離婚にかかる費用は「0円」!離婚でもらえるお金は慰謝料や養育費以外にもアリ

離婚届けとお金

離婚にかかる費用は「0円」です。なぜなら、離婚をした夫婦の87.1%が「協議離婚」で婚姻関係を解消しているからです。

とはいえ、もらえるお金や請求できるお金は0円ではなく、状況に応じて必要な生活費、子どもの養育費が獲得できます。

例えば、相手の浮気や不倫が原因で離婚をする場合には、慰謝料が請求できます。また離婚後、お子さんを育てる方は(非親権者に対し)養育費を請求する権利があります。

本記事では、離婚でもらえる『お金』にクローズアップし、離婚に伴い「どのようなお金が請求できるのか」詳しく解説したいと思います。

離婚費用は0円でOK!全体の87.1%が協議離婚を成立させている

離婚した夫婦の「87.1%」は、協議離婚で婚姻関係を解消しています。このため、離婚費用として弁護士費用や興信所、探偵事務所に調査費用を支払う人はほとんどいません。

下の表は、日本政府が調査をした「全国の離婚件数と離婚成立の方法」をまとめたものです。

離婚の種類別にみた年次別離婚件数及び百分率(2016年政府統計)

区分 内容 件数 全体に対する割合
協議離婚 離婚について話し合いで合意し離婚をする方法 188,960 87.1%
調停離婚 家庭裁判所の調停によって離婚を成立させる方法 21,651 9.9%
審判離婚 調停離婚が成立しなかった場合、裁判官が離婚を認める審判を行う 547 0.2%
和解離婚 離婚訴訟中に双方が歩み寄り、和解によって離婚をする方法 3,458 1.0%
認諾離婚 離婚訴訟中に被告が原告の訴えを全面的に認め、離婚をする方法のこと 16 0.07%
判決離婚 調停離婚が成立しなかった場合、証拠や実況検分によって離婚裁判を行い、離婚について審判を下す方法 2,166 0.9%
総数 計216,798 100.0%

参考リンク:人口動態調査 人口動態統計 確定数 離婚上巻 10-4 離婚の種類別にみた年次別離婚件数及び百分率

上の表からも、離婚者の大半が協議離婚を成立させており、調停離婚や審判離婚、判決離婚をした夫婦の割合はわずか1%にも満たないことが分かります。「離婚=弁護士費用」をイメージする方は多いのですが、大半の方が紙切れ一枚で離婚を成立させているのです。

とはいえ、離婚で発生するお金はゼロではありません。離婚には慰謝料や養育費、その他「発生するお金」があります。相手の浮気や不倫が原因で離婚をした夫婦の場合、精神的損害として慰謝料請求をしたり、子どもとの新たな生活のため「多額の養育費」を要求するケースも少なくありません。

離婚前にお金の問題をクリアにしたい

話し合い

日本人は「主張をしない」ことに美学を持つ人が多いと言いますが、自分の生活を守るため、ここぞというときには主張をすることも大切です。

例えば、相手の不貞行為が原因で離婚に至った場合には、受け取るべき「慰謝料」を請求し円満離婚できるよう話し合いを進めてください。またお子さんがいらっしゃる方は、子どもの将来(例:育児や進学費用など)のためにも、きちんと養育費の金額や受け取り方法について、話し合いを進めるようにしましょう。

「はやく離婚したい!」という理由だけで、慰謝料や養育費の問題を話し合わないまま、離婚届を提出する夫婦も多いのですが、離婚後「生活が困窮」するようでは、離婚のショックだけで無く、お金の不安も抱えることになります…。

こうしたトラブルを避けるためにも「お金の問題を解決」した上で、協議離婚を進めるようにしましょう。

離婚で発生するお金&離婚でもらえるお金

離婚で発生するお金は、慰謝料のほか、養育費、財産分与のお金など、さまざまな項目があります。ここで「離婚に伴い、どのようなお金が発生するのか」分かりやすく表にまとめてみました。

離婚で発生するお金(一覧)

