結婚前の浮気に慰謝料請求は可能?相場金額やできるできないケースを紹介!

結婚前の浮気
実は結婚前でも浮気に対して慰謝料請求や離婚をすることは可能です。

そこで今回は結婚前の浮気に慰謝料請求ができる理由や相場金額とともに、請求できるケースとできないケースを紹介していきます。

結婚前の浮気でも慰謝料請求はできるの?

結論:請求は可能

浮気の慰謝料というのは、婚姻関係にある人しか請求できないというイメージがあるかもしれませんが、結論から言ってしまうと婚姻届を出していなくても請求できます。

ただし、請求ができるのは結婚の意思がある恋人同士か内縁関係にあることが前提です。お互いに結婚をする意思がなかったり、どちらか一方だけが結婚したいと思っていたりする関係性では慰謝料請求はできません。

請求は2人の関係を証明する必要がある

同じ結婚前という状況であっても結婚を前提にお付き合いをしている人と、結婚を考えていない人では浮気による不貞行為の重みはまったく異なるので、慰謝料を請求する場合は二人の関係性をしっかり見極めなくてはいけません。

では以下ではそれを元に慰謝料請求ができるケースとできないケース、その他請求に必要なことや相場などを詳しくご紹介していきます。

結婚前の浮気で慰謝料を請求できるケース

婚約していることを証明できる

結婚前_浮気不倫_慰謝料_請求できるケース
浮気のせいで婚約破棄となれば、不貞行為が認められるので慰謝料を請求できます。ここで必要になるのが、婚約していることの証明です。

結納を交わしていたり、婚約指輪の交換をしたりしていれば確実な証明になるので慰謝料請求は確実に認められます。

しかし、結納も婚約指輪もないという場合は婚約を立証するのが難しいため、複数の証拠を集めなくてはいけません。

できれば、プロポーズや結婚を約束する旨が書かれたメッセージカードや二人で参加したウエディングイベントの写真や参加申込書など結婚に結びつく物的証拠があるのがベストです。もし、物的に証明する物がない場合は、知人や家族からの陳述書が有効です。

友人や家族に結婚相手と紹介している、職場などで結婚する意思を周りに伝えていると言う場合は、陳述書を書いてもらうことで婚約関係にあったことを証明できます。

内縁関係であることを証明できる

内縁関係であれば、それを証明することで慰謝料が請求できます。内縁関係とは、簡単に言うと一緒に住んでいて夫婦と同じ生活をしているということですが、ただの同棲とは違うことを証明しなくてはいけません。

内縁関係の定義の基本は、共同生活をしているということとお互いに婚姻しているという意識をもっていることです。

一番強固な証明となるのは、住民票の続柄の部分に「見届けの妻(夫)」と記載されていることですが、基本的に家計が同一であり、3年以上同居していれば内縁関係が認められます。

また、双方の親族の冠婚葬祭に二人で出席していたり、周囲の人から夫婦として認識されていたりするということも証明になります。物的証拠を用意する場合は、周りの人に陳述書を書いてもらうといいでしょう。

他にも、二人の関係が夫婦と認められるようなメールのやり取りや生活状況を記載したものも証拠になります。

結婚前の浮気で慰謝料を請求できないケース

婚約や内縁関係を証明できない

浮気の慰謝料というのは、浮気をされたことによって精神的な苦痛を負わされたことに対する損害賠償、そして本来であれば続いていくはずだった婚姻関係を破綻させるような行為をしたことへの賠償として支払われるものです。

ただし、慰謝料は婚姻関係もしくは結婚を約束している人に適用される賠償なので、結婚前の浮気であっても婚約や内縁関係を証明できなければ慰謝料請求をしても認められません。

協議であれば司法は関係ないので相手が合意をすれば支払ってもらうことはできますが、一般的に結婚をしていないのに浮気の慰謝料を払うと言う人は少ないのが実情です。

支払ってもらうには客観的に見て結婚の約束をしていたことが分かる、もしくは内縁関係にあると分かる証拠が必要なので、証拠がなければ調停や訴訟を起こしても払ってもらえません。

