慰謝料が払えない!減額は可能?支払えないと起きるリスクも紹介
浮気やDV、性格の不一致など理由は様々ですが、離婚をした際に多くの方が慰謝料を請求されると思いますが、請求金額によっては支払えないケースも出てくるはずです。
しかし数百万にも及ぶ慰謝料を一括で支払うのは困難ですので、減額や支払わないで済む方法を探している人は少なくありません。
そこで今回は請求された慰謝料を払えない時に減額や支払わないで済む方法はあるのかや、払わないままでいると生まれるリスクについて解説していきます。
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慰謝料を払えない時に減額は可能?
結論から言うと、示談などを締結する前であれば慰謝料を減額することは可能です。
慰謝料の支払いというのはクレジットカードの支払いのように事前に用意できるものではなくある日突然請求されるものですし、ほとんどの場合数十万円から100万円、高額になると300万円以上の金額を要求されるためすぐに用意できないのが一般的です。
基本的に慰謝料には相場があるものの、請求する側の怒りの度合いや収入などによっては法外な金額を請求されることもあります。
法外な慰謝料は支払う必要がない
いくらこちら側に非があるとしてもどう考えてもそこまで支払う必要性がない金額であれば、言いなりにならなくても大丈夫です。
慰謝料は請求された金額を絶対に支払わなくてはいけない、というルールはありません。
もちろん誠意のある対応は大事ですが、経済状態によっては例え数十万円でも支払いが難しいこともあるでしょう。
請求する側もまったく払ってもらえないという状況になってしまっては意味がないので、弁護士などを通した交渉次第では減額してもらうことも可能です。
慰謝料請求が来たら支払う前に誰が請求しているか確認
慰謝料を請求してくる人によって対応の仕方が変わるので、慰謝料の請求が来たら、まずは誰が窓口となって請求しているのかを確認しましょう。
不倫相手の配偶者だった場合
不倫相手の配偶者が慰謝料を請求してきている場合は自分の判断だけで請求額を決めていることが多いため、相場よりも高額な慰謝料を請求してきます。
明らかに高すぎる慰謝料なのに、交渉の準備をしないまま話し合いを始めてしまうと、相手のペースで進んでしまい減額交渉が難しくなるので気をつけてください。
慰謝料には相場がありますし、不倫の場合は不倫の期間やどちらが主導していたか、家庭への影響などによって慰謝料の額も変わるので、配偶者本人から請求がきたらまずは弁護士など第三者に対応の仕方を相談してください。
行政書士だった場合
配偶者の代わりに行政書士から請求が来た場合も、配偶者本人からの請求と同じで、対応に関しては第三者に相談しましょう。
行政書士というのは書面を送付することはできますが、代理人として間に入ることはできません。
つまり、支払いに関する交渉は行政書士ではなく配偶者本人としなくてはいけないので、トラブルを避けるためにも第三者に間に入ってもらいましょう。
弁護士だった場合
弁護士が代理人として慰謝料を請求してきた場合は、こちら側も弁護士を立てて対応しなくてはいけません。
弁護士は法律の知識をもって交渉してきますから、少しでも間違った対応をしてしまうと圧倒的に不利な状況になってしまうので、弁護士からの請求に自分で対応するのは絶対に止めましょう。
そもそも交渉のプロである弁護士に減額の交渉をするのは難しいので、費用はかかりますが最初からこちらも弁護士に対応してもらうのが正解です。
提示された慰謝料が払えない時の対処法
まず相手が話し合いに応じてくれるか確認する
慰謝料の請求額が払える金額であれば、示談の条件などを確認してお互いに合意の上で慰謝料を支払ったら終わりとなるので、無理に減額を申し出ない方が楽です。
しかし、提示された慰謝料が払えない金額だった場合は、まず相手が話し合いに応じてくれるかを確認しましょう。
その上で支払いが難しい旨を伝え、減額をしてもらいたいという要望を伝えます。
この時点で相手が対応してくれるようでしたら協議を重ね、お互いが合意できる慰謝料の金額になったら示談が成立します。減額の要望に関する連絡方法は、相手側と同じ連絡方法で構いません。
電話であれば折り返しの際に、メールであれば返信時に減額を希望する旨を伝えましょう。
内容証明郵便で請求された場合も、減額をしてもらいたいことを記載して同じように内容証明郵便で送付してください。
