債務が5000万円を超えると個人再生は使えない?負債総額が大きい場合の対処法

債務5000万円超え、個人再生は使えない?

個人再生は、100万円以上の借金を抱えている方にとって有効に使える可能性のある債務整理方法ですが、債務総額が5000万円以下でないと利用できない制限があります。

この記事では、この個人再生の5000万円要件について詳しく解説するとともに、債務が5000万円を越えてしまう場合に取り得る対処法、注意点をわかりやすく解説します。

債務が5000万円を超えると個人再生は使えない

個人再生は、住宅を維持しながら債務を整理できる制度として、多くの債務者にとって有益な選択肢です。しかし、債務が5000万円を超える場合には、この制度を利用することができません。

債務が5000万円を超える場合、個人債務者向けの手続きである個人再生ではなく、個人・法人問わず一般的に利用される「民事再生」の手続きが必要になりますが、手続きの負担やコストの増大などから利用しにくい面があります。

そのため、「5000万円の壁」は、債務者が取れる手続きの選択肢を大きく左右する重要な基準となります。

個人再生の5000万円要件

「債務総額が5000万円以下であること」は、個人再生手続きを利用するための必須要件の一つです。

この債務総額の計算においては、対象となる債務とならない債務があります。

対象となる債務・ならない債務

5000万円の計算には、以下のものなどが含まれます。

  • 住宅ローンを除いたすべての借入金
  • クレジットカードの未払い金
  • リース契約の未払い金
  • 個人間の借金
  • 保証人として負っている債務(連帯保証人としての義務など)

その他、利息や遅延損害金も含まれる場合がありますが、任意整理や法的手続きの進行によって、利息や損害金が免除される場合もあります。

なお、個人再生はあくまで「個人(自然人)」を対象とする制度なので、法人の債務は対象外です。

個人再生で借金問題を解決しようとする場合、すべての債務を正しく把握して対応していく必要があります。
見落としや抜け漏れがある場合、最悪は進行中の手続きそのものをストップすることにもなりかねません。

債務額の計算は債務整理に強い弁護士に相談の上、アドバイスを受けることをおすすめします。

5000万円を超える場合は民事再生の対象に

債務総額が5000万円を超える場合には、通常の民事再生手続きを利用することになります。
この民事再生手続きは、個人だけでなく法人も対象とする手続きで、規模が大きくなる分、手続きも複雑になります。

また、手続きにかかる費用も数百万単位と個人再生よりも高額になり、債権者が応じる可能性も低いなどデメリットは大きく、法人が絡む特別な事情などがない限り、個人が民事再生を選択するのは現実的とは言えません。

債務が5000万円を超えるケース

では、どのような場合に5000万円を超える債務が発生するのでしょうか。債務が5000万円を超えるケースには、以下のようなことが考えられます。

住宅ローンとその他の借入れ

住宅ローンとその他の借り入れを合わせると5000万円を超えているというケースは、比較的起こりやすいパターンです。
しかし、住宅ローンについては住宅ローン特則を使い除外することで、個人再生を受けられる可能性があります。

個人再生を進める際に、住宅ローンについては債務から除外することができます。
住宅ローンとその他の借り入れで5000万円を超える支払いに苦しんでいる場合は、弁護士に早めに相談することで解決につながる場合があります。

事業資金の借り入れ

中小企業の経営者や個人事業主が事業資金として高額な借り入れをしている場合、または事業を失敗して保証債務を負担するというケースでは、借入額が膨大に膨らんでいる場合もあります。

高額の利息や遅延損害金

返済が滞ると、利息や遅延損害金が元本以上の高額に膨れ上がることがあります。
これら利息や遅延損害金も5000万円の債務の要件に含まれるため、元本との合計で5000万円を超えてしまうケースもあります。

