国際離婚の手順や事例を徹底紹介!国別の慰謝料の考え方についても解説!

国際離婚の慰謝料

離婚の際、日本に住む日本人同士であれば、不貞などの理由によって慰謝料を請求することができます。

では、国際離婚の場合はどうなるのでしょうか?離婚に関する法律は、国によってかなり違うので、国際離婚をする人は離婚相手の国の法律をしっかりと調べることが重要です。

国際結婚をした相手と「日本」に住んでいる場合の手順

日本の法律に則って、慰謝料を請求できる

国際離婚をする相手がたとえ外国人でも、夫婦で日本に住んでいる場合は、慰謝料に関する法律は日本の法律が適用になります。慰謝料を請求することができるのは、離婚相手に「不貞」や「暴力」、「金銭トラブル」などの事実があった場合です。

たとえば「外国人の男性と結婚して日本に住んでいるが、相手が別の女性と不倫関係になってしまい、精神的苦痛を受けた」といった場合には、慰謝料を請求することができます。不貞の場合は、状況によっては離婚相手だけでなく、不倫をした相手にも請求することができます。

離婚相手が本国に帰ってしまうと、慰謝料の取り立てが難しくなる

ただし、国際離婚の場合は、離婚後に相手が本国に帰ってしまうという可能性もあります。この場合は、調停調書や裁判の判決書をもとに、相手国の弁護士に依頼をして取り立てを代行してもらうなどの方法がとられます。しかし、これは正直なところ、現実には厳しいと言わざるを得ません。慰謝料の請求は離婚後3年以内と決められているので、それまでに取り立てができるかどうか、非常に難しいところです。

外国人と国際結婚をして日本で暮らしていた場合、自分は島国から出たことが無い純日本人。かたや相手は、海を越えて見知らぬ国で暮らせるほどの強者です。当然ながら、法律的なことにも詳しい可能性が高く、まんまと煙に巻かれてしまうケースが少なくありません。

国際結婚をした相手と「相手の本国」に住んでいる場合

相手の本国の法律が適用される

国際離婚をする相手の本国に住んでいる場合は、その国の法律が適用されます。国によって、離婚に関する法律はかなり違います。日本に住んでいたら「当然多額の慰謝料をもらえる」というような場合でも、外国で暮らしているがためにまったく支払われないようなケースもあるのです。「郷に入れば郷に従え」という言葉は、離婚問題にも当てはまるようです。

もし今、「外国人と結婚して相手の国に暮らしているが、離婚したいと思っている」という場合は、まずは相手に気持ちを伝える前に、その国の離婚に関する法律を調べましょう。

子どもがいる場合は、慰謝料以上に難しい問題がある

慰謝料の問題はもちろんですが、二人の間に子どもがいる場合は、話はもっと複雑です。離婚をして自分が親権を取ったとしても、日本に子どもを連れて帰れない場合さえあるからです。いろいろと調べてみて、「いま離婚をしたら、自分が不利益を被る可能性が高い」とわかったときは、もう一度原点に返って考えてみることも必要です。

国によってこんなに違う!外国人の慰謝料や養育費の考え方

アメリカにおける離婚慰謝料

アメリカの多くの州では、不倫相手に対する慰謝料請求が、原則的に認められていません。これは、まさに“お国柄”による考え方の違いといえるでしょう。結婚相手以外の人と性交渉をしたとき、アメリカでは「すでにその時点で夫婦関係が破綻している」と判断するのです。

かたや日本には、浮気をしても「元のさやに納まる」という考え方があるので、浮気は裏切り行為であっても夫婦の破綻とは捉えない文化が根付いています。

ドイツにおける離婚慰謝料

ドイツにもまた、慰謝料という法律上の規定はありません。離婚の原因がどちらかにあって、その原因を作った側が責任を負うという考え方自体が、そもそも存在しないのです。

ただし、暴力の事実がある場合は、離婚問題ではなく「傷害事件」として刑法上の責任に問われ、その観点から慰謝料が発生する場合もあります。

フランスにおける離婚慰謝料

フランスの場合も、不倫に対して慰謝料が発生することはありません。フランスでは離婚後に、収入の多い側が少ない側に対して、「離婚補償手当」を支払うことが定められています。養育費や慰謝料といった考え方がない代わりに、離婚によって収入の少ない配偶者の生活レベルが下がってしまうことのないよう、このような配慮がなされるのです。

