夫の浮気が原因で離婚をしたい!復讐や離婚の前に確認したい3つのポイント

夫の浮気を発見した妻

夫の浮気が発覚!「夫が許せない」という方、「今すぐ離婚をしたい」という方は、復讐や離婚を決意する前に「自分にとって有利になるよう」離婚の作戦を立てましょう。矛盾しているように見えますが、離婚は「冷静に行動した者」が勝ちます。

例えば、離婚前の婚姻費用や相手に慰謝料を請求したり、次の住まいを探すための準備をするなど、離婚前にやるべきこと(進めておきたい手続き)は山のようにあります。

浮気や不倫をされて「悔しい、許せない!」と怒る気持ちは分かりますが、せっかくなら1円でも多く慰謝料を手にして、将来の幸せをしっかり掴み取ってください。

本記事では、夫の浮気が発覚した方に向けて、今後「幸せに暮らせるよう」賢い復讐の方法をご紹介します。

【注意】

ここでの『復讐』とは、不倫や浮気をした相手以上に「幸せになること」を前提にお話をしています。本記事のテーマは「復讐=男女間のトラブル」ではありません。

本記事の目的は「円満に離婚問題が解決できる」ことであり、正しい慰謝料・婚姻費用の請求の方法や、円満な離婚の仕方を軸に解説を進めていきます。

夫の浮気が発覚したら、賢い復讐の方法を考えよう

夫の浮気が発覚したら「復讐の方法」を考えましょう。

とはいえ、ここでの復讐とは浮気相手の家に押しかけたり、夫のワイシャツをビリビリに破いたり、夫の茶碗を割るなど、感情的になって行う復讐ではありません(どれも馬鹿げていますが…)。

この世の中で最も効果のある復讐は、裏切った相手以上に「幸せな自分」になることです。愛する人・信頼する人から裏切られたのですから、あなたには(相手以上に)幸せになる権利があります。

せっかくなら、相手が後悔するくらい「大きな幸せ」を掴んでください。そして相手の浮気や不倫が原因で「婚姻関係が破綻」したのなら、今後の生活や将来の幸せに備えて、必要な慰謝料を請求しましょう。

また、子育て中の方はお子さんとの幸せな生活のため、必要な養育費や生活に必要な費用を請求してください。ここで夫に浮気をされたあなたが、賢く復讐をするポイントをまとめておきます。

賢く『復讐』をするポイント

  • 感情的にならず、冷静に復讐の方法を考える
  • 自分が「幸せになる」ことが一番の復讐
  • 証拠を押さえて、慰謝料の請求をしよう

多くの方が起こしやすい失敗として、泣いたり叫んだり、不倫相手に怒鳴り込んだり、引っかき回すだけ回して、相手から愛想を尽かされ、出て行かれることです。結果として、浮気の証拠も押さえられず慰謝料も請求できない…というのは、多くの方が経験している問題です。

慰謝料を有利な状態で獲得したいのであれば、感情的に行動するのはNGです。いかなる場合も(相手に裏切られたからといって)感情的になって、良い結果が出た試しはありません。冒頭でも述べましたが、何より大切なのは「あなたが幸せになる」ことです。

相手が浮気の証拠を隠滅したり、言い逃れをして慰謝料を払わないようでは、あなたが損をするばかりで、何も良いことはありません。自分が幸せになるためにも、相手が逃げ出す前に賢く証拠を集め、慰謝料においてこちらが有利になるよう「作戦」を立ててから行動を始めてください。

後悔しないため賢く作戦を立てるポイント

浮気を問い詰められた夫は、浮気を否定するか、浮気を「仕方のない事実」だとしてこちら側に非があったと言い出すか、何も言わずに家を出て行くか。夫の性格やこれまでの経緯によって「どのような行動を取るのか」予測できません。

しかし(前項でも説明しましたが)配偶者に浮気や不倫をしている疑いがある場合でも、怒りにまかせて感情的に相手を問い詰めるのはかえって逆効果です。相手は「浮気を否定したい」あまりに、あらゆる証拠を隠し、これまで以上に慎重に行動するようになるかもしれません。

一番困るのは、浮気をした当事者が証拠を消し去り(こちら側が)慰謝料請求できなくなることです。残念ながら「浮気という事実」があったとしても、証拠が無ければ相手を問うことはできません。このため、配偶者から浮気や不倫をされたあなたは「被害者」としてではなく、優秀な探偵かつ弁護士のように冷静に行動する必要があります。

考えてみてください。あなたが裁判官だったとして「悪人」と疑われる人が目の前にいても、何ら証拠がなければ罪の問うことは出来ませんよね?浮気や不倫も同じく「証拠」が無ければ、相手が「浮気をしていない」と言い逃れをしても問い詰めることはできないのです。

