下記の情報は2022年12月02日時点での情報です
住所 | 〒462-0825 愛知県名古屋市北区大曽根3-5-23 OZ alloggio 303号 |
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アクセス方法 | 大曽根駅(JR中央線、地下鉄名城線、名鉄瀬戸線、ガイドウェイバス志段味線(ゆとりーとライン)) |
その他の愛知県の相続に強い弁護士
六りんどう法律事務所の強みと特徴
地元出身の弁護士が地域に根ざして活動
気軽に立ち寄れるアットホームな法律事務所
名古屋市北区の「六りんどう法律事務所」は地域に根ざした事務所をめざして日々活動しています。「正義・誠実」が花言葉の「りんどう」に、幅広く法律問題を取り扱っていきたいという思いで「六法」の「六」を付加し、六りんどう法律事務所と名付けました。
大曽根駅から約110mの便利な立地にあり、お仕事帰りなどでも気軽に立ち寄れるアットホームな法律事務所です。相談いただいた方からは、「とても話しやすくて良かったです」「相談したことで、すっと心が軽くなりました」など、感謝の言葉を多数いただいています。
相談料は初回30分無料でお受けしており、平日夜間でも事前に予約をいただければ柔軟にご対応。代表弁護士の大久保智晶は地元出身の弁護士であり、親しみやすさ・相談しやすさを大事にいつも向き合っていますので、まずは気軽な気持ちでご相談ください。
財産調査や相続人調査から丁寧に実施
負債の方が多ければ「相続放棄」も検討すべき
相続は誰にでも起こる問題です。そして、法律的な要素とともに、気持ちや感情の面が大きく絡み合う問題でもあります。そのため面談では、まずは相談者の方の思いを吐き出してもらいたいと思います。解決への糸口がそこから見つかることもありますから、気持ちの部分からじっくりと話を聴いていきます。
遺産相続の問題解決は、前提として財産調査や相続人調査を丁寧に行うことが重要です。余計な争いを生まないためにも、相続が発生したら、できるだけ早く弁護士にご相談ください。当事務所では丁寧な調査はもちろん、相続放棄などの手続きも代行してサポートいたします。
財産の「使い込み」事例の解決実績多数
不当利得返還請求を合わせて解決するケースも
遺産相続が発生して、遺産分割が必要となった際によく発覚するのが、相続人の誰かによるお金(財産)の使い込みです。過去には、「預金はまったくない」と主張する長男について、疑いをもったきょうだいの方から依頼を受けて預金内容や株券などを調べたところ、1千万以上の金額が使い込まれていることが分かった…という事例もあります。
こうした「あるはずの財産がなくなっている」といったケースでは、預金など金銭の流れを追っていくことが欠かせず、弁護士のサポートがとくに必要です。当事務所では、弁護士が前面に出て争うべきかどうか…といったことも考慮しながら、できるだけ円滑に進むよう細かなサポートを行います。
いっぽうで、悪質な使い込みなどで、もはや相続人間での折り合いがつかないようなケースでは、不当利得返還請求という訴訟を提起して問題解決をはかる場合もあります。遺産分割の取り分のなかから、使い込みをした相手に対して、不当利得として返還を求めるわけです。こうした対処は弁護士でなければできませんから、ぜひ早めの相談をおすすめします。
弁護士への依頼で早期の解決が望める
8年にわたる未解決状態が半年で合意に至った例も
ほかにも、遺産相続に関して争いに発展してしまう例はさまざまです。相続の問題は、親族のなかで今まで積もり積もった感情的なわだかまりが背景にある場合が少なくありません。それを抱えたまま、ご自身が話し合いをしようとしても、なかなかうまくはいかないのです。
そこで弁護士が代理人になって交渉をすることで、解決や合意へのきっかけになることが多々あります。たとえば、8年間にわたってもめていたきょうだい間での争いが、当職が代理人となって交渉したことで、わずか半年で合意・解決に至った例もありました。
相手への感情的なわだかまりの部分もしっかりと聞かせていただき、整理したうえで、法的な根拠にもとづいて主張と論点を明確にしていきます。調停や訴訟になればこうなる…といった先行きを見通した上で、お互いのメリットについて丁寧に伝えることで、解決への道筋を作っていくわけです。
遺産分割調停では弁護士を代理人に
ご自身だけでは主張が調停委員に伝わりづらい
もちろん、争いが深刻化していて、もはや遺産分割協議が成り立たない…という局面であれば、速やかに「遺産分割調停」を申立てることが必要です。話し合いの場は裁判所に移ることになり、その際には、弁護士を代理人につけることを強くおすすめします。
調停の仲立ちをする調停委員はあくまでも中立の立場であって、決してあなたの味方というわけではありません。法的な知識が乏しいなかで主張をしても、不十分な内容でしか調停委員に伝わらず、得られるはずのものが得られない…といった結果になりかねないのです。
当事務所では、押すべき点と、引いたほうがよい点を見極めながら、可能なかぎり早期の解決をめざします。納得のいく解決を手にすることはもちろん、精神的な安心感を得ていただくためにも、調停においてはぜひ弁護士のサポートをお受けください。
遺産分割の争いを防ぐには遺言書の作成を
弁護士ならではの視点で作る「もめない遺言書」
遺産分割における対策として重要なものが、遺言書の作成です。遺言書は紛争を起こさないために作るものですから、トラブルを生まないしっかりとした内容や形式にすることがとても重要といえます。
当事務所では、公正証書遺言での作成はもちろん、「付言事項」を入れることや「遺留分」への配慮などを丁寧にアドバイス。弁護士ならではの視点と経験を活かし、もめない遺言書の実現に向けて丁寧にサポートします。
「遺留分侵害額請求」の期限は1年以内
「遺留分」とは、被相続人との関係について、一定の範囲の相続人に認められた「最低限の財産」を相続する権利のことです。たとえば遺言のなかで、被相続人が「特定の相続人に遺産のほとんどを譲る」といった内容を残していたときなど、一定の範囲の法定相続人は自己の「最低限の遺産の取り分」を確保できます。これが、遺留分侵害額請求です。
もしもご自身がこうした状況に直面したら、早めに弁護士にご相談ください。遺留分侵害額請求の「時効」は、相続が発生したことを知ってから1年以内です。早急に行動を起こされることをおすすめします。
六りんどう法律事務所からのアドバイス
弁護士に依頼して得られる利益は、きっと大きなものです
弁護士費用というのは高い…と思われている方がおられるかもしれませんが、問題をトータルで考えたとき、依頼して得られる利益を考えれば、プラスになるのは間違いありません。相談したからといって、必ず依頼しないといけない…ということはありませんから、初回の無料相談をご利用になり、いつでも気軽にご相談ください。
所属弁護士
大久保 智晶(おおくぼ ともあき)
登録番号 | No.52237 |
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所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
弁護士費用
相談のみの場合、初回30分相談無料、以降30分毎5,500円(税込)。
委任する場合、争う金額が500万円であれば着手金37.4万円(税込)、500万円取り分が増えれば報酬74.8万円(税込)。
調整も可能ですので、お気軽にご相談ください。
アクセス
〒462-0825 愛知県名古屋市北区大曽根3-5-23 OZ alloggio 303号
事務所概要
事務所名 | 六りんどう法律事務所 |
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代表者 | 大久保 智晶 |
住所 | 〒462-0825 愛知県名古屋市北区大曽根3-5-23 OZ alloggio 303号 |
受付時間 | 平日9:00~17:30 |
定休日 | 土日祝 |
備考 | 予約があれば平日は21:00頃まで相談対応可能です。 |