また相手が暴力を振るっている場合は、慰謝料請求はできませんが、暴力を振るう配偶者を家から追い出すための訴えを起こすことができます。訴えが認められると、家族事件裁判官が暴力を振るう配偶者に家から出ること、家に残った配偶者と子どもに対して生活費を払うことを命じる判決を下す場合もあります。この判決は強制執行の効力がありますが、暴力の証拠をたくさん集める必要があります。

中国における離婚慰謝料

中国には慰謝料はありますが、日本のように“精神的苦痛”という考え方はありません。慰謝料を請求できるのは、姓名権や肖像権・名誉権・栄誉権などが侵害された場合に限られていて、身体的・物的に損害を被った場合のみです。

ただし、配偶者が他の異性と持続的に同居していた場合には、配偶者の浮気に対して慰謝料を請求できるケースもあります。

国によって異なる離婚慰謝料

こうして国ごとに違う慰謝料の法律事情を比べてみると、いかに日本の法律が「気持ち」を重視しており、外国が「事実への対処」を重視しているかがわかります。

いずれにしても、どこの国の人が結婚したかではなく、どこで暮らしているかによって、離婚の法律は決定されることになります。そのことをよく踏まえて、くれぐれも住んでいる国の法律を調べた後で、準備を整えてから離婚を切り出すようにしましょう。

国際結婚から実際に国際離婚に至った2つの事例

性格の不一致から、中国人妻と離婚したAさんの事例

自己主張の強い妻に辟易し、離婚を決意したAさん

Aさんは8年前にナイトパブで中国人女性と知り合い、結婚して日本で暮らしていました。ところが結婚後、Aさんはあまりに自己主張の強い妻に辟易し、離婚を考え始めました。そして思い切って「離婚したい」と切り出したのですが、妻は受け入れるどころか、大きな声で怒鳴りながらAさんを責め続けたのです。

疲れ果てたAさんは、思い切って国際離婚の問題に詳しい弁護士に相談をしました。弁護士はすぐにAさんの妻に対して協議離婚の交渉を進めました。最初は「絶対に離婚しない」の一点張りだった妻ですが、問題がお金の話になると、態度を一変させました。

財産分与と解決金で、離婚が成立

Aさんの妻は「もしも離婚を受け入れる場合は、財産分与として夫の預貯金全額(250万円)と、慰謝料300万円を要求する」と言ってきました。これに対し、弁護士は日本での裁判の相場を具体的に説明し、何度も妻と交渉。結局、財産分与は150万円、解決金として100万円を支払うことで協議離婚が成立しました。

相手の国で結婚していないことが判明したBさんの事例

調停離婚を拒み、協議離婚をしたいと言い続ける夫

国際離婚の場合は、日本人同士の離婚では考えられないような、驚きの事実が判明することもあります。

4年前にアメリカ人男性と結婚して日本に住んでいたBさんは、子どもを1人授かりましたが、考え方の違う夫との間にすれ違いが生まれて離婚を決意しました。ところが、なかなか話し合いが付かずに離婚調停を起こそうとしたBさんに対して、夫は「協議離婚で解決したい」と言い張ったのです。

話し合いが難航しているにも関わらず、協議離婚を主張し続ける夫に不信感を抱いたBさんは、国際問題に詳しい弁護士に相談しました。弁護士は早速調査を開始。「もしかしたら、夫は本国で婚姻届を出していないかもしれない」というBさんの心配は当たり、夫はアメリカでは結婚していないことになっていたのです。

Bさんの夫の考えは、こうでした。「調停離婚ではなく、協議離婚できれば、その後自分がアメリカに帰ってしまえば話はなかったことになる」と、夫は考えたのです。弁護士がBさんの夫の住んでいた州の法律を調べたところ、調停離婚をしていれば、調停調書に基づいて強制執行ができることがわかりました。

そもそも協議離婚という制度がないアメリカ

アメリカではもともと協議離婚という形式がないため、日本で協議離婚が成立しても、アメリカではその効力が認められません。でも調停離婚や審判離婚など、裁判所が関与する離婚が成立すれば、それによってアメリカでも離婚を成立させることが可能です。

このようなことを考慮したうえで、弁護士はBさんに、あくまで調停によって離婚をすることを勧めました。弁護士の申し出に対して、Bさんの夫は調停に進むことを渋りつけましたが、最終的に納得。夫はこの後本国に帰る予定ですが、養育費などの支払いが滞った場合はアメリカの州の弁護士と協力して強制執行を行うことができることを、弁護士はBさんに伝えました。

夫が本国に帰った後は、海を越えた国とのやりとりになるので、あの手この手で養育費を払わない可能性は無いとはいえません。ただし少なくとも、協議離婚ではなく調停・審判離婚を行うことによって、法的な拘束力が生じることは確かです。

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