離婚の慰謝料を払わない方法とは?払わないとどんなリスクがある?
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離婚の慰謝料は払わないといけないもの?
不倫・モラハラ・DVなどが原因で配偶者を傷つけた心当たりがある人は、もちろん慰謝料を支払わなければなりません。
しかし「相手の慰謝料請求に根拠がない場合」「慰謝料の金額が高すぎる場合」は、支払う必要がないとして抗議しましょう。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償金のこと。
客観的に見て明確な証拠がある場合には、慰謝料の支払いから逃れられない可能性があります。
たとえば、不倫のやり取りを記録したデータや、DVの録音データ、医師の診断書などです。
しかし何の根拠もないのに配偶者が勝手に「傷ついたから慰謝料を請求する」と言って内容証明郵便を送ってきた場合、焦って合意するのは危険です。
まずは以下の方法に従って、冷静に対応しましょう。
離婚で慰謝料請求をされても安易に約束しない
まずは慰謝料発生の理由がないことを指摘する
配偶者から慰謝料を請求されても、正当な根拠がない場合には応じる必要はありません。
離婚に至る原因にも様々な種類がありますが、そのすべてについて慰謝料が発生する訳ではないのです。
性格の不一致、精神疾患が原因の離婚は慰謝料請求できない
たとえば「性格の不一致」「精神疾患」などが原因で離婚する場合、どちらか一方に責任があるとは言えませんので、慰謝料を請求できないとされています。
「このケースでは慰謝料は発生しない」とキッパリ告げて、支払いを拒否してください。
その際、できればこちら側も弁護士を通して拒否することが望ましいでしょう。
不倫・DVなどのケースでは、証拠がないことを指摘
不倫・DVなど“夫婦いずれかが明らかに悪い”と言えるケースでは、慰謝料を請求できる可能性があります。
しかしこの場合でも、証拠が不十分である旨を指摘して支払いを拒否するという手段があります。
もし仮に不倫・DVが事実であったとしても、証拠がなければ裁判で慰謝料を勝ち取るのは難しいことが多いです。
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相手にも慰謝料を請求して相殺できる可能性も
たとえば夫婦お互いが不倫していた場合、相手の証拠を抑えて慰謝料を相殺または減額できる可能性もあります。
多くの夫婦間トラブルに見られる傾向ですが、配偶者は自分の悪い部分を隠してまるであなただけが悪者であるかのように主張してくるかもしれません。
しかし相手にも重大な落ち度があったことを証明できれば、慰謝料が相殺または減額される可能性があります。
離婚慰謝料の支払いを約束してしまったら減額・分割の交渉を
弁護士を通して、まずは減額交渉を
離婚慰謝料の支払いを書面で約束してしまった場合でも、挽回の余地はあります。まずは弁護士を通して減額交渉をしてみましょう。
相手が一番避けたい状況は、慰謝料の支払い金額がゼロになること。
できれば全額払ってほしいところだけれど、ゼロになるぐらいなら減額してあげてもいいか……と思う人は非常に多いのです。
また、この減額交渉はご自分でもできますが、当事者同士の話し合いは感情的になるおそれがあります。
一時の感情に任せて、自分にとって不利な行動をとってしまうかもしれません。
その点弁護士であれば、どのような行動・言葉遣いが法律的に適切かを常に配慮しながら、冷静に交渉を進めてくれるでしょう。
依頼者であるあなたの利益を最優先に、時に相手の譲歩を巧みに促しながら話し合いをまとめてくれることが期待できます。
減額交渉の具体的な手続きとしては、あなたの給与明細などを開示して「今請求されている金額をどうしても支払えない」ことを証明します。
「○○円は無理だけど、△△円なら支払える」という風に、条件を下げていきます。
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執行認諾文言付き公正証書で離婚慰謝料の分割支払い
慰謝料は基本的に一括で支払われることが多いですが、それが難しい場合は分割払いにしてもらうよう交渉してみましょう。
請求者側から見ると、分割支払いにすると全額が支払われないまま途中で滞るおそれがあります。
そのため実務では、分割払いの合意を得るために「執行認諾文言付き公正証書」の作成を条件とするケースが多いです。
ちなみに公正証書とは、公証役場で作成される公文書のこと。
法律の専門家である公証人が立会って作成される公文書ですので、裁判でも証拠として重要視されています。
「もし支払いが滞ったら強制執行を受けても構いません」という文言を公正証書に記載しておくと、わざわざ裁判を起こさなくてもいきなり強制執行をかけることができます。
これを「執行認諾文言付公正証書」と呼んでいます。
支払う側にとっては作成に少し勇気が要る文書ですが、どうしても分割払いにしてほしい場合は作成しておくべきでしょう。しっかりと文書に残すことで、揉め事の再発防止にも繋がります。
離婚慰謝料を払わない方法、最終手段は自己破産!
どうしても支払えない場合、自己破産で慰謝料が免責されるケースも
自己破産をすると、借金返済など様々な支払い義務を帳消しにすることができます。
したがって、離婚による慰謝料についても免責される可能性があります。
ただしDVなど悪質な不法行為により発生した慰謝料については、自己破産によっても免責されない「非免責債権」に該当すると考えられます。
破産法第253条に「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」は免責の対象外であると明記されているからです。
このような悪質な行為の責任からは、自己破産によっても逃げられるべきでないというのが法律の考え方なのです。
離婚慰謝料を支払わなかった場合のリスク
「強制執行認諾文言付き公正証書」に基づき、差押えされるリスク
先ほども説明しましたが、離婚慰謝料について合意する際に「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成していた場合、支払いを怠ると給料や資産に強制執行をかけられるおそれがあります。
もし相手が求めてきた支払い条件が厳しいと思うのであれば、早めに弁護士を通して減額・分割払いの交渉をお願いしてみましょう。
細かく話し合うのが面倒だからと相手の要求をすべて丸のみしていると、後で窮地に陥るリスクがあります。
離婚慰謝料の支払いを求めて訴訟を起こされるリスク
「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成していなかった場合は、示談書などの証拠をもとに相手が訴訟を起こしてくるおそれがあります。
裁判手続きでは、原告(あなたの配偶者)が“慰謝料の発生原因”を証明する様々な証拠を提出してくるでしょう。
たとえば不倫現場の写真や録音データ、スマホのスクリーンショット、医師の診断書などです。
裁判官がそれらを確認して事実と認めれば、慰謝料の支払いを命じる判決を下します。
この場合の確定判決にも執行力がありますから、「強制執行認諾文言付き公正証書」と同様に給与や資産に強制執行をかけることが可能となります。
ひとたび慰謝料を請求されたら、たとえ面倒でも放置してはいけません。上記のステップにしたがって、きちんと反論するか減額・分割交渉をして書面に残すことが大切です。
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離婚慰謝料の支払いについて困った時は、弁護士に相談を!
離婚慰謝料を請求された場合の対処法について順番にご紹介しましたが、できればこれらの手続きを最初からすべて弁護士に任せることが望ましいです。
離婚の実績が多い弁護士は慰謝料の相場を把握していますので、「その慰謝料は高すぎますね」などとアドバイスをくれるはずです。
また配偶者に対しても、相場を示しながら冷静に減額交渉を進めてくれるでしょう。
当事者同士の話し合いですと、お互いの利害と感情が真っ向から衝突してしまいがち。
弁護士は交渉のエキスパートですから、相手にもメリットを提示しながら論理的に説得するスキルを持っています。
間に入ってもらうことで精神的にもかなり負担が軽減されますので、ぜひ弁護士に相談されることをお勧めします。
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