婚約破棄とは?関係解消が認められる理由と不当な破棄で請求できる慰謝料・損害賠償
婚約破棄とは、結婚を約束した後に一方的に破棄する行為であり、これにはさまざまな法的および感情的なトラブルが伴います。正当な理由がない場合、破棄された側は慰謝料を請求することが可能です。
本記事では、婚約破棄の定義や手続き、慰謝料請求の方法、さらに実際の裁判例も交えながら詳しく解説します。
婚約破棄に直面した際に知っておくべき重要なポイントを押さえ、適切な対応を図りましょう。
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婚約破棄とは
婚約破棄とは、婚約が成立した後に、どちらかが<一方的に>別れを告げる(=婚約を白紙にする)ことです。 婚約“解消”とは異なります。
婚約“解消”は、2人の合意で結婚をとりやめることですが、婚約破棄は<一方的に>別れを告げることなのでトラブルになるケースが多々あります。
婚約の定義
まず、婚約とは、2人が結婚する意思を確認し合うことです。
一般的には以下の行事が執り行われることで婚約した状態と認識されることが多いでしょう。
- 両親への挨拶・顔合わせ
- 結納
- 婚約(結婚)指輪の購入
- 結婚式の準備(式場の下見・予約など)
- 新婚旅行の予約
- 新居の契約
- 友人や職場への挨拶
- 親族への挨拶
婚約したことで生じる義務
婚約が成立すると2人は、将来結婚する法的義務を互いに負います。
したがって、正当な理由がないのに一方的に婚約を破棄をすれば、婚約を破棄された側は、相手に対して慰謝料などの損害賠償請求をすることができます。
もっとも、正当な理由があれば話は別です(相手が別の異性を浮気をしたなど)。正当な理由があれば、一方的であっても婚約破棄は認められます。
さらに相手に損害賠償請求できることもあります(後述)。
婚約破棄で損害賠償請求するには証拠の確保が重要に
損害賠償請求したいときに必要なのは【証拠】です。婚約は口約束でも成立するのですが、それを立証するのは容易ではありません。
上述した行事が執り行われていれば婚約が成立していたことを示す大きな事情となりますが、なければ立証は非常に難しいと言わざるを得ません。
婚約を立証するための証拠を残したい方は、LINEやメール・チャットで構わないので、結婚を示唆するような内容のやりとりをしておくことをオススメします。
たとえば結婚式の話を振ってそれに同意するような内容の返信があれば、婚約が成立していたことを示す1つの事情として裁判において効果を発揮するでしょう。
以下、婚約破棄がOKになるケースとNGになるケースを解説します。
婚約破棄(解消)が認められる正当な理由
まず、婚約破棄がOKになるケースは、おおむね以下のとおりです。
相手が別の人と性行為をした
浮気は離婚事由にあたる背信的行為なので(民法第770条1号:「配偶者に不貞な行為があったとき)」、婚約を破棄する正当な理由になりえます。
相手からDVやモラハラを受けた
DVやモラハラは離婚事由にあたりうるので(民法第770条5号:「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」)、婚約を破棄する正当な理由になりえます。
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重度の精神疾患や身体障害などに陥った
離婚事由にあたりるうので(民法第770条4号:「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」)、婚約を破棄する正当な理由になりえます。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
その他、以下の事実などが発覚したときも、婚約を破棄する正当な理由になりえます。
- 相手に重大な犯罪歴があった
- 相手に多額の借金があることが発覚
- 経済状況の極度の悪化(相手が失業するなど)
- 相手が社会的常識を逸脱した言動をとる
- 相手の性的機能の欠陥、異常
上記の事実は、離婚事由になりえるからです(民法第770条5号:「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき)
第七百七十条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
参照元:民法 | e-Gov法令検索
正当な理由で婚約破棄が認められた判例
ここからは、「正当な理由あり」として婚約破棄がOKとなった裁判例をご紹介します。
東京地方裁判所 平成19年1月19日判決
女性が婚約を破棄した事件です。破棄した理由は「相手の男性が自分以外にも女性と交際していた」「その女性が妊娠していた」「その事実を知り体調を崩してしまった」というものです。
裁判所は、女性が婚約破棄したことについては「正当な理由がある」と判断しました。さらに裁判所は、浮気した男性に対して250万円の慰謝料の支払いを命じました(その他、弁護士費用・新居の家具・退職したことによる逸失利益など約270万円も加えて合計約520万円)。
東京地方裁判所 平成18年7月26日判決
こちらも女性が婚約を破棄した事件です。理由は相手の浮気です。相手の男性が別の女性と肉体関係を持ったからです。婚約した男女は入籍前に結婚式を挙げており、2人で暮らすためのマンションを女性名義で購入していました。