慰謝料 子どもの養育費 財産分与のお金
債務(住宅ローンなど) 婚姻費用分担請求 年金分割
健康保険 医療保険 公的支援

それぞれの内容(=お金)について、順に説明をします。

慰謝料

慰謝料とは「精神的損害に対する損害賠償」のことです。民法では不法行為について損賠賠償を求めることを認めています(民法710条)。また(前条709条)でも、他人の権利や法律上保護される利益を損害した者には、賠償責任があることを法律が明らかにしています。

民法710条

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

民法709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

婚姻生活を破綻させた原因にある浮気・不倫相手、婚姻関係の原因を作った配偶者に対し「離婚慰謝料」請求をするのは、法的に認められた権利なのです。

子どもの養育費

親は、子どもの養育費を支払う義務があります。親が子の養育費を作り、子育てをしなければ、誰が子の成長を支えるのでしょうか。子どもが成人までに必要な費用(=養育費)は子どもに請求権があり、親はこれを拒むことができません。

養育費の支払いは【婚姻費用分担、夫婦間の扶助義務、子の監護費用】と三つの根拠によって成り立っています。また、それぞれの根拠を見れば、親が子に対し「養育費を支払うべき義務」を負うことは明らかです。

養育費を構成する三つの根拠

婚姻費用分担 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。(民法760条)
夫婦間の扶助義務 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。(民法752条)
子の監護費用 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。(民法766条1項)

このため、子どもの養育費は「子の利益」のため、親権者が非親権者に代理請求することが認められています。

子の養育費を請求しない親権者や、子に養育費を支払わない非親権者も多い様ですが、子どもが成人をし社会に巣立つまでの期間、養育費を受け取るのは子供の権利であり(夫婦が)養育費放棄に関する取り決めを行った場合でも、子どもの請求権は失われません。

また養育費の請求期間は、法律で定められている訳ではなく、当事者間の話し合いによって養育費の金額や支払う期間、支払いの方法について個別に取り決めをする必要があります。

養育費の問題で揉めないよう、話し合った内容は「公正証書」に残しておくと安心です。なお「養育費の問題」については、以下の記事が参考になります。

財産分与のお金

婚姻生活中に夫婦が築いた財産は、夫婦共有のものであり、離婚の際にはそれぞれの貢献度に応じて分配する流れとなります。こうした財産の分配を「財産分与」と言い、民法768条第1項では「財産分与」について以下のように定めています。

民法768条第1項

協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

離婚に伴う「財産分与」については、以下の記事にて詳しく解説しています。

債務(住宅ローンなど)

借金に苦しむ女性

前項にて「財産分与」について説明をしましたが、財産はプラスのものだけで無く、債務のようにマイナスの財産も分与される仕組みです。

例えば、夫婦で3,000万円の預金があったとします。通常であれば、1,500万円を夫婦で分担(=財産分与)するところですが、夫は生活のため1,000万円をカードローンにて借金(債務)していました。

ここでの夫の取り分は500万円、妻は1,500万円受け取れる…のでは無く、債務を引いた金額「2,000万円」を夫婦の財産として均等分与するのが当然の流れと言えます。なぜなら、夫の借金は「生活に必要な借入」であったため、夫婦の生活に必要な債務と見なされるからです。

この場合の財産分与は【3,000万円−債務1,000万円= 2,000万円】となるので、一人あたりの財産は「1,000万円」となります。

以下、財産分与の対象となる債務(借金)の例をまとめてみました。

財産分与の対象となる債務(借金)の例

  • 生活費の不足を借金で補った場合(衣食住、医療費、子育ての費用など)
  • 家族で居住するための住宅ローン
  • 家族で使用するためのマイカーローン

これらの借入については、夫婦がそれぞれマイナスの財産を分与し、残った財産を均等に分けるようにします。

ただし、夫婦のどちらかがギャンブルなどで借金をしていた場合は状況が異なります。また収入や生活レベルと比較して、明らかに高額な買い物や浪費に関する債務は、財産分与の対象とはならず、借金をした本人に債務を請求する流れとなります。

例えば、夫婦に3,000万円の預貯金があったものの、男性がギャンブルによって3,500万円の借金を背負っていた場合、夫が勝手に作った借金は妻の側に分与されません。つまり…妻が500万円の債務を背負う必要は「無い」ということです。

