事務所名 | 法律事務所奥入瀬 |
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電話番号 | 050-5267-5746 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒034-0093 青森県十和田市西十二番町11−15 |
アクセス方法 |
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
法律事務所奥入瀬の強みと特徴
「地元に恩返しをしたい」との思いで開業
依頼者の気持ちに寄り添い、ご要望を最大限に実現
十和田湖と奥入瀬渓流で知られる、青森県十和田市の「法律事務所奥入瀬」の弁護士・保土澤史教です。もともと青森の生まれで、東京の大学を卒業後、となりの八戸で勤務弁護士として経験を積んだあと、この十和田で開業しました。
故郷ならではの人の温かみや絆の深さに触れながら、地元に恩返ししたいという気持ちであらゆるご相談に応対。相談者お一人おひとりに誠実に向き合うことはもちろん、いかに親身に相談に乗ってあげられるかを考えながら、遺産相続に関する多くの問題に取り組んでいます。
相続は一生に一度きりの、しかも人生に大きな影響を与える問題になることが多々あります。親族間による争いがベースになることから、オーダーメイドによる丁寧な交渉を心がけることが大切。相談者の方の思いに寄り添い、ご要望を最大限に実現できるよう努めています。
相続人間の遺産分割協議で合意をはかる
話をじっくりと聴きながら依頼者に丁寧に向き合う
相続が発生すると、相続人による「遺産分割協議」を行い、それぞれの相続分について合意をはかっていくことになります。遺産分割は必ずしも法定相続に準じる必要はなく、すべての相続人が合意すれば、個別の内容での遺産分割が可能になるわけです。
だからこそ、どう分けるかの話し合いが紛争化したり、なかなか合意が得られず協議が難航するケースが少なくありません。遺産分割協議にあたっては、じっくりと話を聴きながら丹念に対応していくことはもちろん、迅速さも意識して問題に向き合うことが必要。早い段階から弁護士に依頼いただくことで、第三者的な視点も含めて、可能な限り円滑に交渉を行っていきます。
協議でまとまらなければ遺産分割調停に
着地点をより迅速に見つけるには調停が有効
協議がまとまらないようであれば、早い時期に「遺産分割調停」に移行することが効果的でしょう。遺産分割調停は家庭裁判所が介在し、調停委員が当事者の間に入って合意をはかるもので、いわば裁判所を使った話し合いの場です。遺産分割の着地点をより迅速に見つけるには、調停で話し合うことが有効なケースもありますから、早めに弁護士に依頼いただくことをおすすめします。
そして遺産分割調停で合意に至らなければ審判に進むことになります。ただし、審判になると裁判所の判断で分割内容も決められてしまい、当事者の意志が反映される余地が限りなく少なくなってしまいます。そのため、審判でどのような判断が下されるかを見通した上で、協議や調停の場で依頼者にとって不利にならない合意を導くことが必要でしょう。
増えつつある「相続放棄」の依頼
不動産が絡む相続は弁護士に早めの相談を
最近では、遺産分割の相談とともに、相続放棄を検討するような案件が増えていると感じます。たとえば空き家などあまり価値のない不動産や、山林や旧農地など手つかずのまま残っている土地に対して「相続したくない」と主張するケースです。
売却しようにも売れない土地は多く、建物を取り壊して平地にしようにも、土地価格よりも取り壊し費用のほうが高くつく…という例もあります。土地自体の価値がそれほど高くなく、土地の管理にも費用がかかることから、積極的な遺産分割につながらない例が少なくないのです。
相続放棄は、3カ月以内であれば手続きもそれほど複雑ではなく、ご自身でも可能と思われますが、その期間を過ぎてしまった後に行うと手続きも難しくなりますから、弁護士に相談いただくことが賢明です。
「寄与分」や「特別受益」による紛争も
協議や調停の中で調整をはかるほうが現実的
また遺産分割の際に「寄与分」や「特別受益」に関する主張が為され、話し合いに争いが生じる例も少なくありません。寄与分とは、相続人による被相続人への「特別な寄与」が認められる場合に、財産を相続分に上乗せすること。特に被相続人と同居した相続人が、一定以上の介護行為を行った場合などに主張されることがよくあります。
もちろん、介護の記録や実績を明確に示す証拠があれば、裁判所に対して認めてもらうよう主張しますが、介護型の寄与分の認定はハードルが高いのも事実です。それよりも、遺産分割協議や調停の中で、介護に従事した相続人の取り分を少し多く考慮してあげるなど、相続人間での調整をはかるほうが現実的でしょう。
深刻な争いに発展する前に弁護士に相談を
また特別受益とは、被相続人の生前に、特定の相続人が一定の金銭などの贈与などをすでに受けていることで、他の相続人から「不公平」との主張が為されるケースは多くあります。
特別受益があったことを立証するには、生前の被相続人のお金の動きを精査する必要が生じ、古いやり取りであると証明が難しい場合が少なくありません。親族間で深刻な争いに発展してしまう前に、ぜひ弁護士に相談してください。
離れたきょうだい同士で争いになりやすい
弁護士が間に入って早めに相続財産の開示を行う
お金に関する疑いは、被相続人と同居する相続人と、別居して遠くで暮らしている別の相続人との間で生まれることが多くあります。ただ、同居しているからこそ必要なお金もあるでしょうし、細かなお金の事情は、同居していない他の相続人には分からない点も多いのです。
こうした小さな認識の相違がきょうだい間の紛争につながることもありますから、早めに弁護士が間に入って財産の積極的な開示に努め、感情的な争いにしないことが大切といえるでしょう。
法律事務所奥入瀬からのアドバイス
地域の慣習を理解する地元の弁護士に相談すべき
青森には田舎特有の「家制度」の慣習が色濃く残る地方がまだ多くあります。「遺産は長男がすべて相続するもの」「家を出たきょうだいには遺産相続の権利はない」といった慣例を押し付けようとする相続の事例も少なくありません。
そうした風土においては、単に法の枠組みだけを当てはめるのでは良い解決ははかれません。地方特有の風土や風習をはじめ、そこで暮らす方の心情の部分を理解しながら、適正な遺産分割の方法を弁護士としてアドバイスしていくことが必要でしょう。
法律と慣習の調和をうまくはかりながら、依頼者の方にとって納得のいく調整をはかっていくことが当職のスタンス。その意味でも、地域の慣習についてよく理解している地元の弁護士に相談することは重要といえますから、遺産相続で疑問やお困りのことがあればいつでも遠慮なくご相談ください。
所属弁護士
保土澤 史教(ほどさわ ふみのり)
登録番号 | No.46587 |
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所属弁護士会 | 青森県弁護士会 |
弁護士費用
相談料は、初回3,300円(税込)/1時間、2回目以降5,500円(税込)/30分です。
費用の詳細については、ご相談の際にお伝えいたしますので、お気軽にお尋ねください。
アクセス
〒034-0093 青森県十和田市西十二番町11−15
事務所概要
事務所名 | 法律事務所奥入瀬 |
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代表者 | 保土澤 史教 |
住所 | 〒034-0093 青森県十和田市西十二番町11−15 |
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受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
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