不倫には時効がある!昔の不倫は時間が経つと慰謝料請求できないって本当?

離婚_時効

不倫慰謝料には請求期限・時効があり、それを過ぎると消滅時効にかかって請求ができなくなります。不倫慰謝料の時効は、「不貞行為があったこと及び不倫相手が誰かを知ったときから3年」と言われていますがそれ以前の不貞行為に対する慰謝料は請求できないのでしょうか?

不倫慰謝料の請求には期限・時効がある!

不倫慰謝料とは配偶者の不貞行為(肉体関係を伴う浮気・不倫)により精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償金です。

不倫慰謝料は配偶者のみならず、一定の要件を満たせば不倫相手に対しても請求が可能ですが、この請求には期限があり、それを過ぎると「時効」が完成して慰謝料請求ができなくなってしまいます。

不倫慰謝料請求の時効の消滅時効は3年

民法では、不法行為による損害賠償請求権の時効を「損害及び加害者を知ったときから3年」としています。これを不倫慰謝料請求に置き換えると、「不貞行為があったこと及び不倫相手が誰かを知ったときから3年」が、消滅時効の完成に必要な期間となります。

不倫相手が誰だかわからない場合、不倫相手に対する慰謝料の消滅時効は進行しない

不倫相手がどこの誰だかわからない場合(名前や住所がわからない場合)には、不倫相手に対する慰謝料の消滅時効は進行しません。具体的な請求先がわからない以上、消滅時効のカウントダウンは始まらないのです。

ただしこの場合でも、配偶者に対する不倫慰謝料の消滅時効は進行します。配偶者の名前・住所を知らないことは通常なく、具体的な請求先が判明しているためです

不貞行為があってから20年で不倫慰謝料請求の権利は消滅する

注意すべきは、不貞行為があったときから20年が経過すると、被害者が不貞行為があったことを知らなくても、不倫慰謝料請求の権利が消滅してしまう点です。これを除斥期間と言います。

不倫慰謝料請求の時効を止めるには「時効の中断」を活用する

不倫慰謝料請求の時効を止めるには、「時効の中断」を活用する方法があります。

時効の中断を行うと、進行していた時効の期間がゼロに戻ります。ただし、時効の中断を行っても、不貞行為があったときから20年が経過すると、除斥期間に阻まれて不倫慰謝料請求の権利は消滅してしまいます。除斥期間には、時効と違って中断制度がないためです。

時効の中断方法は3種類ありますので、以下で見てみましょう。

裁判を起こす(裁判上の請求)

裁判上の請求とは、裁判を起こすことです。

裁判上の請求をすると時効が中断し、進行していた時効の期間がゼロに戻ります(裁判を取り下げると時効中断はされません)。再び時効が進行するのは、判決が確定してからです。そして確定判決が出ると、時効期間は通常の3年から10年に変わり、権利の消滅までの期間が延長されます。

裁判は、配偶者や不倫相手の居所がわからなくても、「公示送達」の制度を使って提起できます。裁判を起こす場合、通常であれば相手方へ訴状を送る必要がありますが、「公示送達」の制度を使うと、裁判所の掲示板に訴訟を起こした旨が掲示され、相手方に訴状を送ったとみなされるからです。

すぐに裁判が起こせない場合には、催告を

時効が迫っているけれども裁判を起こす準備ができていない場合には、「催告」を行うことで一時的な対処ができます。

催告とは、裁判所を通さず相手方に一定の行為を請求することで、不倫慰謝料請求の場合には裁判外で不倫慰謝料の支払いを請求することを指します。

催告を行うと催告のときから6ヶ月間時効を延長でき、その間に裁判を提起すれば時効を中断できます。催告は口頭でもできますが、口頭では言った・言わないの問題が生じるおそれがあるため、郵便局が送付書面の内容を証明してくれる内容証明郵便を利用して行うのが一般的です。

なお、催告による6ヶ月の時効延長は1度きりです。何度も催告すればその度に時効が延長するわけではないので注意しましょう。

差押え、仮差押え、仮処分

差押えとは、相手が判決や取り交わした公正証書の内容どおりに慰謝料・損害賠償金を支払わない場合に、裁判所が相手の給料や預金などの財産を強制的に金銭に換えて支払わせる手続きです。

