不倫の慰謝料請求の流れを紹介!不倫相手から慰謝料を取る手順を解説
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不倫の慰謝料請求の流れを詳しく紹介!
不倫相手に慰謝料を請求したい時は、まず手続きの全体的な流れを把握することをオススメします。
慰謝料請求についての知識がないまま感情的に対応してしまうと、貰えるはずだった慰謝料が減ったり、反対に相手から慰謝料を請求されたりするなど不利な状況に追い込まれる危険性もあります。
不倫慰謝料を請求する流れをふまえ、順を追って注意すべきポイントを解説していきます。
まず最初に:不倫慰謝料請求の全体の流れ
不倫相手へ慰謝料を請求する場合の全体の流れは下記の通りです。
- 不倫相手に慰謝料を請求できる条件を確認
- 慰謝料請求の下準備(不倫相手の特定・証拠集め)
- 不倫相手との直接交渉
- 不倫相手と示談書の作成
- 示談書をもとに公正証書も作成する
- 話し合いがまとまらなければ裁判へ
以下、それぞれの手続きの内容・行程ごとに解説していきます。
不倫相手に慰謝料を請求できる条件を確認
不倫相手に慰謝料を請求するためには、以下の条件を満たしていることが必要です。
- 配偶者が既婚者であるという事実を、不倫相手が知らなかった(故意・過失がない)
- 不倫相手が自分の意志で配偶者と肉体関係を持った
- 不倫開始時には、まだ夫婦関係が破綻していなかった
- 慰謝料請求の時効期間である3年が経過していない
- 不倫相手がどこの誰なのか、特定できている
本当は既婚者なのに「自分は独身である」「結婚しよう」と巧みに嘘をついて、独身女性にアプローチする既婚男性はとても多いです。その場合、不倫相手には何の落ち度もないため、慰謝料請求ができないと考えられます。反対に、あなたの配偶者が訴えられる可能性があります。
また、配偶者が暴力や権力にモノを言わせて無理やり肉体関係を持った場合についても、同じことが言えます。配偶者と不倫相手の年齢差が大きい場合や上下関係がある場合には、不倫が認められたとしても、慰謝料が大幅に減額されることがあります。世の中の一般的な考えでは、通常は立場や年齢が上の方が、より大きな責任を負うことになるからです。
ちなみに、この場合の肉体関係には“キス”や“手を繋ぐ”は含まれないと考えられています。しかし、かなり珍しい例として2014年3月大阪地裁で“プラトニック不倫”による44万円の損害賠償金支払いが不倫相手の女性に命じられたケースがあります。
不倫が始まった時点で既に別居しており夫婦関係が破綻していた場合にも、残念ながら慰謝料を請求できないケースが多いです。ただし、単身赴任などによるやむを得ない別居は除きます。この場合は、別居していたとしても夫婦の信頼関係は継続していると考えられるからです。
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慰謝料請求の下準備(不倫相手の特定、証拠集め)
配偶者が不倫していることが発覚したら、まず一番にするべきことは、
- 証拠集め
- 不倫相手の名前と住所の特定
です。当たり前ですが、配偶者の不倫という事実が発覚しても、不倫相手がどこの誰か不明では慰謝料を請求することはできません。もし自力で調べてもわからないようであれば、探偵に依頼するのもひとつの方法です。
また、手元に証拠がないまま問い詰めたとしても、相手はシラを切りながら証拠隠滅を図るだけということも多いです。不倫の証拠として提出されるものの具体例としては、
- スマホ上のやり取りのスクリーンショット
- ラブホテルの領収証
- 旅行先のホテルの領収証
- 通話履歴
- ツーショット写真(ラブホテルに二人で入っていく瞬間などを撮影)
など
これだけの証拠をひとりで集めるのは困難なので、探偵に依頼する方も少なくありません。万が一不倫相手や配偶者が不倫の事実をあっさりと認めた場合には、相手の自白を録音した音声データや念書などを証拠として提出することも考えられます。
不倫相手との直接交渉
不倫相手に慰謝料を請求する方法は、大きく分けて“当事者同士の交渉”と“裁判”の2種類。
有力な証拠を集め、不倫相手を特定できたら、ほとんどのケースではまず当事者同士の交渉を行います。いきなり不倫相手に訴訟を提起するケースは、それほど多くありません。交渉は、書面と口頭の大きく2パターンにわかれ、それぞれにメリット・デメリットがあります。
