家庭内別居中の不倫、慰謝料が請求できないのはウソorホント?

不仲な夫婦

配偶者が不貞行為に及んだ場合には、慰謝料が請求できます。しかし家庭内別居中、相手が不倫をした場合には「慰謝料請求」できるのでしょうか?

一つ屋根の下に住んでいても夫婦の間に会話がない、ケンカが絶えない、赤の他人のように暮らしているという方は少なくないはず…!
本記事では、家庭内別居中の不貞行為と慰謝料の関係について解説します。

家庭内別居とは、どのような状況を指すのか?

家庭内別居(かていないべっきょ)とは、夫婦の関係が破綻しているものの別居などはせず、一つ屋根の下で同居を続けている夫婦のことです。

とはいえ家庭内別居に明確な定義はありません。住む場所は同じまま、夫婦間には会話は無く、一緒に食事を取らない、寝室は分ける、家計は別々、相手に対して「男女としての愛情を感じない」など。夫婦の数だけ「家庭内別居」のスタイルも異なります。

最近では定年を機に「週末婚」など、お互いが生活するよう別居をする夫婦が増えていますが、家庭内別居の場合はやや状況が異なるようです。

一般的に家庭内別居では、夫婦に「修復の意思」が無く、婚姻関係が破綻していることは明らかです。

離婚の事由と、婚姻関係破綻の違い

離婚の事由となる婚姻関係破綻とでは、法的解釈が異なります。離婚の事由となる「婚姻を継続しがたい重大な事由」には、長期間の別居、虐待や侮辱、暴力、不就労、浪費、借財、犯罪行為、過度の宗教活動、親族との不仲、性格の不一致などの要因があります。

家庭内別居の場合は「長期間の別居」では無いため、性格の不一致やその他の理由で、婚姻関係破綻を認めてもらうことになります。

ただ、数年にわたって家庭内別居の状況が続いている場合は、長期間の別居と同様に離婚の事由として認められる可能性があります。ここで、民法770条をもとに「離婚請求に必要な条件」をまとめてみました。

離婚請求をするのに必要な条件(民法770条より)

  1. 配偶者の不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上、相手の生死が不明
  4. 回復の見込みがない重度の精神病
  5. 上の理由以外で、夫婦生活の継続ができない重大な事由がある

なお「相手が生活費を入れないという」ケースは少なくありません。普段の生活に不足するものがあり、生活費や食事を含め、標準的な暮らしを送るのに不自由をしていると言う場合は、②の悪意の遺棄として離婚請求が行えます。

とはいえ、家庭内別居の場合は住む場所がある点において、悪意の遺棄を証明するのは厳しいです。

⑤の「夫婦生活の継続ができない重大な事由がある」については、DVやモラルハラスメント、その他の理由が上げられますが「我が家のケースは離婚請求として成立するのか」判断が難しくなります。

離婚事由に相当するか、慰謝料請求の基準がはっきりしない場合は離婚弁護士に相談し、問題解決のため、具体的なアドバイスを受けてみましょう。

離婚原因に多い、配偶者の浮気

不貞行為(ふていこうい)とは、法律用語で配偶者が貞操義務を不履行にすることを意味します。より分かりやすく言えば、男女の間で肉体関係を伴う不倫・浮気を行うことを不貞行為と定義しています。

なお、不貞行為は民法770条において、離婚事由のひとつとして規定されています。

民法770条(裁判上の離婚)

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  • 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

配偶者の不貞行為が原因で、離婚や慰謝料を請求するケースは非常に多いのですが、争点になるのが「浮気や不倫」が行われた時期と理由です。

配偶者の浮気や不倫が、夫婦関係が破綻した後であれば、慰謝料請求はできません。しかし、相手の不倫や浮気が原因で夫婦関係が破綻し、家庭内別居に至ったという場合には、配偶者と浮気相手に対し、離婚の申し立てや慰謝料請求が行えます。

家庭内別居中の浮気と慰謝料請求については、次項で詳しく解説します。

一般的に家庭内別居中の不倫は慰謝料請求できません

夫婦関係が破綻している

家庭内別居中に相手が不貞行為に及んでも、私たちの側から慰謝料の請求は行えません。相手も同様で、家庭内別居のなか他の異性と肉体関係になったとしても、相手から慰謝料の請求は行えません。

なぜなら、家庭内別居にある時点で「夫婦関係が破綻している」ことが明らかだからです。

破綻が認められるケース

どのレベルにまで夫婦関係が悪化すれば「破綻している」と認められるのでしょうか? ここでは、夫婦関係の破綻を判断するのに役立つ「基準」をチェックシートとしてまとめてみました。

夫婦関係が破綻しているか、チェックシート

  • 配偶者からモラルハラスメント、DVを受けている
  • 長期間の別居、または家庭内別居が継続している状態
  • 夫婦で関係を修復する意志がない
  • 性の不一致
  • 夫婦関係が修復できないほど悪化している