このため、調停や裁判などで浮気を理由に離婚を成立させるには「浮気の証拠」を集めておくことが不可欠なのです。以下、浮気の証拠として「有効とされる」物をまとめてみました。

相手の浮気や不倫の証拠として有効とされる物

領収書 領収書の日付、利用した人数、支払い内容を記録しておく。
カードの利用明細書 カードを利用した日付、サービスを利用した人数や支払い内容を記録しておく。
携帯電話・スマートフォン 利用履歴、通話先の電話番号や名前などを控えておく(アドレスも保存)端末内の写真や動画は、自らの端末やスマートフォン、パソコンなどに転送するなどしておく。また浮気の事実が分かるメールや不貞行為を連想させる文面があれば合わせて転送しておく。
交通機関のICカード 券売機などで利用履歴を確認し、取引内容を印字。買い物履歴、サービスの利用歴なども印字し記録として保存する。
SNSの履歴 Facebook、Twitter、LINEなど浮気の状況証拠となる文面や 写真データを保存しておく 。
写真や動画 浮気相手と二人で会っている様子を撮影する。ラブホテルに出入りしている様子は不貞行為(=性的関係の裏付け)となる 。
手紙 浮気や不倫、不貞行を連想させる文面があれば証拠として撮影、またはコピーしておく。

これらの証拠があれば、相手の浮気を立証する上で優位に働きます。

とはいえ「仲睦まじい様子」だけでは、離婚の理由としては成立しません。離婚が認められるのは、あくまでも不貞行為(=性的関係)の事実があるかどうかです。

このため、証拠集め最大のポイントは「性的関係を証明」することに掛かってきます。配偶者と浮気相手がラブホテルに出入りしている様子を写真撮影したり、ビデオ撮影できれば「動かぬ証拠」として突きつけられます。

なお、証拠となる写真やビデオは、建物の名称や場所、対象者の顔がはっきり確認できるよう撮影してください。また浮気の日付が分かるよう、写真や動画には「日付」も忘れず設定しておいてください。

このほか、配偶者と浮気相手のSNSやメール、手紙などの状況証拠もすべて集めておいてください。

夫の浮気調査はプロに依頼すれば安心

不貞行為の証拠を押さえるのは「撮影技術」という問題だけでなく、自分の心が折れないかどうか慎重に考える必要があります。実際に「これ以上、傷つきたくない」という理由だけで、話し合いもせず離婚を決意する人もいます。もちろん、心を痛めてまで慰謝料請求のための証拠を集める必要はありません。

相手の証拠を集めるのが苦しいという方、証拠集めが困難という方は、浮気調査のプロに証拠集めを依頼しましょう。例えば、離婚弁護士に相談をすれば、信頼できる探偵を紹介してくれます。また探偵に依頼をすれば、離婚や慰謝料請求で有利になるような「証拠」を掴んでくれるので安心です。

探偵といっても、全ての人が信頼できる訳ではありません。探偵の中には無許可で調査を行う人、高額な費用を請求する人もいるので注意が必要です。こうした問題を避けるためには、離婚弁護士が紹介する探偵に調査をお願いすることです。

幸いなことに、多くの離婚弁護士が「信頼できる探偵」を知っており、探偵とつながりをもつ弁護士が大半を占めます。弁護士選びや探偵選びでお困りの方は、まず「信頼できる離婚弁護士」探しからスタートしてみましょう。本サイトでも全国から、選りすぐりの離婚弁護士を紹介しています。

夫の浮気は慰謝料で償わせよう

法律で認められた離婚理由のうち「不貞行為」とは、配偶者以外と性的な関係をもつことです。

ここで、離婚理由と法律の解釈を分かりやすくまとめておきます。

条文に見られる「離婚原因」の定義|民法第770条

第一項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
第二項 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

上の表からも分かる通り、民法770条第一項の一にある「配偶者に不貞な行為があったとき」という部分が、浮気や不倫で離婚をする場合、争点となる部分です。

同じく表中、民法770条第一項の五にある「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という部分の解釈ですが、相手の浮気が原因で離婚したい場合には「離婚原因として認められるかどうか」判断が委ねられるところです。

婚姻を継続しがたい事由とは、民法770条第一項〜第四項までの事項にあてはまらないが、夫婦の婚姻関係が破綻していると認められた場合、離婚が成立することを意味しています。ここで「婚姻を継続しがたい」理由の例を分かりやすくまとめてみました。

