昔の不倫でも慰謝料請求できる?不倫の時効「3年・20年」の数え方と止め方

配偶者やその不倫相手に慰謝料を請求できる権利には、期限があります。この期限を過ぎると「時効」が成立し、請求そのものができなくなります。
もっとも、「かなり前の不倫だから、もう請求できない」と決めつけるのは早計です。時効が何年で成立するのか、いつから数え始めるのかを正しく知れば、昔の不倫でも請求できるケースは少なくありません。この記事では、不倫慰謝料の時効「3年」と「20年」の数え方、相手の名前しかわからない場合の扱い、時効が迫ったときに止める方法までを整理します。
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昔の不倫でも、今から慰謝料を請求できる?
昔の不倫であっても、慰謝料を請求できる場合があります。不倫慰謝料の時効は「不貞と相手を知った時から3年」、または「不貞があった時から20年」で成立します。この2つは別々に進む期限で、どちらか一方でも過ぎると、それ以降は請求できなくなります。裏を返せば、両方とも過ぎていなければ、過去の不倫でも請求できます。
ポイントは、時効の出発点が「不倫があった日」ではなく「不倫を知った日」だという点にあります。長年気づかなかった不倫なら、事実を知ってから3年が経っていない限り、請求できる余地が残ります。
原則は「知った時から3年以内」なら請求できる
不倫慰謝料の時効は、原則として不貞の事実と相手が誰かを知った時から3年です(民法724条)。
ここでいう「知った時」とは、不貞行為があったという事実に加えて、その相手に賠償を請求できる程度に相手を知った時点を指します。判例では、相手の氏名や住所を把握した時とされることが多く、実際に請求へ動ける状態になったかどうかで判断されます。したがって、不倫を疑ってはいても相手にたどり着けない段階では、相手への3年はまだ始まっていないと考えられます。
不貞から20年経つと、知らなくても請求できなくなる
不倫にまったく気づかないまま、不貞があった時から20年が過ぎると、消滅時効が完成します。相手がこの時効を主張(援用)すれば、慰謝料を請求できなくなります。
3年の起算点が「知った時」であるのに対して、20年は「不貞があった時」から数えます。被害を受けた配偶者が不倫を知っていたかどうかは関係ありません。そのため20年が、過去の不倫を請求できる実務上の最終ラインになります。
10年前・20年前・30年前の不倫はどうなる?
何年前の不倫かではなく、「いつ知ったか」と「不貞から20年以内か」の2点で決まります。
- 10年前の不貞を最近知った場合:知ってから3年以内で、不貞からも20年以内のため、請求できます。
- 20年以上前の不貞:知った時期にかかわらず、20年の経過によって請求できません。
- 30年前の不貞をずっと知っていた場合:3年も20年も過ぎているため、請求できません。
自分のケースに当てはめるときは、まず「不貞を知った日」から3年が経っていないかを確認します。3年以内であれば、不貞そのものが何年前でも、20年を超えていない限り請求できる余地があります。逆に、知ってから3年が過ぎていれば、不貞が比較的最近でも原則として請求はできません。
判断が分かれやすいのは、不倫が長く続いていた場合や、うすうす気づいていた時期がある場合です。どの時点を起算点とみるかで結論が変わるため、際どいと感じたら早めに弁護士へ確認するのが安全です。
請求できるとわかったら、次に気になるのが金額です。不倫慰謝料の相場は、次の記事で確認できます。
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不倫相手の名前しかわからないと、慰謝料の時効はどうなる?
不倫の慰謝料は、配偶者と不倫相手のどちらにも請求でき、時効はそれぞれ別に進みます。このうち不倫相手については、誰か分からず請求のしようがない間は、時効が進まないと考えられます。一方、配偶者は身元がわかっているのが通常なので、配偶者への時効は進み続けます。相手が見つからないからと放置すると、配偶者への請求まで時効にかかりかねません。
相手にたどり着けない間は、相手への時効は進まない
時効の起算点は、相手に賠償を請求できる程度に相手を知った時です。そのため、相手の名前も連絡先もわからず、請求のしようがない状態では、相手への3年は進んでいないと考えられます。
不倫相手を「知った」ことになる判断のめやす
では、どの程度まで相手のことがわかれば「相手を知った」といえるのでしょうか。判断のめやすは、手元の情報で実際に慰謝料請求へ動けるか、言いかえれば相手の本名と、書類を届けられる場所までたどり着けるかどうかです。
たとえば相手の勤め先の会社がわかっていれば、そこから本人にたどり着いて請求へ進める余地があり、起算点に達したと判断されやすくなります。一方、SNSやLINEのアカウント名しかわからない、あるいは名前は知っていても住所がつかめないといった段階では、まだ請求へ動けないとみられやすく、時効も進んでいないと評価される余地があります。
もっとも、どこまで分かれば起算点に達したとみるかは、最終的には個別の事情をふまえて裁判所が判断します。際どいケースでは、時効の期限を見落とさないためにも、早めに弁護士へ確認するのが安全です。
ただし配偶者への時効は進んでいる
相手が不明でも、配偶者に対する慰謝料の3年は進行します。
さらに、相手が分からないまま不貞から20年が過ぎれば、相手への請求もできなくなります。「相手がわからなければ時効は来ない」と考えて放置するのは危険です。相手方への時効が止まっているうちに、配偶者への請求や相手の調査を進める必要があります。
昔の不倫相手は、特定できるとは限らない
時間が経つほど、不倫相手を特定するのは難しくなります。
相手を突き止めるには、実際には探偵や弁護士に依頼して調査することになります。ただし、過去の不倫は写真・メール・通話履歴といった証拠が失われやすく、年月が経つほど相手の特定は困難になります。必ず見つかる保証はないため、不倫の疑いがあるなら、証拠が残っているうちに早めに動くのが得策です。
相手の特定を探偵に依頼する場合の費用は、次の記事で解説しています。
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不倫慰謝料の時効が過ぎそうなとき、止める方法はある?
