離婚後の養育費無しの請求は有効?養育費と扶養料との違い

夫婦と子供とお金

離婚後の条件として「養育費を無し」の合意が交わされることがあります。例えば、相手との離婚を早く進めるため「養育費はいらないから、離婚後子どもの親権を譲って欲しい」といった条件を提案し、離婚を早めるケースなどがこの場合に該当します。

養育費と扶養料は似て非なるものです。養育費とは監護者が請求し、非監護者が支払うものですが、扶養料は子どもが請求し親が支払う費用のことです。

本記事では「養育費なし」で離婚を成立した後でも金銭を請求する方法について紹介します。また、混同しやすい「養育費と扶養料」の違いについて分かりやすく解説したいと思います。

離婚が養育費なしで成立したら金銭は請求できない?

原則として、養育費なしで離婚を成立させることは可能です。厳密には「養育費を払わない合意は無効」とされているのですが、父母間の約束については暗黙の了解として「有効になる」との考え方があります。

例えば、相手が離婚をしたくないと考えている場合や「子どもの親権を渡したくない」と考えている場合、養育費を放棄する条件で「親権を譲って欲しい」と願い、離婚を成立させる夫婦も珍しくありません。

ただ、間違えて欲しく無いのは「子どもの養育費なし」で離婚が成立したとしても、親が子どもを扶養する義務は残されているという点です。当然のことですが、子どもは親の扶養を受ける権利を持っています。

親からの扶養が無くなれば、子どもはどうやって生活すれば良いのでしょうか。当然のことながら、離婚をしても「子どもの扶養」は親の義務です。このため、非親権者(非監護者)が養育費無しで離婚を合意させても、子どもに対する扶養義務は消滅しません。

さらに民法第881条を見ると「扶養料なしの合意は無効」になることは明らかです。

民法第881条「扶養請求権の処分の禁止」

扶養を受ける権利は、処分することができない。

ただし、監護者(親権者)が十分な費用で子どもを養育している場合、子どもが非監護者(非親権者)に対して養育費を請求する根拠はありません。

もちろん、監護者の資金が乏しく、進学などで子どもの養育費(扶養料)が増加した場合には、非監護者に対して扶養義務の請求を求めることができます。

法的観点から見た養育費なしの合意

離婚調停などで(夫婦が)養育費不払い合意を行っても、無効になるケースがほとんどです。親子間には「生活保持義務」があり、夫婦あるいは親子である以上自分と同じ程度の生活を保障する義務があります。

生活保持義務

夫婦間、未成熟の子に対する親は、自分と同程度の生活水準を提供する義務がある。

このほかにも、家族や子どもの生活を支えるために「生活扶助義務」が定められています。

生活扶助義務

成熟した子と親、直系血族、兄弟姉妹は自分の経済的余裕があるとき、家族の生活を扶助する義務がある。

生活保持義務と生活扶助義務は、民法上の義務であり当事者間の問題ではあるものの、子どもや家族の生活を支えるために不可欠な「義務」と言えます。

このほか、三親等内の親族で特別な事情がある場合、血縁者が「例外的な扶養義務」を負うことがあります。

離婚後数年経っても、養育費は請求できる

離婚をして数年経ってから、子どもが親に対して養育費を請求する事例も見られます。例えば、母子家庭で育った子どもが進学費用などのため、非親権者に対して「学費の援助」を申し出ることは珍しくありません。

実際に、子どもが20歳になるまでは養育費の請求が可能であり、高校や大学進学の場合には、特別出費として非親権者に養育費を求めることができます。また今まで養育費を受け取っていなかった場合、過去に請求を遡ることは難しいですが、新たな養育費請求の判断材料と考慮されます。

非親権者からの養育費支払いがストップしお困りの方、生活費の支払いが途絶えお困りの方は、離婚問題に詳しい「離婚弁護士」に相談してみてください。離婚弁護士であれば、養育費の支払いや扶養請求権などの問題にも速やかに対応してくれます。

養育費の意義と扶養料との違い

養育費(よういくひ)とは、未成熟子が社会人として自立するまでに必要な費用を指します。対する扶養料(ふようりょう)は、扶養の義務を持ったものが扶養権利者(子ども等)に対して支払うべき生活費を指しています。