仮差押えとは、相手が財産隠しをして債権回収できないおそれがある場合に、仮に相手の財産を差し押さえる手続きです。

仮処分とは、金銭債権以外の権利の実現ができないおそれがある場合に、相手に対し仮に権利の処分禁止(現状維持の命令)を行ったり、仮に一定の地位を認めさせたりする手続きです。

もっとも、不倫慰謝料請求の場合にはこれらの手続きにより時効中断させるケースはそう多くありません。

債務承認

債務承認とは、債務があることを債務者が認めることです。不倫慰謝料請求では、配偶者や不倫相手に不倫慰謝料の支払い義務があることを認めさせることを意味します。

債務承認は催告と同様に口頭でも成立しますが、言った・言わないの問題が生じるおそれがあるので、相手に債務承認をさせるときは「不倫慰謝料の支払い義務があることを認めます」、「不倫慰謝料を支払います」といった旨を書面で書かせるとよいでしょう。

時効の迫った不倫慰謝料請求を弁護士に相談すべき理由

本記事では、不倫慰謝料には請求期限があり、それを過ぎると消滅時効にかかって請求できなくなってしまうこと、消滅時効には「中断」という対処方法があることをお伝えしました。

しかし、個々の事案に即して不倫慰謝料の時効やその対処方法を把握するためには、弁護士に相談しましょう。弁護士に相談するべき理由は以下のとおりです。

  • 早期解決できる
  • 不倫慰謝料を請求する権利の時効を回避できる
  • 離婚協議の状況をふまえて適切な対応を検討できる
  • 不倫の証拠をスムーズに準備できる
  • 最新の法律に対応

早期解決できる

被害者と相手方という当事者同士で交渉すると、お互いに感情的になり話がまとまらないことが多いです。

しかし、弁護士という交渉のプロが被害者の代理人として活動してくれると、当事者同士よりも交渉がスムーズに進み、時効にかかることなく早期解決ができます。

不倫慰謝料を請求する権利の時効を回避できる

弁護士に相談すると、不倫慰謝料を請求する権利の時効を回避できます。

本文中でご紹介した裁判上の請求や催告などの手続きは、本人自身で行うことも不可能ではありませんが、専門知識に欠ける素人が手続きを行うと、予想外に手間取ったり不備が生じたりして結局時効に間に合わなくなることも考えられます。

その点、弁護士に依頼すれば専門的知識を持ってスムーズに時効回避の手続きを取ってくれます。

離婚協議の状況をふまえて適切な対応を検討できる

配偶者の不倫が原因で離婚を考えた場合、離婚協議では慰謝料・財産分与・親権など様々な問題が出てきます。

例えば慰謝料一つを取っても、不倫慰謝料のような離婚原因慰謝料(離婚原因を招いた不法行為に対する慰謝料)のほか、離婚慰謝料(離婚そのものに対する精神的苦痛への慰謝料)も相手方に請求できますが、こうした正当な権利を漏らすことなく請求しようと思うと、相手方が納得せず離婚協議が長期化し、不倫慰謝料が時効にかかる場合もあります。

そんな時でも、弁護士に相談していれば、離婚協議の状況をふまえて適切な対応をしてもらえます。

不倫の証拠をスムーズに準備できる

不倫慰謝料請求では、第三者にも不倫の事実を証明できる証拠を準備する必要があります。証拠となりうる物には、写真やメール、音声データ、クレジットカードの明細などがありますが、何が証拠になって何が証拠にならないかは、一般の方には判断が難しいものです。

しかし不倫慰謝料請求に詳しい弁護士に相談すれば、証拠の準備方法をプロの視点からアドバイスしてくれますので、時効にかかる前にスムーズに証拠を準備できます。

最新の法律に対応

2020年4月より改正民法が施行され消滅時効の制度が変わります。しかし弁護士は、改正民法における消滅時効制度にも通じています。

不倫慰謝料請求に関連する改正部分を一つご紹介しますと、進行していた時効の期間がゼロに戻る「時効の中断」は、「時効の更新」という概念に再構築されます。
これにより、先にご紹介した時効の中断方法である「仮差押え」、「仮処分」から、時効の中断効果(新法における時効の更新効果)がなくなります。

※「仮差押え」、「仮処分」は新法の「時効の完成猶予」(旧法の「時効の停止」に対応)事由になります。

不倫慰謝料請求の時効については、民法改正で180度内容が変わるわけではなく経過措置もありますが、旧法と全く同じではありませんので、気になる点があれば専門家である弁護士に確認することをお勧めします。

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