夫の個人的理由(=散在など)による借金は、共同生活とは無関係なものであり「個人的債務」なので、夫婦共有財産とは分けて考えるようにします。

ただし、夫の借金の「連帯保証人」としてローン契約していた場合には、妻が債務を負うことになります。夫から頼まれ、内容を知らぬまま借金の保証人になっていた…という方は、配偶者の借金取り立てに巻き込まれる恐れがあるのです。

借金問題で気をつけたい!保証人と連帯保証人の違い

保証人 保証人には催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益が認められており、取り立てがあった場合には「主債務者に請求するよう」主張できます。
連帯保証人 連帯保証人には、催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益はなく、主債務者が支払いを行わず取り立てが「連帯保証人」に来た場合には支払いの義務を負うことになります。

夫や妻の借金問題でお困りの方は、今すぐ「信頼できる弁護士」さんに相談しましょう。

弁護士に相談をすれば、借金問題はもちろん、お金のトラブルをスピーディーに解決してくれます。この他にも、相続の問題、子どもの親権、調停離婚等についても、的確なアドバイスを与えてくれます。

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婚姻費用分担請求

たとえ「離婚協議中」であっても、夫婦が婚姻関係を解消していなければ、夫婦が協力して生活費を出し合う必要があります。もちろん専業主婦(主夫)の方も、家計を支える者に対し、婚姻費用を支払うよう請求できます。

また、別居中で夫(または妻)と離れて暮らしている人でも、配偶者に婚姻に必要な費用(住居費、食費、その他の生活費、子育て費用など)を請求するのは当然の権利として認められています。

民法 第760条

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

婚姻費用の内訳は夫婦間で話し合って決めてください。また話し合いがまとまらない場合には、裁判所に調停を申し立て(調停委員を交え)話し合いで金額を決定します。

このほか、裁判所が作成した「養育費・婚姻費用算定表」を使い、婚姻費用の目安を調べることもできます。

参考リンク:養育費・婚姻費用算定表(裁判所)

年金分割

夫婦が積み立ててきた年金についても、財産分与の対象となります。また退職金も同様に財産分与の対象となり、実質的な婚姻期間、退職金の支給に関わる勤務年数と配偶者の貢献度によって、受け取れる財産が算定されます。

ただ、財産分与の計算は複雑であり、各家庭によって金額は変わってきます。このため「年金分割後の正確な金額」は、財産分与や離婚問題に詳しい弁護士に相談するのが一番です。

なお、年金や退職金の分与方法については、以下の記事にて詳しく解説しています。

健康保険

世帯主の健康保険に加入していた場合、保険の種別によって、取るべき手続は異なります。例えば、世帯主の「国民健康保険」に加入していた方は、これから勤務先の保険に加入するか、新たな国民健康保険に加入するかで手続きの流れが変わってきます。

離婚後の保険手続き

離婚前 離婚後の手続き
① 夫を世帯主とする「国民健康保険」に加入していた方で、すぐに就職する方 ① 自身の勤務先から、新たな健康保険加入手続を行う
② 夫を世帯主とする「国民健康保険」に加入していた方で、新たな国民健康保険に加入したい方 ② 市区町村役所で新たな国民健康保険の加入手続を行う(すぐに就職しない場合)
③ 夫の扶養家族として、健康保険に加入していた方 ③ 勤務先を通じて新たな健康保険加入手続を行う
④ 夫の扶養家族として、健康保険に加入していた方で新たに国民健康保険を取得したい方 ④ 夫の会社にて健康保険被扶養者資格喪失証明書を発行してもらう。証明書にて、自らを世帯主とした国民健康保険に加入する

離婚後、就職をする人は就職先で、保険加入の手続をしましょう。また離婚後すぐに就職しない方は、夫の勤務先を通し、新たな保険加入の手続きを取ってください。

また夫の扶養家族として健康保険に加入していた方は、夫の会社を通じて、保険の「資格喪失証明書」を発行してもらいます。そして、書類を持って最寄りの市区町村役所にて、自身を世帯主とする国民健康保険の加入手続を取るようにします。