たとえば、書面による交渉では「こちらの本気度を示す」ことができ「じっくり練った主張」を「明確に伝える」ことができます。一方、「相手にも考える時間を与えてしまうこと」、「準備に時間がかかる」などのデメリットもあります。一般的には、内容証明郵便が使用されることが多いです。内容証明郵便自体には法律的な強制力はありませんが、相手に心理的プレッシャーを与える効果が期待できるでしょう。弁護士の署名入りであれば、なおさらです。
口頭による交渉では「相手に考える時間を与えず矢継ぎ早に責任を追及できる」反面、「とっさに不適切な対応をしてしまい交渉が失敗に終わる」リスクがあります。さらに、録音しなかった場合には後々「言った、言わない」の水かけ論になり余計にこじれる危険性も考えられます。
いずれにせよ、不倫による慰謝料請求の交渉には深い法律知識と冷静沈着でロジカルな対応が求められます。自力で手続きをすることも不可能ではありませんが、経験豊富な弁護士に早い段階で依頼してしまった方が失敗のリスクは減るでしょう。
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不倫相手と示談書の作成
不倫相手が事実を認めたら、示談書を作成します。この示談書とは、トラブルについて話し合いの末決着がついたことを証明する文書のこと。主に以下の内容について、当事者双方が合意していることを記載します。
- 不倫の事実
- 不倫関係を解消することを約束する
- 慰謝料支払いの条件(金額、支払方法、期限など)
- この示談書に書かれている以外については今後一切請求しないこと
- この示談書に基づき、公正証書を作成する約束
口約束のみでは、後々「そんなこと言った覚えはない」「やっぱり払いたくない」と言われてしまうおそれがあります。ですから、必ず目に見える文書という形で残しておくことをおすすめします。
この示談書は自分で作成することもできますが、内容が曖昧で形式に不備があると、証拠として効力を発揮しないことがあります。そのため、不安なら弁護士に作成を依頼した方が良いでしょう。
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示談書をもとに公正証書も作成する
実務では一般的に、示談書と同じ内容を公正証書にする手続きがとられています(つまり、同じ内容の文書を二重で作成する)。公正証書とは、公証役場で公証人立会いのもと作成される公文書。私文書である示談書よりも、証拠として強力です。さらに、不倫相手が慰謝料を支払わなかった時に給料や財産を差し押さえる“強制執行力”が公正証書にはあります。
通常であれば、強制執行をするためには裁判を起こさなければなりません。あらかじめ公正証書を作っておけば、そのような手間を省くことができます。ただし、公正証書を作成するためには当事者双方(またはその代理人)が公証役場に出向く必要があります。不倫相手にとってはかなり心理的ハードルが高いですから、合意を取り付けるまでに慎重な対応が求められます。
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話し合いがまとまらなければ裁判へ
不倫相手との話し合いがまとまらない場合は、裁判手続きに移行することになります。裁判を始めるにあたっては代理人である弁護士が訴状を提出するのですが、訴状には
- 慰謝料請求の理由である不倫の詳細
- 慰謝料の金額
などが記載されます。実際の裁判では、あなたの主張に対する不倫相手の反論、それに対するあなたの反論、という形で反論が続いていきます。不倫相手が不倫の事実を認めない場合、裁判官に不倫の証拠を見せて客観的立場から判断してもらう必要があります。
たとえ不倫が事実だとしても、第三者である裁判官から見て「これだけの証拠では不倫していたとは断定できない」と思われてしまうと、慰謝料請求が認められないことがあります。
裁判の進行中でも、裁判官から和解を勧告されるケースも多いようです。最後までお互い一歩も譲らない場合には、当事者の主張や証拠をもとに裁判官が判決を下します。