裁判所は、婚姻関係の破綻の原因は男性の不貞行為にあると判断して、男性に対して慰謝料300万円の支払いを命じました。
高額な慰謝料が認められやすい浮気による離婚
上記2つの裁判では、比較的高額な慰謝料の金額が認めらています。理由は【浮気】にあるでしょう。
浮気(=不貞行為)は、結婚していれば離婚事由(民法第770条1号:「配偶者に不貞な行為があったとき)」にあたり、受ける精神的苦痛は大きいからです。
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東京地方裁判所 平成15年2月27日判決
こちらも女性が婚約を破棄した事件です。破棄した理由は、男性の度重なる暴力です。裁判所は、婚約破棄については「正当な理由がある」とし、男性に対して慰謝料100万円の支払いを命じました。
以上のように、正当な理由があれば婚約破棄は認められます。さらに、相手に落ち度があれば慰謝料請求も認められることがあります。
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不当にあたる婚約破棄(解消)の理由
次に、婚約破棄がNGになるケースを解説します。NGになるのは、おおむね以下のとおりです。
性格の不一致や価値観の相違
1番多いかもしれませんが、相手と性格が合わない・相性が悪い・気に入らないというレベルの理由では正当な理由になりえません。
婚約とは結婚する義務が生じる正式な契約なので、そう簡単には正当な理由として認められないのです。
単純な心変わり
非常に身勝手なことですが、結婚する意欲がなくなった、もう好きじゃなくなった、ほかに好きな人ができたなどを理由に婚約を破棄する方がいます。これも正当な理由にはあたりません。
信仰の相違
信教の自由が保障されているため(憲法20条)、信仰が違うことを理由に婚約を破棄することはできません。
その他、法律上の契約の解消が認められない程度の事情
その他、
- 国籍、民族、出身地、門地などが気に食わない
- 親から反対された
- 相手の親族との不和がある
などの事情があったとしても婚約を破棄する「正当な理由」とはなりません。
なぜなら、婚約とは法律上は契約にあたるところ、上記実は、その契約を解消させるほどの事情とはいえないからです。
婚約破棄の理由が不当として慰謝料の支払いが命じられた判例
ここからは、「正当な理由なし」として婚約破がNGとなった裁判例をご紹介します。
東京地方裁判所 平成18年2月14日判決
女性が婚約を破棄した事件です。この女性は、婚約者以外の男性と何度も不貞行為を行っしていたにもかかわらず、自分の保身のために、親族や友人を巻き込んで男性を悪者に仕立て上げました。その挙げ句、一方的に婚約を破棄したという事件です。
裁判所は、婚約の破棄は不当だとして、女性に対して慰謝料300万円の支払いを命じました。
大阪地方裁判所 昭和58年3月28日判決
男性が婚約を破棄した事件です。破棄の理由は「相手女性が被差別部落出身であり、自分の両親から結婚を反対された」というものです。
裁判所は、被差別部落出身であることを理由とする婚約破棄は正当な理由には該当しないとして、男性に対して慰謝料500万円の支払いを命じました。女性は婚約を機に退職していたため、この点も慰謝料の増額につながったと考えられます。
京都地方裁判所 昭和45年1月28日判決
男性が婚約を破棄した事件です。破棄の理由は「女性が特定宗教の信仰をやめない」というものです。この男性は、妊娠中の女性を家から追い出し、一方的に婚約を破棄しました。
裁判所は、信仰をやめないことを理由とする婚約破棄には正当な理由はないとして、男性に対して慰謝料100万円の支払いを命じた。
婚約破棄で相手に請求できるお金
不当に婚約を破棄された方は、相手に対して慰謝料等を請求できます。また、正当な理由があって婚約を破棄した方で、破棄の理由が相手の落ち度にある場合にも慰謝料等を請求できる可能性があります。
以下、請求できるお金について解説します。
慰謝料
1番オーソドックスなものは慰謝料です。50~300万円が相場といわれています。精神的苦痛を金銭に換算するのですが、受けた精神的苦痛はケーズバイケースなので、裁判所では上記のとおり幅のある認定となっています。
そのほかにも以下のお金を請求できるケースがあります。
結納金
結納金とは、結婚する二人の間で、またはその家族間で交わされる贈答品や金銭のことを指します。古くからの伝統的な儀式の一部であり、結婚の意思が固いことや、両家がこの結婚を承認したことを示すお金です。
結納金は、結婚することを前提として贈られるお金なので、女性の行動が原因で婚約破棄に至った場合、女性は男性に結納金を返す必要があります。
キャンセル料(結婚式や新婚旅行など)
結婚式場や新婚旅行のキャンセル料は、基本的には、婚約破棄に至らせた責任のある者が全額負担します(契約名義がどちらか、どちらがどれくらいの割合で予約金や前金を支払っていたかという事情は関係ありません)
出産した場合の養育費
婚約期間中に婚約者の子供を妊娠していた場合は、子供を産み育てる母親は、相手の男性に対して養育費の支払いを請求できます(子供が産まれた月以降)。婚約破棄の理由は問いません。※ ただし、養育費を請求するためには、父親に子供を認知してもらい、法律上の父子関係を発生させる必要があります。