医療保険

これまで夫婦で加入していた医療保険ですが、離婚後は夫の医療保険の保険資格を喪失することとなり、新たに保険を契約・加入する必要があります。

ただし、積立型保険や貯蓄性のある保険の財産分与については、財産分与の基準時時点での「解約返戻金額」を夫婦で分ける流れとなります。

この場合は、保険会社の担当者に連絡を取り、「解約返戻金の見込額の証明書を発行してほしい」とお願いしてください。そして離婚協議の際、いくらずつ分与するのか夫婦間で話し合うようにします(※ 協議内容は、公正証書など書面に残すようにしましょう)。

公的支援

公的支援の窓口

公的支援」とは配偶者からもらえる資金では無く、公的に自治体や国からもらえる支援金を指します。

例えば、各自治体では一人親家庭に対する医療費補助制度や乳幼児医療助成制度、通勤定期の優遇制度などを設けています(※ 自治体によって内容は異なります)。また母子世帯を対象に対し、税の優遇を実施したり、児童扶養手当や生活保護を受けている世帯には、水道・下水道料金を減免するなどの制度も設けられています。

離婚後、子育てをされる方は「どのような制度が利用できるのか」今お住まいの自治体(市区町村役所ホームページでも確認可)に問い合わせてみてください。このほか、引っ越しを検討されている方は、転居先の自治体が「どのような支援」を行っているのか確認しておきましょう。

【内閣府】自治体・企業・NPOによる「子育て支援連携事業」

年金や保険料の延滞は財産分与されない

本記事の前半で、負の資産のうち、生活に関するものは「夫婦で分与される」と答えました。しかし「年金や保険料」の場合は状況が異なります。

例えば、年金や保険料を配偶者が延滞していた場合、もう一方の側に、財産は分与されません。もちろん婚姻期間中であれば、配偶者の滞納をもう一方の側に「支払うよう」請求が行われますが、離婚をした場合には、原則「納付義務者」に支払い義務があります。

財産分与においては「延滞分」が積極財産(=預金、土地、家屋などの財産)控除されることもありますが、控除しきれない債務を相手側が(非加入者)が負う必要は無いので安心してください。

※ 税金や年金、保険料の財産分与でお悩みの方、疑問をお持ちの方は、信頼できる弁護士に相談しましょう。

離婚でもらえるお金を計算してみよう

離婚後、安定した暮らしができるよう、まずは「離婚でもらえるお金」を計算してみましょう。前項でも軽く説明をしましたが、離婚をしたシングルマザーには、以下のような「助成金や補助金」制度が設けられています。

離婚をしたシングルマザーがもらえるお金

ひとり親家族等医療費助成制度 以下の条件に該当する方は、国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から、一部負担金を差し引いた金額が助成される。
① 児童を監護しているひとり親家庭等の母又は父
② 両親がいない児童などを養育している養育者
③ ひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童で、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの方
母子家庭等の住宅手当 以下の条件に該当する方は、自治体の実施する住宅手当(3,000円〜10,000円程度)が支給される。
・生活保護を受けていない方
・母子(または父子)家庭で、20歳未満の子供を養育している方
・民間アパートに居住、申請先の住所地に住民票がある方
・申請先の住所地に6ヶ月以上住んでいる方
・扶養義務者の前年度の所得が、児童扶養手当の所得制限限度額に満たない
(※ 詳細は各保育所、自治体に問い合わせのこと)。
児童扶養手当 母子家庭、または父子家庭の子ども(0歳〜18歳最初の3月31日まで)を対象に国が資金を児童の扶養に必要な資金を支給する制度。子供が1人の場合には月額42,000円、子供が2人の場合は月額47,000円、3人目以降は+3,000円(月額)を支給する。
児童手当 0歳〜15歳の国内に住所がある子供を対象に、国から支給される手当(国の支援策)。支給される金額は以下の通り。
① 0歳〜3歳未満は一律15,000円
② 3歳〜12歳(小学校卒業)
③ 第一子・二子は10,000円
④ 第三子以降:15,000円
⑤ 中学生は一律10,000円
ただし、年間所得が960万円を超える家庭については支給額を5,000円とする。
※ 所得制限については、厚生労働省「児童扶養手当」のサイトを参照のこと。
児童育成手当 自治体独自の制度で(国の制度ではない)東京都や、全国一部の自治体にて実施されている児童への育成支援制度。
※ 制度の詳細は、各自治体に問い合わせのこと。
生活保護 資産や能力を活用しても生活が困窮する方を対象に、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する生活支援制度。
※ 窓口は、各地域所管の福祉事務所「生活保護課」となる。
寡夫控除(かふこうじょ) 離婚や死別によって、再婚していない人を対象に所得税の控除を行う制度。
国民年金の免除 所得が少ない、年金を納めるのが難しい方に、国民年金の納付免除を認める制度。免除の度合いは① 全額免除 ② 3分の4免除 ③ 半額免除 ④ 4分の1免除の4種類がある
保育料の免除 4月1日時点の保育所入所児童の年齢と保護者の前年度所得に応じて、保育料の減額や免除を行う制度(※ 詳細は各保育所、自治体に問い合わせのこと)。

