たった一度の不倫で慰謝料は請求できる?不倫の回数・期間と慰謝料の関係

パートナーの浮気を憂う女性

不倫は一度だけでも慰謝料請求が可能です。ただし慰謝料の金額は、不貞の回数だけで決まるわけではありません。
最も大きく左右するのは、その不貞が原因で離婚・別居に至ったかどうかと、婚姻期間の長さです。
一度きりの場合は精神的苦痛が軽いと評価されて金額が抑えられる傾向があるため、証拠をどう集めるかも結果を分けるポイントになります。

1度きりの不倫でも慰謝料は請求できる?

一度限りの不倫関係が発覚した場合、不倫された配偶者は、不倫をした配偶者と不倫相手の両方に対して慰謝料を請求できます。不倫は円満な婚姻生活を壊し、配偶者に精神的苦痛を与える行為です。この権利侵害は法律上の不法行為(民法709条)にあたり、被害を受けた配偶者には損害賠償を求める権利が認められています。

一度の不貞であっても、それが原因で夫婦関係が壊れて離婚する場合には、裁判上の離婚原因である「不貞行為」(民法770条1項1号)にもあたります。

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証拠が不十分でも弁護士に相談する価値があります

「一度だけの不倫では慰謝料は難しいのでは?」と感じている方も、実際には証拠の内容や状況によって請求できる場合があります。弁護士に相談すれば、請求の可否や進め方、証拠の整え方を法的観点から具体的にアドバイスしてもらえます。まずは無料相談を活用してみましょう。

不倫相手との間に性交渉がある場合のみ慰謝料請求が可能

不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉(肉体関係)を持つことを指します。慰謝料を請求できる不倫は、法律上この不貞行為に該当する場合に限られます。

キスやハグ、手をつなぐ、プラトニックな交際にとどまるといった事情があったとしても、それだけでは慰謝料請求はできません。人によって「不倫」の受け止め方は異なりますが、「慰謝料を請求する」「離婚する」という法律上の問題では、性交渉があったかどうかが判断の指標になります。

不貞行為が1回だけの場合の不倫慰謝料相場は50万円~200万円

不貞行為が1回だけの場合の不倫慰謝料相場は50万円~200万円
不貞行為が1回だけの場合、慰謝料は50万円~200万円が目安といわれています。一般的な不貞行為の慰謝料相場が50万円~300万円程度とされる中では、低めの水準です。

ただし慰謝料額は、不貞の回数だけで決まるわけではありません。金額を最も大きく左右するのは、その不貞が原因で離婚・別居に至ったか、そして婚姻期間がどれくらいかです。一度の不貞でも離婚に至れば金額は上がりやすく、逆に複数回でも夫婦関係が続くなら低めに収まる傾向があります。回数は、こうした事情に加えて考慮される要素の一つと理解しておきましょう。

離婚したかどうか・婚姻期間ごとの詳しい相場は、次の記事で解説しています。

1回だけの不倫は複数回の場合より精神的苦痛は小さいと判断される

不貞行為の慰謝料額は、さまざまな事情を総合して判断されます。具体的には以下のような事情です。

  • 不貞が原因で離婚・別居に至ったか
  • 婚姻期間の長さ
  • 不貞行為の回数・期間
  • 不貞の前に夫婦関係が良好だったか
  • 夫婦の間に子どもがいるか
  • 請求された側の収入・資産
  • 不倫相手の妊娠の有無 など

このうち回数については、回数が多いほど配偶者の精神的苦痛は大きいと判断されます。そのため性交渉が1回だけなら、慰謝料は少なくなりやすいといえます。ただし回数はあくまで一要素であり、上記の他の事情で精神的苦痛が重いと評価されれば、一度の不貞でも慰謝料が増額されることはあります。

不倫2回の場合の相場は、50万円~300万円

2回の不貞の場合は、1回きりよりも慰謝料額が上がり、50万円~300万円程度が目安です。回数が多いほど配偶者の精神的苦痛は重いと捉えられるためです。もっとも、ここでも金額を最終的に決めるのは離婚に至ったかどうかや婚姻期間であり、回数はその判断に加わる一要素です。

不貞行為の「回数の数え方」は相手ごとに変わる

慰謝料を考えるうえで、不貞行為を何回と数えるかは相手によって変わります。

同じ相手との性交渉は、複数回あっても全体で一つの不貞行為(不法行為)として扱われるのが原則です。一方、相手が異なる場合は、それぞれが別個の不法行為となり、慰謝料も相手ごとに請求します。たとえば3人と性交渉があった場合は、3件の不法行為として個別に評価されます。

不倫慰謝料は回数・期間が多いほど高くなる

不倫慰謝料は回数・期間が多いほど高くなる

不貞行為は、回数が多いほど、また期間が長いほど、慰謝料を増額する事情としてカウントされます。増額の基準になるのは「配偶者の精神的苦痛がどの程度だったか」なので、単純に回数だけで機械的に決まるわけではありません。回数と期間は合わせて考慮されます。

なお一般的には、不貞行為の回数と期間は比例することが多いのが実際です。

原則、慰謝料請求には肉体関係(性交渉)の証明が必要

慰謝料を請求するには、配偶者以外の人と性交渉があった事実を証明する必要があります。原則として、肉体関係を証明できない場合には慰謝料請求は難しいと考えておきましょう。