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不倫相手への慰謝料請求の流れを弁護士に依頼するメリット
不倫相手と直接顔を合わせなくて済む
不倫相手はとても憎いし制裁を加えたいけれど、直接顔を合わせるのは苦痛。または、不倫相手の顔を見たら怒りや悲しみから感情的になり、不適切な発言・行動をとってしまう危険性もあります。
そんな時は、弁護士に代理人として間に入ってもらうという方法があります。弁護士を通してであれば、冷静に自分の言い分を主張できるという方も多いでしょう。
専門家としての立場から冷静で客観的アドバイスをもらえる
不倫や離婚の実務経験が豊富な弁護士に依頼すれば、「この状況ではこの行動をとるのがよい」という具体的かつ専門的なアドバイスをくれます。優秀な弁護士であれば、多くの不倫を見届けてきた経験から精神的な面でも支えになってくれるはず。
不倫は深刻な問題ゆえ、親や友人など身近な人にはかえって相談しづらいもの。まったく関係のない第三者だからこそ、苦しい胸の内を正直に相談しやすいというメリットもあります。弁護士に相談している内に、冷静さを取り戻す方も多いです。
不倫相手が弁護士を立ててきた場合対等に戦える
不倫相手が早い段階で弁護士を立ててきた場合、こちらも弁護士に依頼しないと“丸腰状態”になってしまい、かなり不利です。相手の弁護士に丸め込まれてしまう危険性もあります。ですので、不倫相手に絶対に負けたくないと思うのであれば、早い段階で信頼できる強い弁護士を見つけておくのが望ましいと言えるでしょう。
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弁護士に不倫慰謝料請求を相談するまでの一般的な流れ
弁護士事務所に相談する際の、一般的な流れは以下の通りです。
- 電話あるいはメールで連絡
- 事前ヒアリング(電話または来所)
- 弁護士との面談
- 契約
離婚・男女問題に強い弁護士を知り合いから紹介してもらう以外に、インターネットで検索して自力で弁護士を探す方法があります。プロフィールに「離婚・男女問題に強い」「離婚・不倫の実務経験豊富」などと記載されている弁護士を選ぶとよいでしょう。
事務所によっては、初回のみ無料相談を行っているところもあります。弁護士に相談するというと高額な費用がかかるイメージがあるかもしれませんが、気軽に無料相談ができる事務所はたくさんあります。敷居が低く、相談しやすそうな雰囲気の事務所を選ぶのがポイント。
現在の状況について基本的なアドバイスがもらえるので、あらかじめ相談内容をメモして持参することをおすすめします。トラブルの概要を時系列にまとめておくと、より伝わりやすくなります。
ほとんどの事務所では、契約上の注意事項や費用、契約締結に必要な書類などの詳細についても事前に説明してもらえますので、まずは気軽に相談してみましょう。
注目!
そのお悩み弁護士に相談してみては?
当サイトを見ても疑問が解決しない、状況が異なるので判断が難しいと感じたら弁護士に相談することをおすすめします。
初回相談無料の弁護士も数多く掲載しておりますし、どの弁護士もいきなり料金が発生するということはありません。まずはお気軽にご相談ください。
不倫相手に対する慰謝料請求についてよくある質問
不倫相手から逆に慰謝料請求されたら?
「既婚者であることを知らなかった」「脅されて肉体関係を強要された」などの言い分で、不倫相手の方から慰謝料請求してくるケースもあります。
もし不倫相手が有力な証拠を持っていて、裁判の中で裁判官が不倫相手の主張を認めた場合はあなたの配偶者が慰謝料を支払うことになる可能性があります。しかし、客観的に見て、普通の女性であれば明らかな嘘だと気づくような状況でも「独身である」と信じ切っていた場合、それは不倫相手のミス(過失)だと言えます。
「怪しいけれど気づかないフリをしていた」場合、不倫相手の主張は認められない傾向にあります。「脅されて肉体関係を強要された」という理由で慰謝料請求された場合には、自由意志を制圧されていたことを不倫相手側が証明する必要があります。
しかし、不倫相手に自由意志があったと認められる場合でも、あなたの配偶者の方が社会的に上の立場(年齢差・上限関係を考慮)にあった場合には、不倫相手の責任が軽減される可能性があります。
不倫の慰謝料請求は自分でできる?