こうした制度を活用すれば、慰謝料だけでカバーできない「生活費」を補うことができます。

離婚の引越し費用は、相手に請求できない

離婚原因が配偶者側にある(浮気や不倫、そのほか相手に非がある)場合、慰謝料以外に「引越し費用」を請求したい人も多いはずです。しかし(結論から言うと)相手に引っ越し費用の請求はできません。

婚姻中の場合は、婚姻費用を分担する義務があるので、引っ越し費用の請求は行えますが、離婚に伴う引っ越し費用については、婚姻費用に含まれないからです。

民法760条

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

とは言え、法的に「引っ越し費用の請求がダメ」という訳ではなく、相手への費用請求は任意となります。例えば、相手に離婚原因がある場合「離婚に伴い引っ越しが必要なので費用を請求する」とする考えは間違いではありません。

相手が非を認め「引っ越し費用を含めて慰謝料を払う」とすれば、それは家族間の問題であり、法律が関与する部分ではありません。慰謝料請求と共に「これは請求できるのかな?」という費用があれば、離婚を専門に扱う弁護士に相談されると良いでしょう。

離婚弁護士であれば、請求できるかどうかを回答するだけでなく、法的拘束力のある請求方法や、法廷で有利になる証拠の残し方などをアドバイスしてくれるので頼りになります。

離婚のお金で困ったら離婚弁護士に相談しよう

離婚弁護士

離婚に伴う「お金の問題」でお困りの方は、離婚弁護士に相談をしましょう。

例えば、配偶者と揉めて200万円の慰謝料請求ができなかった…というAさんと、リーズナブルな費用で離婚弁護士に依頼をし、相手から200万円の慰謝料を得たBさんでは、どちらの選択が「正しい」のかは明らかです。

幸いにも「成功報酬」で依頼できる弁護士事務所も多く、報酬金は20万円〜30万円の費用だけで済みます。また費用は、離婚慰謝料で獲得した費用から支払えばOKなので安心です。

もちろん、着手金は別途必要ですが、初回の相談料は「無料」とする弁護士事務所がほとんどなので「費用の目安」を確認し納得した上で依頼できます。

このほか、離婚が成立せずにお困りの方、財産分与の話し合いがまとまらない方、相手の不貞行為(不倫や浮気)でお困りの方も、「離婚問題」のプロフェッショナルである離婚弁護士に相談しましょう。

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初回相談無料の弁護士も数多く掲載しておりますし、どの弁護士もいきなり料金が発生するということはありません。まずはお気軽にご相談ください。

まとめ|離婚後の生活を見据えて婚姻費用、慰謝料や養育費を請求しよう

今回は、離婚後に「受け取れるお金」について説明をしました。離婚後の生活が不安という方は、ノートなどに「毎月いくらのお金が確保できるのか」書き出してみましょう。

そして、分からないことや解決したいお金の問題があれば、離婚問題に強い離婚弁護士に相談してみてください。離婚弁護士であれば、離婚後も安定した生活が送れるよう「最良の方法」を提案してくれるので安心です。

また、2019年12月23日に養育費算定表が見直されたことでほぼ全ての年収帯で養育費が1~2万円ほど増額しましたので、新たに請求をしたい方はもちろん今現在離婚を検討している方も弁護士を利用することをオススメします。

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