事務所名 | なべくら総合法律事務所(鍋倉征成弁護士) |
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電話番号 | 050-5267-5774 |
受付時間 | 毎日 9:00〜24:00 |
定休日 | なし |
住所 | 〒271-0092 千葉県松戸市松戸1834-15 キュービック松戸ビル 4階B |
アクセス方法 | JR松戸駅から徒歩4分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 夜間電話受付可能
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
なべくら総合法律事務所(鍋倉征成弁護士)の強みと特徴
遺産相続分野に注力する松戸の弁護士
分かりやすく平易な言葉でアドバイスを提供
JR松戸駅から徒歩4分の便利な場所にある、「なべくら総合法律事務所」の弁護士・鍋倉征成です。当職はこれまで、特に遺産相続分野に力を入れ、数多くの案件を手掛けてきました。
親族間の相続争いは、長年にわたる感情的な確執や人間関係がからんでいるため、専門家による解決が特に必要な分野といえます。まずは依頼者の方のお話にじっくりと耳を傾け、感情的な側面にも気を配ることに注力しています。
相続の問題では法律用語に難解な言葉や概念が多くありますが、できるだけ平易な言葉を使い、分かりやすくご説明するよう努めています。相談料は初回相談30分無料としていますので、いつでも気軽に相談にお越しください。
相続発生後はまずは弁護士に相談を
財産調査や相続人調査で相続内容を明らかにする
遺産相続に直面された場合には、まずはできるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。遺言の有無、親族関係などの現状を詳細にお聞きし、必要に応じて、戸籍の取得や不動産の評価などを行います。借金などのマイナスの財産のほうが多い場合には、相続放棄の手続きが必要になることもあります。
財産内容を正確に把握し、相続人についてももれがないように調査をしておくことがトラブル回避のための大事なプロセスです。相続の際には早めに弁護士に相談いただき、紛争化を防ぎながら、しかるべき手続きを進めていただきたいと思います。
「誰にどのように分けるのか」が問題
争いになりがちな「寄与分」や「特別受益」
遺産相続において争いが発生しがちなケースとしては、遺産の取り分について、「誰にどのように分けるのか」ということでもめてしまう場合です。なかでも、同居していた相続人が「寄与分」を主張する場合、また離れて暮らしていた相続人が「特別受益」を主張するようなケースが例として挙げられます。
親の介護をしてきた相続人が「寄与分」を主張…
「寄与分」というのは、相続人が相続財産の増加や維持に特別に貢献した場合、その寄与度に応じて相続人の相続分を増やすことです。よくある例が、親と同居していた相続人が長く介護をしていたことから、その分多くの財産が欲しいと主張する療養介護型のケースです。
寄与分が認められるには、相続人と被相続人との関係から、通常期待される以上の介護や看護を行っている必要があります。単に親の面倒を見ていたというだけではなかなか認めてもらえないハードルの高さがあるのです。
介護記録などの客観的な立証要素がなければ、認められるのは難しい場合が多々ありますから、弁護士としても介護や看護に関する証拠や資料の確保に努めていくことになります。こうした主張をしたい場合には、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
生前に「特別受益」に該当する金銭の贈与があることも…
「特別受益」は、相続人が被相続人から生前に受けた特別の利益のことで、親から住宅資金や事業資金などを出してもらっているケースがよくあります。こうした場合、法定相続通りに分けてしまうと、相続人間で不公平が生じてしまうため、該当の金額を相続財産に戻した上で計算し直さなければなりません。
遺産分割に際して、特別受益に該当する金銭のやり取りが生前に発生しているケースは少なくありませんから、早めに弁護士に相談をいただき、しかるべき手続きを進めることが必要でしょう。
遺産分割協議・調停で粘り強く交渉
依頼者にとっての納得の解決を導けるよう尽力