保証債務の履行

保証人になっていた親族や友人が支払いできず、借金の踏み倒しや自己破産をした場合、保証債務を一括請求されるケースがあります。

債務を5000万円以下に抑える方法

ここまでご説明のように、個人再生を利用するためには、債務総額を5000万円以下に抑える必要があります。

債務を5000万円以下に抑えるための具体的な方法としては、これらのことが考えられます。

住宅ローン特則で債務を減らす

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)とは、個人再生を行う際に住宅ローンを債務整理対象から外し、住宅ローン以外の債務のみの圧縮・軽減を行える制度です。
住宅ローン特則を利用することで、自宅を守りながら、借金の整理を進めることができます。

ただし、住宅ローン特則を利用する場合には、住宅ローンの支払いを継続できるだけの安定した収入が必要です。そのため、自分の収入状況や将来的な見通しもしっかりと考慮して手続きを進める必要があります。

過払い金を請求する

2006年頃までに消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた方は、利息制限法が定めた上限を超える金利を支払っていた可能性があり、払いすぎていた金利を過払い金として請求することができます。過払い金の額が大きければ、過払金請求で債務額を大幅に減額できるでしょう。

個人再生を含む債務整理手続きを弁護士に依頼して進める場合、債務全体の金額を確認する「引き直し計算」というプロセスで過払い金の有無もチェックしてもらえます。条件に該当する方は、相談時に過払い金ありの可能性がある旨を弁護士に伝えると良いでしょう。

債権者と債権放棄の交渉

債権者に直接交渉して債務の一部免除を求めることも、有効な方法の一つです。

5,000万円近い債務を自己破産されれば、お金を貸した債権者側が受けるダメージも決して軽くはありません。
全額返済が見込めない場合は、自己破産されるよりはと一定の減額や条件変更を認める方が合理的と判断される場合があります。

弁護士や司法書士を通じて自分の収入や生活状況を債権者に正直に伝え、現実的に可能な返済計画をこちらから提示するのが通常です。

リース物品の価値を差し引く

個人事業主など事業を行なっている方の場合、債務の一部にリース契約の物品が含まれることがあります。自動車やコピー機などが代表的です。

個人再生を行う場合、これらリース契約は解約となり、リース物品は引き上げられるのが通常です。
解約以後は毎月支払っているリース料の支払いもなくなることから、毎月のリース支払い分については債務から除外されることになります。

ただし、既に未払いのリース料が発生している場合は、延滞分の金額については債務の一部としてカウントされます。

親族や知人からの支援

親族や知人に一部の借金を肩代わりしてもらうことで、債務総額を5000万円以下に減らすことが可能です。親族や知人が無利子または低利子で資金を提供してくれる場合、金融機関への返済よりも条件も緩和される可能性もあります。

ただし、人間関係に負担がかかるリスクがあるため、返済計画をしっかり立てて信頼を損なわないようにする必要があります。

一部の債務を第三者に譲渡する

場合によっては、特定の債務を第三者(例えば親族や事業パートナー)に譲渡することも可能です。
譲渡には債権者の同意が必要ですが、債務の一部を別の名義に切り替えることで、個人再生の要件を満たすことが可能になる場合もあります。

ただし、第三者が債務を肩代わりし、その返済を求めないという場合には「みなし贈与」とされ贈与税が課税される可能性があります。債務の譲渡については専門家の助言を得ながら検討していく必要があります。

退職金の前借りや受け取り

会社に退職金制度がある場合、一定の条件のもとで退職金を前借りして受け取り、債務返済に利用できる可能性があります。
退職金の前借りは勤務先の規定や法律に基づいた手続きが必要となり、前借りに用途等の報告を求められるケースもあるでしょう。

また、退職金の前借りは、将来の生活資金に直接的な影響を与えることになるため、利用には注意が必要です。

複数組み合わせての債務削減が現実的

5000万円程度の借金がある状態から債務整理を進めるとなると、1つの方法だけでなく複数の手段を組み合わせて実施するのが現実的です。
例えば、不動産の売却で得た資金を親族からの支援と併用することで、債務を効率的に削減し、個人再生の適用条件を満たすことができる場合があります。