このとき注意したいのが、内容の書き方です。一方的な文章になると相手を怒らせてしまいかえってややこしくなることもあるため、支払えない理由と減額をお願いしたいということをていねいに伝えましょう。
内容証明郵便は慰謝料請求のやり取りに関する証拠になるので、後々役立つかもしれません。
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分割払いをお願いしてみる
あまり知られていませんが、実は慰謝料の支払いは分割にすることも可能です。月額の収入が高額の場合、請求する側もそれなりの慰謝料を請求してきます。
しかし、高収入であっても預貯金がなければ一括での支払いは難しいですし、既婚者の場合は自分だけの判断で高額なお金を引き出すことはできないのが一般的です。こういった状況を相手に説明すれば、分割払いを要望することができます。
ただし、慰謝料という性質柄、分割払いでだらだらと関係を長引かせたくないという人も多いですし、請求する側は常にいつ支払いが滞るかという心配もあるため、快諾してくれる人は少ないのが実情です。
その代わり、減額をすることで一括払いを求めてくるかもしれませんから、最初から減額を要望するのではなく、相手側に妥協してもらうための方法の1つとして分割払いを申し出るというのは効果が高いといえるでしょう。
分割で良いとなった場合は、支払いの強制執行を条件にする公正証書を作成するというのが条件になることがあります。
万が一支払いが滞ったり遅れたりした場合は、分割の支払金と未払い金額を一括して支払うという期限の利益喪失約款が盛り込まれるのが一般的です。
この条件で公正証書を作成した場合、どんな理由があったとしても残りの慰謝料を一括で支払わなくてはならないので注意してください。
弁護士に交渉してもらう
不倫によって慰謝料を請求されていることはできる限り人には知られたくないという方も多いので、自分だけで対処しようとする方は少なくありません。
しかし、請求に応じることが出来ない場合、自分だけで減額交渉を続けるのは精神的にも疲弊しますし、相手側と衝突してしまうこともあるでしょう。
一度話し合いがこじれると、相手も頑なになってしまい示談がまとまらなくなります。そうなると、次の段階は請求する側が慰謝料請求訴訟を裁判所に起こすのが一般的です。
示談と裁判の間には調停という方法もありますが、調停は話し合いに第三者が加わるというだけのもので、基本的に話し合いの延長となるため合意は難しいです。そのため、調停は飛ばして裁判所の判決に委ねる訴訟を起こす人が多いのです。
訴訟となった場合はどちらも弁護士にサポートを依頼しなくてはいけませんから、慰謝料以外の費用が発生します。
ですが、慰謝料請求の場合は相手側がこちら側の非が大きいことを完璧に証明する資料がない限り請求額がそのまま通ることはないので、基本的に請求する側の方が損をします。
ですので、減額の話し合いで折り合いが付かないのであれば、逆に訴訟を起こしてもらった方が良いと言えるでしょう。
ただし、裁判によって判決が確定した場合はどういった判決であっても請求者も請求される側も従わなくてはいけないということは覚えておいてください。
慰謝料減額に応じてもらうためにするべきこと
冷静かつ丁寧な対応を心がける
減額に応じてもらうには、例え自分に重度の過失がないとしても冷静かつ丁寧に対応する必要があります。
「自分だけが悪いわけではない」「なんでそんなに請求されなくてはいけないのか」など感情的になってしまったり、高圧的な態度で減額を要求したりすると、相手側はさらに態度を強硬にしてしまいます。
こちらの出方次第で相手の対応も代わるので、例え納得がいかないとしても、減額を要望する場合は感情を交えず事務的に進めましょう。
いざ裁判になったときのために弁護士に相談する
減額交渉を自分で行うとしても、弁護士に相談しておくことはとても重要です。
例え示談が成立しても、少し時間が経つと請求する側は心変わりをすることも少なくありません。
公正証書を交わしていれば問題ありませんが、弁護士を交えず合意した場合は法的な証書を作成できないので、結果的に合意が反故される可能性があります。
そうなると裁判になる可能性も高いので、最初に対応の仕方を弁護士に相談しておくことはとても重要です。
裁判になってから相談をするという方法もありますが、対応の仕方が不適切だと交渉を有利に進められないので気をつけてください。
慰謝料を支払わなかった場合のリスクは?
