下記の情報は2023年07月24日時点での情報です
住所 | 〒963-8013 福島県郡山市神明町14番3号 |
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アクセス方法 | JR郡山駅西口より約1.5km JR東北本線郡山駅より徒歩約15分 郡山虎丸町郵便局近く |
その他の福島県の相続に強い弁護士
きつ法律事務所の強みと特徴
福祉事務所勤務の経験を生かして、親切丁寧に対応いたします
弱い立場の方の気持ちに寄り添い問題を解決
「きつ法律事務所」は、福島県郡山市の身近な弁護士・吉津健三が代表を務める事務所です。私は前職の福島県庁職員時代の4年間、社会福祉事務所に勤務して、弱い立場の方の気持ちに寄り添いながら仕事をしていました。公務員時代のそうした経験を活かして、困っている方の思いに応える相談を心がけています。
私は、法的問題に巻き込まれたときの不安は、体に不調を感じたときの不安と同じだと考えています。体の不安を解消するには、医師による「早期発見・早期治療」が欠かせませんが、なにかの法的トラブルに見舞われたときも同様に、弁護士ができるだけ早期に対処して、依頼者の方にとっての「処方箋」を提供してあげることが大切です。
当事務所では真摯に、丁寧に、迅速に、皆さまの法的トラブル解決に取り組みたいと考えています。初回30分3,300円。遺産相続の問題に直面されている方は、まずはお気軽にご相談ください。
なお、法律のご相談に関しては、しっかりとお話をお聞きしたいため、来所いただいてのご相談のみお受けしております。お電話、メールでは、ご相談の受付のみ承っております。
遺産相続の方法はケースによって複雑
相続人それぞれの気持ちを尊重しながら対応
遺産相続は、大切なご家族が亡くなったという悲しみに暮れる間もないまま、手続きに頭を悩ませるなど、ご遺族にとっては多大な負荷がかかります。そして遺産分割の方法はケースによって複雑であり、一方で相続人全員が納得しなければまとまりません。
亡くなられた方やご遺族の意思が尊重されることが大切であり、当事務所では、被相続人や相続人のお一人おひとりの気持ちに寄り添った相続の方法を提案させていただきます。
遺産分割の前に大切な相続人調査と財産調査
ただでさえ大変な遺産分割の話し合いが、親族が郡山市や福島県など近隣に住んでいない場合にはなおさら円滑に進めることが難しくなります。相続人のうち、一人でも参加しない遺産分割協議は無効となってしまうからです。
そのため前提として、相続人の確定はとても重要であり、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を取り寄せ、さらに相続人の全戸籍を取り寄せて相続人調査を実施しなければなりません。
また、被相続人の遺産が何かについての確定を行う財産調査も大切です。もし遺産の範囲について争いが起きてしまった場合は、遺産確認訴訟等で遺産の範囲を確定させることも必要。これらの事前の調査は遺産分割の前段階として大事ですから、弁護士などの専門家にご相談ください。
地方ならではの考え方が残るケースも
親族間で理不尽な主張があった場合には相談を
地方においては、相続について「長男がすべての財産を引き継ぐ」ことが当たり前といった考え方がまだ根強く残っています。また長男からそのように言われると、他のきょうだいはそういうものだと思ってハンを押してしまう人も少なくないようです。
本来は法定相続というものがあり、きょうだいは等分での遺産分割となるのですが、そうした当たり前の考え方をご存知ない、また浸透していないことが多いと感じます。だからこそ、親族間でそうした理不尽な主張があった際には、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
相手方には穏やかに接したほうが解決も早くなる
相続人間の交渉において、私は相手に対して非常に穏やかなスタンスで接することに徹しています。時に依頼人の方から「もう少し厳しく相手に言ってほしい」と言われるほどです。しかし結果的に、「できるだけ穏やかな物腰で対応したほうが解決も早くなる」という確かな経験則が私にはあるのです。
任意交渉でまとまらず、遺産分割調停や審判になってしまうと、それだけ費用も時間もかかり、依頼者の方にとってプラスにはなりません。当事務所では、遺産分割協議の交渉段階で受けた依頼が、裁判所による審判となった事例はこれまで1件もありません。交渉には自信があり、できるだけ迅速かつ円滑な解決をご提供できますからご安心ください。
遺言書で分割内容を記して紛争を防ぐ
「公正証書遺言」による作成がおすすめ
遺産相続に際しては、相続人間に争いが生じてしまわないよう、被相続人が遺言書によって財産を整理し、相続の内容を明確にしておくことが大切です。そして遺言書は「公正証書遺言」での作成がおすすめ。様式の不備による無効や偽造の心配もなく、遺言者の遺言能力に疑念を持たれるようなことも防げます。
あとで争いになりがちな「遺留分」
被相続人は、自分の思うとおりの遺言をすることができます。しかし、たとえば全財産をある一人の子どもだけに譲る、といった遺言をすると、そのほかの相続人は納得できないでしょう。そこで、法律では最低限度の相続財産を遺族に保証しており、それを「遺留分」といいます。
あなたが被相続人の財産を相続した場合、他の相続人から「遺留分侵害額請求」をされるかもしれません。ほかの相続人に法律で与えられた保障ですので、遺留分侵害額請求をされた場合にはその分を渡さなければなりません。
相続における紛争を防ぐためにも、遺言書の作成時に「遺留分」への対策を講じておくことは必要でしょう。当事務所では遺言書の内容について細かく相談に乗っています。
他士業との連携で税や不動産問題も対応
遺産相続に関するあらゆる相談はお任せを
相続税の申告は、財産を相続してから10か月以内に行わなければなりません。また、財産に不動産が含まれる場合には分割が複雑化するケースがよく見られます。
不動産は売却が難しいことも多く、相続人の誰かが受け継ぎ、他の相続人に代償金を払う「代償分割」で解決をはかることも多いですが、代償金を不動産評価額にするのか、実勢価格にするのかという問題も起こりがちです。
相続税のことなら税理士、不動産関連の手続きの場合は地元の不動産業者や司法書士と連携して解決にあたりますので、相続に関するあらゆる相談はお任せください。
きつ法律事務所からのアドバイス
親族間の良い関係性を保ちながら相続問題を解決
子どもの頃はみんな仲が良かったはずのきょうだいが、遺産相続で争いが芽生えてしまうのはとても不幸なことです。そうした状況の中にうまく入り、関係が悪化しないように交渉するのが私たち弁護士の役目です。
私は交渉の相手側にもきちんと礼を尽くして丁寧に対応します。それが、回り回って依頼者のメリットに結びつくのです。親族間の良い関係性を保ちながら相続問題を解決するためにも、ぜひ当事務所にご相談ください。
所属弁護士
吉津 健三(きつ けんぞう)
登録番号 | No.30371 |
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所属弁護士会 | 福島県弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回30分3,300円(税込)
2回目以降30分5,500円(税込)
他の費用に関しましては、ご相談時にご説明いたします。
お気軽にお尋ね下さい。
アクセス
〒963-8013 福島県郡山市神明町14番3号
事務所概要
事務所名 | きつ法律事務所 |
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代表者 | 吉津 健三 |
住所 | 〒963-8013 福島県郡山市神明町14番3号 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 ※お電話での相談は承っておりません。メールは相談のご予約受付のみ承っております。 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |