W(ダブル)不倫の慰謝料相場と請求方法や判例を徹底紹介!

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今回はW(ダブル)不倫の慰謝料相場と一緒に慰謝料請求の方法や、相場以上に慰謝料を請求できるポイントを紹介しています。

さらに実際のW(ダブル)不倫による離婚の判例なども紹介していますので、離婚を検討にしている方は参考にして下さい。

W(ダブル)不倫の慰謝料とは?

W(ダブル)不倫とは、不倫をする側もされる側も結婚している厄介な不貞行為になります。

2組の夫婦それぞれが被害者と加害者になるため、慰謝料を請求できる反面、通常の不貞行為と違い同時に請求される側にもなるリスクがあります。

というのも、パートナーが浮気していたからと慰謝料を請求しても、相手のパートナーもこちらに高額な慰謝料を請求してくる可能性があるのです。

その結果、協議では収まらなくなってしまいます。もらえる慰謝料と支払う慰謝料の金額次第では、請求自体に意味が無くなるかもしれないのがW(ダブル)不倫の恐ろしさといえます。

W(ダブル)不倫の慰謝料相場!その後の関係によって大きく変わる

W(ダブル)不倫後も離婚しない場合の相場

ダブル不倫_慰謝料_相場
W(ダブル)不倫が発覚してもそのまま夫婦生活を続けるという場合、慰謝料は50万円から100万円が相場といわれています。

これだけ慰謝料が低いのは、不倫による夫婦間への影響が少ないと認められるからです。

W(ダブル)不倫の場合、被害者は二人になるため双方の夫婦間の状況を考察した上で慰謝料の額が判断されるのが一般的です。

そのため、離婚をしないという選択をした場合はそれほどの影響がなかったということになり、慰謝料も低くなる傾向にあります。

W(ダブル)不倫後が理由で離婚した場合の相場

W(ダブル)不倫によって離婚をすることになった場合、慰謝料の相場は200万円ほどになります。

これだけ金額が高くなるのは、不倫によって夫婦間に亀裂が入り、離婚に至るという経緯があるからです。

離婚となれば、浮気をされた側は大きな損失を被るので慰謝料も相応の金額を請求できます。

ただし、不倫する前から夫婦関係が破綻していた場合、その事実が立証されると不倫は離婚の直接原因ではないとされるため、慰謝料は平均で50万円程度まで下がってしまうこともあります。

補足:法律による慰謝料の規定はない

民法の第770条1項において不貞行為は離婚事由となっていますが、不貞行為自体を禁止する法律はありません。

そのため、慰謝料の金額に関しても法律よる決まりはありません。慰謝料の請求や請求金額は当事者同士で話し合うのが基本で、支払うか支払わないかも本人の自由です。

だからといって法外な金額を請求しても良いということではありませんし、あまりにも高額な慰謝料請求はトラブルの元になるので、慰謝料請求をする場合は相場に見当たった金額にすることが重要です。

ただし、請求する権利があっても示談が上手くまとまらないことも多く、個人同士でやり取りをしていると協議が長引くことも少なくありません。

こういったことを踏まえて考えると、慰謝料を請求するのであれば弁護士など法律に詳しい第三者に介入してもらった方が安心です。

W(ダブル)不倫の慰謝料を請求する方法

当事者間で話し合う

ダブル不倫_慰謝料_請求方法
余計な費用を発生させず、できるだけ穏便に慰謝料請求を進めるには、当事者間での話し合いがベストです。

パートナーの不倫相手とその家族と顔を突き合わせてお金の話しをするのは気分が良いものではありませんが、W(ダブル)不倫の場合は浮気相手のパートナーも被害者なので、普通の不倫の慰謝料請求よりも冷静に話し合えるかもしれません。

ただし、浮気相手のパートナーが法外な慰謝料を要求してきたり、一方的な言い分を押しつけてきたりすることもあるので、話し合いがこじれそうな気配を感じたら示談は諦めた方が良いでしょう。

そのまま協議を続けても話しが平行線になってしまうかもしれませんから、相手が非常識な場合は早めに弁護士に介入してもらうのが正解です。

内容証明郵便の送付

話し合いが困難な場合、相手の顔を見たくない場合は、慰謝料の請求に関する内容証明を送付します。

内容証明郵便は、郵便局が内容を証明してくれる郵便物ですし受け取り確認も行いますから、後で裁判になった場合でも証拠として残すことができます。

慰謝料の金額の折り合いが付けばそのまま示談となるので、話し合いや裁判のように時間や労力を使わずに慰謝料請求を終えられるでしょう。

話し合いで解決しない場合は民事訴訟を起こす

話し合いでも内容証明郵便でも解決できない場合は、民事訴訟で慰謝料請求をすることになります。

民事訴訟は個人でも可能ですが、よほど法律の知識に長けていないと進めることは難しいのが実情です。

それでなくても裁判というのは時間がかかるので、個人で対応するとなると膨大な時間を費やすことになりますから、弁護士に介入してもらいましょう。

弁護士に入ってもらえれば後は弁護士の言うとおりに手続きを進めていくだけなので、メンタル面の負担を軽減できます。

W(ダブル)不倫の慰謝料請求で不利になる条件

浮気をされたのですから、慰謝料を請求して金銭的な謝罪をしてもらいたいというのは当然のことです。

しかし、W(ダブル)不倫はこちら側にも非があるので、場合によっては金銭的なメリットが得られなくなる可能性があるため、こちら側が不利になる条件に当てはまっていないか確認しておきましょう。

