借金取り立てに違法行為の可能性は?取り立てのルールと適切な対処法
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違法にあたる借金の取り立て方法
現在、心ならずも借金をしている方の中には、消費者金融などから非常に厳しい取り立てをされている方もいらっしゃるかもしれません。ではひとたび借金をした場合、借り主は、どんな取り立てにも我慢しなければならないのでしょうか?
その答えはNOです。実は取り立て方法の中には、違法にあたるものが存在します。そして違法にあたる借金の取り立て方法については、借り主は法律に則って、適切な対処をすることができます。
以下では取り立てを、
- 貸金業者
- ヤミ金
- 個人間
に分けて、ルールや違法にあたる取り立て方法をご説明します。
貸金業者の借金取り立てに関するルール
貸金業法による取り立て行為の規制がある
貸金業法では、消費者金融などの貸金業者が債権の取り立てをするにあたり、人を脅して従わせることや、以下の代表例に挙げた言動など、人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動は禁止しています。
禁止行為の代表例
- 早朝深夜の取り立て
- 返済や連絡をした場合の取り立て
- 勤務先等への取り立て
- 退去するよう意思表示した場合の取り立て
- 債務者等のプライベートに関する事実を口外する取り立て
- 他者からの借り入れで返済するよう要求する取り立て
- 家族等への取り立て
- 家族等が協力を拒否している場合に無理やり協力させる取り立て
- 弁護士等の受任を通知した場合の本人への取り立て
- 前各号(第6号を除く)の禁止行為をすると告げること
早朝深夜の取り立て
正当な理由がないのに、午後9時から午前8時までの間に、債務者(保証人)に電話・FAXをする、債務者(保証人)の自宅を訪問すること。
返済や連絡をした場合の取り立て
債務者(保証人)が返済し、または連絡し、もしくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、正当な理由がないのに、午後9時から午前8時以外の時間帯に、債務者(保証人)に電話・FAXをする、債務者(保証人)の自宅を訪問すること。
勤務先等への取り立て
正当な理由がないのに、債務者(保証人)の勤務先など自宅以外の場所に電話をする・電報を送る・FAXをする、勤務先など自宅以外の場所を訪問すること。
退去するよう意思表示した場合の取り立て
債務者(保証人)の自宅・勤務先などへの訪問の際に、債務者(保証人)から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、退去しないこと。
債務者等のプライベートに関する事実を口外する取り立て
はり紙、立看板やその他の方法で、債務者の借入れに関する事実や債務者(保証人)の私生活に関する事実を債務者(保証人)以外の者に明らかにすること。
他者からの借り入れで返済するよう要求する取り立て
債務者(保証人)に対し、金融機関を含む他者からの金銭の借入れやこれに類する方法で返済資金を調達することを要求すること。
家族等への取り立て
家族等の債務者(保証人)以外の者に、債務者(保証人)に代わって債務を返済することを要求すること。
家族等が協力を拒否している場合に無理やり協力させる取り立て
家族等の債務者(保証人)以外の者が、債務者(保証人)の居所や連絡先を知らせることなど、債権の取り立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取り立てに協力することを要求すること。
弁護士等の受任を通知した場合の本人への取り立て
債務者(保証人)が、弁護士等に依頼し、または債務整理のために裁判所で手続をとり、弁護士等または裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者(保証人)に対し、電話をする・電報を送る・FAXをする・訪問する方法により、返済を要求し、これに対し債務者(保証人)から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で返済することを要求すること。
前各号(第6号を除く)の禁止行為をすると告げること
債務者(保証人)に対し、前各号(第6号を除く。)のいずれかの言動をすると予告すること。
違法な取り立て行為への罰則
上記に上げたような禁止行為で貸金業法に違反すると、刑事罰として、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方が科され、行政罰として、貸金業者登録の取り消しや業務停止の処分がなされます。
もし違法な取り立てをされている場合には、弁護士や警察に相談することをお勧めします。
ヤミ金の借金取り立てに関するルール
ヤミ金の取り立てには刑事・民事両面で問題あり
ヤミ金は、刑事・民事の両面で取り立てに問題があります。
