っていかどうかを判断するのは難しいかもしれませんが、例えば頻繁に無言電話がかかってきた、知らない女性(男性)にじっと見つめられたことがあるという場合は、浮気相手の可能性があります。
また、そういうことをするのであれば結婚しているのを知っていたということになります。相手が「結婚していたことを知らなかった」とウソを付いていそうな場合でも、「騙されて可哀想」と言えばプライドもあるので知っていたと白状するかもしれません。
いずれにしても、相手が結婚に関して知っていたかを判断する術はいろいろあるので、弁護士に相談をして上手に真実を確認しましょう。
浮気・不倫によって婚姻関係が破綻した
たとえ配偶者に慰謝料を請求せず表面上の婚姻関係は続けるとしても、別居やセックスレスなどにより実質的に婚姻関係が破綻したのであれば、それを理由に慰謝料を請求できます。
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婚姻関係が破綻していないと慰謝料の額も低くなることが多いですが、浮気・不倫が破綻の一因となったのであれば額は変わってきます。むしろ裁判に持ち込んだ方が有利になる可能性もあるでしょう。
浮気・不倫をしていた証拠を持っている
浮気相手にだけ慰謝料の請求をする際に重要になるのが、浮気の証拠です。これは浮気相手への慰謝料請求だけではなく、どんなタイプの慰謝料請求であっても必須なので、浮気の証拠は必ず集めておかなくてはいけません。
自白を録音できれば証拠になりますが、それが難しい場合はまずホテルに出入りしている写真や、配偶者とのメールのやり取りの中で肉体関係を示すメッセージがあるかを確認して下さい。
普通であれば配偶者のメールなどを勝手に見るのは犯罪ですが、浮気相手にだけ慰謝料請求をする場合は言い方次第では協力が得られるかもしれません。そして閲覧許可がもらえればやり取りを証拠として残せます。
反対に浮気相手だけに慰謝料を請求出来ないケース
配偶者が独身だと嘘をついて肉体関係を持った
原則として、浮気相手が結婚していたことをまったく知らなければ慰謝料請求は出来ません。さらに配偶者が独身だと嘘をついて肉体関係を持っていた場合は絶対に慰謝料を請求しないでください。
悔しい気持ちはあるかもしれませんが、相手は独身だと思って肉体関係を持っていたのですから共同不法行為に該当しません。
その辺りは慰謝料を請求するときの注意点で詳しくご説明しますが、独身だと偽っていた場合、むしろ相手から貞操権侵害の慰謝料を請求される可能性があります。
下手に関わってしまうと配偶者が慰謝料を支払うことになるかもしれないので、先走って請求をしないようにしましょう。
浮気相手と配偶者の肉体関係の証拠がない
もし浮気相手と配偶者が肉体関係を持っているという証拠がない場合は、残念ですが慰謝料請求を諦めるしかありません。
もちろん話し合いの段階であれば、相手が認めさえすれば請求は可能ですが、裁判になった場合は証拠が絶対に必要です。
また、相手が認めたとしても、裁になったら証言を覆す可能性もあります。
そうなった場合、他に証拠がなければ裁判も出来ません。
だからこそ、慰謝料を請求する前には確実な証拠を集めておくことが重要なので、不倫をしていたからと言って感情的にならないように、慰謝料請求をするための証拠をしっかり集めましょう。
慰謝料請求の時効が過ぎている
慰謝料には時効があるため、一定の期間を過ぎてしまうと請求出来ません。浮気・不倫による慰謝料の請求時効は不倫相手を特定出来た時から3年間、もしくは浮気・不倫関係が始まった時から20年間となっていて、どちらか短い方が適用されます。
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ただし、不倫相手を特定出来た時から3年間という時効は消滅時効となっていて、請求する内容によって時効のカウントダウンが始まるタイミングが異なります。
共同不法行為によって生じた精神的な苦痛に対する慰謝料は不倫を知った時から、婚姻関係が破綻したことで生じる精神的苦痛に対しての慰謝料は婚姻関係が破綻した時から、離婚によって精神的苦痛が生じたことによる慰謝料請求は離婚した時からカウントされます。
このように、時効によって慰謝料請求ができないというのは専門家じゃないと分かりづらいですし、時効が迫っていても中断する方法もありますから、時効だと諦めずに弁護士に相談するのが正解です。
浮気相手だけに慰謝料請求をした時の相場
浮気相手だけに慰謝料請求をした場合の相場は、共同不法行為発覚後の夫婦関係によって変わりますが、離婚をする場合は100万円から200万円ほどになります。
一方、夫婦関係をそのまま継続するというのであれば婚姻関係の破綻ほどの精神的苦痛はないと判断されるので50万円から150万円ほどが相場となっています。
といってもこれはあくまでも相場であり、実際の慰謝料請求では不倫の期間や否定行為の頻度、不貞行為が発覚するまでの夫婦関係、子どもの有無などが加味されますので、状況次第では相場以上の慰謝料請求も問題なく可能でしょう。
ただ相手の支払い能力が低い場合は、高額な慰謝料請求をしても払ってもらえる可能性は低いです。仮に裁判で認められたとしても支払いが滞ったりするので、無理な請求をしてもあまり意味はないです。
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浮気相手だけに慰謝料を請求する方法
①:内容証明を送付する