性交渉がなくても例外的に慰謝料請求が認められるケースも

肉体関係を直接証明できない場合でも、性交渉があったのと同視できるほど親密な関係と認められれば、例外的に慰謝料が認められることがあります。過去の裁判例でも、不倫相手が結婚を迫って夫婦を別居・離婚に追い込んだケースや、婚姻生活の平穏を害するメールを繰り返し送ったケースで、肉体関係がなくても違法な行為と判断された例があります。

別居・離婚につながる関与があったかが判断の分かれ目

例外が認められるかどうかは、キスや抱擁などの身体的な接触があったか、夫婦関係を壊そうとする働きかけがあったか、それが実際に別居・離婚につながったか、といった事情で判断されます。頻繁なデートや宿泊、メールのやり取りの内容から、性交渉があったのと同視できる関係と評価されることもあります。

認められる慰謝料は10万円~100万円程度

このように認められる慰謝料は10万円~100万円程度が一つの目安で、性交渉(不貞行為)が証明された場合の相場(50万円~300万円程度)よりも低めになる傾向があります。

例外的な扱いのため、「肉体関係はないけれど精神的苦痛が大きい」という事情がある場合は、実際に請求できるかどうかを弁護士に相談してみてください。

不倫の回数・期間を確認する方法

不倫の回数・期間を確認する方法

不倫の回数や期間は慰謝料額に影響するため、証拠によってこれらを確認しておくことが重要です。不倫の事実を明らかにする方法を一つずつ見ていきます。

性交渉があった事実と回数・期間がわかる証拠を集める

不貞行為を明らかにするには、性交渉があったことと、その回数・期間を推認できる事実を集める必要があります。具体的には以下のような証拠です。

  • ラブホテルに出入りする写真
  • 性交渉の動画、写真
  • 性交渉があったことを示すメッセージのやり取り
  • 旅行やホテルを利用した際のカード利用明細、領収書
  • 日記やデートの動画、キス写真など交際を示すもの

ラブホテルへの出入り写真や性交渉の動画・写真は、性交渉を直接証明する強い証拠になります。性交渉に触れたメッセージやホテルの利用明細は、性交渉の機会があったことを示す間接証拠として役立ちます。日記・デート動画・キス写真などは、性交渉そのものは証明できませんが、日時から交際期間を示す証拠として使えます。

どの証拠がどの程度有効か、集め方の全体像は次の記事で詳しく解説しています。

自分で証拠を集める場合は、複数の種類をできるだけ多く集める

証拠を自分で集める場合は、種類を分けて、できるだけ多く確保することが大切です。メッセージのやり取りは性交渉を示唆するものを中心に多く保存・印刷し、写真・動画・レシートなど異なる種類の証拠も合わせて集めます。

費用がかからない点が自己収集のメリットです。ただし、どれが有力な証拠になるか判断しにくいという難しさもあるため、「性交渉に関わる」と思うものは幅広く保存しておきましょう。

メッセージやレシートなどの履歴から交際期間を証明する

交際期間を証明するには、日付がわかる一定期間分の証拠が必要です。メッセージなら古いものから新しいものまでそろえ、ホテルやレストランのレシートは最新のものだけでなく、同じ場所を繰り返し利用していないか履歴をたどります。

配偶者が「1度だけ」と主張していても実際は異なることがあるため、複数の証拠をできるだけ多く集めておくことが大切です。

探偵に依頼する場合は、高額な料金請求に注意が必要

探偵や興信所に依頼すると、調査報告書がそのまま証拠になり、手間をかけず、配偶者に気づかれずに証拠を集められます。一方で調査費用が高額になり、受け取れる慰謝料を上回って赤字になることもあるため、依頼前に料金体系や調査範囲を確認しておくことが重要です。

浮気調査の費用相場や安く抑える方法は、次の記事で詳しく解説しています。

不倫の自白は、慰謝料請求で証拠として使える

不貞行為を本人が認める「自白」は、非常に強い証拠になります。ただし、後から言い分を変えられないよう、客観的に確認できる形で残しておくことが大切です。たとえば以下の方法があります。

  • 本人が認めているところをスマホで撮影・録音する
  • 不倫の事実を認める文章を書いてもらい、署名押印(日付入り)をしてもらう

自白を証拠とするには「具体的な表現」が重要

録音や文書を残す際は、以下の点を明確に述べてもらい、曖昧な内容は避けます。

  • 不倫の回数・期間
  • 相手の氏名
  • 不貞行為のあった主な場所
  • 性交渉があったこと

このとき、相手を脅すような態度は取らないでください。強要して得た証拠は、違法性があるとして採用されなくなる可能性があります。

「不倫は一度だけ」相手の主張が嘘の可能性も

配偶者が「一度だけの不倫だった」と自白しても、その証言だけを唯一の証拠にすべきではありません。証拠を集め始めたら複数回の不倫が発覚した、というケースは少なくないためです。不倫が一定期間続いていた証拠は、慰謝料を増額できる事情にもなります。

また、一度は認めても後で自白を撤回する可能性もあります。そのため、自白と並行して他の客観的な証拠も同時に集めておくことが、確実な解決につながります。

不倫慰謝料に納得できない場合は弁護士に相談を

不貞行為が一度限りでも、慰謝料請求は可能です。慰謝料額は回数だけで決まるのではなく、離婚・別居に至ったかや婚姻期間の長さを中心に、さまざまな事情を総合して判断されます。適正な金額を求めるには、不倫の回数・期間を証拠で確認しておくことが重要です。

しかし、自分だけで証拠を集めるのは負担が大きく、ストレスもかかります。「相手の自白が信じられない」「提示された慰謝料に納得できない」といった場合は、弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けることが解決への近道です。

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