貸金業法および出資法違反のヤミ金は、刑事面では刑事罰を科されますし、民事面では契約がそもそも無効です。
ヤミ金にまつわる刑事の問題
貸金業者として無登録であったり、出資法に違反するトイチ(10日で1割の利息)・トゴ(10日で5割の利息)などの高金利で貸付を行ったりするヤミ金は違法業者で、その違法行為に対し刑事罰が科されます。
貸金業法違反
貸金業法では、貸金業として無登録で営業した場合には、刑事罰として10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金、またはその両方を科すことになっています。
出資法違反
出資法では、1回きりの貸付で年109.5%(うるう年は109.8%、1日あたり0.3%)を超える金利とした場合や、反復継続した貸付で年20%を超える金利とした場合については、刑事罰として、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方を科すことになっています。
また、反復継続した貸付で年109.5%(うるう年は109.8%、1日あたり0.3%)を超える金利とした場合は、刑事罰として、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金またはその両方を科すことになっています。
ヤミ金にまつわる民事の問題
出資法違反の貸付をするヤミ金との貸金契約は、公の秩序や一般道徳を乱す(公序良俗に違反する)法律行為であるため、無効です。つまり最初から契約がなかったことになります。
ではヤミ金から借りた金銭は返す必要はあるのでしょうか?
結論から言えば、ヤミ金から借りた金銭は元金・利息ともに返す必要はありません。
民法では不法な原因のために給付をした者は、その給付した物の返還を請求できないこととなっているため、貸金業法や出資法に違反して貸付を行ったヤミ金には、元金だけではなく利息についても返済する必要はないのです。
またすでにヤミ金に返済した借金については、債務者はヤミ金に対し、不当に利益を得たとして、元金・利息ともに返還請求(不当利得返還請求)ができます。
ヤミ金の取り立て被害は弁護士に依頼するのがベスト
ヤミ金の取り立てに債務者自身が対応するのは難しい
ヤミ金の取り立て被害については、債務者が個人で対応することは難しいのが実情です。
「返済しなければ殺すぞ」などと脅され、債務者がその音声データを証拠として警察に渡すなどすれば、警察は刑事面では動いてくれますが、そうでなければ刑事面でもなかなか動いてくれない傾向にありますし、民事面には警察が介入できないきまりがあるため、これまでに返済した借金の返還請求はしてもらえません。
そこで頼れるのが債務整理専門の弁護士です。
債務整理専門の弁護士は、ヤミ金に電話する・受任通知を送るなどして、直接ヤミ金に対し、「今後は借金を返済しない」「これまでに返済した借金を返還請求する」旨の交渉をしてくれます。また警察等に対し、ヤミ金の刑事告訴・告発なども行ってくれます。
ヤミ金の取り立て被害は、債務整理専門の弁護士に相談するのがベストです。
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個人間での借金の取り立てに関するルール
貸金業法による取り立て行為の規制は適用されない
友人・知人等の個人間の貸付では、貸し主が貸金業にあたらないため、前述した貸金業者の取り立てで禁止されている行為も違法ではありません。
なお反復継続の意思をもって貸付を行う場合には、友人・知人等の個人間の貸付であっても貸金業の登録を受ける必要があるため、無登録で反復継続した貸付を行った者には、ヤミ金の場合と同様に、貸金業法に基づき、刑事罰として10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金にまたはその両方を科すこととなっています。
出資法違反の金利での貸付・取り立てには刑事罰がある
個人間の借金取り立てで問題となるのは、出資法による禁止行為です。ヤミ金の場合で述べたのと同様に、出資法違反の金利での貸付・取り立ては刑事罰が科されます。
ちなみに、出資法に違反しない金利の個人間貸付であっても、度を超えた取り立ては違法となる場合があります。
例えば、職場への取り立ては名誉毀損や業務妨害罪に、「殺すぞ」「臓器を売るぞ」などと脅して返済を求められた場合には、脅迫罪や恐喝罪にあたる可能性があります。また自宅に無理やり来られ、退去するよう求めたのに居座られた場合には、住居侵入や不退去罪にあたるケースもあります。
友人・知人といった個人間の借金は、人間関係もあり難しい問題ですが、いくら友人・知人であっても、違法な取り立てに悩まされる必要はありません。
もし個人からの取り立てが違法だと感じたら、音声や動画を撮影するなどして、弁護士や警察に相談しましょう。
生活保護受給者への取り立ては違法でははない
生活保護受給者が生活保護費を使って借金返済することは禁じられています。では生活保護受給者への取り立ては違法でしょうか?
