経営者(社長)と離婚!離婚時に損をしないための注意点5選!
夫や妻が経営者(社長)という夫婦が離婚する場合、金銭関係を中心に一般のサラリーマン家庭とは異なる問題が発生します。
今回はそんな経営者(社長)との離婚をする際の財産分与や、慰謝料といった離婚前に知っておきたい知識を紹介しますので参考にしてください。
経営者(社長)と離婚するときに起こりやすい問題
夫が経営者(社長)で離婚するときは、次のような点で問題が起こる可能性があります。
- 財産分与
- 慰謝料
- 親権
- 養育費
- 雇用関係(夫の会社で働いていた場合)
財産分与で揉めやすい
夫婦が離婚するとき、民法では婚姻生活中に夫婦で協力して築いた財産は離婚の際にその貢献度に応じて分配することが定められています。
(民法第768条1項)【財産分与】
- 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる
- 財産の分与について当事者間の協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、当事者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる
(ただし、離婚の時から2年を経過したときはこの限りではない - 家庭裁判所は当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める
一般的な家庭での離婚では、財産分与は原則は2分の1ずつとなっています。
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なお、財産分与には夫婦で形成した財産に対する「清算的財産分与」、離婚によって配偶者の生活が困窮することに対する「扶養的財産分与」、傷つけたことに対する「慰謝料的財産分与」がありますが、ここでは「清算的財産分与」について説明します。
財産分与の対象になるもの
一般的な財産分与の対象物には下記のものがあります。
- 現金(預貯金)
- 不動産(夫婦で購入したもの)
- 家具や電化製品
- 自動車
- 有価証券
- 骨董品や絵画など金銭的価値が高い品物
- 生命保険(学資保険を含む)
- 退職金
これらは会社名義のものは除きます。さらに経営者と離婚する場合は以下のものが追加されます。
- 自社株(婚姻後に購入したもの)
- ゴルフ会員権
- 数十万円を超える貴金属など(婚姻後に購入したもの)
会社の所有財産は対象外
会社の財産(会社名義の不動産や自動車など)は離婚の財産分与の対象にはなりません。
ただし、個人事業主で妻が従業員として働いていた場合は財産分与として認められる可能性があります。
自社株を分与する際の注意点
結婚後に購入した自社株も財産分与の対象になりますが、別れた妻が会社の株式を持つことで経営権の一部を持つことになります。
そのため、夫は自社株を財産分与して渡すことを嫌がる場合があります。妻も経営に関与したくなければ株式の取得は断ることが可能です。
また、自社株の分与を受けない場合は代わりに「代償金」を受け取ることができます。代償金は株式の価値に相当する金額を支払ってもらうというものです。
株式だけでなく骨董品や絵画、車など分けることがでいない場合も代償金を支払って財産分与するケースがあります。
慰謝料問題も起きやすい
相手の浮気やDVなどの行為に対して精神的な苦痛を受けたことによる離婚では、配偶者が一般の会社員でも経営者でも賠償金として慰謝料が請求できます。
ただし、相手が経営者だからと言ってどんな場合でも慰謝料請求できるわけではありません。慰謝料請求が可能なのは配偶者の不貞行為やDV、その他婚姻を継続し難い理由などに限られます。
慰謝料の金額を左右する要素
慰謝料の金額は請求する相手の状況や理由などによって異なります。一般に下記の場合は慰謝料が高くなる傾向があります。
- 婚姻期間が長い
- 年齢が高い
- 相手の年収が高い
- 相手の社会的地位が高い
- 養育が必要な子どもの数が多い
- 不貞行為で相手との不倫期間が長い
- 不貞行為の相手が妊娠している
- DVの期間や回数が多い
- 相手の暴力によってケガや後遺症がある場合やうつ病になった場合
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない・同居しないなど)の期間が長い
不貞行為やDV、悪意の遺棄などは証拠があるとより有利になり、請求する慰謝料の額は高くなります。
また、同じ理由でも収入が多い人や社会的地位が高い人に対しては高額慰謝料を請求できる可能性があるので、損をしたくない方は弁護士に相談してみましょう。