婚姻を継続しがたい理由の例

性格の不一致、暴力・侮辱・虐待、性生活の不満、同性愛・性的不能、配偶者の親族との不和、過度な宗教活動、犯罪行為による服役、金銭問題など

いずれかに該当していれば、離婚の事由として認められる場合があります。とはいえ、民法770条第一項の五については「破綻」の証拠を判断するため、広い範囲の事情をひとつひとつ確認し、弁護士と共に慎重に判断していく必要があります。

このため、証拠集めが難しい場合には、離婚弁護士を間に挟み「夫婦関係の破綻」を立証していくのが最も確実な方法と言えるでしょう。

夫の浮気相手にも慰謝料が請求できる

たとえ夫の浮気が原因であっても、浮気や不倫の原因は「夫と浮気相手」の両方にあります。このため夫への慰謝料だけでなく、浮気相手に対しても慰謝料が請求できます。

ただし、浮気相手との交渉を「冷静」に続けるのは難しいことです。感情的にならず交渉を続けるには、間に代理人(例:知人や弁護士など)を立てて、慰謝料について話し合うのが賢明でしょう。

なお、慰謝料の取り決めについては、必ず書面に残すようにしてください。この場合、おすすめしたい書類の作成方法は二つあります。まずは合意書、そして公正証書という書類です。

合意書と公正証書の違い

合意書 合意した内容を双方が、印鑑証明書を添付し、実印を押すことで公正証書と同程度の価値を持つ「証拠書類」として利用得きる。
公正証書 印鑑証明書や実印を必要とし、公証人(公務員)が合意内容を確認した上で証拠となる書類を作成してくれる。

公正証書が優れているのは、強制執行認諾条項付の公正証書を作成しておけば、相手が支払いを拒否したときに財産の差押えができる点にあります。手数料は必要ですが、養育費や慰謝料の支払いがストップするよりは、安全で信頼できる書類です。

実際に、話し合いの内容が書面などの証拠に無ければ、言ったいわないの問題で話し合いは決裂します。また、慰謝料請求がストップされた場合、相手に支払うよう求めるのが(証拠が無いため)困難となり、余計なストレスを抱えることになります。

こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、相手との交渉内容は書面や音声、録画などを行い「証拠を残す」よう努めてください。

書類作成や相手との交渉が難しい場合は、信頼できる弁護士に相談をすればOKです。弁護士は公正証書の書き方についてアドバイスをしてくれるほか(実際の書類作成は公証人)、合意書の作成がどのような法的拘束力を持つのか、詳しく説明してくれます。

このほか、お金の問題、離婚問題で分からないことは何でも、弁護士に相談してみましょう。

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夫と離婚をする前に婚姻費用と慰謝料、次の住まいを準備しよう

夫と離婚をする前に、離婚協議中の婚姻費用をきちんと請求しましょう。そして、前項でも説明をした「慰謝料の請求」に加え、離婚前に次の住まいについて準備を進めておいてください。

相手と離婚をした後も、元配偶者と「同居し続ける」人はいません。仮にいたとしても、配偶者と住み続けるということは、常識の範疇(はんちゅう)を越えています。

離婚前に必ず確認しておきたい4つのポイント

  • これからの生活費(お金の問題)
  • これからの住まい(住む場所の問題)
  • どのように財産を分与するか
  • 子どもの養育費や教育費

離婚前であり、なおかつ「相手の浮気や不倫が原因」で引っ越しを余儀なくされる場合は、相手が応じるかどうかは別として「引っ越し費用の請求」ができます。引っ越し費用といっても、業者への引っ越し代以外にも、交通費や日用品、家具などの生活雑貨を購入する費用も掛かってきます。

勢いに任せて出て行ったものの「お金が無い…」という状態にならないよう、まずは深呼吸をし「今後の住まいをどうするのか」考えてから行動をしましょう。また住まいに加えて、当面の生活費をどうするのか(専業主婦の方は、今後仕事をするのか)合わせて考えるようにしましょう。

離婚で引越し費用を請求できるのか?

離婚届を提出した後の引っ越し費用請求は「できない」ので注意をしてください。引っ越し費用が請求できるのは、あくまでも婚姻費用分担請求ができる期間であり、離婚後の引っ越し費用は、原則「引っ越しをする人が負担」すべきという解釈があるからです。

もちろん、引っ越し費用について、法律で特別な決まりや条項は定められていません。この場合も、浮気をした張本人が「自分が悪いので引っ越し費用は払いたい」と提案してくれた場合には、引っ越し費用が受け取れます。

いずれにしても、法律で解釈しがたい「お金の問題」については、弁護士などに相談する以外に方法はありません。無料相談を受け付けている弁護士などを探し、引っ越し費用や婚姻費用分担請求について相談してみてください。

離婚前にもらえる婚姻費用の相場

離婚をする前であれば、夫婦は互いに生活を支える義務があり、どんなに泥沼な話し合いをしていたとしても、別居の有無に関係なく「婚姻費用分担請求」を行うことができます。

婚姻費用とは夫婦、そして未成熟の子が「生活の維持」に必要な費用のことで、具体的には居住費、食費、雑費、被服費、交通費、交際費、医療費、教育費などの費用を「婚姻費用」に含めます。

婚姻費用分担請求とは?