浮気をしたという確定できる証拠がない

浮気をしていると周りから聞いた、実際に本人から浮気の謝罪があったとしても、証拠がなければ慰謝料請求をしても支払ってもらえないことが多いです。

これは婚姻関係にある人の浮気でも同じですが、浮気の慰謝料請求では浮気をしている証拠が必要になります。

ラブホテルに出入りしている写真や動画、肉体関係が分かるメールのやり取り、浮気をしたことを認める録音テープ、ラブホテルなどの領収書など、第三者から見ても明らかに異性と肉体関係を持っていると分かる確実な証拠がなければ、慰謝料請求をしても払ってもらえないケースが多いようです。

例え浮気を認めたことがあるとしても、慰謝料請求の時に否定されてしまうと、証拠がなければ第三者が浮気を認定できません。

前述したように、浮気の慰謝料は精神的苦痛や婚姻関係を破綻させたことに対して支払われるものですから、浮気の事実が分かる証拠がないと責任の所在がはっきりと断定できないため慰謝料は請求できないのです。

慰謝料請求の時効が過ぎている

浮気の慰謝料請求には法律で時効が定められているため、時効を過ぎている場合は請求できません。

時効には2つの種類があり、1つは配偶者の浮気の不貞行為、不倫相手を知った時点から3年間、もう1つは配偶者の不貞行為が始まった時から20年間となっています。

一般的に不貞行為が始まってから20年経って慰謝料請求をするということはないので、実際の時効は不貞行為や不倫相手を知った時から3年になります。

この時効は消滅時効になりますが、何に関して慰謝料を請求するかによって時効をカウントするタイミングが異なります。

  1. 婚姻関係の破綻による精神的苦痛に対しての慰謝料請求
    浮気を知ったことによって婚姻関係が破綻したときからカウントされます。
  2. 浮気による精神的苦痛に対しての慰謝料請求
    浮気現場を見た、不倫相手から接触があったなど浮気を知った時からカウントされます。
  3. 別居や離婚による精神的苦痛に対しての慰謝料請求
    浮気や不倫のせいで別居や離婚をした時点からカウントされます。

慰謝料請求の時効に関しては、法律で細かく条件やカウントの仕方が決まっているので、浮気を知ってからある程度の期間が経っている場合は、自分の判断で請求をしてしまうと時効が適用されてしまうため気をつけなくてはいけません。

浮気の原因が自分にある

例え、確実な浮気の証拠を用意しても時効前であっても、もし浮気をした原因が自分にある場合は慰謝料請求をしても却下されてしまいます。

  • 浮気や不倫をする前からセックスレスだった
  • 家を空けることが多かった
  • 自分も浮気をしていた
  • すでに二人の関係が破綻していて家庭内別居の状態だった

このように浮気をした配偶者だけではなく自分にも何らかの過失があり、それを相手側が証明できる場合は、浮気によって精神的苦痛を受けた、浮気のせいで夫婦関係が破綻したという主張はできなくなります。

自分に非があったり関係が険悪になっていたとしても、浮気が発覚したらかっとなってしまうかもしれませんが、相手だけが悪い訳でなければ慰謝料をもらうのは難しいと言えるでしょう。

結婚前の浮気の慰謝料は相場は?どれくらい請求できる?

浮気の慰謝料の相場

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結婚前の浮気の慰謝料の相場は、50万円から200万円とかなり幅が広くなっています。

これだけ幅があるのは、浮気をした回数や不倫の期間、二人で一緒に住んでいる期間、浮気によって結婚前の二人にどういった影響を及ぼしたかなどあらゆる状況が加味されるからです。

例えば、同居してから2年で浮気をした回数が1回で二人の関係が破綻した場合、同居年数も浮気の回数も少ないので高額な慰謝料請求は認められません。逆に10年以上内縁関係にあり、不貞期間が3年となると100万円以上の請求が認められることもあります。

いずれにしても、浮気をされたから好きなだけ請求しても良い、認められるという物ではありません。

その辺りは結婚前や結婚後に限らず、二人の関係性や不倫の期間や浮気の回数などによって相場が変わってきます、実際に請求に関わった弁護士などに相談して適切な請求額を教えてもらって決めるのがベストです。

浮気相手にも慰謝料を請求できる?

