不倫・浮気の慰謝料の相場はいくら?請求できる条件と増額するケース
不倫慰謝料の金額相場は50万円から300万円程度と言われています。不倫や浮気をされた配偶者は、その精神的苦痛に対する賠償として、不倫や浮気をした配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求できますが、不倫や浮気に対する慰謝料として法律で一定の金額が定められているわけではありません。実際のところ、不倫や浮気の慰謝料の金額は、どのように決まるのでしょうか?
この記事では、不倫や浮気の慰謝料相場の解説を中心に、慰謝料請求に必要な条件や判例などを紹介した上で、具体的な請求方法についても解説していきます。
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不倫・浮気の慰謝料の相場
不倫による慰謝料の相場は50万円〜300万円程度と言われています。しかし実際には婚姻期間等の夫婦関係や不倫の内容などの個別の事情により、かなり金額が変わってきます。
不倫慰謝料の金額は浮気の原因・内容・結果で大きく変わる
不倫慰謝料の金額は不倫や浮気に至った原因や経緯、行った不倫・不貞行為の内容、不倫がもたらした生活への影響・結果などによって大きく変わります。
たとえば、夫による家庭内暴力が原因で婚姻関係に嫌気が差した妻が、他の男性と不倫・浮気を行った場合、慰謝料の金額を巡る交渉では夫婦関係が破綻していたかが焦点となり、不倫慰謝料の金額相場からすればやや減額される可能性が高まります。
逆に、不倫相手との不貞行為の頻度・回数が多い、期間が長い場合は、有責配偶者の行動の悪質性が問われ、不倫慰謝料は相場より高めの金額に増額される可能性があります。また、不倫発覚の影響から夫婦が離婚に至った場合も、慰謝料の増額要因となるでしょう。
不倫の慰謝料金額は個別の事情を幅広く考慮して決定される
不倫・浮気の態様は単純な不貞行為の有無だけでは図れず、ケースバイケースで事情が異なります。慰謝料金額の相場としても50万円~300万円と金額の幅が広くなっているのも、慰謝料の金額がこの事情の違いをふまえて決定されるものであるからです。
不倫慰謝料に関する判例
不倫慰謝料の相場を把握する上で、不倫や浮気を原因とする慰謝料請求訴訟の過去の判例は、より実際的な参考となります。過去の判例で、自分の状況と似た不倫・浮気トラブルがあれば、おおよその慰謝料相場として信用できる金額の目安となります。
以下で、代表的な判例をいくつかピックアップしてみます。
不倫期間40年の間、資産家の夫が被害者(妻)に生活費を一切支払わず1,500万円が認められたケース
被害者(妻)と夫の婚姻期間が52年、夫の不倫期間(別居期間)が40年、夫は別居時に建物を被害者(妻)に渡したものの生活費を一切支払わず、その間に不倫相手が夫の子どもを2人出産、夫は認知し、夫が不倫相手と3つの会社を経営するほど資産家であったケースです。
このケースでは1,500万円の不倫慰謝料が認められました。(東京高等裁判所 平成元年11月22日判決)
夫婦で購入した海外の別荘で夫が不倫相手と同棲、被害者(妻)に暴力をふるい1,000万円が認められたケース
被害者(妻)と夫の婚姻期間が30年、夫の不倫期間が14年、夫が被害者(妻)と共同で購入した別荘で不倫相手と同棲、その事実が発覚した後の交渉の過程で、夫が被害者(妻)に対し暴力をふるい負傷させたケースです。
このケースでは1,000万円の不倫慰謝料が認められました。なおこの不倫慰謝料には、夫からの暴力による負傷等の慰謝料も考慮されています。(東京地方裁判所 平成17年5月30日判決)
不倫相手が出産した子どもを夫が認知し、被害者(妻)に無断で離婚届を出して500万円が認められたケース
被害者(妻)と夫の婚姻期間が35年、夫の不倫期間が14年、不倫相手が夫の子どもを出産し夫が認知、被害者(妻)に無断で離婚届を出したケースです。
このケースでは離婚せず別居のみとなりましたが、500万円の不倫慰謝料が認められました。(東京地方裁判所 平成14年10月21日判決)
不倫関係解消の約束を破り、反復継続して不倫し440万円が認められたケース
夫による同僚との不倫が被害者(妻)に発覚し、同僚である不倫相手は謝罪の手紙を送り、慰謝料200万円の支払いと今後は私的接触をしないこと、違反した場合には違約金100万円の支払いを約束し示談したが、示談成立後も反復継続して不倫関係を続けたケースです。
このケースでは不貞の慰謝料、違約金等あわせて440万円の不倫慰謝料が認められました(東京地方裁判所 平成15年2月14日判決)。
被害者(妻)が出産したと同時期に、不倫相手も出産し450万円が認められたケース