婚姻費用分担請求(こんいんひようぶんたんせいきゅう)は、婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について、夫婦がその負担能力に応じて分担する義務を負っています。この義務は、別居していてもなくなることはありません。

もちろん、婚姻費用分担請求の目安は、各家庭の生活水準や生活スタイル、得ている収入により異なります。適正な金額はいくらなのか、みなさんの生活水準に応じて、目安を求めてみましょう。

なお相手が婚姻費用分担請求に応じない場合、婚姻費用分担請求調停を申し立てることもできます。婚姻費用分担請求調停の手続きについては、裁判所の公式サイトでも詳しく紹介しています。

参考リンク:婚姻費用の分担請求調停(裁判所)

また、婚姻費用分担請求については、以下の記事でも取り上げているので参考にしてください。

離婚でもらえる慰謝料の相場

離婚でもらえる慰謝料の相場には、個人差があります。平均50万円〜200万円ですが、相手の不貞行為が複数回に及ぶ場合や、相手が浮気に至った経緯によって、100万円〜500万円に上ることもあります。

「慰謝料で取れる金額」を正確に計算するには、素人が判断するのではなく、離婚弁護士など「離婚のプロ」に相談されると安心です。実際に弁護士に慰謝料問題を相談し、相場よりも多く慰謝料を獲得できる例は(数え切れないほど)たくさんあります。

離婚弁護士の多くは、初回相談料を無料としており、着手料や相談料も「いくら掛かるのか」確認した上で依頼ができるので安心です。また、離婚でもらえる慰謝料の相場は、以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてみてください。

離婚後の住まいに必要な費用

これから別居をされるかた、離婚後に引っ越しをされる方は「住まいに必要な費用」も忘れず計算しておきましょう。

例えば、賃貸であれば礼金・敷金、仲介手数料、そして引っ越し代などが掛かってきます。また、住まいを借りるのに、所得証明書や保証人も必要になるでしょう。

引っ越しで必要なモノ

  • 礼金・敷金
  • 仲介手数料
  • 所得証明書、保証人など

引っ越しの規模にもよりますが、新しい住まいに移るには(家賃も含め)最低でも30万円から、多ければ100万円近くの費用が必要になります。このため、配偶者一緒に住んでいた方は「お金が必要」なことを忘れてはいけません。

なお、配偶者が自宅を出て行く(婚姻中の方は「別居」の状態)場合の家賃は「0円」で住みますが、生活には住まいだけでなく生活費が必要です。引っ越し費用が不要な方でも、婚姻費用の分担請求ができることを覚えておいてください。

また離婚後に生活費を稼ぐ方法や「仕事」を持つことについては、以下の記事で詳しく紹介しています。

夫の浮気で離婚、子どもに伝える方法

喧嘩する夫婦と落ち込む子ども

夫の浮気や不倫が原因で離婚をする場合、お子さんへの伝え方には配慮が必要です。最も避けるべきは「お父さんは悪人だ」というスタンスや「お父さんのせいでお母さんは不幸になった」という態度で、お子さんに離婚を伝えることです。

お子さんが多感な時期に「お父さんが浮気をしていた」という事実は、お子さんが両親さんを軽蔑する原因となります。女児の場合は「お父さんを汚らわしい存在」と捉える可能性があります。また男児の場合でも「父親が尊敬できない」など親子関係の大きな亀裂が生じるのは間違いありません。

お子さんの健やかな成長を願うのであれば、お子さんに事実を伝える必要はありません。もちろん、お父さんは外国に行った、お父さんは天国に行ってしまったという「明らかな嘘」をつくのは、後々子どもを傷つけるのでNGです。

ここで最も大切なのは「お父さんとお母さんは、別々に住んでもなお、あなたを愛しているので大丈夫だよ」と子どもの不安を取り除いてあげることです。嘘も方便といいますが、子どもを傷つけず、子どもに適当な嘘を言わないのが、本当の意味での親であり、大人としての振る舞いと言えます。

夫から浮気や不倫をされて、寂しい気持ちは理解できます。そして「自分の味方が欲しい」のは当然の心理とも言えます。とはいえ、お子さんが父親のことを軽蔑すること。そしてお子さんの心に大きなトラウマを残すことが、果たして良いことなのでしょうか…?