確実に婚姻関係を結んでいる場合は、浮気相手にも慰謝料を請求することができます。

ただし、浮気相手が結婚していたことを知っていた、もしくは絶対に知り得る状況にあったという証拠がなければ、例え婚姻関係にあったとしても浮気相手に慰謝料を請求することはできません。

そのため、結婚前の浮気で浮気相手に慰謝料請求する場合も同じ条件が当てはまります。婚約者がいる、もしくは内縁関係にあることを知りながら浮気をしたという証拠があれば浮気相手にも慰謝料を請求できますが、婚姻届を出していないという状況では、浮気相手が二人の関係を知っていたと立証するのは難しいでしょう。

いずれにしても浮気相手に請求をする場合は婚約していることと、内縁関係にあることを知っていたという証拠が必要になるので、証拠がない場合は無理に請求してもトラブルになるだけですから止めておくのが賢明です。

財産分与は請求できる?

基本的に離婚をする際に請求できる財産分与というのは二人で築き上げた財産に対するものです。
正式に婚姻届を出していない婚約段階の場合だと、財産というのは個人で築き上げたものと捉えられるのが一般的なので財産分与の請求はできません。
ただし、お互いの収入から積立や貯金をしていた、不動産や株式の購入を二人の収入から支払っていると言う場合は共有財産となりますから、それを証明できれば財産分与を請求できます。

この際必要になるのは、相手と自分が通帳に入金している証拠、二人で共同購入をしている証拠です。こういった証拠がなく、名義が相手になっていると個人の資産となってしまうので財産分与の対象にはなりません。

共有財産ということが分かる証明は、専門的な知識がないと見つけるのが難しいので、二人で築いた財産がある場合は、弁護士に相談して請求してもらうのが正解です。

結婚前の浮気で慰謝料を請求するために必要なもの

肉体関係を認めた音声や書面

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浮気をしたか相手に確認する場合は、必ず音声を録音しておくか浮気を認める書面をのこしておきましょう。浮気を認めたとしても、音声も書面も残っていないのであれば証拠として成り立ちません。

当事者同士だけでしか確認できないのは証拠にならず、調停や裁判で相手が浮気を否定すればそれまでになってしまうので、必ず音声か書面で浮気を認める証拠を残しておいてください。

ラブホテルに出入りする写真や動画

探偵に調査を依頼すれば、ラブホテルに出入りする写真や動画を残せる可能性があります。

ラブホテルであればただ友人と会っていただけ、疲れたので休憩していただけという言い訳は通用しません。

ただし、シティホテルやビジネスホテルの場合はこういった言い訳が認められてしまうことがあります。また、レストランや居酒屋に出入りしている写真や動画も浮気の証拠にはなりません。

浮気の証拠としては、肉体関係が認められるものというのが条件ですから、ラブホテルに出入りしている写真や動画を残しておくのが有効です。

肉体関係が推測できるメールのやり取り

少し生々しいですが、肉体関係があると推測できるメールやLINEなどのSNSがあれば、充分な証拠として認められます。

また、FacebookやInstagramにアップされた写真で性的な関係があると分かるようなものがあれば、それも証拠になります。

SNSによる浮気の証拠は、相手に気がつかれると消去されてしまうことがあるので、利用者のアカウントが分かるように保存、もしくは別のカメラでスクリーンショットを撮っておくといいでしょう。

結婚前の浮気に対する慰謝料請求は弁護士に相談!

結婚前の浮気の場合、慰謝料請求は可能であっても、相手側に結婚する意思があったということを客観的に示す証拠、もしくは夫婦同然のような生活をしていたことを示す証拠が必要になります。

結婚をするという口約束も法的には有効ですが、それでも第三者から見てまったく分からないようであれば慰謝料請求が認められるのは難しいのが実情です。

素人の知識だけでは、法律に則った手続きを進めても慰謝料をもらえないというのは珍しいことではありませんから、結婚前の浮気の慰謝料請求は弁護士に相談して、プロの意見をもとにどのように進めていくかを検討していきましょう。

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