不倫や浮気の償わせ方にはどのような方法がある?
不倫や浮気をされた時には、泣き寝入りではなく、相手にそれ相応の償いをしてもらう必要があります。『償い』といっても、いろいろな方法や形があります。
例えば、不倫や浮気を許せるのであれば、どのように配偶者との関係を修復するのか慎重に考えて動く必要があるでしょう。ただ、浮気や不倫を許すことができず「相手と離婚をしたい」と考えるのであれば、離婚慰謝料をきちんと請求してください。
本記事では、不倫をされて離婚をする場合、夫(または妻)にどのように「慰謝料を請求」すれば良いのかについて解説します。
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配偶者が不倫や浮気など不貞行為を行った場合に考えること
配偶者が不倫や浮気など不貞行為を行った場合、感情的に怒りをぶつけるのは良くありません。相手と関係を修復したい、または離婚をしたい場合には「証拠集め」をしておくことです。
相手との関係を修復する場合でも、浮気や不倫の証拠を集めておくことは、今後「何か起こった場合」の切り札になります。相手と離婚したいと考える場合にも、不倫や浮気の証拠は「慰謝料請求」の役に立ちます。
実際、不倫や浮気の証拠もなく、相手を咎めることはできません。また慰謝料を請求する場合には、相手が反論できないような証拠を集め提示することです。そして、相手に多額の慰謝料を請求したり、離婚をするよう手続きを進める上でも、証拠が後々役に立ってくれます。
不倫や浮気が原因の離婚裁判で、「こちらが有利になる証拠集めの方法」については、以下の記事が参考になります。
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不倫や浮気で取れる慰謝料の相場
不倫や浮気で取れる慰謝料の相場ですが、数百〜数千万円も取れるものではありません。世間の相場としては、50万円から多くとも300万円程度です。また300万円の慰謝料が請求出来るのは、余程大きな「精神的苦痛」を受けた場合に限られます。
例えば、妊娠をしていた時に配偶者が浮気をして、相手に子どもを産ませてしまった場合や、浮気や不倫相手の行動が原因で離婚に至ったような場合には、多額の慰謝料が請求でいます。
とはいえ、精神的ダメージが深刻な最中に、配偶者や憎き浮気相手に「慰謝料を請求」するのは辛いことです。
このため、不倫や浮気をした相手に慰謝料を請求する場合には、弁護士など第三者を交えて話し合いを進めるのが「心の負担も少なく」おすすめできる方法です。
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不倫や浮気をした相手に慰謝料を請求する方法
不倫や浮気相手のもとを突然訪れて「慰謝料を払え!」と請求をしたところで、失敗に終わる可能性が高いです。
慰謝料を請求する場合には、浮気や不倫の証拠とともに、相手が「参った」と言うような状況にまで、水面下で手続きを進めておくことです。証拠が無ければ、相手が「浮気なんてしていません」としらを切った場合、慰謝料を請求するのは難しくなります。
しかし、浮気や不倫など「不貞行為」の決定的証拠があれば、相手も慰謝料を支払うほか方法はありません。
浮気や不倫をした配偶者やその相手に慰謝料を請求する場合には、離婚問題に強い弁護士に相談しましょう。離婚弁護士の多くは、優れた探偵とのネットワークも持っており、慰謝料請求において有利になる証拠集めや、現場を押さえる方法を熟知しています。
このため、本当の意味で(相手を)参ったと言わせるには、離婚弁護士と相談の上、戦略的に動く必要があるのです。もちろん、弁護士や彼らが紹介する探偵に「調査依頼」をすれば、こちらは何も動かずとも有力な証拠が集められます。
慰謝料請求を考えた時には、まず離婚弁護士に相談し「今後どのように対応すべきか」質問してみてください。離婚弁護士の多くは初回相談料無料で、はじめの調査費用を取らない「成果報酬型」で調査を受けてくれる弁護士や探偵も存在します。
自分が浮気や不倫をした場合の問題解決法
ここまで、相手が浮気や不倫をした場合を想定し、問題解決の方法を紹介しましたが、自分が不倫や浮気をし「配偶者から慰謝料請求された」場合のトラブルシューティングについて説明します。