相続において争いがある場合には、任意での話し合い(遺産分割協議)や、家庭裁判所での調停手続(遺産分割調停)によって、相続人間の合意をはかるべく協議していきます。そして調停でも合意ができない場合には、審判手続により最終的な解決を図ることになります。
当職はできるだけ遺産分割協議で決着できるよう、相手側と丁寧な交渉を行なうことはもちろん、調停となった場合にも代理人として親身にサポートいたします。その際には、常に相談者の方の気持ちに寄り添いながら、粘り強い対応を心がけるのがモットーです。
依頼者の方が、時間をかけずに解決したいのか、またある程度時間を要するのは覚悟の上で、最大限の財産の獲得に向けて妥協なく進めていくのか。要望にお応えしながら、依頼者にとっての納得の解決を導けるよう力を尽くしますのでご相談ください。
税理士や司法書士、不動産業者などのネットワークも豊富
加えて当職は、税理士や司法書士、不動産業者など他の専門士業との連携も活発です。相続財産に不動産が含まれる場合には、必要に応じて不動産鑑定士による査定を行うなど、依頼者の方のメリットにつながるよう動きます。他士業とのネットワークを活かしながら、あらゆる問題に親身にご対応していきますのでお任せください。
争いを事前に予防するには「遺言書」の作成を
遺言内容を十分に検討した上で、公正証書で作るのが望ましい
こうした紛争を回避するための事前の対策として、遺言書の作成が挙げられます。遺言書は自筆で作る場合や、公正証書で作成する場合がありますが、親族間の紛争を避けるためには、遺言の内容を十分に検討した上で、公正証書で作ることが望ましいといえます。
公正証書遺言は、公証役場において証人のもとで作成しますから、後になって遺言能力に疑いが生じるようなトラブルをほぼ避けることができるのがメリットです。具体的な手続きや方法について当職が詳しくご説明しますので、遺言作成を検討される場合にはご相談ください。
「遺留分侵害額請求」の期限は1年! 早めの相談が重要
また遺言の内容次第では、「遺留分」の問題が発生します。遺留分とは、一定の相続人が有する、最低限の財産を相続できる権利で、遺言の内容によって侵害されるものではありません。もしも遺留分に満たないような分割内容が遺言に記されていれば、「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」によって該当する分を請求することができます。
遺留分侵害額請求は、遺留分侵害を知ってから1年以内に行う必要があります。当事務所は過去に遺留分に関する事案も数多く手掛けていますので、できるだけ早くご相談いただければ幸いです。
鍋倉征成弁護士からのアドバイス
相続問題での不安や疑問があれば、何でも遠慮なくご相談を!
相続問題の多くは、親御さんがお亡くなりになったあとに生じるものですから、心情的にも辛いなかでのご相談になるかと思います。私は何よりも依頼者の方の気持ちに寄り添い、最後まで親身にサポートしていくことを大切にしています。相続問題での不安や疑問があれば、何でも遠慮はいりませんから、いつでも気軽にご相談ください。
所属弁護士
鍋倉 征成(なべくら まさなり)
登録番号 | No.40135 |
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所属弁護士会 | 千葉県弁護士会 |
弁護士費用
初回のご相談は無料です。(来所もしくはオンラインに限る)
弁護士費用は事案によって異なりますが、ご依頼いただく前に、明確に費用と支払方法等をお伝えします。
着手金の分割払いも可能ですので、お気軽にご相談下さい。
また、事案によっては完全成功報酬制でお受けする場合がありますので、ご希望の方はその旨お伝えください。
アクセス
〒271-0092 千葉県松戸市松戸1834-15 キュービック松戸ビル 4階B
事務所概要
事務所名 | なべくら総合法律事務所(鍋倉征成弁護士) |
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代表者 | 鍋倉 征成 |
住所 | 〒271-0092 千葉県松戸市松戸1834-15 キュービック松戸ビル 4階B |
電話番号 | 050-5267-5774 |
受付時間 | 毎日 9:00〜24:00 |
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