たった一度の不倫で慰謝料は請求できる?不倫の回数・期間と慰謝料の関係
不倫は一度だけでも慰謝料請求が可能です。しかし、精神的苦痛の程度が軽く認められてしまうこともあるため、慰謝料金額は多く望めません。一度きりの場合は、いかに証拠を集めるのかがポイントとなるため、収集のポイントも事前に知っておくべきです。
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1度きりの不倫でも慰謝料は請求できる?
一度限りの不倫関係が発覚した場合、不倫された配偶者は不倫行為を行った配偶者と不倫相手に対し、慰謝料請求が可能です。不倫は円満な婚姻生活を壊しうることや、配偶者が精神的苦痛を経験することから、違法な権利侵害とみなすことができます。このような権利侵害行為は法律上不法行為を構成し、不法行為に対して損害賠償請求が認められているのです。
不倫相手との間に性交渉がある場合のみ慰謝料請求が可能
慰謝料請求ができる不倫は、法律上限られており、不貞行為に該当する場合のみです。不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を持った場合のことを指します。
例えば、キスやハグ、手を繋ぐ、プラトニックな交際関係にある、といった事情が不倫相手との間にあったとしても慰謝料請求はできません。人によって不倫の定義は異なりますが、「慰謝料を請求する」「離婚する」という法律上の問題を考える場合は、性交渉があったかどうかが指標となることを理解しておきましょう。
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不貞行為が1回だけの場合の不倫慰謝料相場は50万円~200万円
不貞行為1回の場合は、50万円〜200万円が相場だといわれています。一般的な不貞行為に基づく慰謝料請求の相場が50-300万円程度だと指摘されているため、他の理由で離婚するケースや複数回の不倫がある場合よりは金額が少なくなってしまうでしょう。
1回だけの不倫は複数回の場合より精神的苦痛は小さいと判断される
不貞行為の慰謝料額を算定する場合には、様々な事情を考慮して判断します。具体的には以下のような事情です。
- 不貞行為の回数、期間、
- 夫婦関係の良好さ、
- 子どもの有無、
- 請求された側の収入・資産、
- 不倫相手の妊娠の有無、など
不貞行為の回数・期間の項目に関しては、不貞行為の回数が多いほど精神的苦痛は大きいと判断されます。したがって性交渉が1回だけという場合、慰謝料は少なくなってしまうでしょう。
ただし、上記の通り不貞行為の回数以外の事情も考慮して判断することになるため、他の事情で精神的苦痛が重いと判断できれば、慰謝料を増額させることは可能です。
不倫2回の場合の相場は、50-300万円
2回だけの不倫の場合は、1回きりの場合よりは慰謝料額が増えます。具体的には、50-300万円程度が相場です。
慰謝料額算出のための基準から考えると、回数は多いほど配偶者の精神的苦痛の程度は重いと捉えることができるためです。
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不倫慰謝料は回数・期間が多いほど高くなる
不倫慰謝料は回数が多くなる、期間が長くなるほど増額すべき事情としてカウントされます。
慰謝料増額の基準になるのは、「配偶者の精神的苦痛がどの程度でであったか」なので、単純に回数だけで判断されません。不倫が行われた期間と回数は合わせて考慮されることになります。
※ただし、一般的にに不貞行為の回数と期間は比例するケースが多いのも実際です。
また3回以上性交渉があった場合でも、全て異なる不倫相手だった場合には1回ずつの行為が別の不法行為を構成します。そのため、離婚の際に慰謝料請求をする場合それぞれの事情を個別に考慮することになるでしょう。
肉体関係がない場合は、慰謝料請求できない
原則として、肉体関係が証明できない場合には慰謝料請求が難しいということを覚えておいてください。不倫慰謝料を請求するためには、配偶者以外の人との性交渉があった事実を証明しなければいけません。
性交渉がなくても例外的に慰謝料請求が認められるケースも
肉体関係がないケースでも不貞行為を認定している近年の判例があります。具体的には、プラトニックな関係であったとしても、デートをたびたび重ね、性交渉があったのと同一視できる関係が認定でき、配偶者の精神上の苦痛が認定された事例です。
これは例外的なケースですが、肉体関係がない場合でも交際期間が長ければ不貞行為の認定される可能性もあるので、「肉体関係はないけれど精神的苦痛が大きい事情」がある場合には実際に請求可能かを弁護士に相談してみてください。
不倫の回数・期間を確認する方法
不倫の回数や期間は慰謝料金額に大きく影響することから、調査によって不倫の回数や期間を確認することは重要です。それでは、不倫の行われた回数・期間はどのように確認すればよいのでしょうか。不倫の事実を明らかにする方法をひとつずつ見ていきます。
性交渉があった事実と回数や期間がわかる事実の証拠を集める