ここで養育費と扶養料の違いを見てみましょう。

養育費と扶養料の違い

養育費(よういくひ)

未成熟子が社会自立をするまでに必要とされる費用

扶養料(ふようりょう)

扶養義務を負う者が、扶養のため被扶養者に対して行う金銭給付のこと。扶養には、金銭のほか現物給付や引取給付といった方法がある。

養育費は子どもの成長や自立までに必要な資金を支払うものです。「未成熟子」との記述があるとおり、子どもが成人するまでは養育費を払うのが親の義務です。

一方の扶養料は、被扶養者(妻や子ども)全体に対して行う扶養のためのお金を意味します。なお、養育費を支払う義務は、民法760条、民法752条、民法766条1項によって、子どもを養育しない側の親(非親権者)が支払うべき理由が定められています。

養育費の根拠

  • 民法760条
    【婚姻費用分担】夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
  • 民法752条
    【夫婦間の扶養義務】夫婦は同居し,互いに協力し扶助しなければならない。
  • 民法766条1項
    【子の監護費用】父母が協議上の離婚をするときは,子の監護をすべき者,父又は母と子との面会及びその他の交流,子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は,その協議で定める。この場合においては,子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

上の通り三つの条文によって、子どもへの養育費(扶養料)の負担は親の義務であることが分かります。

ただし、養育費の期間(支給時期)は、法律によって定められていません。このため、夫婦が話し合いによって養育費の金額や支払い条件(支払う期間)を決定しますが、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に判断を委ねる流れとなります。

親権者が子どもの代理人として養育費を請求する方法

離婚協議で養育費の「支払いをなし」としたものの、子どもの成長途中で資金不足に陥った場合や子どもとの生活が困難な場合には、監督者が子どもの代理人として「養育費を請求」できます。

養育費はそもそも「子どもが社会に出るまで」の費用を負担する目的があり、高校や大学進学をはじめ、病気や怪我などの特別な事情については、非親権者と親権者が互いに助け合い費用を出す流れとなります。

ただし、所得状況が悪化した場合には、養育費の支払いがままならない可能性もあります。こうした問題を避けるためにも、離婚協議中には養育費の条件について公正証書などを残しておくことです。

公正証書(こうせいしょうしょ)

公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書のこと。公正証書には証明力と執行力があり、離婚後の養育費や慰謝料が支払われなくなった場合にも特別な役割(例:支払い義務者の財産を差し押さえる等)を果たします。

公正証書の作成は、離婚前だけでなく離婚成立後にも作成できます。公正証書の作成に法律上で義務づけられている事柄は無いものの、離婚をする夫婦の権利や義務を書面で残すことで、口頭での合意事項のように「約束を反故される」危険性を回避してくれます。

法的に効力のある書類を交わしておけば、後々相手の支払いが滞った場合には、履行勧告や履行命令、強制執行などの方法に踏み切れるので安心です。

なお、公正証書の作成方法についても、離婚弁護士に相談できます。養育費の支払いや慰謝料の支払いで優位に立てるよう、効果的な書類作成の方法をアドバイスしてもらいましょう。

離婚後の養育費を私的流用してはいけない

子どもを盾にし、元配偶者からお金を取ろうとするのは親権の乱用にあたります。離婚後の養育費は、子どもの生活や扶養のためであり、子どもの生活費を私的に流用するのは「親権の乱用」と見なされます。

もちろん養育費の使い道については、私的流用を禁じる法律等は存在しません。民法の多くは夫婦間の合意による部分が多く、養育費の使い道についても「親権者の良識」が求められます。

親権者は原則として、子どもの利益を守るためにあり、子どもの利益は自分の利益ではありません。また養育費の使い道は、子どもの健やかな成長のため役立てるのが、親権者の義務であり果たすべき役目です。

第三者が、他人の家庭に意見をすることはできません。ただ、自分の生活に必要な資金を親が勝手に使い込んでしまっては、財産管理権の乱用であり、親権者にふさわしい行動とは言えないでしょう。