自分が浮気をして配偶者に発覚した場合、このまま配偶者と婚姻関係を続けるのか、配偶者への愛情を無くしたことで離婚をするのか、配偶者に償いを行いケジメとして離婚をするのかは、夫婦それぞれの選択に委ねられます。
夫婦の愛情がどのくらい深いのか、夫婦の関係性にもよりますが、浮気の問題が夫婦間で解決しない時には、第三者を交えて今後の問題解決策を探ってみましょう。
例えば、離婚弁護士に相談をすれば、自分の非をどのように捉えるのか。慰謝料をそのまま支払うのか、減額請求をするのか当事者の選択によって、取るべき行動も変わってきます。
今後の手続きで分からないことがあれば、まずは離婚弁護士に相談してみましょう。
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ダブル不倫が原因で離婚する場合
ダブル不倫が原因で離婚をする場合、慰謝料は発生しないケースがほとんどです。どちらか一方が浮気や不倫をしていたら、相手から咎められ慰藉料請求される可能性は高いのです。
しかしダブル不倫のように、どちらにも非がある場合「お互い様だろう」という理由でトラブルになることはありません。
むしろ、浮気をした者同士があらたに「再婚を考える」可能性もあります。このような場合、子どものこと(親権、養育費)や夫婦財産をどのように分けるのか、法律的問題をひとつひとつ解決していく必要があります。
浮気や不倫で離婚を考えるべきか判断基準
浮気や不倫をした者がすべて、離婚をする訳ではありません。
浮気や不倫をしても、いままでの相手と関係を継続するのか、今までの配偶者と別れて新しい道を歩むのか、それとも全く一人で生きていくのか(子どもと生きていくのか)など、人それぞれ様々な選択肢があります。
離婚が頭をよぎったとき、まずやって欲しいのは「自分は本当に離婚をしたいのか」ということです。相手が許せないから、怒りにまかせて離婚を決意した場合は、時間が経ってから後悔する可能性があります。
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もし、相手を許して寄り添って生きていきたいのであれば(配偶者も許して欲しいと願っている場合)、今後浮気をしないことを「念書」として残しておくことです。
念書とは?
念書(ねんしょ)は、後日の証拠になるよう、念のために書き記す書面のこと。
念書(ねんしょ)自体に法的拘束力はありませんが、浮気を認めた証拠となり、今後離婚で揉めた場合、こちらにとって有利な状況が保たれます。
なお念書には、以下の項目を盛り込んでください。
念書に盛り込む項目
- 念書を書いた人の氏名、住所
- 念書を書いた人の押印、念書の作成日
- 浮気相手の氏名と浮気相手の住所
- 浮気相手の住所(勤務先)
- 浮気の内容と浮気の期間
- 何回肉体関係を持ったか(不貞行為の詳細)
- 浮気を繰り返したらどうなるのか、約束を守らなかったらどうなるか
これで、相手が浮気を認めたことは、書面として残ります。
不倫や浮気を許して夫婦関係を修復する方法
配偶者から浮気をされても、なお「ずっと一緒にいたい」と考えるひとも珍しくありません。また浮気をした側も「浮気は一時の過ちなので許してほしい」と願う場合もあります。
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この場合は、本項で説明をした「念書」を書いてもらい残しておくことです。そして、相手が許しを請うた場合も、どのような条件で婚姻を継続するのか書面に残しておきましょう。
法的拘束力のある書面作成や、浮気問題の解決については、離婚問題の解決を専門とする離婚弁護士に相談しましょう。
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まとめ|不倫や浮気をされた時こそしたたかな人になろう
浮気や不倫をされた側は、愛する者に裏切られたショックを抱えることになります。しかし、辛いときこそ「したたかな人」になりましょう。感情的になるのではなく、自分の今後を守るため浮気や不倫の証拠を集めるのです。
不倫や浮気の証拠集めについては、離婚弁護士や離婚弁護士とネットワークを持つ探偵に調査を依頼しましょう。
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