被害者(妻)が子どもを出産したのと同じ時期に、夫の不倫相手も子どもを出産し、その後に同棲、不倫相手は不倫を止めないと意思表明。被害者(妻)とその子どもが夫の存在を必要としているのに、不倫相手がこれを妨害していたケースです。
このケースでは450万円の不倫慰謝料が認められました(東京地方裁判所 平成15年9月8日)
風俗は「不貞の事実」とは判断されない可能性が高い
なお、風俗で性交渉をした事実については、一般的な浮気や不倫には該当しません。
配偶者が風俗で働く女性と親密な付き合い(=再婚を考える)を考えたり、風俗で働く女性が原因で夫婦生活が無くなった(セックスレス)場合でなければ、慰謝料請求は難しくなるでしょう。
実際、配偶者が「風俗」に通い他人と肉体関係を結んだ場合には、夫婦関係の破綻が「風俗であるかどうか」が争点となり、浮気や不倫の慰謝料請求とはまた違ったアプローチが必要になります。
配偶者の「風俗通い」に対し、慰謝料を請求される方は、以下の記事を参考に手続きを進めてください。
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不倫慰謝料が増額するケース
不倫慰謝料をめぐる過去の判例を見ても、慰謝料の金額は個別の事情で大きく変わることがわかります。
その中でも、特に慰謝料の金額が増額する可能性が高いケースを以下に挙げます。
- 不倫の期間が長い
- 不倫の頻度・回数が多い
- 配偶者・不倫相手の収入が高い
- 未成熟子がいる
- 婚姻期間が長い
- 不倫が原因で離婚した・別居した
- 不倫関係解消の約束を破った
- 不倫したことへの反省が見られない
- 不倫の影響で病気・怪我をした
- 不倫相手が配偶者を既婚者だと知っていた
- 不倫相手との間に子どもがいた・妊娠した
- 自ら不倫・浮気を持ちかけていた
不倫の期間が長い
不倫の期間が長ければ長いほど、悪質性が高く不倫をされた配偶者の精神的苦痛も大きいと考えられ、慰謝料が増額されやすいです。
これまでの裁判例では、不倫関係がおおよそ半年以内のものを短期、1年以上続くと長いと判断される傾向にあります。1年~2年程度の長期の場合、離婚に至らなくとも100~150万円程度の慰謝料が認められるケースが多々あります。2年以上となれば200~300万円の慰謝料も視野に入ります。
不倫の頻度・回数が多い
不倫の頻度・回数が多い場合も、不倫慰謝料が増額しやすくなります。
不倫慰謝料は不倫された配偶者の精神的苦痛の重さを勘案して決定するものなので、不倫していた期間が短期だったとしても、その間に不倫に至った頻度・回数が多ければ、悪質性を認め、慰謝料は増額される傾向にあります。
ただし、不倫の頻度・回数は漠然と多いと主張することはできません。不倫・不貞行為の頻度を証明するには、相応の多くの証拠が必要です。具体的には領収書やクレジットカードの利用明細、年月日情報を含む写真や動画など撮影データ、カーナビ・GPSの履歴などが、不倫にあたる行動を割り出す証拠になり得ます。
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配偶者・不倫相手の収入が高い
不倫をした配偶者や不倫相手の収入が高い場合、その分、不倫慰謝料も増額するのが通常です。年収が高い人に対して、低額の慰謝料では相対的に罰として弱いものになるためです。たとえば時給1,000円のアルバイト店員と年収3,000万円の企業経営者では、請求が認められる慰謝料の金額が変わるのはごく普通のことです。
収入による慰謝料の増額に法律上の基準や特定のルールはなく、相手との交渉次第で決定するのが通常です。
未成熟子がいる
夫婦の間に、未成熟子がいる場合、不倫慰謝料の増額要因となります。未成熟子とは「経済的に、社会的に自活できない子ども」のことを指す語で、乳児・幼児および小中高校生など就労前の子どもはもちろん、成年年齢に達していても病気や障がいにより自活が難しい子どもも対象となります。
未成熟子のいる家庭の場合、不倫された配偶者に対する精神的ダメージも大きく、子の扶養義務がある中、家計に経済的な問題を誘発するおそれもあります。行動の悪質性をふまえ、未成熟子がいない場合に比べ、慰謝料は増額されるのが通常です。
婚姻期間が長い
婚姻期間が長ければ長いほど、不倫による被害者の精神的ダメージは大きいとされ、慰謝料が増額する傾向にあります。
20年以上など婚姻期間が長い夫婦が、有責配偶者の不倫を理由に離婚した場合、慰謝料は300万円にのぼるケースも少なくありません。
一方、婚姻期間が数ヶ月~1年と短い場合や、婚姻期間自体は長くても不倫後も離婚しなかった場合は、精神的ダメージもそこまで大きくないものとみなされます。こうしたケースでは、婚姻期間が大きな増額要因にはあまりなりません。
不倫が原因で離婚した・別居した