実はそれは違います。生活保護受給者への取り立ては、違法ではありません。
そうなると生活保護受給者は、借金返済ができないのに取り立てが続き、利息も増え続けることになります。このような場合には自己破産といった方法もありますので、債務整理に詳しい弁護士に相談するとよいでしょう。
借金の取り立ての一般的な流れ
貸金業者の借金取り立ての一般的な流れは、以下のとおりです。
- 電話による取り立て
- 督促状による取り立て
- 催告書(内容証明郵便)による取り立て
- 裁判所を介した取り立て
- 貸金請求訴訟
- 支払督促
- 借金の取り立てへの正しい対処法
電話による取り立て
貸金業者への返済が1日〜3日程度遅れると、電話による取り立てが行われます。具体的には、「指定口座からの引き落としが確認できなかったので入金してほしい」ということを言われます。また、いつまでに入金できるかも確認されます。
督促状による取り立て
電話による取り立てに応じない・期日までに支払いをしない場合には、督促状による取り立てが行われます。具体的には、自宅に、「入金確認ができていないため、指定期日までに入金してほしい」という旨のハガキや手紙が届きます。
催告書(内容証明郵便)による取り立て
督促状は何度か送られてきますが、それを無視し2ヶ月程度すると、今度は内容証明郵便による催告書が送られることとなります。文言も、「指定期日までに残債務と遅延損害金を一括払いすること」「支払わない場合には法的手続きを行う」といった厳しい内容となります。
裁判所を介した取り立て
催告書(内容証明郵便)を無視すると、裁判所に対し、貸金請求訴訟や支払督促を申し立てられます。
貸金請求訴訟
貸金請求訴訟を申し立てられると、裁判所から訴状が届きます。債務者は自分の言い分を主張する答弁書を裁判所に出し裁判に出る必要がありますが、和解が成立しない限り、最終的には、裁判所から残債務と遅延損害金、訴訟費用を一括払いするよう「判決書」が出されます。
なお裁判に出ても出なくても、裁判自体は進んでいくため、訴状を無視することはお勧めできません。
支払督促
支払督促を申し立てられると、裁判所から支払督促という書面が届きます。債務者は自分の言い分を主張する異議申立書を、支払督促を受け取った日から2週間以内に裁判所に出す必要があります。異議申立書を提出しない場合は、相手方の主張が認められ、「仮執行宣言付支払督促」が出されます。
異議申立書を提出した場合は、通常の訴訟手続きに移行します。
差し押さえ(強制執行)をされる
「判決書」や「仮執行宣言付支払督促」を無視すると、債務者名義の預貯金や不動産、車、給与などに対し差し押さえ(強制執行)がなされます。給与は全額を差し押さえ(強制執行)にはなりませんが、勤務先には差し押さえが通知されるため、借金滞納の事実がバレてしまいます。
借金の取り立てへの正しい対処法
支払い期日の相談をする
借入先が消費者金融など貸金業者だった場合は、支払期日の延期を相談すると、1週間程度は待ってもらえることが多いです。
ただし、いつなら支払えるのか見通しを立て、支払期日を約束する必要があります。この通りに支払えば、取り立てがひどくなることはまずありません。
警察に相談する
取り立ての中には、犯罪にあたる行為があります。以下はその代表例です。
暴行罪 | 殴る、胸ぐらをつかむなど人体に物理的な力を行使すること。拡声器を用いて大声を発する行為も暴行罪にあたるとした裁判例あり |
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脅迫罪 | 家に火をつけるぞなど、人を脅かすことを述べる |
恐喝罪 | 暴行や脅迫によって人を怖がらせ、金品を渡すよう求め受け取る |
住居侵入・建造物侵入罪 | 住居またはアパートなどの共同住宅に、住人や管理者に無断で侵入する |
不退去罪 | 住居等から退去するよう言ったにも関わらず居座る |
名誉毀損罪 | 勤務先等に借金延滞を言いふらし、社会的評価を害する |
