公正証書を不倫の慰謝料請求で作成すべき理由!作り方や注意点も徹底解説
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公正証書を不倫の慰謝料請求で作成すべき理由
公正証書を作成することで、万一慰謝料の不払いが発生した場合は強制執行も可能となります。
示談書だけではカバーできない、将来に渡る慰謝料の未払いの発生を予防し、不倫相手に示談の取り決めを守らせることが可能なのです。
そこで以下では公正証書のメリットや作成方法とともに、注意点について解説していきます。
知らない人向け補足:そもそも公正証書とは?
公正証書とは、“法律の専門家”である公証人の立会いのもと公証役場で作成する公文書。示談書の内容を公正証書にすれば、慰謝料請求の権利が公権力によって証明されることになります。
公証役場は、全国に約300箇所あります。公証人は、裁判官・検察官・弁護士を長年務めた法律実務の経験が豊富な人の中から法務大臣によって任命されます。
不倫による慰謝料請求のケースで公正証書に記載される内容は、示談書の内容に沿って事実関係、慰謝料の金額・支払方法・支払期日、遅延損害金、強制執行、守秘義務などです。
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不倫慰謝料の条件を公正証書にするメリット
裁判手続きに移行することなく強制執行ができる
示談書とのもっとも大きな違いは、“裁判手続きによらず強制執行が可能”であること。公文書である公正証書の力はとても強く、裁判の判決と同じ効力を有しています。
「慰謝料の支払いを怠った場合には、給料や財産を差し押さえられても構いません」という旨の“強制執行認諾文言”を盛り込んだ公正証書(強制執行認諾文言付き公正証書)を作成すれば、面倒かつお金がかかる裁判をしなくても強制執行をかけることができ、慰謝料の請求者に有利になる可能性があります。
公文書なので証拠として強い
公正証書は、当事者双方またはその代理人が公証役場に出向き、公証人立ち会いのもと作成する公文書です。公証役場では、まず初めに必ず本人確認が行われます。
一般の契約書や示談書と違って、公正証書では作成者や作成日時が公に証明されていることになります。また、公正証書の内容が法律的に無効でないかどうかについても、実務経験豊富な公証人がチェックしてくれます。そのため、証拠としての効力が非常に強いと言えます。
強制執行認諾文言による心理的プレッシャーを与えることができる
強制執行認諾文言付き公正証書を作成すると、不倫相手に心理的プレッシャーを与えることもできると考えられます。
「支払わなくても特別大きなペナルティがない」という状況では、慰謝料支払いのモチベーションも下がってしまいます。長期間に渡る分割払いをしっかり継続してもらうためには、とくにこの心理的プレッシャーが重要になってくるでしょう。
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不倫慰謝料の公正証書を作成する方法
示談書や身分証明書、戸籍謄本などを準備する
公正証書を作成するまでに不倫相手の気が変わり合意が崩れてしまう可能性があるので、示談契約の内容は必ず示談書にまとめておきましょう。
とくに多いのは、不倫相手からの「合意した慰謝料が高すぎる」という主張です。当事者双方の合意がないと公正証書は作成できないので、とくに慰謝料の条件についてはしっかり書面に記しておきましょう。
公証役場に行くまでに準備しておくべき書類は、以下の通りです。
- 示談書
- 身分証明書(印鑑登録証明書、運転免許証など)
- 戸籍謄本
当事者またはその代理人(弁護士)が公証役場で申し込みをする
公証役場への申し込み当日に公正証書を作成することは、実務ではほとんどありません。本人確認書類や代理人(弁護士など)の委任状、示談契約の内容などをあらかじめ公証役場に提出する必要があります。これらの手続きが完了し、公証役場の準備が整ってからようやく公正証書を作成できるようになります。
公証人立会いのもと公正証書を作成する
当日は、当事者双方(またはその代理人)が公証役場に出向いて、公証人が作成した“公正証書の原案”の内容を確認します。公証役場は、当事者双方が指定する場所であればどこでも利用可能となっています。
不倫による慰謝料請求では相手と直接顔を合わせたくない方も多いため、弁護士などの専門家に代理人を依頼するケースが多い傾向にあります。この場合、本人による委任状を公証役場に改め提出する必要があります。
公正証書には、当事者双方の氏名・生年月日・住所・職業が記載されます。不倫相手に個人情報が知られてしまうことになりますので、その点は注意が必要です。
公証人役場で公正証書が保管される
当事者双方が“公正証書の原案”に合意すると、正本または謄本が渡されます。公正証書の原本は、紛失・偽造を防ぐために公証役場で原則20年間保管されます。公正証書を作成する際に提出した本人確認書類も、この原本と一緒に保管されます。
原本は、裁判所から命令がある場合などを除いて原則持ち出し禁止となっています。渡された正本や謄本を万が一紛失してしまっても、原本の保管期間内であれば公証役場に再交付を依頼することができます。
不倫慰謝料の公正証書を作成する際の注意点
公証人は一方の味方をするわけではない
依頼人の味方になってくれる弁護士と違って、公証人はあくまでも中立的な立場にいます。自分にとって有利な公正証書を作成したい場合は、弁護士に相談した方がよいでしょう。
慰謝料金額に応じて公正証書作成費用がかかる
公正証書の作成には手数料がかかることにも注意が必要です。作成手数料は、慰謝料の金額などによって異なります(公証人手数料令9条)。実際には、公正証書作成時に公証役場から提示された金額を現金で支払います。
不倫相手に負担してもらいたいと考える方がほとんどでしょうから、手数料の負担についても示談書に記載しておくことをおすすめします。
慰謝料の金額 | 作成手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1000万円まで | 17,000円 |
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公正証書による不倫問題解決や慰謝料請求は弁護士に相談を
示談書や公正証書の作成は、自分ですることも可能です。しかし、これらの手続きは難しく煩雑ですし、行動を誤って不利な立場に追い込まれてしまう危険性もあります。
高度な法律知識と実務経験が豊富な弁護士に依頼した方が、迅速かつ適切な対応をしてくれるはずです。
不倫による慰謝料請求の手続きで困った時は、ひとりで悩まずに弁護士に相談しましょう。
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