夫婦の離婚や別居は、夫婦関係が破綻するか継続できるかとストレートに関わることから、
慰謝料の金額決定に大きな影響を及ぼします。
離婚・別居の有無による慰謝料の金額相場の違いは以下のとおりです。
離婚や別居をせず夫婦関係を継続するケース | 50万円〜150万円 |
---|---|
離婚や別居をするケース | 150万円〜300万円 |
なお、不倫を原因として離婚に至った場合は、不倫慰謝料と離婚慰謝料、双方の意味合いをふまえ、ひとつの慰謝料として請求するのが通常です。
不倫関係解消の約束を破った
不倫が発覚した後、誓約書などで不倫関係を解消する約束をしていたものの、再び浮気をし不倫関係を持った場合、悪質な行動と評価され、不倫慰謝料が増額される可能性は高いでしょう。
不倫したことへの反省が見られない
不倫の証拠があるにも関わらず謝罪しない、不倫や浮気をした事実を認めない、開き直るなど有責配偶者や不倫相手に反省の態度が見られない場合、悪質性が認められ、慰謝料は通常の相場より増額される可能性が高まります。
不倫の影響で病気・怪我をした
不倫のショックでうつ病となった、不倫についての交渉の過程で暴力を振るわれたなど、不倫にはじまった一連のトラブルの影響で明らかな被害が出ており、診断書などの証拠がある場合は、慰謝料が増額される傾向にあります。
不倫相手が配偶者を既婚者だと知っていた
不倫相手が、配偶者を既婚者だと知っていた場合は、家庭を壊す意図が見られ、悪質性が高いとされ、慰謝料が増額されやすいです。
実際の増額幅は個別の事情で異なりますが、不倫関係をはじめた最初から知っていたケースはもちろん、交際途中で既婚者だとわかった後も不倫関係を継続していたケースでも、慰謝料の増額につながる可能性は高いです。
不倫相手との間に子どもがいた・妊娠した
不倫相手との間に子どもがいた、あるいは不倫した女性が妊娠した場合、一般的に慰謝料は大きく増額されます。
不倫された配偶者にとっては大きな衝撃で、夫婦関係が破綻しておかしくないものと考えられる点、子どもの養育・認知等も問題となり問題の精算・解決の大幅な複雑化は避けられず、有責配偶者の責任の大きさは大幅に変わってきます。
自ら不倫・浮気を持ちかけていた
不倫・浮気した2人のうち、どちらかが積極的に不倫・浮気を持ちかけていた場合、不倫を促された側より、不倫を持ちかけた側の責任が重くなり、負担すべき慰謝料が多くなる可能性が高いです。
この不倫・浮気の持ちかけが影響するのは、あくまで不倫・浮気関係にある2人の中の責任の大小であり、慰謝料総額が大きくなるかどうかはケースバイケースです。たとえば有責配偶者の側が不倫相手に強く交際を求めていた場合、浮気された配偶者のショックも大きくなり、慰謝料の総額が高額になることはあるでしょう。
不倫慰謝料の請求に必要な証拠
実際に不倫慰謝料を請求するには、不倫を行っていた事実を証明する証拠が必要になります。証拠がなければ、相手方との交渉だけでなく、調停や訴訟でも、不倫の事実を認めてもらえません。
不倫の証拠を集める際は「不貞行為=肉体関係」があったことを直接示す証拠を確保する必要があります。肉体関係を証明できなければ、不倫慰謝料をめぐる裁判を起こしたところで勝てる見込みはほぼありません。
具体的には、以下にあげるようなものが、不倫の事実を証明する証拠になります。
- メール、LINEのメッセージ
- SNSやブログの記録
- 通話履歴
- 領収証
- クレジットカードの明細書
- 写真
- 交通ICカードの記録
- 性交渉をするときに使う物品など
- 手帳、スケジュール表、カレンダー
- 日記
- 自白
- 探偵の調査報告書
メール、LINEのメッセージ
配偶者と不倫相手が交わしているメールやLINEのメッセージにより、不貞が明らかになるケースは非常に多いです。メールでデートの約束をしていたり、ハートマークや絵文字が多様されるような親しげなやりとり、より直接的な性行為に関する会話など、メールやメッセージの文面を通じて男女交際している事実が明白にわかる場合もあります。
ただし、メールやLINEは「肉体関係」を直接証明できないことが多いです。「冗談でメールを交わしただけ」などと言い訳されてしまうことが多いのも問題です。
証拠として有効な「メールやLINEメッセージ表示画面の写真撮影」
メールやLINEのメッセージを保存する場合は、できればメールやメッセージを表示したスマホ・PCなどの画面を、自分のスマホカメラなどでそのまま写真撮影する方法をお勧めします。メールやメッセージを転送したデータだと、「編集した」「ねつ造した」などと言われるケースがあるためです。
それでも、時間がない場合などには転送せざるを得ないケースもあります。LINEについては、トーク履歴をテキスト形式のファイルにしてメール等で送信する機能もあるので、必要に応じて活用してみて下さい。