不貞行為の事実を明らかにするためには、性交渉があったことと回数や期間を推認できる事実を集めていく必要があります。具体的には以下のような証拠です。
- ラブホテルに出入りする写真
- 性交渉の動画、写真
- 性交渉があったことを指摘したメッセージのやり取り
- 旅行やラブホテルを利用した際のカードの利用明細、領収書など
- 日記やデートの動画、キス写真など交際を示すもの
①ラブホテルに出入りする写真や性交渉の動画、②写真は性交渉を直接証明する、強い証拠となります。
また③性交渉に関する話題を含むメッセージのやり取りや④ラブホテルの利用明細などは、性交渉の機会があったことを示す間接的な証拠として役立ちます。
⑤日記やデート動画、キス写真などは、性交渉を証明することはできませんが、公開時刻や受信日時などから交際期間を示す証拠として利用できます。
自分で証拠を集める場合は、できるだけ多く複数の種類を集めること
証拠を自分で収集する場合は、複数の種類かつできるだけ多く証拠を集めることは大切です。例えば、メッセージのやりとりなどは性交渉を示唆するものを中心にできるだけ多くデータとして集め、印刷しましょう。またメールだけでなく写真や動画、レシートなど、異なる種類の証拠をたくさん集めるのがポイントです。
費用がかからない点が自己収集のメリットといえます。しかしどれが有力な証拠になるのかわからず、証拠を集めるのが難しく感じてしまうこともあるため、「性交渉」に関わると思うものは全て保存しておいてください。
メッセージやレシートなどの履歴から交際期間を証明する
交際期間等を証明するために、「日付がわかる一定期間分の証拠」を集める必要があります。メッセージのやりとりなら、古いものから新しいものまで集めましょう。ホテルやレストランのレシートがある場合は、最新のものだけでなく同様の場所に繰り返し行っていないか履歴を辿ってみることが重要です。
1度だけの不貞行為だったと主張する場合でも、実際の事実は異なる場合がありますので、複数の証拠をできる限り多く調査して集めることは大切です。
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探偵に依頼する場合は、高額な料金請求に注意が必要
探偵に依頼すると費用が高額になる可能性があるので注意が必要です。有力な証拠は集まったものの、100万円以上の請求がきて慰謝料を請求しても赤字になってしまうということが考えられます。
このような事態を防ぐためには、
- 有名な興信所で評判は良いか
- 相談に行った際は明瞭な料金説明があるか
- 調査をお願いする場所や期間を限定できるか
を確認することが重要です。探偵や興信所に依頼すると、調査報告書がそのまま証拠になる、探す手間がかからない、証拠を収集していることが配偶者にバレないなどのメリットがあるので、高額になることに注意を払った上で上手に活用していくのがおすすめです。
不倫の自白は、慰謝料請求で証拠として使える
不貞行為があったことを不倫した本人が認める場合には、証拠として利用できます。これは法律上「自白」となり、自白した内容に関しては証明が必要なくなるため、非常に強い証拠です。注意点としては、自白を客観的に確認できる形で残しておくことが挙げられます。例えば、以下のような方法で証拠を残しましょう。
- 本人が自白しているところをスマホで撮影・録音すること
- 本人に不倫の事実を認める旨の文章を書いてもらい、署名押印(日付)をしてもらう
自白を証拠とするには「具体的な表現」が重要
録音データや文書を作成する場合には、以下の点につき明確に表現してもらい、曖昧な内容は避けるようにしましょう。
- 不倫の回数・期間
- 相手の氏名
- 不貞行為の主な場所
- 性交渉を持ったこと
このとき、相手を脅迫するような態度は避けてください。違法性がある証拠として採用されなくなってしまう可能性があります。
「不倫は一度だけ」相手の主張が嘘の可能性も
配偶者が自白の際、「一度だけでの不倫だった」言ったとしても、この証言だけを唯一の証拠とすべきではありません。探偵に依頼して証拠を集め始めたら、複数回の不倫の証拠が発覚したというケースも少なくないためです。不倫が一定期間あったという証拠は慰謝料金額を増額できる事情にもなります。配偶者の主張することだけをそのまま信用するのではなく、客観的な証拠も一緒に集めていきましょう。
また一度は自白したものの、後で自白を撤回する可能性もあります。そのため、先に提示したような他の証拠も同時集めておくことが重要であり、事態の完全な解決につながります。
不倫慰謝料に納得できない場合は弁護士に相談を
不貞行為が一回限りでも慰謝料請求は可能であり、不貞行為の回数や期間は慰謝料金額に影響します。適正金額を請求するためには、適切な調査で不倫の回数・期間の確認することが重要です。
しかし自分だけで証拠を集めるのは大変であり、ストレスもかかりやすいため、疑問やわからないことがある場合には弁護士に相談しましょう。「相手の自白が信じられない」、「提示された慰謝料に納得できない」場合には、専門家である弁護士からアドバイスを受けることが大切です。
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