お子さんが成長し、ある程度「物心」がついている場合でも、家庭のことを何でも洗いざらい話すのは良くありません。最も最悪なのは、夫が浮気をしたことをストレートに伝えることです。

お子さんのいらっしゃらない方が、離婚について協議をするのと、子持ちの方が離婚について争うのでは「背負っているもの」が違いすぎるため、到底比較になりません。いくら夫の側に非があったとしても、第一は「お子さんの健やかな成長」と健全な心に傷を付けない配慮し、親として間違いのない行動を取ることです。

夫の浮気で「感情的になりやすい」方は、お子さんの気持ちを尊重することを忘れず、正しい伝え方について、心に留めておいてください。

子どもの親権と養育費の相場

子どもの親権と養育費の相場については、以下の記事にて詳しく紹介しています。親権はどちらが取るべきなのか。養育費は月々いくらもらえるのか、今後の生活のためにも「相場」をチェックしておいてください。

夫の浮気で浮気をした人のブログ

夫の浮気が原因で「浮気」を考えている人は、少なくありません。ネット上には、配偶者の浮気や不倫が原因で悩んでいる人の相談、悩み系のブログやサイトが数多く立ち上がっています。

またブログ以外にも、Yahoo!知恵袋やOKWAVE、発言小町などのサイト上には、毎日のように「浮気や不倫」に関する悩みや質問、回答が寄せられています。

悩みや質問が多く寄せられるサイトの例

  • Yahoo!知恵袋
  • OKWAVE
  • 発言小町
  • 教えてGoo
  • お悩み掲示板
  • 個人ブログ(Ameba、エキサイトブログなど)

もちろん、素人の意見を目にしても「法律の解釈」などは詳しく分かりません。ただ、世の中には同じように「夫や妻の浮気で悩んでいる人がいるのだなあ…」という事実が、みなさんの置かれた状況を(ほんの少し)和らげてくれる可能性があります。

書き込みをしたり、ブログに翻弄されるのは良くありませんが、参考までに「どのような悩みと解決法があるのか」のぞいてみるのも良いでしょう。

※ 個人ブログや匿名での書き込みは、必ずしも「本当のこと」が書かれている訳ではありません。こうしたネット上の「話」は話半分で鵜呑みにしないのが、ネットとの賢い付き合い方と言えます。

夫の浮気で離婚をしないという選択もアリ

ここまで、夫の浮気で離婚をすることについて触れてきましたが「離婚をしない」という選択肢も間違いではありません。

例えば、相手が一時的な気の迷いで浮気を行い、あなたとの「婚姻関係を継続したい」と考えている場合は、離婚をして後悔しないのかじっくり考える必要があるでしょう。

実際夫や妻が浮気をしても、その後関係を修復し、死ぬまで夫婦として婚姻関係を継続する人も少なくありません。また「配偶者の浮気」という問題を乗り越えてから、良好な夫婦関係を再構築する人は多いです。

夫の浮気をどのように捉えるのか、夫が浮気の発覚後どのような未来を望んでいるのか。

「あなたの幸せ」を中心に、今後の生き方について考えてみましょう。そしてお子さんがいらっしゃる方は「母子での幸せ」を前提に離婚すべきかどうか、時間をかけて検討をしてください。

離婚になる前に!夫の浮気や不倫を予防する方法

離婚という最悪の事態を免れるためには、未然に「離婚や浮気されない」状態を作っておくことです。夫婦関係が円満であっても、一時的な気の迷いで浮気をされることがあります。また浮気をしたからといって、今の配偶者と別れるつもりは無い男性も多いです。

悲しいことに、妊娠中に浮気をする男性は多いのですが、夫が浮気をするサインや兆候は見抜くことができます。いま現在婚姻中で、相手の浮気が気になる方には以下の記事がオススメです。

まとめ|夫の浮気で離婚をすべきか、時間をかけて考えよう

夫の浮気や不倫は許せないことです。しかし、一時的な感情で行動をしてしまっては、離婚後になって「後悔する」可能性があります。

後悔無く、幸せに暮らすためには離婚をすべきなのか。それとも婚姻関係を継続すべきなのか、一旦深呼吸をしてから冷静になって考えるようにしましょう。

離婚弁護士に相談をすれば、より有利な状況で慰謝料を生活したり、今後の生活が幸せで安定したものになるよう有益なアドバイスを与えてくれます。

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