SNSやブログの記録
フェイスブックやツイッターなどのSNS、ブログの記録から不倫を証明できるケースもあります。たとえば夫と不倫相手が一緒にクリスマスイブの夜を共に過ごしていることが明らかになったり、一緒に旅行に行ったことが書かれていたりします。
これらの証拠については、サイトURLを控えるだけではなく必ずプリントアウトして紙の形で保管しましょう。ウェブ上の記録だけでは、相手が後に削除してしまう可能性があるためです。
通話履歴
配偶者の携帯電話とファミリー契約にしている場合などには、配偶者の通話記録を取得できる可能性があります。通話記録には、いつどの電話番号にかけたのか、あるいはかかってきたのか、どのくらいの時間通話し続けたのか、明細が書いてあります。
特定の携帯電話番号と、夫婦が一緒にいない時間帯に、長時間、何度も話していたら、不倫相手である可能性も高いものと推測できます。
領収証
プレゼントを購入したときやデートで利用したレストランや映画、テーマパークなどの支払いの領収証も、不倫の証拠となります。
また、映画やテーマパーク、博物館や寺院などの半券やチケットなども不倫を窺わせる資料になります。
クレジットカードの明細書
クレジットカードでデート代やプレゼント代などの支払いをしているなど、不自然な記録があれば、不倫の証拠として利用できます。
写真
不倫相手と一緒に写っている写真や不倫相手が単独で写っている写真も、不倫の証拠になることがあります。ただし写真を証拠にするには、写真によって「肉体関係」を証明できることが必要です。
よくある有効な写真は、ホテルなどでふざけて写した性的な写真や、不倫相手が送ってきた上半身裸の写真などです。反対に、単にデートしたときに外で一緒に写した写真などは証拠としての価値が低くなります。
交通ICカードの記録
スイカなどの交通ICカードを使って不倫相手宅に通っている場合には、交通ICカードの記録が証拠となります。高速道路を使って通っている場合には、ETCカードの記録が証拠になるケースもあります。
性交渉をするときに使う物品など
配偶者が、不倫相手と性交渉をするときに使用する下着や道具類、ローションなどを保管していることがあります。そのような場合には、かなり直接的な不貞の証拠となるでしょう。
手帳、スケジュール表、カレンダー
配偶者が手帳やスケジュール表、カレンダーなどに不貞相手と会う日をマークしていることがあります。それだけで直接不倫を証明するのは難しくても、他の証拠と合わせて不倫を示す証拠になるでしょう。
日記
配偶者の日記に、不倫相手について書かれているケースがあります。直接的な記載であればあるほど、証拠としては強くなります。
自白
不貞をした当事者に、不貞行為を行ったことを認めさせるメールを送信させたり、一筆を書いてもらうことは非常に有効な証拠になります。
この際には、「性関係を伴う」や「肉体関係を伴う」などと、必ず性的関係を含むことを自白させてください。
探偵の調査報告書
以上のように、不倫の証拠になるものはさまざまですが、上記のようなものではどうしても「肉体関係」の証明に足りないケースが多いです。その場合には、探偵事務所に依頼して配偶者や不倫相手を尾行してもらい、不倫の現場を押さえてもらいましょう。
探偵事務所に依頼すると、調査結果を「調査報告書」にまとめて提出してくれます。これがあれば、不倫や離婚の裁判でも有効な証拠として利用でき、肉体関係を証明することが可能です。
探偵事務所には良質な業者も悪徳業者もあるので、良心的な業者を探して依頼することが重要です。離婚問題に強い弁護士は、探偵事務所と提携していることも多いので、調査を依頼したい場合には一度弁護士に相談してみるのも良いでしょう。
不倫慰謝料を請求できる条件
不倫慰謝料とは、配偶者が不貞行為(不倫)をしたことにより、精神的ショックならびに婚姻関係に対する損害を受けた夫婦の一方が、有責配偶者および不倫相手に対して支払いを求めることができる損害賠償金のことです。
こうした損害賠償金としてのお金の性質上、不倫慰謝料を請求するには、以下5つの条件を満たした状況であることが必要です。
不貞行為があったこと
当然ですが、実際に不貞行為がなければ、不倫慰謝料を請求することはできません。不貞行為とは、配偶者以外の相手と性的関係(肉体関係)を持ったことを指します。
肉体関係の存在は不貞行為を認める上での法的な要件にあたります。パートナーと第三者の肉体関係はないがとても仲が良い関係・肉体関係や類似する行為のないプラトニックな恋愛関係は、配偶者からすれば不安やストレスにはなっても、法的に不貞とみなされることは基本的にありません。
そのため、不倫慰謝料を請求するには、客観的に肉体関係の存在を把握できる証拠を確保し、不貞行為があった事実を証明する必要があり、