浮気相手に直接会うと感情的になってしまい、余計な事を言った結果慰謝料が減額になる可能性があります。そのため、事務的に慰謝料請求を進めるために、その旨を記載した内容証明を送るのがおすすめです。
内容証明は慰謝料請求をしたことや、内容を証拠として保管してもらえるので、裁判になった場合に役立ちます。また、内容証明を送れば慰謝料請求の時効を半年間中断できるので、時効が迫っている場合にも役立ちます。
また、内容証明は普通の人生を送っていれば受け取ることはほぼないので、送れば相手には心理的なプレッシャーとなります。請求に合意しないとしても、話し合いの場には出てくる可能性が高いです。
もし無視されたとしても、その後の裁判で内容証明を送っている事実やそれを無視したことは裁判官の心証にも影響します。どういった進め方をするにしても最初は内容証明を送りましょう。
②:浮気相手に直接請求する
内容証明に相手が対応してきたら、次は直接交渉をする話し合いの場を設けることになります。と言っても、自分が交渉する必要はありません。
弁護士に依頼すれば、代理人となって交渉してくれます。相手側も弁護士が出てくれば下手な対応は出来なくなりますし、精神的にも大きなプレッシャーがかかるので示談がまとまることが多いです。
また、弁護士は交渉のプロですから、依頼費用を加味しても損をしないよう示談条件もしっかり交渉してもらえるので安心して任せられます。
自分で交渉すると前述したように感情的になり、まとまるものもまとまらなくなるので可能な限り弁護士に間に入ってもらいましょう。
③:慰謝料請求訴訟を起こす
自分もしくは弁護士が交渉しても示談が成立しない場合は、裁判所に慰謝料請求の申し立てを行います。確たる不倫の証拠があれば、基本的に相手へ慰謝料請求の支払いが命じられることになるでしょう。
裁判の判決は法的な強制力があるので、ここで支払い命令が出れば相手も従うしかありません。ただし、判決が下るまでの審理期間は平均1年から1年半と言われており、かなりの時間を要します。
また、請求金額がそのまま認められるとは限りません。裁判官は請求する側とされる側の状況を公平に判断し、その上で慰謝料金額を決定しますから、請求される側の支払い能力が低ければ大幅に減額する可能性もあります。
裁判は確実に慰謝料がもらえるという反面、お金と時間をかけても受け取れる金額は納得出来るものでない、という判決がでることも少なくないです。そのため、話し合いの段階で弁護士に介入してもらい、上手く交渉を進めてもらうのがおすすめです。
浮気相手にだけ慰謝料請求をするときの注意点
合意が成立したら示談書を作成する
慰謝料請求の合意が出来ると、「払います」といった相手の言葉で安心してしまうかもしれませんが、必ず示談書を作成しておきましょう。
示談書なんて大げさ、と思うかもしれませんが、口約束だけでは後でトラブルになることがあります、相手が意向を翻して払わないと言ってくるケースは珍しくなく、その場合はまた最初から話し合いとなってしまいます。
求償権を行使されるリスクを考えておく
共同不法行為には浮気相手だけではなく配偶者も該当します。不法行為に対する慰謝料は基本的に共同になるため、浮気相手だけに請求をしても、相手が配偶者に対して求償権を行使する可能性があります。
例えば浮気相手に100万円の慰謝料を請求した場合、相手側はその半分の50万円をあなたの配偶者に対して請求できるのです。
一般的に知られている権利ではありませんが、相手側が弁護士に相談した場合は求償権を行使してくるリスクがあることを念頭に置いておきましょう。当然ですが、求償権が行使された場合はこちらも弁護士に相談しなければ不利になります。
配偶者に貞操権侵害の慰謝料を請求される可能性がある
浮気・不倫の確実な証拠があったとしても、相手側が結婚していたことを知らないと言い張った場合、反対に浮気相手からあなたの配偶者へ貞操権侵害の慰謝料を請求される可能性があります。
これは貞操を侵害され、精神的な苦痛を受けたことに対して請求する賠償金です。残念ながらあなたの配偶者が独身だと偽り、さらに結婚をほのめかしたりすると権利が発生してしまいます。
貞操権侵害は証拠を用意するのが難しいため実際に請求されることは少ないものの、そのリスクはゼロではありません。そのため、事前に配偶者に嘘をついたり結婚しようと言ってないか確認しておきましょう。
相手を追い詰めるような要求はしない
浮気・不倫をされれば配偶者にも腹が立ちますし、相手に対してもモラルがないことに対して怒りを感じるのは当然のことです。
加えて自分が受けた苦しみや辛さを味わって欲しい、と相手に思うのも当たり前ですが、必要以上に相手を追い詰めるような要求をするのは止めましょう。
たとえば仕事を辞めろと伝える、周りに不倫のことをバラす、借金してでも慰謝料を払えというような要求をすると、場合によっては脅迫と受け取られてしまいます。
脅迫になれば一転してこちらが不利になりまので、相手を追い詰めるのではなくスムーズな解決を目指しましょう。
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浮気相手にだけ慰謝料を請求のまとめ
浮気・不倫をしていても配偶者を愛している、あるいは今の生活を壊したくないというのであれば、慰謝料の請求は浮気相手にだけするのが正解です。
しかし記事で紹介した通り相手にだけ慰謝料請求をするのはリスクも伴います。そのため、トラブルになっても的確な対処ができ、確実に慰謝料請求を成立させられるように弁護士を頼ることをおすすめします。
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