正当な離婚の理由になる5つの理由とは?
離婚の理由というと、多くの人が思い浮かべるのが「性格の不一致」「暴力」「浮気」などでしょう。ほかにもセックスレスや、親の問題などがからんでくる場合もあります。では、離婚をする際に認められる正当な理由を、ここでまとめてみましょう。
離婚をするのには、それなりの正当な理由が必要です。日本は「協議離婚」の制度があるため、夫婦二人の合意によって離婚が成り立ちます。ところが「自分は離婚したいと思っているが、相手が認めてくれない」というような場合には、調停や裁判に持ち込まれます。その際に重要なカギを握るのが、この「離婚の理由」なのです。
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【離婚の理由その1】性格の不一致
離婚原因の第一位だが、裁判では認められにくい
日本人の離婚の原因として一番に挙げられるのが「性格の不一致」です。性格が合わない者同士が一緒に住むことは、非常に苦しいものがあります。いま離婚を考えてこのサイトをご覧になっている方の多くも、性格の不一致に悩んでいる方はとても多いでしょう。
ところが、結婚相手が離婚に承諾してくれない場合、裁判や調停で「性格の不一致」が離婚理由として正当化されることは非常に困難です。なぜなら、夫婦二人の性格が違うのは当たり前のことで、「気が合わない」「価値が違う」といった理由は通らないからです。
では、性格の不一致が通るのはどんな場合かというと、夫婦の関係がすでに破綻している事実を具体的に示せた場合です。「このような状態では、もう夫婦生活を続けることは不可能だ」と納得させられた時に、初めて離婚を成立させることができます。しかし、これを立証するのが不可能に近いことは、覚悟しておいた方が良いでしょう。
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【離婚の理由その2】夫(妻)の浮気・不倫
浮気と不倫は、微妙に違う
昔は「浮気は男の甲斐性」などと言われていましたが、浮気や不倫は離婚の立派な理由となります。ここで浮気と不倫の違いについて、少しご説明しましょう。浮気とは、「他の異性と関係を持ってしまうこと」を指します。そして不倫とは、「男女の関係が人の道にはずれること」を指しています。
そう聞いても、明確な違いはわかりにくいですね。一般的には、浮気は既婚者だけでなく結婚をしていない恋人同士にも当てはまり、キスなどの行為だけでも浮気と呼ばれることがあります。
一方不倫の場合は、どちらかが必ず既婚者で、れっきとした肉体関係があることが前提となっています。離婚裁判などでは、浮気か不倫かということよりも、確かに肉体関係があったかどうかが大きな論点となります。
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【離婚の理由その3】夫(妻)の暴力や虐待
DVによる離婚は、認められやすい
いま、親の暴力による子どもへの虐待がニュースを賑わせていますが、夫の妻に対する家庭内暴力や虐待(DV: ドメスティック バイオレンス)に悩む人も、決して少なくありません。この場合、実際に暴力や虐待をしたとされる証拠があれば、ほとんどのケースで離婚することが可能です。
この場合の暴力とは、身体に与える暴力だけではありません。相手をなじる言葉などによって心にダメージを与える“言葉の暴力”(モラハラ:モラル ハラスメント)や、執拗に相手のプライバシーに入り込むといった“精神面での暴力”も含まれます。ただし、もしも相手に精神疾患があると認められた場合には、暴力とはみなされません。
【離婚の理由その4】夫(妻)の金銭問題
借金だらけのケースから、生活費を渡さないケースまである
たとえば夫が異常なまでに金遣いが荒く、あちこちに多額の借金を作ってしまった場合は、離婚の正当な理由になります。夫がまったく働かず、家族が生活できない状態にまで追い込められてしまった場合も、離婚の理由として認められます。
また、最近とても多いのが「夫が生活費を渡さない」というケースです。自分で稼いだお金は、自分で使いたいという気持ちが強いのでしょう。しかし、夫婦には生活保持義務があるため、これは法律上許される問題ではありません。この場合、離婚するという選択肢以外に、弁護士を代理人として生活費の分担を請求することもできます。
【離婚の理由その5】セックスの拒否
夫婦のセックスは、法律で定められている
夫がセックスを求めているにもかかわらず、妻が拒否し続けた場合などは、離婚の理由となります。実はこのセックスレスによる離婚は、いまとても多いのです。民法では夫婦のセックスを重要なものとみなしていて、正当な理由なくセックスを拒否し続けてはならないとされています。
ただし、性交渉ができない何らかの理由がある場合は、離婚の理由として認められないこともあります。
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