- 探偵や興信所に依頼して不倫の現場を押さえる
- 不倫相手からのメールやLINEなどのやりとりを保存する
- 不倫相手からの手紙やプレゼントなどの物証を保管する
など、様々な手段・方法で証拠を収集することが重要になります。
婚姻関係にあったこと
不貞行為があった時点で夫婦の間に婚姻関係が存在することは、不倫慰謝料を請求する上で必要な要件です。すでに離婚届を提出し、婚姻関係が解消された後の性的関係については不倫にあたらないため、不倫慰謝料を請求することはできません。
ただし、離婚届を提出し、離婚が確定する前に不貞行為があった、なおかつ不倫関係があったことを元配偶者から一切知らされていなかったことを証明できれば、不倫慰謝料を請求できる可能性はあります。
婚姻関係が破綻していなかったこと
不倫慰謝料を請求できるのは、不倫の問題が発覚するまで、夫婦の間の婚姻関係が破綻していなかったことが大前提となります。
婚姻関係の破綻とは、夫婦がすでに完全な別居状態にあった、夫婦の間に性的関係がなかった状態などを指します。
ただし、婚姻関係の破綻は一定の期間が必要であり、一時的な別居や喧嘩などは婚姻関係の破綻とは認められません。また、家庭内別居についても、それだけで即座に婚姻関係の破綻が認められることはなく、家庭内での他の生活状況なども含め、総合的に判断されることになります。
裁判所や調停員により「婚姻関係はすでに破綻していた」と判断された場合、不倫相手に対する不倫慰謝料の請求は認められない、あるいは相場よりも減額される可能性が高いです。
不倫相手に故意・過失があったこと
不倫慰謝料を請求するには、不倫相手に故意や過失があったことが必要です。
故意とは、不倫相手が自分の行為が不貞行為であると知りながら、それを行ったことを指します。
過失とは、不倫相手が自分の行為が不貞行為であることを知らなかった場合でも、注意すべきことを怠ったことを指します。例えば、不倫相手が既婚者かもしれないと思いつつ、あえて確認しなかった、信用できる情報を得ようとせず有責配偶者の言だけに基づいて判断して交際していた場合は、過失が認められる可能性があります。
逆に不倫相手が既婚者であることをまったく知らなかった場合、不倫された側は有責配偶者に慰謝料を請求することはできても、不倫相手への慰謝料請求はできない、あるいは相場より減額される可能性が高いです。
自由意思で性的関係を持ったこと
不倫慰謝料を請求できるのは、不倫相手が自由意思で性的関係を持っていた場合のみです。自由意思とは、不倫相手が強制や脅迫などの外的要因によって性的関係を持ったのではなく、自分の意思で性的関係を持ったことを指します。
例えば、不倫相手が暴力や薬物などによって性的関係を持たされた場合は、自由意思で性的関係を持ったとは言えません。この場合、不倫相手に対して慰謝料を請求することはできません。
不倫・浮気で請求できる慰謝料・お金の計算方法
不倫や浮気で請求できる慰謝料の計算方法を確認していきましょう。
まず、大前提として相手の不倫や浮気で離婚した場合に受け取れるお金は、慰謝料だけではありません。
夫婦が2人で築いた財産は分与されます。また、婚姻中に納付した年金も分割できます。この他、夫婦に子どもがいる場合、親権者は子どもの養育費」を受け取る流れとなります。
慰謝料 | 浮気や不倫に対する精神的苦痛を慰謝するお金 |
---|---|
財産分与 | 婚姻期間中に夫婦が築いた財産の分与 |
年金分割 | 婚姻期間中に納付した厚生年金や共済年金の分割 |
子どもの養育費 | 親権者に対して子どもの養育費が支払われる |
本項では、最も計算が複雑な「慰謝料の計算方法」について解説します。
不倫・浮気を原因とした離婚の慰謝料の計算方法
不倫・浮気を原因として離婚に至った場合の慰謝料は、以下の計算式で求められます。
離婚慰謝料の計算式
離婚慰謝料 = 離婚原因慰謝料 + 離婚自体慰謝料
先ずは計算式に用いられた、離婚慰謝料と離婚自体の慰謝料について説明します。
離婚原因慰謝料
離婚原因慰謝料とは、離婚に至った原因に対し支払われる慰謝料のことです。
離婚原因 | 慰謝料の目安 |
---|---|
浮気や不倫(不貞行為) | 50万円~300万円程度 |
DVやモラルハラスメントを受けた | 50万円~500万円程度 |
悪意の遺棄があった | 50万円~300万円程度 |
セックスレスの状況にあった | 0~100万円程度 |
突然離婚を言い渡される | 0~100万円程度 |
離婚の原因が浮気や不倫だった場合に支払われる慰謝料は50万円~300万円程度となっています。
不倫相手に子どもが出来た場合や不貞の回数が極端に多い、または長期間に及ぶ場合、500万円近い高額慰謝料が支払われるケースもあります。