不貞の時効が完成して慰謝料を請求できなくなりそうなときでも、相手への請求や訴訟の提起によって、時効の進行を止める手段があります。方法は大きく2つ、時効の完成を一時的に先延ばしにする「完成猶予」と、進んできた時効をゼロに戻す「更新」です(民法147条ほか)。
時効が目前に迫っているのか、まだ話し合いの余地があるのかで、選ぶ手段は変わってきます。
時効の完成猶予(一時的に止める)
時効の完成猶予とは、一定の事情がある間は時効が完成しない、つまり時効の成立を一時的に先延ばしにする仕組みです。進んだ期間が消えるわけではなく、完成の時期を遅らせて、その間に次の手を打つ余裕をつくれます。
完成猶予の代表例は催告です。相手に慰謝料を請求する意思を伝えると、そこから6か月間、時効の完成が先延ばしになります。言った言わないの争いを避けるため、内容証明郵便で行うのが一般的です。ただし、この6か月の猶予は一度きりで、繰り返しても延長されません。その間に裁判などの次の手を打つ必要があります。
もう一つが、協議を行う旨の合意です。当事者が書面で話し合いを続けると合意すると、最長1年、時効の完成が猶予されます。再合意すれば通算5年まで延ばせます(民法151条)。いきなり裁判にせず、交渉を続けながら時効を止めたい場合に役立ちます。
時効の更新(進んだ時効をゼロに戻す)
時効の更新とは、それまで進んできた時効の期間をリセットし、ゼロから数え直しにする仕組みです。更新が起きると、これまでの経過はなかったことになり、そこから新たに時効期間が進み始めます。
更新の代表例は裁判上の請求です。慰謝料を求めて訴訟を起こすと、手続きの間は時効の完成が猶予され、勝訴などで権利が確定した時点で時効が更新されます。更新後の時効期間は10年に延びます。
もう一つが承認です。相手が慰謝料の支払い義務を認めると、その時点で時効が更新されます。口頭でも成立しますが、後で争いにならないよう「支払う」という趣旨を書面に残すのが安全です。
注目!
時効が迫っているなら早めに弁護士へ
催告や訴訟の準備は、期限が迫るほど時間との勝負になります。手続きに不備があれば、時効に間に合わないおそれもあります。初回相談料無料の弁護士も多数掲載しています。時効が心配な不倫慰謝料は、早めにご相談ください。
不倫慰謝料の時効が心配なら、弁護士に相談すべき?
時効が絡む不倫慰謝料は、自己判断で動くと取り返しがつかなくなりやすいため、早い段階で弁護士に相談するのが安全です。
時効の起算点は当事者の認識がずれやすく、いつから3年を数えるかで主張が食い違えば、裁判で争う展開にもなります。時効を止める手続きにも専門的な知識が要ります。
時効を止める手続きを適切に進めてもらえる
催告や裁判上の請求は本人でも行えますが、書面の不備や手続きの遅れで、時効に間に合わなくなることがあります。
弁護士に任せれば、期限から逆算して、必要な手続きを適切に進めてもらえます。起算点の見極めが難しいケースでも、時効が完成する前に必要な手を打てます。
証拠集めや離婚全体の交渉もまとめて頼める
不倫慰謝料の請求には、第三者にも不貞を示せる証拠が必要です。何が証拠になるかの判断は難しく、証拠集めの段階から弁護士に相談すると準備がスムーズに進みます。
離婚も視野に入るなら、慰謝料・財産分与・親権といった問題をまとめて相談できます。不倫の証拠として何が有効かは、次の記事で詳しく解説しています。
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まとめ
不倫慰謝料の時効は、不貞と相手を知った時から3年、または不貞があった時から20年で成立します。時効の出発点が「知った時」であるため、昔の不倫でも請求できるケースは少なくありません。相手にたどり着けない間は相手への時効が進まない一方、配偶者への時効は進み、不貞から20年で相手への請求もできなくなります。時効が迫っても、完成猶予や更新によって進行を止める手段はあります。
不倫の時効が心配なら早めに弁護士へ
時効は待ってくれません。過去の不倫でも請求できる可能性は十分にありますが、起算点の判断ミスや、時効を止める手続きの遅れによって、正当な権利を失いかねません。少しでも心当たりがあるなら、証拠が残っているうちに、早めに弁護士へ相談しましょう。
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