養育費は拒否できない

未成年の子どもを育てるのは親の義務であり、子どもが成人をするまで、二親には養育費を支払う義務があります。離婚をした場合、親の都合で養育費を絶たれるようなことがあっては、子どもの幸せを奪う結果となります。

仮に協議離婚で「子どもの養育費を拒否する」取り決めをしても、裁判所が認めてくれません。子どもを扶養する親(親権者)は、自然と養育費を負担することが多いのですが、離れて暮らす親にも子どもの養育費を託す必要があります。

ただし養育費の負担額と割合は、それぞれの所得に応じて決定します。また、子どもの生活レベルが極端に変わらないよう、配慮し養育費を決める必要があります。

子どもの養育費を無しにした場合、面会交流は出来なくなるのか?

子どもの養育費を支払わない親は、子どもとの面会交流が難しくなるでしょう。ただし、夫婦が合意した条件で、きちんと養育費を支払っている親については、面会交流の機会は多く与えられるべきです。

離婚をした途端、元配偶者に「会いたくない」と考える方や「二度と関わりたく無い」と考える方もいますが、子どもにとっては父親と母親のどちらも「大切な親」に変わりありません。

このため、親の都合で非親権者に会わせない(面会交流させない)のは、良くないことです。たとえ離婚問題で揉めたとしても、子どもの幸せを奪うような行為は止めましょう。また親権者の方は(離婚をした)元配偶者を悪く言わないことです。

子どもが非親権者を好きなまま居続けるのか、嫌いになるのかは「子どもが決めること」であり親が決めることではありません。離婚をするだけでも、子どもの心は傷ついています。

子どもとの面会交流の頻度を決める方法

子どもとの面会交流については、離婚時に夫婦が決めておく事項となっています。下は離婚届の見本ですが、書類の右側に「子どもとの面会交流」について書く部分があります。

離婚届(外務省作成)画像出典元:離婚届(外務省作成)

より分かりやすくするため、面会交流の部分だけを抜き出してみました。

面会交流

□ 取決めをしている。
□ まだ決めていない。

養育費の分担

□ 取決めをしている。
□ まだきめていない。

未成年の子がいる場合に父母が離婚をするときは,面会交流や養育費の分担など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされています。この場合には子の利益を最も優先して考えなければならないこととされています。

面会交流と養育費の分担については、簡略化されており、詳しい状況は分からなくなっています。このため、面会交流や養育費の分担については、夫婦間が話し合った内容を書面(例:公正証書など)に残しておくことです。

公正証書を作成しておけば、養育費同様、面会交流の回数や頻度について、家族間のルールが作りやすくなります。

離婚後、子どもの養育費を払わない親が7割もいる

シングルマザーの数は増えていると言いますが、とある調査によると母子家庭の約7割が、非親権者から養育費を受け取っていないと言います。

また、養育費を受け取っていないうちの2割は「はじめは支払われていたが、途中で支払われなくなった」というのですから驚きです。もちろん相手の所得が減るなどした場合には、無理に養育費を請求するのは酷なことです。

しかし、母親がひとりで子育てをし、生活費を稼ぐのは現実的ではありません。たとえ子育てに関する補助金や助成金を受け取ったとしても、余裕のある暮らしはできないでしょう。このため、親権者と子どもの生活を困窮させないためには、わずかでも(離婚をした)夫と妻が養育費を分担し生活に充てることです。

養育費が受け取れなくなった親権者はもちろん、養育費が払えなくなった非親権者の方は、離婚問題に強い弁護士に相談をしましょう。後々、お金の問題を抱えないためにも、話し合いの内容を書面(公正証書)に残しておくと安心です。

ここまで何度も「公正証書の重要性」について述べてきましたが、公正証書は、全国に約300カ所ある「公証役場」で作成してもらえます。詳しい手続きの内容については、離婚弁護士に相談してください。

不倫が原因で離婚した場合の養育費と慰謝料の決め方

配偶者の不倫が原因で離婚をしても、誰が親権者になり誰が養育費を払うのかは(法的に)決まっていません。

また精神的苦痛を受けた側が、養育費を払う可能性も0ではなのです。なぜなら、浮気をした配偶者が親権者になれば、非親権者であるあなたが、子どもの養育費を支払うことになるからです。