業務妨害罪 | 執拗に勤務先を訪れ、勤務先の迷惑になるような大声で取り立てるなど |
こうした被害に遭った場合には、警察に通報することをお勧めします。
なおその場で犯罪を行い、あるいは行い終わった者に対しては、一般人であっても現行犯逮捕ができます。その場合は、直ちに警察(あるいは検察)に引き渡す必要があります。
債務整理をする
返済の見通しが立たないようであれば、債務整理専門の弁護士に相談し、債務整理をしましょう。
債務整理には以下の3つの方法があります。
任意整理
裁判所を通さない交渉により、将来利息をカットし元本を3年程度で分割返済する方法
個人再生
裁判所に申し立て、元本を含めた借金を、法律で定められた最低弁済額まで減額し3年程度で分割返済する方法(※最低弁済額は、借金の額によって変わりますが500万円以下の場合は100万円です)
自己破産
裁判所に申し立て、すべての借金の支払い義務を免除される方法
弁護士が債務整理を受任した段階で、消費者金融等の債権者に受任通知を発送するため、以後は債務者への直接の連絡が止まります。これにより、借金の取り立てで心をすり減らす毎日に終止符を打てます。
また弁護士は違法な取り立てに対し、警察への被害届提出や刑事告訴などのサポート、そして刑事告発も行ってくれます。被害者本人では取り合ってくれなかった警察も、弁護士に依頼すれば対応してくれる可能性があります。
過払い金が戻ってくる場合も
弁護士が債務整理を受任すると、これまでに払い過ぎた利息(過払い金)がないか調査してくれます。その結果、借金を減額・完済できたり、過払い金返還請求によって過払い金が戻ってきたりする場合もあります。
違法な借金取り立てに対しては証拠を残すことが大事
違法な取り立てを弁護士・警察に相談する場合には、証拠や情報を残すことが大事です。
具体的には、下記のとおりです。
- 貸金業者名(取立人の氏名)
- 貸金業者(取立人)の住所、電話番号等の連絡先
- 貸金業者(取立人)の銀行口座情報
- 貸金業者(取立人)とやりとりした書類(契約書など)
- 貸金業者(取立人)からの着信履歴
- 貸金業者(取立人)からの留守電メッセージ
- 貸金業者(取立人)とのメール履歴
- 防犯カメラ映像
- 貸金業者(取立人)との会話や電話の録音物 など
弁護士に依頼する場合は、違法な取り立ての証拠や情報が少なくても依頼者のために積極的に動いてくれますが、証拠や情報があればより迅速な対応が可能です。
警察に相談する場合は、弁護士への依頼以上に証拠や情報がポイントとなります。具体的には、貸金業者(取立人)を特定し、貸金業者(取立人)の違法行為を証明できることが必要です。
民事不介入の警察を動かすには違法性を訴えよう
というのも警察には、民事の法律問題には関与してはならないという「民事不介入の原則」があるからです。
民事の法律問題である借金の取り立てについては、原則として警察は動いてくれないのです。
ただし、その取り立て行為が違法行為にあたる場合は別です。借金の取り立て行為の違法性を訴えることができれば、警察は動いてくれます。
違法行為を証明して被害届の提出・告訴をする
そこで役に立つのが、前述した証拠です。
警察は、きちんとした証拠があり、刑事事件として立件できるものについては動いてくれます。
例えば、貸金業者(取立人)から「返済しなければ殺すぞ」と言われているのであれば、その音声を録音したものを警察に提出し、「貸金業者(取立人)から脅されているので被害届を出したい」「告訴したい」と伝えましょう。これによって、「借金問題は民事不介入で取り扱えないから」と警察に門前払いされることはなくなります。
なお被害届よりも告訴のほうが警察の捜査開始を見込めます。
というのは、被害届は単に被害があった旨を届け出るだけで、犯人への処罰の意思表示をしない手続きである一方で、告訴は犯人への処罰を求める意思表示をする手続きであり、警察等の捜査機関がひとたび受理すれば、捜査義務が発生するからです。
違法な借金の取り立ては弁護士に相談を!