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離婚自体慰謝料
離婚自体慰謝料とは、離婚を招いた状況に対し請求できる慰謝料のことです。
離婚自体慰謝料には目安金額を計算する計算式があります。
離婚自体の慰謝料を計算する方法
離婚自体の慰謝料 = 基本慰謝料(A)120万円+ 相手の年収の3%(B) × 実質婚姻年数 × 有責度(C) × 調整係数(D)
離婚自体慰謝料を求める上で「基本慰謝料」は120万で計算します。
これに「相手の年収の3% × 婚姻年数」を掛けたものを算出し、その上で有責度(責任の大きさ)と調整係数(離婚後の生活の困難度)を掛けて細かく金額を割り出します。
まず(A)の基本慰謝料ですが、この部分は「120万円」となります。(B)相手の年収部分ですが、例えば相手の年収が1,000万円であれば、そのうち3%にあたる「30万円」を(B)の金額として設定します。
そして有責度(C)ですが、以下の目安をもとに計算をしてください。
有責行為の内容 | 有責度 |
---|---|
相手の一方的な不貞行為 | 1 |
悪意の遺棄(生活費を渡さないなど) | 0.8 |
3年以上、生死が不明 | 0.7 |
回復の見込みがない、重度の精神病を患っている | 0.7 |
その他、婚姻を継続しがたい重大な事由(DV・モラハラ・犯罪・浪費・性格の不一致・性の不一致など) | 0.7 |
自身にも、上の有責行為がある場合 | 0 |
調整係数(D)は、離婚後どの程度「生活が困難になるか」特定の係数を使い計算を行います。
離婚後の収入状況について | 調整係数 |
---|---|
職を持っておりパートナーと同程度の収入がある | 0.7 |
職はあるがパートナーより収入が劣る | 0.9 |
職は無いがこれから職に就く当てがある | 1.1 |
職は無く、これまで就業経験がない | 1.3 |
不倫・浮気を原因とした離婚慰謝料の計算例
ここまでの情報をもとに、不倫・浮気を原因とした離婚における離婚慰謝料を具体的に計算してみましょう。
不倫・浮気による離婚請求の例
Aさん(40)は、夫(41)が長期間、浮気相手と不貞行為を行い「夫だけに非がある」状況。夫の年収は1,000万円で、実質的婚姻年数は10年。Aさんにこれまで職業経験はなく、今後も職に就けるかどうかわからない。
ここでの離婚原因慰謝料は「50万円~300万円」程度が見込まれます。
そして離婚自体慰謝料の計算式にこの条件を当てはめると以下の式となります。
離婚自体慰謝料 = 基本慰謝料(A)120万円+ 相手の年収の3%(B)1,000万円x3% × 実質婚姻年数 10年 × 有責度(C)1 × 調整係数(D) 1.3 = 120万円+390万円 = 510万円
ここに、離婚原因慰謝料を加算します。
今回は50~300万の中央値 175万円とすると、請求できる可能性のある慰謝料の総額は『685万円』となります。
夫の年収も1,000万円と高く、10年という婚姻年数と夫の有責度、Aさんが職についていないことによる調整係数の高さが影響し、高額慰謝料となりました。
ただし、この慰謝料金額もひとつの目安です。最終的な金額は離婚協議を進める中で両者間で合意できる金額で着地するものなので、必ず計算式通りの金額が支払われる、請求が認められるとは限りません。
みなさんも、ご自身のケースに当てはめ慰謝料を割り出してみてください。
離婚しないまま不倫・浮気による慰謝料を請求する場合
夫婦は離婚せず、不倫・浮気相手に慰謝料を請求することももちろん可能です。ただし、離婚しない場合の不倫・浮気に対する慰謝料請求の目安は50~150万円程度となるでしょう。不倫や浮気のあった夫婦が離婚しない選択をする時点で精神的苦痛の度合いは軽いと判断され、離婚した場合に比べ請求できる慰謝料の金額は少なめになります。
また、不貞行為は共同不法行為であるため、慰謝料請求を不倫相手に行ったとしても、不倫・浮気の責任は有責配偶者にもあります。高額な慰謝料を不倫・浮気相手に対して請求した場合、相手に求償権を行使され、有責配偶者に対して請求を受ける場合もあり、問題解決は難航します。
こうした事情もあり、離婚しないまま慰謝料を請求する場合は、不倫・浮気相手と有責配偶者の間の関係性の精算を目的に一定額を請求することになるのが現実的です。
不倫の慰謝料を請求する方法と手順
不倫慰謝料を請求する方法・手順を大まかな流れで示すと以下の通りです。
- 直接交渉する
- 内容証明郵便を送る
- 調停をおこなう
- 裁判を起こす
不倫慰謝料は配偶者と不倫相手、どちらに請求できる?
不倫慰謝料の請求では、不倫・浮気をした有責配偶者と不倫相手、2つの請求先が考えられます。実際、どちらに請求するのが通常なのでしょうか?