上のうち、1つでもチェックした項目があれば「夫婦関係は破綻」していると判断できます。なおモラハラ行為やDVなどの行為は、破綻の原因に留まりません。「犯罪行為」と認定された場合には、高額な慰謝料が請求できます。

また前項でも説明をしましたが、家庭内別居が数年続いている場合は、長期間の別居と同様「夫婦関係が破綻している」と判断されます。

このほか夫婦の間が冷え切ってしまっているなか、お互いに「関係を修復する気が無い」という場合も離婚の事由として認められるので覚えておきましょう。

なお「性の不一致」ですが、セックスレスや夫婦間で性への考えが合わないといった場合も離婚事由として認められます。

ここまで紹介した事由以外で、相手に多額の借金がある、相手の浪費癖で家計が破綻寸前という場合や、相手の両親や親戚との不仲、過度な宗教活動が原因で夫婦関係が悪化している場合も「離婚の事由」として認められる可能性が高いです。

個別のケースについては、離婚弁護士に相談することで「どのような解決法があるのか」確認できます。

家庭内別居中に不倫した相手から慰謝料を取る方法はある?

家庭内別居中の不倫がバレた夫

配偶者が不倫や浮気など「不貞行為」に及んだ場合、家庭内別居中であれば慰謝料請求は難しくなります。実際に家庭内別居の慰謝料請求については、「夫婦関係が破綻していない」証拠を示していく必要があります。

夫婦関係が破綻していないにも関わらず、相手が不倫をした場合は慰謝料請求できますが、
配偶者があなたとの離婚を望んでおり、なおかつ「慰謝料を払いたく無い」という場合には、夫婦関係が既に破綻していたと主張をすることでしょう。

家庭内別居中に夫婦関係が破綻していたかどうかは、客観的判断が難しく、裁判においても「修復不能な状態であった」との認定は困難を極めます。

このため、破綻をしていたかどうかは家計が別であったか、寝室が別々であったか、普段の生活がどのようであったのか総合的に判断をする必要があります。

実際、浮気をした側が「家庭内別居中も関係が破綻をしていた」と証拠を出すには、家庭内別居の状況が数年続いている客観的事実が必要です。また、家庭内別居において「夫婦関係破綻」の抗弁が認められることは非常に稀です。

家庭内別居中に浮気をされ、相手に慰謝料を請求される方は、できるだけ早い段階で弁護士に相談しましょう。弁護士を味方に付け「どのような状態が、慰謝料請求にとって有利なのか」アドバイスを受けておくと安心です。

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家庭内別居中に不倫をしたアナタ、配偶者から慰謝料請求されたら?

ここまで配偶者に「不倫」をされたことを前提に説明を進めてきましたが、ここからは「アナタが不倫をした」という状況に視点に変え、家庭内別居中の不倫と慰謝料請求のトラブル解決法について解説します。

不貞行為の事実あり、今の配偶者と離婚したい場合

あなたが不貞行為を行い、配偶者との離婚を考えているのならば「夫婦関係が破綻」していた証拠を示していく必要があります。ただ、同居をしている状況で破綻の証拠を集めることは難しく、別居をしている場合と比べて「破綻の認定」は厳しくなるでしょう。

裁判所では、破綻の事実を認定してもらうことが重要

裁判所で破綻の事実を認定してもらうには、以下のポイントを押さえておく必要があります。

婚姻関係破綻の状況を証明するポイント

  • いつから、寝室が別々だったか?
  • 家計は別々だったか?
  • 食事は別々にとっていたか?
  • 一緒に外出をする機会は無かったのか?
  • 家庭内別居の期間は、いつから始まったのか?

これらのポイントをひとつひとつチェックし、夫婦関係の修復が不可能な程悪化していると判断されれば、家庭内別居においても「夫婦関係の破綻」が認められます。

ただ、家庭内別居中に「破綻していた事実」を抗弁しても、妥当かどうかの判断は難しいです。このため、家庭内別居中の夫婦関係の破綻について証明をするには、離婚問題に詳しい弁護士に相談するのが最良の方法といえます。

家庭内別居中の不倫と離婚で良くある質問

家庭内別居中の夫婦

本項では、家庭内別居中の不倫や離婚で「良くある質問」をまとめてみました。なお、ここに無い特殊なケースについては、信頼できる弁護士さんに相談されることをオススメします。

質問① 不貞行為の時点で夫婦関係は破綻していたのですが、相手から慰謝料請求されますか?