  1. 自分達よりも相手夫婦の婚姻期間の方が長い
  2. 自分のパートナーが不倫を主導した事実がある
  3. 不貞行為をしていた期間が半年以内
  4. どちらの夫婦も離婚をしない
  5. 不倫をする前から夫婦関係が破綻していた証拠がある

こういった条件に当てはまっている場合は、慰謝料の請求をしてもデメリットしか得られない可能性が高くなります。

それどころか慰謝料請求による精神的な苦痛や疲労の方が大きくなるので、請求をする場合は慎重に進めていきましょう。

W(ダブル)不倫の慰謝料を相場以上に請求できるポイント

精神的・肉体的苦痛の度合い

ダブル不倫_慰謝料_相場以上
不倫によって受ける精神的・肉体的苦痛の度合いが強ければ、その分慰謝料に反映されます。

W(ダブル)不倫によって睡眠障害が起こったりうつ病になったり、摂食障害などの症状が出た場合は強い苦痛を受けていると判断されます。

婚姻期間の長さ

婚姻期間が長ければ長いほど、請求できる慰謝料の額も大きくなります。

下記の表は、婚姻期間による慰謝料の最低額と最高額の目安になります。

婚姻期間 慰謝料の最低額 慰謝料の最高額
5年未満 50万円 300万円
10年未満 50万円 500万
20年未満 100万 400万
30年~ 200万 1,000万

これらの金額は目安であり、請求金額には夫婦の状況や有責者の収入、社会的地位、不倫期間等も関わってきます。

たとえば普通のサラリーマンよりも資産を持ってる経営者や社長の方が慰謝料の金額相場は高いです。

ただ、婚姻期間が長いというのは慰謝料を引き上げる1つの要素になることが分かります。

不倫の主導が相手側と分かる証拠がある

不倫の主導権がどちらにあったかというのは慰謝料の額に大きく関わっています。

不倫を主導した方が責任が重くなることから、もし不倫相手の方が浮気に誘った、頻繁に連絡をしてきたという証拠がある場合は慰謝料を増額できるかもしれません。

不貞行為の最中も夫婦仲が円満だった場合

特に夫婦仲が悪くなく、周りの証言からも夫婦仲が円満であると認定された場合、不倫が夫婦関係にダメージを与えたと見なされることから慰謝料が増額されます。

ただし、夫婦関係が悪かった、すでに破綻していたという場合は精神的苦痛を訴えても受理されません。

子どもへの影響

子どもがまだ小さい、もしくは思春期の子どもがいるという場合、子どもへの不倫の影響が加味されるため慰謝料が増額されることがあります。

また、子どもを置いて出かけるといった状況がある場合も、育児放棄をさせたという意味合いから慰謝料と養育費が増えることもあるようです。

有責者の収入

不倫相手もしくはそのパートナーが高収入だった場合は、慰謝料が高額になるケースがあります。

ただし、その逆で低所得者だった場合は増額できる要因があったとしても、慰謝料と養育費は相場より低額な請求しかできないこともあります。

W(ダブル)不倫の慰謝料請求にはどんな判例がある?

慰謝料50万:相手側が主導していたW(ダブル)不倫の判例

同じ職場の同僚同士でW(ダブル)不倫をしていた男性の妻が請求した慰謝料は500万円。

これは女性の夫が高収入であり、また女性の方が不倫の主導的な役割を果たしていたという理由があったため、相場よりも高額な慰謝料請求となったようです。

しかし、お互いの夫婦が離婚しなかったことや不倫発覚後には別れたことなどが考慮され、判決では50万円の慰謝料支払いが命じられたようです。

慰謝料300万:完全別居に至ったW(ダブル)不倫の判例

妻子がいることを知らなかった女性と不貞をしていたことが発覚。

この時点で終わっていれば慰謝料も発生しませんが、妻子の存在を知ってからも関係が継続され、その結果男性側の夫婦関係が破綻し完全別居となってしまいました。

妻は不貞相手に対し300万円の慰謝料を請求し、判決も全面的に不倫相手に非があると判断し判決は請求通り300万円となったようです。

慰謝料50万:夫婦関係が修復できた場合のW(ダブル)不倫の判例

子どもが1人、婚姻期間約5年の夫婦で、男性が同じ職場の部下となる女性と肉体関係を持っていたことが発覚。

不貞期間は半年ほどと比較的短かったため、親族の協力もありこちら側の夫婦関係は修復され別居や離婚はないものの、妻は相手の女性に対して500万円の慰謝料を請求。

判決では不倫相手側が特に主導していたわけでもなく、夫婦関係も破綻していないこと、そして女性は職場を退職しているので社会的制裁を受けている等の理由から、50万円の支払いが命じられたようです。

W(ダブル)不倫の慰謝料で損をしないためには弁護士介入が必須!

W(ダブル)不倫の場合、一気に慰謝料を請求する側とされる側になるので、自分の知識だけで対応してしまうと損をしてしまうこともあります。

トラブルに発展した場合は婚姻年数や不貞行為の回数などによっては有責度が高くなり、請求した慰謝料よりも支払う慰謝料の方が高くなります。

慰謝料請求に関する情報はネットでたくさん見られますが、少しでも慰謝料を多く取りたい、できるだけ支払額を減らしたいという場合は、付け焼き刃の知識では対応できませんので必ず弁護士に相談しましょう。

例え費用が発生しても、専門知識を持った弁護士であれば円滑に、そしてしっかり慰謝料をもらえるように協議や裁判を進めてくれるので、赤字になる事はほとんどありません。不倫されたのに損をしないためにも弁護士に介入してもらうのが正解です。

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