配偶者と不倫相手、支払い義務は双方にかかる
不倫慰謝料の支払い義務は、配偶者と不倫相手、双方にかかります。つまり、配偶者と不倫相手、どちらにも慰謝料を請求することができます。
これは、不倫された配偶者の受けた損害は、配偶者と不倫相手の両者による共同不法行為によるものと考えられるからです。共同不法行為とは、複数の人が共に不法行為をした場合に、その人たちが連帯して損害賠償責任を負うことを指します。
したがって、不倫慰謝料を請求する側は、配偶者と不倫相手のどちらか一方に全額を請求することも、双方に分割して請求することもできます。
片方が十分な慰謝料を支払えば、もう片方は拒絶・減額できる可能性
不倫慰謝料を支払う側の立場から見ると、有責配偶者と不倫相手どちらか一方が、不倫慰謝料の総額にも足りる十分な金額を支払った場合、もう一方は支払いを拒絶できる、あるいは減額してもらえる可能性があります。
審判や裁判の結果、不倫慰謝料の請求が認められ金額が確定した場合、その金額は不倫をした2人共同で負担しなければなりません。そのため、不倫をした2人のうちどちらかが多く払えば、その分もう片方が負担する金額は減ります。2人の間で金額の差があったとしても、決定した慰謝料金額さえカバーできれば、不倫慰謝料の精算としては法的な問題は特にありません。
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不倫相手から求償権を行使されるケースも
一方、有責配偶者と不倫相手のどちらかが多く慰謝料を負担していた場合、自分の負担分を越えて支払っていた金額を、もう片方の人に請求する権利があります。
この権利を求償権といいます。
実際に、有責配偶者と不倫相手の間で、それぞれの負担分の割合がどうなるかは双方の過失割合の問題となり、不貞に至った経緯や不倫の内容などによって判断は変わります。この過失割合は不倫慰謝料の交渉を進める中で、当事者同士(有責配偶者と不倫相手)の間で話し合い決定、合意していくことになります。
不倫相手から支払った慰謝料の一部を返還請求される可能性
たとえば、不倫慰謝料として確定した200万円、全額を不倫相手が支払ったとします。
不倫相手と有責配偶者の過失割合が4:6 で合意した場合、不倫相手は不倫慰謝料として支払った200万円の6割に当たる120万円を、有責配偶者に対して請求できることになります。
不倫された方と有責配偶者が婚姻生活を継続する場合、結局は家計に対して120万円の請求を受けることになるため、実際には不倫慰謝料全体を減額する代わりに求償権の放棄を求めるなど、交渉によって最終的な支払金額を確定していくことになるのが通常です。
不倫・浮気で請求できる慰謝料以外のお金
不倫・浮気による慰謝料以外のお金についても軽く確認していきましょう。
財産分与
夫婦が婚姻期間中に得た財産は、通常「2分の1」の割合で分与されます。ただし、財産の形成・維持にどちらが「どのくらい貢献したのか」で分与の比率は変わってきます。
また、夫婦のどちらか一方が専業主婦(専業主夫)、一方が仕事をして稼いでいた場合でも、経済的状況に関係なく財産は半分ずつ、均等に分けるのが一般的です。専業主婦でも、家事や育児を行うことで働く配偶者を支えていたと解釈されるためです。
もちろん夫婦の関係は一律ではなく、夫婦の数だけさまざまな理由・経済的事情があります。個別の事情をふまえて財産分与の割合・範囲を離婚協議で話し合うことになります。
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年金分割
離婚で分割できる年金は「厚生年金」と「旧共済年金」の二種類です。(旧共済年金は平成27年10月より厚生年金に一本化。)
年金分割では、年金の記録を分割し(記録を分け合い)離婚後、それぞれの年金記録に沿った年金を受給する流れとなります。
年金分割で受け取れるのは、婚姻期間中に配偶者が収めた厚生年金の半分です。妻が年金分割を受ける場合、離婚後に受け取れるのは基礎年金+元夫との婚姻期間中の厚生年金x1/2となります。夫の収めた厚生年金全体の半分ではなく、あくまで夫婦の婚姻期間中に限った夫の厚生年金の半分である点に注意してください。
ただし、夫婦双方が就労し厚生年金を収めていた場合、夫婦双方が加入している期間の年金は分割されません。夫・妻それぞれの年金記録に沿って支払いが実査されます。また、自営業者など厚生年金に加入していない方の「国民年金」については、離婚に伴う年金分与が出来ません。
子どもの養育費
子どもの養育費は、父親と母親の収入状況に応じて変動します。例えば、配偶者の浮気や不倫によって離婚が成立した場合、配偶者の収入が大きくなれば、受け取れる養育費の金額は多くなります。
慰謝料と同じですが、養育費を支払う側の収入が少なくなると、相場よりも少ない養育費しか受け取れなくなります。各家庭の経済的事情、家族構成、離婚原因、子どもの年齢・人数によって「養育費は増減する」ことを覚えておきましょう。