資産や給与の差し押さえが起きる
慰謝料の金額に合意をした時に、強制執行の文言が付いた公正証書を作成していた場合、支払いを行わなかったり、分割で支払っているのが滞ったりすると、強制執行によって資産や給与を差し押さえられるかもしれません。
もちろん、故意ではなく病気や怪我などで支払いに行けなかったなどの理由があればいきなり差し押さえられることはありません。しかし連絡をしないまま放置をすると、故意に支払っていないと認められるので強制執行が行われます。
請求をされた段階でこの金額では支払いが厳しいという場合は、合意をする前に減額の交渉を行っておきましょう。
慰謝料の支払いを甘く見ていると、後で生活への支障も出てくるかもしれないので、しっかり支払いができる条件で合意をしなくてはいけません。
示談で解決したとしても裁判を起こされる
示談が成立して日が経ってくると、慰謝料を支払うのはもったいない、うまく行けば払わなくても大丈夫なのでは、と思うようになる方も少なくないようです。
確かに示談で話しがまとまれば、裁判など仰々しいことをしないので支払いを軽視してしまうかもしれません。
しかし、ここで支払いをしないと示談で終わったとしても裁判を起こされてしまう可能性があります。裁判では当事者同士ではなく段三者が客観的に状況を確認し、慰謝料の金額を決定します。
つまり、交渉の余地がなくなるので裁判を起こされると想定以上に厳しい条件での支払いが課せられます。
また、訴えられていることが周囲にばれるというリスクもあり、場合によっては社会的制裁を受けることにもなりかねません。
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反対に慰謝料を支払わなくても良いケース
慰謝料請求には時効がある
慰謝料請求には時効があります。例えば不倫の慰謝料の場合だと、不倫の事実を知ってから3年以上、もしくは不倫関係が終わってから20年以上経っている場合は時効が成立しているので慰謝料の請求に応じる必要はありません。
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ただし、時効というのはお互いの認識の違いなどで曖昧になることが多く、こちら側の主張と相手の主張が食い違い、結果的に裁判をしなくてはいけなくなるかもしれません。
また、時効の主張をする前に過失を認めてしまった場合、後から時効を主張しても通りませんし、慰謝料請求への対応を間違ってしまうと時効が適用されないこともあります。
いずれにしても、時効を用いて支払いを不要とする主張は法的な知識が必要になるので、弁護士に相談しながら進めていきましょう。
決定的な証拠がなければ支払う必要はない
自分に過失があった場合、慰謝料を請求されたら支払うのが当然と思ってしまうかもしれませんが、過失の証拠がなければ支払う必要はありません。
詐欺でも窃盗でも、被害者が一方的に犯人を名指ししただけでは逮捕されることはなく、まずは任意で事情聴取を行います。
ここで罪を認めたり、犯罪の証拠が見つかったりすると逮捕となります。
これと同じで、慰謝料請求でもこちらが求めれば過失の証拠を提示する必要があるのです。
決定的な証拠がなければ過失は認められないので、慰謝料も支払わなくて良いということになります。
ただし、過失を認めないことで相手がさらに怒ってしまい、意地になって証拠を探す可能性があります。
そこで決定的な証拠が見つかった場合は、慰謝料が増額されるケースもあるので安易に証拠の提示を求めるのはリスクが大きいと言えるでしょう。
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慰謝料払えない場合の減額成功例
婚姻関係の破綻の証拠がなく250万円の減額に成功
不倫相手の妻から、精神的苦痛と夫婦関係の破綻を引き起こしたとして慰謝料を300万円請求された20代の女性。
支払いをしなければ訴訟を起こすという強気の姿勢から、弁護士に代理人を依頼し、弁護士は婚姻関係が破綻していることを証明して欲しいとの旨、証明できないのであれば訴訟に応じるということを伝えたところ、謝罪文の交付という条件付きで慰謝料は50万円に減額されました。
恫喝的な請求を逆手に取ることで減額に成功
不倫相手の夫から、不倫が離婚の原因となったということで500万円の慰謝料を請求された40代の男性は請求時に支払いをしないと会社に不倫していたことをばらすといわれました。
請求内容に恫喝的なことがあったため、弁護士に依頼をして代理人として相手の弁護士と交渉。
支払う意思があるが、金額が高すぎることや恫喝的な請求のため精神的苦痛を受けたことなどを通知してもらい、最終的に慰謝料は100万円に減額、不倫のことを口外しないという禁止事項を盛り込んだ公正証書を作り解決しました。
慰謝料が支払えない時はまず弁護士に相談すること
慰謝料はお詫びの気持ちを形で表わすための手段の1つですが、借金をしてまで払わなくてはいけないというものではありません。
人それぞれ経済状態は違いますから、請求された金額は支払えないということもあるでしょう。
お金の話しというのは当事者間で行うとこじれやすいですし、特に減額を要望した場合は請求する側も感情的になり上手くまとまりません。
慰謝料問題が長引くのはメンタル的にも負担が大きくなるので、示談の段階から弁護士に相談するのがベストです。
間に第三者が入ることで相手も冷静になりますし弁護士は交渉のプロですから、減額や分割のメリットなどもきちんと説明してくれるので、減額イコール損というイメージを払拭して合意しやすい環境を作ってくれます。
弁護士に入ってもらえば、精神的な負担を減らしスムーズな合意を進められるので、自分一人で頑張らず、難しい交渉はプロに任せてしまいましょう。
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