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親権問題
子どもが成人している、または未成年でも結婚しているという以外は離婚時に必ず親権を決めなければいけません。
夫が経営者の場合も同様で、夫(父親)に経済力があるということが親権を得る理由にはなりません。
親権を獲得する条件
親権を獲得する条件としては次の点があります。
- これまでどちらが主に育児をしてきたか(継続性の原則)
- 乳幼児の場合は母性優先の原則があり、母親が親権を獲得する傾向が高い
- 子どもの意思
- 兄弟が離ればなれにならないことを優先される(兄弟姉妹不分離の原則)
- 健康であること
- 経済的な余裕があること
ただし、経済的な余裕は養育費を受け取れるので、あまり問題視されません。
これらのことから経営者との離婚だからと言って特別なことはなく、一般の夫婦と同じように親権について話し合うことになります。特に「継続性の原則」ではそれまで実際に子どもを養育してきた方が親権を獲得すると考えられています。
父親が経営者の場合、忙しくて子育てに関わる時間が少ないために親権獲得に関しては不利になります。
養育費問題
養育費は子どもが成人するまでにかかる教育費や食費、衣服費、医療費などの経費のことを言います。
離婚時の話し合いでは養育費についても必ず取り決めをしておきましょう。養育費は一括で支払うケースが多いのですが、相手によっては分割払いを希望する場合があります。
その場合は途中で支払いが途絶えるリスクがあるため、公正証書を作成しておくと安心です。
養育費の金額は双方の年収で変わる
養育費は子どもと同居しない親(義務者)が子どもと同居する親(権利者)に支払います。養育費の金額は「養育費算定表」に基づいて算出されます。養育費を支払う方(義務者)の年収と受け取る方(権利者)の年収によって異なります。
子どもが1人(0歳~14歳)の1ヶ月の養育費(権利者の年収が給与所得200万円の場合)の目安は下記の通りです。
(平成30年度の場合)
親(義務者)の年収 | 養育費の金額(給与所得者) | 養育費の金額(自営業者) |
---|---|---|
300万円 | 2~4万円 | 2~4万円 |
400万円 | 2~4万円 | 4~6万円 |
500万円 | 2~4万円 | 4~6万円 |
600万円 | 4~6万円 | 6~8万円 |
700万円 | 6~8万円 | 8~10万円 |
800万円 | 6~8万円 | 10~12万円 |
夫が経営者で年収が高い場合はそれだけ養育費も高くなります。
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悪意の遺棄の場合は婚姻費用も請求できる
婚姻期間中に生活費を出してもらえない、別居していた場合などは「悪意の遺棄」として法定離婚事由に該当します。
民法では「夫婦は同居し、互いに協力しなければならない」と民法で定められていますが、「悪意の遺棄」で離婚する場合は別居期間の婚姻費用を請求できます。
これは養育費とは別のものなので、該当する場合は計算して請求しましょう。
雇用問題
離婚する夫(妻)の会社で働いていた場合、「離婚を理由に解雇することはできない」と労働契約法 第16条で定められています。
(労働契約法 第16条)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合はその権利を濫用したものとして、無効とする。
離婚後も夫の会社で働き続けるのはお互いに気まずいと感じても、勤務態度や仕事内容など社会通念上の問題がない限りは解雇はできません。もし離婚後に解雇を言い渡されても拒否できるということを知っておきましょう。
経営者(社長)との離婚まとめ
経営者(社長)の夫と離婚する場合は、「財産分与」「慰謝料」「親権」「養育費」「雇用関係」で注意すべきです。
財産分与に関しては現金や預貯金、有価証券などサラリーマン夫婦の離婚と同様ですが、それ以外に結婚後に購入した自社株なども対象になります。
ただし、自社株を分与すると会社の経営に口を出すことができるため、それを避けるために自社株の分与ではなく代償金に代えて支払うケースも多いです。
また、慰謝料や養育費は社会的地位や収入が高い場合は世間の相場よりも高くなる傾向にありますぼで、納得のいく結果を得るためにも専門の弁護士に相談しながら進めましょう。
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