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婚姻費用
離婚前の別居期間中の生活費も、婚姻費用として請求することが可能です。
婚姻費用について詳しくは下記の記事をご参照ください。
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不倫・浮気による慰謝料の金額を増額するコツ
不倫・浮気による慰謝料を多く受け取るためにおさえておきたいポイント、コツを確認していきます。
相手の有責度を証明していく
慰謝料の金額を上げるには「相手側に責任がある」ことを明確に証明することが大事です。任意での話し合いについても、証拠が揃っていれば(相手も)浮気を認めざるを得ません。第一段階として、不貞行為の事実を示す証拠として「性的な関係が認められる」写真や動画などが必要になります。
証拠となる写真や動画を自力で撮影できれば良いですが、現実的には撮影スキル・撮影機材の両方が揃っていなければ、決定的証拠は押さえられないのが現実です。運良くホテルに入っていく瞬間を撮影したとしても「宿泊施設かどうか」が分かる写真が必要であり、ローアングルかつ「施設名が分かるよう」撮影するテクニックが求められます。
そのため、離婚や不倫で慰謝料請求を希望する場合、配偶者と浮気相手の不貞行為の事実を突き止める証拠集めを興信所や探偵事務所に依頼するのもひとつの手です。
複数回の浮気の証拠をしっかり押さえる
慰謝料の金額を上げるには、決定的証拠を1度だけでなく、複数回にわたって押さえましょう。不倫の回数が多いと証明できれば「長期間に渡り浮気を繰り返していた」として有責度も高くなり、支払われるべき慰謝料計算において有利になります。
このほか、モラルハラスメントやDVを受けている方は、ICレコーダーやスマホの録音・録画機能を使って、暴力や浮気の状況を記録しておきましょう。そして受けた被害(怪我・病気・体調不良)については、病院に行って診断書を作成してもらい、被害の証拠として残しておいてください。
ただし証拠集めが発覚すると、DVなどの被害が大きくなる場合もあります。自力で証拠を集めるのでは無く、DVやモラハラ問題に詳しい弁護士に相談の上、必要な行動を取ってください。
相手の行為が悪質であれば、慰謝料も比例して大きくなる
浮気相手が子どもを授かり、家庭外にも「第二の家庭」を築いたような場合は、相手側の有責度は大きく、追求できる慰謝料の額も高額になります。また、浮気相手が悪質な嫌がらせを行い、離婚をするよう強要した場合にも責任が大きく(相手側に)受けた精神的苦痛に対する慰謝料が請求できます。
悪質な嫌がらせやトラブルについては、一人で抱え込まずに、できるだけ周囲の(信頼できる人たち)に相談をしましょう。また弁護士に相談をすれば、安全かつ有利な方法で慰謝料を請求し、今後安心して暮らせるよう(法律的観点で)サポートをしてくれます。
浮気相手の問題だけでなく、DVやモラルハラスメントについては「身の安全」を確保した上で慎重に動く必要があります。慰謝料の請求よりも、自らの安全を優先し、怪我や病気にならないよう行動をしてください。
大きなトラブルに発展する前に(できるだけ早い段階で)信頼できる弁護士事務所に相談されることをおすすめします。
離婚問題に強い弁護士や探偵に対応を相談する
プロの探偵や興信所の場合は、専門的機材(光学ズームのついたカメラや撮影機器)を使って、遠方からでも鮮明な写真や証拠が撮れるよう、高い技術を持っており、不貞行為での慰謝料請求に有効な証拠を集めてくれます。
弁護士が提携する探偵事務所なら安心して依頼できる
探偵に調査を依頼する場合、弁護士事務所と連携しているところなら安心して依頼できるでしょう。有効性の高い証拠を集めることで、相手側の有責度をより追求しやすくなり、高額な慰謝料請求が期待できます。
なお、不倫・浮気の調査費用は、全額を自費でまかなう必要はありません。調査で掛かった費用は損賠賠償として慰謝料とあわせて請求することも可能です。
ただし、調査費用を損害賠償分として請求するには慰謝料とは別の交渉が必要となるため、まずは不倫や浮気の問題に詳しい弁護士事務所に相談することをおすすめします。法のエキスパートを味方に付けることで、未払いなどの大きなリスクも避け、妥当な慰謝料を請求できます。
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まとめ
不倫による慰謝料の相場は50万円〜300万円程度の範囲となります。ケースバイケースで金額の幅が大きい点が不倫慰謝料の特徴です。
こうした不倫慰謝料トラブルが発生したときには、慰謝料請求をする場合にもされる場合でも法律の専門家である弁護士による助けが必要です。
お困りの場合には状況が悪化してしまう前に、離婚や男女問題に強い弁護士を探して相談を受けてみましょう。
弁護士なら高額の慰謝料を請求することができますし、早期に解決することが可能です。
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