慰謝料請求の手続きに特別な資格は必要ありません。正しい法律知識と気力さえあれば、自力で慰謝料請求を行うことももちろん可能です。
しかし、ただでさえ精神的ショックが大きい時期に、煩雑な手続きを行うのは負担が大きいかもしれません。不倫相手や配偶者と直接やり取りするのが苦痛だと感じたら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に代理人として間に入ってもらうことで、冷静に自分の言い分を伝えることができるでしょう。
また、弁護士を立てることで不倫相手に本気度をアピールでき、心理的プレッシャーを与えるというメリットもあります。自力で慰謝料請求をしていた時は無視されていたのに、弁護士の名前入り書面を送った途端、不倫相手が慌てて態度を軟化させてきたという実例もあります。
W不倫の場合慰謝料はどうなる?
不倫相手が独身のケースに比べて、W不倫の方が慎重な対応が求められます。不倫相手も既婚者だった場合、その配偶者も同じように慰謝料を請求してくる可能性があるからです。
双方が離婚するのであれば、お互い個人的に慰謝料を支払えばいいだけです。しかし、二組とも離婚せず今後も婚姻関係を継続していく場合には、双方の慰謝料を相殺することも考えられます。
仮に不倫相手の夫婦のみが離婚した場合、不倫相手の配偶者から請求される慰謝料の方が高額になる可能性もあります。
慰謝料の金額はどうやって決まる?
主観的な“精神的苦痛”を算定するのは難しいため、個別具体的な事情を斟酌して判断されています。具体的には、以下の要素が判断材料とされることが多いです。
- 婚姻期間の長さ
- 未成熟の子どもの有無
- 当事者の年齢
- 不倫の悪質性(回数・期間・不倫相手との子どもの有無など)
その他、離婚した場合の財産分与の状況、不倫した配偶者の社会的地位・資力、きちんと扶養義務を果たしていたかどうか、なども考慮されることがあります。
家庭内別居状態だった場合慰謝料はもらえる?
不倫開始時に既に夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料を請求できないとされています。ひとつ屋根の下で一緒に暮らしながらほとんど会話がない“家庭内別居”でもこれに当てはまるのでしょうか。
複数の判例では、「別の住居に暮らしている」ことを“夫婦関係破綻”の条件としています。そのため、家庭内別居状態でも不倫相手に慰謝料を請求できる可能性があります。
離婚したこと自体への慰謝料はもらえる?
不倫によって離婚した場合、離婚したこと自体への慰謝料ももらえるのでしょうか?
これについて、2019年2月19日の最高裁判決では、特段の事情がない限り認められないとされています。不倫相手に請求できるのは、あくまでも「不倫による精神的苦痛に対する損害賠償」のみとなっています。ただし、結果的に離婚したのかどうかが不倫の慰謝料金額に影響を及ぼすことはあります。
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不倫慰謝料請求の具体的な流れは弁護士に相談を
不倫相手に対する慰謝料請求を行うには、正しい法律知識と冷静な対応が必要。しかし、不倫発覚直後は精神的ショックから適切な判断ができない危険性もあります。感情的な行動に出ると、かえって傷ついたあなたが不利な状況に追い込まれてしまうかもしれないのです。
誰にも言えない不倫の悩みを抱えたまま悩んでいると、トラブルの解決が遅れるだけでなく、心身ともに疲弊していきます。ですので、早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。
経験豊富な弁護士は、法律知識を有しているだけでなく、頼もしい相談相手にもなってくれます。親身に話を聞きながらも、客観的な立場から冷静なアドバイスをくれるでしょう。
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