ご紹介した上記の方法以外にも、その他の方法を弁護士にアドバイスを仰ぎながら、いくつかの手段の組み合わせて債務削減できないか検討するのが良いでしょう。

どうしても債務が5000万円を超える場合の対処法

どうしても債務が5000万円を超えてしまう場合、個人再生の利用は諦め、他の選択肢を検討することになります。
債務が5000万円を超える状況で考えられる対処法について、いくつか方法をご紹介します。

任意整理による解決は非現実的

任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉し、利息や遅延損害金のカット、支払いスケジュールの調整を行う方法です。任意整理にはこれらのメリット、デメリットがあります。

任意整理は5000万円もの高額な借金には不向き

任意整理のメリット

利息のカットや返済期間の延長により、月々の返済額を抑えることが可能です。裁判所を利用しないため、比較的迅速に手続きを進めることができます。また自宅や車を手放さずに済む可能性が高くなります。

任意整理のデメリット

任意整理では元本の減額は原則として行われないため、高額な債務に対しては効果が限定的です。また債権者全員が合意しない場合、手続きが成立しない可能性があります。信用情報に「任意整理」の記録が残るため、一定期間は新規の借り入れやクレジットカードの利用が制限されます。

任意整理は比較的軽度の債務整理には適していますが、債務総額が5000万円を超える高額な場合、任意整理ですべて解決するのは現実的ではありません。
弁護士や司法書士などに相談の上、任意整理が可能かどうかを判断してもらうことが重要です。

自己破産ですべての債務の免責を得る

自己破産は、債務の支払いが不可能である場合に、裁判所に申し立てて債務全額の免責を受ける手続きです。
5000万円を超える債務の返済のメドがどうしても立たない場合、最終的な手段として自己破産を選択するのがベターでしょう。

高額な債務の破産は生活への影響も大。慎重な検討を

ただし、自己破産は以後の生活に対する影響も非常に大きい手続きです。メリット・デメリットを確認し、その実行を慎重に判断する必要があります。

自己破産のメリット

自己破産を行うことですべての債務が免責されるため、借金を返済する義務がなくなります。
裁判所の認可を得られれば、抱えた借金はゼロにできるため、多くの人にとって経済的に立ち直るきっかけとなります。

自己破産のデメリット

自己破産を行うことは生活への大きな影響を伴うため、簡単に決断するべきではありません。特に保証人がいる場合、破産者が免責を受けたとしても、その保証人に請求が行くことにもなります。これにより、保証人との関係が悪化するリスクもあります。

また保有している財産(自宅や車、預貯金など)は原則として清算対象となります。そのほか、特定の職業(士業、保険外交員、警備員など)に一時的に就けなくなる職業制限が発生すること、破産手続き中に官報に名前が掲載されるため事故破産情報が公開されるということも覚えておきましょう。

また任意整理との共通事項ですが、信用情報機関に事故情報が登録され、5〜7年程度は新たな借り入れやクレジットカードの利用が困難になるなど、生活に一定の支障が出る点は避けられません。

デメリットも大きいが、それでも大きな自己破産の効果

以上のように自己破産はデメリットも大きい手続きですが、それだけメリットが大きいことの裏返しとも言えます。
5000万円に届くような大きな借金を抱えている場合、個人再生と並行して、自己破産の選択肢も検討しておく方が、結果的に借金問題の解決には近道かもしれません。

まとめ

個人再生を利用できるのは債務総額が5000万円以下の場合だけです。そのため、「5000万円の壁」は、手続き面で見て債務整理方法を考える大きなポイントとなります。

まずは現在の債務総額を正確に把握し、状況に応じて、弁護士などの専門家の力を借りながら、適切な対処方法を早期に検討していくことが大切です。

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