個人再生をしたらクレジットカードは使えない場合どうすればいい?

クレジットカード

個人再生は裁判所を介して行われる手続で、全ての債務が整理の対象となります。クレジットカードによる借入も債務の一部に含むため、任意整理のように除外して整理することはできません。個人再生の手続が始まるとカードの利用はできなくなり、一般的に個人再生後5~7年の間はカードの新規作成は困難です。

個人再生とクレジットカードの関係とは

個人再生を行うと、今までのようにクレジットカードを利用することができなくなります。クレジットカードでの買い物、さらにキャッシングも不可能です。使用していないカードでも同様のため、個人再生をすることを決めたらカードの利用は控えるようにしましょう。

クレジットカードによる借金も債務に含まれる

個人再生では、債務の全てが整理の対象となるため任意整理のように一部の債権者を除外して債務整理をすることはできません。当然クレジットカードによる借入も整理を進める必要があります。

クレジットカードでのショッピングも借り入れとみなされる

クレジットカードの利用方法には、実店舗やインターネットを通じて買い物をするショッピングの他にお金を借りるキャッシングがあります。当然ながら、ショッピングでクレジットカードを利用した分についても借り入れとみなされます。個人再生では全ての債務が整理対象となるため、こうしたクレジットカードでの借り入れも整理の対象です。

クレジットカードは弁護士などの専門家預かりに

債務者のクレジットカードは、個人再生手続を依頼する弁護士や司法書士などの専門家に預けられます。これは、弁護士や司法書士が債務者の債務状況を正確に把握する必要があるためです。

個人再生では債権者平等の原則が厳格に適用される

個人再生は、裁判所を介する手続のため「債権者平等の原則」が厳格に適用されます。そのため、クレジットカードによる借入のみを除外して手続きを進めていくことはできません。カードの利用はできなくなってしまいますが、全ての債務について隠さず申立てるようにしましょう。

個人再生をすると全てのクレジットカードが使えなくなる?

個人再生を行うと、信用情報機関に事故情報として登録されるほか官報にも掲載されます。そのため、クレジットカードでの買い物や借入ができなくなります。

カードでの買い物や借入はできなくなる

債務者から個人再生手続を依頼された弁護士や司法書士は、受任通知を各クレジットカード会社に送付します。受任通知がカード会社に届いた時点で借金の督促はストップしますが、同時にカードを利用してショッピングやキャッシングをすることもできなくなります。

使っていないカードはどうなる?

弁護士や司法書士から個人再生の受任通知が届くと、その情報が信用情報機関のいわゆる「ブラックリスト」に掲載されます。さらに個人再生は、申立をした段階で政府が発行する広報誌の「官報」にも名前が掲載される制度です。したがって、手元にクレジットカードがあれば、使用していなくてもカードは使えなくなります。

個人再生申立直前のカード利用は詐欺罪の可能性も…

個人再生手続を弁護士や司法書士などの専門家に依頼してから裁判所への申立が完了するまでに多少の期間があったとしても、その間はクレジットカードの利用を控えることが必要です。返済の目途が立たない状態で、カードによる買い物やキャッシングをすると、最悪の場合詐欺罪が成立し、罰せられることになります。返済不可能にも関わらずカードを利用するのはやめましょう。

個人再生をしたらクレジットカードを作ることはできない?

カードを利用する生活は便利なので、個人再生後も何とか新たにクレジットカードを作成できないかと思う人もいるでしょう。実際のところ、個人再生をしたらクレジットカードを作ることは不可能なのでしょうか?

新しいクレジットカードの作成は可能?

個人再生を行なうと、5~7年はその事実が信用情報機関に事故情報として登録されます。そのため個人再生申立直後はもちろん、弁済期間が終了してもすぐにクレジットカードを新規に作ることは難しいと考えておいた方が良いでしょう。

個人再生申立前後の新規作成は控えるべし

個人再生直前の借入は避けるべきですが、個人再生をする予定がある段階で新たにクレジットカードを作ることもやめましょう。個人再生の申立をすると信用情報機関に事故情報として登録され、カードの新規申込みは困難になります。万が一作成できるカード会社があったとしても、申込みはやめておく方が無難です。

弁済期間が終了してもすぐにクレジットカードを作ることは難しい

個人再生は、原則として3年間、特別な事情がある場合には5年間で減額された債務を支払っていく手続です。「ブラックリスト」の掲載期間は手続後5~7年と言われているため、たとえ弁済が完了してもすぐにクレジットカードを新たに作ることは困難と言えます。

勤務先や年収によって審査を通過したケースも

一般的には、個人再生の事実が信用情報機関に事故情報として登録されている間は、新規でクレジットカードの作成をすることはできません。ただし、申請者の勤務先や勤続年数、年収等によっては、個人再生後2~3年でカードを作れるケースもあります。クレジットカードの審査基準は各クレジットカード会社によっても異なりますので、個人再生後、早めにカードを作りたい場合にはカード会社に確認してみましょう。

日常生活にクレジットカードを使わない方法とは?

買い物などでクレジットカードを利用する生活に慣れてしまっていると、いざ使えないことに不便さを感じます。現代人にとってクレジットカードを利用せずスムーズに生活をしていくことは不可能なのでしょうか。

基本的には現金支払いにしてみよう

個人再生を申立てると一時的に支払がストップするため、それまで弁済に充てていたお金を使って買い物ができるようになります。カードを利用すると、ついお金を使い過ぎてしまうという人は、この機会に手持ちのお金だけで買い物をするスタイルに改めてみましょう。

大きな金額の買い物はデビットカードで

銀行の預金口座と関連づいたデビットカードは、クレジットカードのように審査をしないでも作成が可能です。デビットカードを利用して買い物をすると口座からその金額分が引き落とされます。口座残高を超えない範囲で利用できるため、借金が膨らんでいく危険性もありません。

ETCパーソナルカードを利用する

車でよく移動をする人は、有料道路でETCカードを使えなくなるのが不便かもしれません。通常のETCカードはクレジットカード契約をしないと作成できませんが、チャージ式のETCパーソナルカードならクレジット機能が付いていないため、作成の際に審査が行われることもありません。支払は銀行の口座から1カ月単位で引き落とされます。

個人再生を行うことで、クレジットカードが利用できなくなるなどの不便が生じるのは確かです。しかし、一生カードを持てない訳ではありません。クレジットカードを利用しない生活を経験することで、お金の大切さについて身をもって知ることができるのではないでしょうか。

債務整理に強く評判の良い弁護士事務所を探す

債務整理

借金問題に悩んでいませんか?

  • 複数の借入先があり、返済しきれない
  • 毎月返済しても借金が減らない
  • 家族に知られずに借金を整理したい