まとめ:違法な借金の取り立てには適切な対処法がある
本記事をまとめると以下のとおりです。
- 貸金業者の借金の取り立てには、早朝深夜の取り立ての禁止など、貸金業法による様々な規制があり、違反すると刑事罰や行政罰が科される
- ヤミ金の借金の取り立ては、出資法に違反する高金利であるため刑事罰が科されることに加え、民事でも契約は無効、元金・利息ともに返済不要である
- ヤミ金からの借金取り立てを弁護士に相談した場合、ヤミ金に対し「今後は借金を返済しない」「これまでに返済した借金を返還請求する」旨の交渉や、ヤミ金の被害届提出・刑事告訴のサポートや告発などを行ってくれる
- 個人間の借金取りたての場合、貸金業法による取り立て行為の規制は適用されないが、出資法違反の金利での貸付・取り立てには刑事罰が科せられる
- 生活保護受給者への借金取り立ては違法ではないが、生活保護費からの返済は禁じられているため、取り立てに悩んでいる場合は弁護士に相談し自己破産という方法も
- 借金の取り立ての一般的な流れは、「1.電話による取り立て」「2.督促状による取り立て」「3.催告書(内容証明郵便)による取り立て」「4.裁判による取り立て」「5.差し押さえ(強制執行)をされる」と5段階で進んでいく
- 借金の取り立てへの正しい対処法には、「支払期日の相談をする」「警察に相談する」「債務整理をする」の3つがある
- 違法な借金取りたてに対しては、貸金業者(取立人)の銀行口座情報や貸金業者(取立人)からの着信履歴、留守電メッセージなどの証拠や情報を残すことが大事
- 弁護士に依頼する場合は、違法な取り立ての証拠や情報が少なくても依頼者のために積極的に動いてくれるが、証拠や情報があればより迅速な対応が可能
- 警察に相談する場合は、取立行為の違法性を、証拠をもって訴えることが重要
これまで見てきたとおり、借金の取り立て行為の中には法律による禁止行為があります。違法な取り立て行為をされた場合には、適切な対処法で自分の身を守りましょう。
債務整理に強い弁護士は、違法な借金の取り立てに詳しい
違法な借金の取り立て行為でお悩みの場合には、債務整理に強い弁護士を選んで相談するとスムーズな解決につながります。
債務整理に強い弁護士へ依頼するメリットとしては、
- 借金の取り立て行為が、法律に違反していないか専門的見地から判断してくれる
- 債務整理によって借金をゼロにする・減額するなどの手続きをして厳しい取り立て行為を止めてくれる
- ヤミ金や個人間の借金では、債務者本人による交渉は特に難航しやすいところ、債務者の代理人としてタフな交渉をしてくれる
- ヤミ金の取り立て被害に対する被害届提出・刑事告訴のサポートや告発などをしてくれる
- 違法な取り立ての証拠や情報が少なくても、依頼者のために積極的に動いてくれる
などがあります。
債務整理に強い弁護士は、違法な借金取り立てに関する専門家です。プロである弁護士の手を借りて、違法な借金取り立てに追われる日々からぜひ脱しましょう。いまは初回相談料を無料にしている弁護士も多いので、まずは自分に合った弁護士を探すことをお勧めします。
債務整理に強く評判の良い弁護士事務所を探す
債務整理借金問題に悩んでいませんか?
- 複数の借入先があり、返済しきれない
- 毎月返済しても借金が減らない…
- 家族に知られずに借金を整理したい