実際のところ、誰が親権者なのか非親権者なのかで「養育費を負担する」条件は変わってきます。もちろん、相手の不倫や不貞行為が原因で離婚をしたのなら、配偶者や(その浮気相手にたいし)慰謝料が請求できます。

ただし親権の問題については「不倫や浮気」が直接関係することは無く、育児環境や子どもの意思など、子どもにとって「どちらが親権者としてふさわしいかどうか」が争点となります。

ちなみに離婚をした場合の財産は、夫婦で均等に分けるのが一般的です。たとえ専業主婦(主夫)であっても、家庭の仕事をしていたことには変わりありません。このため、夫婦で築いた資産や資金については(離婚をする際)均等に分けられます。

※財産だけで無く、年金(厚生年金や共済年金)も分与します。

慰謝料については、相手の不貞行為や浮気で受けた精神的苦痛に対し、配偶者だけでなく、配偶者の浮気相手にも請求できるので覚えておきましょう。

再婚後の養育費はどうなる?

元配偶者が子連れ離婚をしたり、あなたが再婚をした場合も原則、養育費の条件は変わりません。親権者や非親権者の再婚が原因で、養育費の減額や打ち切りの理由は成立しないからです。

実際に養育費の減額や、支払い条件の変更については(養育費を決めた後)大きな事情の変更があり、減額が必要な程度に生活が変化しているかが争点になります。

例えば、再婚相手の子どもと養子縁組をしたり、再婚相手との間に子どもが生まれた場合、扶養義務を負う対象が増えたことで、養育費の減額は認められるでしょう。一般的な養育費、慰謝料については、裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」を見れば、大体の目安が分かります。

参考:養育費・婚姻費用算定表(裁判所)

また以下の記事では、子どもの人数や親の所得に応じて、どのくらいの養育費が妥当なのか「目安」を紹介しています。

養育費無し、子どもと会わせない親は親権者にふさわしいのか?

配偶者の不倫や浮気が原因で離婚をした場合、感情的になり「養育費はいらないから、子どもと会わせない」と一方的に条件を突きつけ離婚を成立させる方がいます。

ただ、一時の感情で養育費や面会交流のことを決めてしまっては、今後子どもの生活費が払えなくなった時に、非親権者の援助を求めるのが難しくなります。

離婚による精神的苦痛は大きく、感情を抑えるのは難しいでしょう。しかし長い目で見れば「冷静に賢く立ち振る舞う」のが、後の幸せにつながります。もし、配偶者に浮気をされて離婚をするのなら、子どもの養育費だけでなく、慰謝料もきちんと請求してください。

慰謝料や養育費の条件を決めておけば、将来の生活は(所得状況によりますが)ある程度保障されます。また、養育費なしで離婚を成立させても、子どもの進学費用などはカバーできるでしょうか。

シングルマザー、シングルファザーとして子どもを育てるのであれば、今後「子どもが成人するまでにいくら必要なのか」将来の設計を立てて、夫婦が協力し養育費を出し合えるよう話し合いを進めてください。

なお、夫婦間での話し合いが難しい場合には、離婚弁護士を間に立てて、交渉を進めてもらいましょう。離婚弁護士であれば、夫婦がより良い形で合意できるよう調整し、離婚条件を取りまとめてくれます。

子どもの幸せはもちろん、あなたの幸せのためにも「養育費なし、慰謝料なし」といった条件はできるだけ避けるようにしましょう。

まとめ|子どもと親権者のため養育費と慰謝料は必要になる

「離婚したい」という理由だけで、子どもの養育費を辞退するのはできるだけ避けてください。もちろん相手の暴力(DVやモラハラなど)など、やむを得ない事情があれば話は別ですが、養育費や慰謝料が無ければ、多くの場合生活が困窮します。

子どもが成人するまでに「いくら必要なのか」計算し、自分だけの所得で追いつくのか冷静に判断しましょう。

また離婚弁護士に相談をすれば、将来を見据えた「養育費や扶養料、慰謝料」の決め方をアドバイスし、法的な観点で交渉や手続きを進めてくれるので安心です。

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