家財道具の購入費用
新婚生活のために家財道具を購入していた場合、その購入費用を請求できます。もっとも、婚約破棄の原因を作った側は相手に請求できません。
得られたはずの収入
婚約を機に退職した場合には、働いていたとすれば得られたはずの収入(逸失利益)を請求できることがあります。ただし、逸失利益が認められるかどうか、認められたとしてどの程度の金額が認められるのかはケースバイケースです。
結婚指輪をめぐるトラブル
以下のとおりです。
結婚指輪をあげた男性に婚約破棄の原因がある場合(男性の浮気など)
女性に対し「指輪を返せ」という請求はできないとされています。信義則の観点からです。
結婚指輪をもらった女性側に婚約破棄の原因がある場合(女性の浮気など)
男性は女性に対して結婚指輪の返還を求めることができる可能性があります。もし女性が指輪を処分している場合は、指輪の価格相当の損害賠償を請求できるでしょう。
婚約破棄された場合の対処法
婚約を破棄された場合、以下のような対処を試みましょう。
正当な理由があるか確認
まずは、相手に対して、婚約を破棄してきたし理由を聞き、その理由が「正当なのか」を確認しましょう。
正当な理由のあるなしの具体例は上述したとおりです。それを参考に確認してみてください。
正当な理由がなければ請求
正当な理由がないと判断した場合には、慰謝料等を請求しましょう。
慰謝料以外にも請求できる可能性があるので、上述した項目をご確認ください。
弁護士に相談
正当な理由があるのかないのか、が非常に大事であり、慰謝料等を請求する際にも正当理由の有無で裁判の勝ち負けが決まるので、弁護士に相談することをオススメします。
婚約解消したい場合の流れ
婚約を破棄したい場合には、以下の流れで対処してみましょう。
婚約を破棄する正当な理由を主張する
「あたなが浮気している」「DVに耐えられない」など、婚約を破棄する正当な理由を整理して主張しましょう。
相手が「不当な理由で婚約破棄された」と感じれば慰謝料請求等をしてくる可能性があるので、冷静に粘り強く話し合いましょう。両親等の第三者に入ってもらって話し合うことをオススメします。
相手が応じてくれなければ破棄するしかありまあせんが、もし婚約解消に応じてくれるのであれば、示談書を作成しておきましょう。
示談書を作成する
示談書に記載する内容は、おおむね以下のとおりです。
- 2人が婚約解消に同意したこと
- どのような支払いをするか(金額・支払い方法など)
- 婚約指輪はどうするか(価格賠償するか)
示談書は、もし相手が払ってこなかった場合の証拠となります。
であるからこそ正式な文言で記載しておく必要があるので、弁護士に依頼してモレやヌケのない示談書を作成してもらうことをオススメします。
婚約破棄に関するよくある質問
口約束だけの婚約を拒否すると婚約破棄になる?
理論的には婚約破棄となります。口約束とはいえ法律的には婚約が成立しているからです。
ただ、「口約束した」と主張したとしても、相手が「そんな約束していない」と反論してきた場合、裁判所に持ち込まれれば「婚約は成立していない」と認定される可能性が高いです。婚約の責任はアナタにあるからです。
したがって、婚約を立証するための証拠を残したい方は、口約束だけではなく、物証をんこしておきましょう。LINEやメール・チャットで構わないので、結婚を示唆するような内容のやりとりをしておくことをオススメします。
結婚を前提に退職した場合、逸失利益は請求できる?
婚約を機に退職した場合には、働いていたとすれば得られたはずの収入(逸失利益)を請求できることがあります。
ただし、逸失利益が認められるかどうか、認められたとしてどの程度の金額が認められるのかはケースバイケースです。
逸失利益が認められなかったとしても、慰謝料の額が相場よりも高額になる可能性があるでしょう。婚約を機に退職したあとに婚約を破棄にされる精神的なダメージは相当大きいからです。
たとえば、
- 元職場の人に合わせる顔がない
- これまでのキャリアを失った
- 再就職のハードルが上がった
- 退職前と同じような勤務条件の仕事が見つからない
などの影響があるからです。
性的不能を理由として婚約破棄は認められる?
認められる可能性は高いでしょう。
なぜなら、一般的には、夫婦間の性的行為は両者の関係を良好に保つために必要な行為と考えられているため、性的不能は離婚事由にあたりうる事態だからです(民法第770条5号:「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」)。
まとめ
婚約破棄という事態となった場合、破棄に「正当な理由」があるのかどうかが大事なポイントです。
婚約破棄の理由が不当であれば、相手に慰謝料等を請求することができます。
逆に、正当な理由で婚約破棄をすれば、相手から慰謝料を請求されることはありませんし、相手に落ち度があれば逆に慰謝料等を請求できます。
「正当な理由」にあたるかどうかや、どれくらいの慰謝料等を請求できるかについては、ケースバイケースであり、非常に難しい判断を伴います。
ご自身で行なった交渉で揚げ足を取られることなどがありますので、婚約破棄を考えている方や、婚約破棄された方は、まずは弁護士に相談することをオススメします。
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