夫婦関係が破綻していると状況であれば、相手から慰謝料は請求できません。ただし、別居をしているのとは違い、家庭内別居において夫婦関係の破綻を証明するのは難しいことです。

不貞行為(肉体関係にある浮気・不倫)は、基本的に配偶者が婚姻関係を破綻させた原因となります(=有責配偶者)。

また、有責配偶者が自ら離婚を請求することはできません。法律を守るものだけが、法律の尊重や保護が求められる原則をCLEAN HANDS(クリーンハンズ)の原則と言います。

CLEAN HANDSの原則

法律を守る者だけが、法律の尊重と保護を求める原則のことで、不貞行為を行った配偶者は有責配偶者となり、法律の尊重や保護は請求できない。

クリーンハンズの原則は、民法708条の「不法原因給付」からも明らかです。

民法708条(不法原因給付)

不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

こちら側に明らかに非があり(不貞行為を認め)それでも離婚を考えている場合は、慰謝料請求をされても仕方が無いことです。「慰謝料を支払いたくない」という場合や「慰謝料を減額して欲しい」という場合は、下の記事を参考に支払いや減額交渉を進めてください。

離婚弁護士に相談をすれば、慰謝料請求の問題について的確なアドバイスが得られます。

質問② 夫が浮気をし、家庭内別居中だと嘘をつかれました。慰謝料請求できますか?

家庭内別居の事実が無いにも関わらず、相手が浮気の言い逃れとして「夫婦関係は破綻していた」と嘘の証言をしたとします。この場合は、夫婦関係が破綻していなかったことを証明し、相手が不貞行為を行ったことに対して慰謝料を請求しましょう。

婚姻関係の破綻とは、夫婦の双方に離婚の意思が無ければ成立しないことです。生活サイクルなどの問題から、ただ単に寝室を別々にしている、ケンカをする回数が多いなどの理由では「夫婦関係が破綻している」とはいえないからです。

また、少々厄介なケースですが、夫の側が不倫相手に「妻とは夫婦関係が破綻している」と嘘をつき、肉体関係を伴う浮気・不倫をしたとします。

この場合、不倫相手の嘘を信じたという理由で、配偶者だけでなく浮気相手にも「嘘を信じた過失」が問われます。また夫の嘘で浮気が行われた場合には、原則夫と浮気相手の両方に慰謝料が請求できます。

質問③ 家庭内別居を理由に、慰謝料請求額は減額してもらえますか?

夫婦関係がすでに破綻していると認められた場合、夫婦関係破綻のさなかに起こった不倫や浮気は有責配偶者とならず、浮気や不倫の前に「破綻の事実がある」のであれば、不倫慰謝料は請求できません。

ただ、家庭内別居という状況だけでは、夫婦関係の破綻が証明は厳しく(破綻を認めてもらうには)数年間別居をしており「夫婦の関係は破綻していた」上で、新しい相手と恋愛関係に発展したということを示していく必要があります。

とはいえ配偶者が「破綻をしていない、離婚をしない」という意志を持っていれば、こちら側の意志で一方的に離婚の申し立てはできません。

この場合は、離婚や慰謝料について話し合いを行う必要がありますが、話し合いがまとまらない場合には調停や裁判で争う流れとなります。

なお慰謝料請求の減額交渉については、個人で話を進めるのが難しいため、離婚を専門にする弁護士に相談されるのがベストな方法です。

質問④ 家庭内別居中の不倫、浮気相手に慰謝料請求できますか?

質問②の後半にも説明をしましたが、夫婦関係の破綻が無く、配偶者が不貞行為に及んだ場合には、配偶者と浮気相手に慰謝料が請求できます。

ただ、夫婦関係が破綻している状況で起こった、配偶者の浮気や不倫については「慰謝料請求できない」というのが原則です。実際に夫婦は「同居し扶助しなければならない」と民法での定めがあります。

民法第752条(同居、協力及び扶助の義務)

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

扶助(ふじょ)とは、力を合わせて助け合うことを示しており、夫婦は同じ家に暮らし、お互いに支え合って暮らすことを原則としています。

しかし、同居をしながらも夫婦が協力することなく、険悪な状況で暮らしているのであれば民法にある「同居、協力及び扶助の義務」に反していることになります。

このため、同じ家でも別々の部屋(二階建てであれば、一階と二階で別居する等)に暮らしていたり、家計を別にしている場合は、協力・扶助が行われていない証拠となります。

こうした家庭内別居が数年も続いている場合には、別居をしているのと同様に「夫婦関係の破綻」は明らかです。よって家庭内別居中に配偶者の浮気が発覚しても、慰謝料の請求はできないというのが答えになります。

とはいえ、家庭内別居中の状況や浮気の状況によって、慰謝料請求できる可能性は0ではありません。慰謝料請求を検討している方は、慰謝料・離婚訴訟のエキスパートである離婚弁護士に相談しましょう。

質問⑤ 現在不倫はバレていない状況、家庭内別居の事実だけで離婚はできますか?

こちらの都合で一方的に、離婚を進めることはできません。夫婦、双方の合意がなければ離婚は成立しないからです。家庭内別居中に夫婦関係が破綻をしていたのであれば、相手からも慰謝料請求はできません。

また夫婦関係の破綻が認められれば、離婚の事由として成立しますが、相手が「夫婦関係は破綻していない」と考えており、なおかつ離婚を希望しないのであれば調停離婚や裁判離婚で争う必要があります。

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